相続とは、ある人物が死亡した時に、当人が有していた財産等の権利・義務を、当人の親族等が包括的に承継することである。
死亡した人物を被相続人、承継する立場の人物を相続人と呼ぶ。
相続人は複数の場合がある。
相続は各相続人に対して、法律で定められた規定により分配されるが、被相続人は死亡する前に遺言を残しておくことにより、その内容を変更することができる。
但し、相続の権利を有する者は、遺言に当人に対する分配の記載が無かったとしても、遺留分として定められる遺産は最低限受け取る権利を有する。
遺言が無い場合、相続人による「遺産分割協議」により遺産分割が決定される。
それでも各相続人の納得が得られない場合は、「遺産分割調停」により家庭裁判所の判断を仰ぐことになる。
相続は、現金、不動産、債権などプラスの資産を引き継ぐと共に、債務も包括して引き継ぐことになるため、その結果トータルでマイナスの資産を引き継ぐ場合もある。
相続が発生した場合、相続人は「単純相続」「相続放棄」「限定相続」を選択することになる。
もし「相続放棄」もしくは「限定相続」としたい場合は、相続の開始を知ってから3カ月以内にその意思表示をする必要が有り、無い場合には単純相続を承認したと見なされる。