岡山のマンションの事ならウェーブハウスの青木です。
お客様からのよくあるご質問をご紹介させて頂きます。
Q.購入するお部屋の管理費、修繕積立金などに滞納があった場合、その滞納はどうなるのでしょうか?
結論から言うと、売主様の管理費、修繕積立金等に滞納があった場合は買主様は滞納ごと引き継がなければなりません。
滞納を踏み倒されるとマンションの管理組合にとって大きな損失になってしまいます。
ですから次の方に滞納が引き継がれる法律になっています。
何にしても、購入前にはお部屋に滞納があるかどうかを担当者に聞いた上で、
ある場合は滞納金を返済してから引き渡してもらう旨の特約を付けておいた方が安心です。
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イエステーション岡山中央店
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青木 将典