土地の売却をするうえで、取得費について知りたい方もいらっしゃるのではないでしょうか?
土地の売却で、重要なポイントの一つとなるので理解しておきたいものです。
そこで今回は、土地の売却を考えている方へ、取得費の求め方、相続があった場合について解説します。
土地の取得費の求め方とは?
そもそも、取得費とは、土地や建物などの不動産を購入したときにかかった代金を含んだ費用のことです。
この取得費は、土地のような不動産を売却して得た利益を計算するために、必要な情報になります。
また、土地を売却する場合、建物と一緒に売却を考えている方も多くいらっしゃるでしょう。
取得費の求め方は、土地と建物で計算方法が異なるので注意が必要です。
土地の場合、購入したときの代金と購入にかかった費用が取得費となります。
一方で、建物の場合、購入したときの代金と購入にかかった費用から、減価償却費を差し引くことで計算します。
なぜ、同じ不動産なのに、取得費の求め方が違うのでしょう。
理由として、建物は時が経つにつれて不動産としての価値が減少してしまうことが挙げられます。
よって、現在の正確な価値を知るために、減価償却費という費用を差し引いて求める必要があります。
土地と建物を売却しようと考えている方は、求め方が違うということを覚えておきましょう。
相続があったときの取得費はどうなる?
では、相続があったときはどうなるのか、気になりますよね。
例えば、戦前に購入した土地を相続したとします。
この土地の購入代金と購入費用の合計が5000円だったが、戦後の高度経済成長により土地が値上がりして5000万円となったとすると取得費はどうなるのでしょうか?
原則としては、新たな売買がない限り、最初の購入代金と購入費用の合計で求めることになるでしょう。
つまり、この例の場合、取得費は、5000円になるということです。
しかし、購入代金と購入費用が分からない場合に「概算取得費(売却金額×5%)」という考え方を利用できます。
実は、分かっている場合でも、上記の考え方を利用することは可能です。
一概には言えませんが、戦前に購入した土地は高度経済成長により値上がりしていることも多いので、そのような土地の相続があったときは、概算取得費で求めてみると良いでしょう。
まとめ
取得費の求め方、そして相続があった場合について解説しました。
土地の売却では、様々なことに対応しなければなりません。
ぜひ、今回の記事を参考にして、取得費の求め方を理解しておくと良いでしょう。