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共用部分

分譲マンションなどの区分所有建物において、区分所有者が全員で所有している部分のことである。
これに対して個々の区分所有者が単独で所有している部分は「専有部分」と呼ばれる。
これらは、区分所有法により規定されている。

具体的には以下のような部分である。
・壁、支柱、屋根、基礎など建物の躯体、構造にあたる部分。
・共用廊下、階段、エレベーターホール、エントランス、バルコニーなど専有部分以外で区分所有者が共同で使用する部分。
・エレベーター設備、電気・水道・ガス設備、給水管、通信設備など建物の付属部分。
・管理人室や集会室など本来専有部分となり得るが、管理規約の定めにより共有部分とみなされている部分。

原則として、共有部分に対する区分所有者の持ち分の割合は、各所有者の専有部分の床面積の割合に準ずる。
これは管理規約により変更することが可能である。

なお、各区分所有者は所有する共有部分の持ち分を自由に売却することはできない。



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