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土地の生前贈与と相続の違いとは?比較してご紹介します!

財産を受け継ぐ方法は生前贈与と相続の2つに分けられます。
ただ、これらは聞いたことがあっても具体的な違いについてはあまり知られていません。
そこで今回は、土地の生前贈与と相続の違いについて詳しくご紹介します。
ぜひ参考にしてみてくださいね。

生前贈与とは何か

相続は被相続人が亡くなることで発生する財産の引継ぎです。
ただ、生前贈与はその名の通り、存命中に特定の人に贈与することを指します。
生前贈与では相続人以外にも財産を引き継ぐことが可能で、自分の意思で好きな人に財産を贈与できます。

生前贈与を行った場合

生前贈与を行った場合は、贈与を受ける側の人が贈与税を支払う必要があります。
しかしながら、一定の条件を満たすことで税金が非課税になったり控除を受けられたりする場合があります。
控除額を超えた贈与を行った場合は、控除額から超過した分の金額に贈与税が課されるため注意が必要です。

そして、この非課税や控除の制度を上手く活用することで、税負担を軽減できる可能性があります。
具体例としては、直系尊属から子育てや結婚の資金の贈与を受けた場合が挙げられます。

直系尊属である祖父母や父母から子どもや孫に上記の目的で資金を贈与した場合は、贈与税が非課税になります。
非課税の限度額は贈る相手1人あたり1000万円と限定されており、結婚資金の場合は300万円となっています。
そして、贈りたい相手である子どもや孫は、20歳以上50歳未満でなければ非課税の対象とはなりません。

このような制度を使うことでお得に財産を引き継げる可能性があるのが生前贈与のメリットと言えるでしょう。

相続とは何か

相続とは、被相続人が亡くなった場合に、その方が所有していた財産の権利義務を受け継ぐことを指します。
受け継げるのは、子どもや配偶者といった法定相続人に基本的には限られます。

被相続人が亡くなったその日が相続開始日となり、財産は相続開始日に遡って所有権が法定相続人に移行します。
この相続財産にあたるのは、土地や建物のいった不動産、現金や預貯金、自動車などです。
ただ、これらのプラスの財産だけでなく、借金や負債などのマイナスの財産も相続されるため注意しましょう。

生前贈与と相続の違い

ここまで、生前贈与と相続についてご紹介してきました。
ここからはこれらにどのような違いがあるのかをまとめてご紹介します。

先ほどもご紹介したように、贈与とは生きている間に自らが所有する財産を誰かに受け渡す契約のことを指します。
一方で、相続は亡くなった方の財産を法定相続人が引き継いでいくことを指します。

これらの1つ目の大きな違いは財産を渡す人が存命中か否かということになります。

2つ目の違いはメリットです。
特に価値の高い不動産を所有しているわけでは無く、貯金額にも心配のある方に対しては、生前贈与はおすすめできません。
老後の生活で、医療費や介護費といったようにまとまったお金が必要となる中、生前贈与をしてしまうと手元の財産に不安が残るからです。
このような場合は、死後に残った財産を相続人間で分けてもらう方が豊かな生活を送れる可能性が高いと言えるでしょう。

一方、ある程度の資産を有している方であれば生前贈与にも恩恵があります。
生前贈与には相続人が必要な時に財産を受け継がせられるというメリットがあります。
たとえば、相続であれば子供や孫がマイホームを建てたり子育てをしたりといったようなお金が必要になる時期に財産が引き継げるとは限りません。
生前贈与であれば本当にお金を必要としているタイミングに財産を受け継がせられるでしょう。

以上のように相続と生前贈与はメリットが異なります。
それぞれにあった方法で財産を引き継がれることをおすすめします。

生前贈与でかかる税金

ここまで、相続と生前贈与の違いについて詳しくご紹介してきました。
ここからは、冒頭でご紹介した生前贈与にかかる税金について詳しくご紹介します。

不動産を生前贈与する場合は、不動産取得税と贈与税、登録免許税の3つの税金が主にかかります。

不動産取得税

不動産取得税は、相続では必要にならない税金ですが、生前贈与の場合は課税されます。
土地や住宅を生前贈与する場合の標準税率は、不動産の評価額に対して4パーセントとなります。
ただし、
2021年 ・令和3年(平成33年)3月31日までに取得した場合は、特例があり税率が3パーセントに軽減されます。

贈与税

贈与税の基礎控除額は年間110万円となっています。
つまり贈与を受ける場合、1年間で110万円を超えなければ贈与税は課されません。
そのため、少額の財産であれば相続税対策として節税効果が期待できます。

しかし、不動産の場合は一般的に高額になる傾向があります。
そのため、控除額を除いても数十万円ほどの税金がかかってしまう可能性があります。

贈与税の計算額としては、不動産の評価額から基礎控除の110万円を引いたのちに税率を掛け、その上で税額控除額を引きます。
これでおおよその贈与税の額が把握できるでしょう。

ちなみに税額控除勢と言うのは、先ほどご紹介したような直系尊属間での生前贈与の特例といったものがあてはまります。

登録免許税

所有が変わった場合は、名義変更が必ず必要になってきます。
名義変更の際は、司法書士に手続きを依頼することにもなるため、その費用も必要となってきます。
不動産評価額に対して、相続であれば1000分の4、生前贈与であれば1000分の20が税額の計算方法になります。
このことから分かるように、登録免許税も相続の方が生前贈与よりも安くなっています。

以上が生前贈与でかかる税金になります。

生前贈与の手続きについて

先ほどは、生前贈与でかかる税金についてご紹介しました。
最後に、ここからはどのように生前贈与の手続きが進んでいくかをご紹介します。

まず、財産を贈与したいと考えている相手に何を贈与するかを決めていきます。
これまでご紹介してきたように、贈与の目的次第では非課税制度が活用できる場合もありますので、事前によく調べておきましょう。

次に、贈与を受け取る人(受贈者)の合意を得て、贈与契約書を作成していきます。
生前贈与の場合、贈与したいと考えている側(贈与者)が財産を一方的に譲ることはできません。
生前贈与をされる際は、必ず受贈者の合意を得る必要がありますので、注意しましょう。

ここを怠ってしまうと、贈与とみなされない場合があり、余分に税金がかかってしまう恐れもあります。
生前贈与の手続きをする際は、贈与契約書のような事実を証明できるものを書面で残しておくことが重要になります。
贈与契約書は自分で作成できますし、心配な場合は専門家に依頼して作成してもらうこともできます。

その次に、贈与する財産を移していきます。
不動産の生前贈与の場合は、所有権移転登記を行う必要があります。
そして、現金のような金銭を贈与する場合は、手渡しではなく銀行振り込みで行うことをおすすめします。

最後に、各種税金の申告手続きを行います。
受贈者側と協力しながら、贈与税や不動産取得税の納付に漏れが無いかをよく確認するようにしましょう。

以上が生前贈与の手続きになります。

まとめ

今回は、土地の生前贈与と相続の違いについて詳しくご紹介しました。
贈与と相続のそれぞれにメリットがありますので、よく検討してから財産の引継ぎを行うようにしてくださいね。
当サイトでは、不動産の売却価格を調べることが可能です。
現金にして生前贈与を行いたい場合は、ぜひご活用ください。

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