不動産売却王全国版ロゴ 不動産がその場で査定できる!不動産売却王

全国版

賃借権

賃借権とは、賃貸借契約を締結することにより、借主が貸主の所有する土地や建物などの目的物を借りて使用収益することができる権利である。
民法上では債権にあたる。

通常借主は、目的物を使用収益する代償として、貸主に賃料などを支払う。

借主は、賃借権を第三者に対抗するためには、賃借権を登記すれば良い。
しかし、登記するには所有者である借主の合意が必要であり、実際のところこれに応ずることは稀である。
このため、目的物の所有者が変われば、借主はこれを明け渡す必要が有る。

ただし、借主に対する救済措置として、以下の場合は第三者に対抗できるものとされている。
(1) 目的物が土地の場合は、建物を保存登記していた場合。
(2) 目的物が建物の場合は、借主が貸主より建物の引き渡しを受けていた場合。

また、借主が賃借権を譲渡あるいは目的物を転貸しようとした場合、貸主からの許可が必要である。
もし、許可を得ないまま借主が第三者に使用収益をさせた場合、貸主は本賃貸借契約を解除することができる。

但し、上記の場合も目的物が土地の場合、借主は買主に対して建物買取請求権を行使することができ、もしくは裁判所に申し立てることにより、借主の承諾に代わる許可を得ることができる。
また、借家の場合は造作買取請求権を行使できる。
これらはいずれも強行規定である。

その他、貸主に対して、予め貸し出す期間を定めておくことにより、容易に貸し出せるための仕組みして、定期借地権、定期借家権がある。

あなたの不動産の価値が気になったら【不動産売却王】で簡易査定してみませんか?
物件の情報を入力していただくと、現在の査定額が画面上ですぐにご確認いただけます。
ご利用は無料、査定後もご希望のない限りメールやお電話などの一切の営業活動はございません。

不動産売却に関するお悩みを解決!!

不動産売却をしようと思ってみたものの、何を何をどのように進めればよいのか戸惑ってしまう方も少なくないのではないでしょうか?
人生にそう何度とないことなので、知人や友人に聞いても分からないこともしばしば。そんなお悩みを解決する情報が盛りだくさんです。

不動産売却Q&A
不動産売却Q&A

不動産の査定依頼や売却を考えている方のお悩みの方々のご参考となるように、質問と合わせて回答をご紹介しております。

不動産売却王
不動産売却王について

全国の土地、戸建、マンションを簡単な入力だけでその場で査定します。もちろんご利用は無料。地域のお店をご紹介します。

            加盟店一覧アイコン             運営会社概要アイコン
            お問い合わせフォームアイコン             個人情報の取扱についてアイコン
不動産売却王は、ご所有の不動産がいくらで売却できるのかをその場で査定してお伝えします。
提携する不動産会社がカバーするエリアであれば、より詳細な査定をお申し込みいただくことも可能です。
査定価格を知るためには、「不動産の種類・住所・広さ・築年数」と「お客様のお名前・ご連絡先」を入力するだけ!
不動産情報がお手元にあれば、トータル1分ほどで査定価格をご提示することが可能です。