※この物語はフィクションであり、登場する企業名、団体名、人物名はすべて架空のものです。実在の人物、団体、企業、または出来事とは一切関係ありません。
ある日、不動産コンサルタントの佐藤さんのもとに、40代の女性、田中さんが相談に訪れました。田中さんは最近お父さんを亡くし、遺産分割協議を進めているところでした。相談内容は、お母さんが「配偶者居住権」を得ることになったものの、その内容について心配な点があるというものでした。
「お母さんが甲建物に住み続けることは決まりましたが、居住権の期間が特に決められていないんです。それで、20年と決まっているんだろうと聞いたのですが、本当でしょうか?」
佐藤さんは笑顔で答えました。
「いい質問ですね。実はその認識には誤りがあります。配偶者居住権の存続期間は、法律上『配偶者の死亡時まで』とされています。遺産分割協議で期間を定めなかった場合でも、20年などの期限が自動的に設定されるわけではないんですよ。」
田中さんは驚いた様子で、「そうなんですね!知りませんでした。ちゃんと確認しておいてよかったです。」と頷きました。
佐藤さんは続けます。
「遺産分割では、こうした細かなポイントが後のトラブルにつながることがあります。配偶者居住権が設定されると、建物の所有権者が別の人になる場合でも、配偶者は安心して住み続けられます。でも、契約内容や法律の基本を正しく理解しておくことが重要です。」
田中さんは「確かに大事なことですね。他の家族とも話し合って、内容をしっかり確認します。」と、気持ちを新たに帰っていきました。
配偶者居住権について知っておこう
配偶者居住権は、相続時に配偶者が住み続ける権利を確保するための仕組みです。ポイントは以下の通りです:
- 期間の基本ルール:存続期間を定めなかった場合、配偶者居住権は配偶者が死亡するまで続きます。
- 所有権との関係:所有権者が別の人になっても、配偶者居住権が優先されます。
- 注意点:遺産分割協議で詳細を決めずに曖昧にすると、後にトラブルになる可能性があります。
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