「土地売却の際にかかる税金の種類について知りたい。」
「土地を売却する際に節税したい。」
このようなお悩みをお持ちの方はいらっしゃいませんか?
しかし、土地を売却する際の税金や節税方法を詳しく知っている方は少ないですよね。
そこで今回は、土地を売却する際にかかる税金と節税方法を紹介します。
土地の売却時にかかる税金の種類について
税金のことは後から考えれば良いとお考えかもしれませんが、譲渡するタイミングによって税額が変わるため、売却前から税金について知っておきましょう。
土地の売却には、印紙税、登録免許税、住民税、譲渡所得税、復興特別所得税が必要です。
この中でも必ず納めるのは、印紙税と登録免許税です。
この2つの税金は売買契約を結んだときと所有権を移転するときに必要です。
印紙税は、不動産を売買する金額によって、納める金額が異なる点に注意しましょう。
また、登録免許税は、不動産の名義を変更するときに必要です。
登録免許税は、登記の種類によって税率が違ってくるので注意しましょう。
そして、不動産売却時に利益が発生すると、住民税や譲渡所得税、復興特別所得税を納める必要があります。
発生した利益を譲渡所得として、国税の所得税、地方税の住民税が課せられます。
さらに、東日本大震災の復興を目的として、2037年までは復興特別所得税も課せられます。
以上が土地を売却した際にかかる税金です。
忘れずに納税しましょう。
節税方法について
土地の売却をする際には、5つの特例や控除を使用できます。
最大で、5000万円の節税ができるため、利用できるかどうか確認しましょう。
1つ目は、長期譲渡所得の1000万円の特別控除です。
2011年と2012年に取得した土地を売却する場合に限り、こちらの特別控除を受けられます。
この特例は親族から相続した土地を売却する際には適用されない点に注意してください。
2つ目は、5000万円の特別控除です。
こちらは公共事業のために土地を売却する場合に利用できます。
この特例は、すべての土地に適用されるわけではなく、細かい条件が設定されているため、注意してください。
3つ目は、2000万円の特別控除です。
こちらは、特定土地区画整理事業のために土地を売却する場合に利用できます。
しかし、30ヘクタール以上の面積でないと利用できない点に注意してください。
4つ目は、1500万円の特別控除です。
特定住宅地造成事業等のためであれば利用できます。
他にも条件が設定されているため、当てはまるかどうかを確認しましょう。
5つ目は、800万円の特別控除です。
農地保有の合理化のための売却であれば、利用できます。
まとめ
今回は、土地を売却する際にかかる税金と節税方法を紹介しました。
紹介した節税方法の条件を確認して、特別控除を受けられると良いですね。