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水質汚濁防止法

河川・湖沼・沿岸などの公共用水域や地下水の水質汚染防止を目的とした法律で、特定施設からの排水を規制するもの。

ここでいう「特定施設」とは、工場や事業所のことで、下水道終末処理施設や産業廃棄物処理施設も含まれる。

対象となる施設には、排出水および特定地下浸透水の測定が義務付けられており、被害が生じた場合には被害者に対して損害賠償の責任を負う。

水俣病やイタイイタイ病 、第二水俣病などの公害が発生したことに対して 1970(昭和45)年に制定された。その後、1989(平成元)年に地下水に関する規定が追加された。

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