「離婚後の財産分与に期限はあるのかな」
このようにお考えの方は多いでしょう。
期限に関しては、除斥期間というものがあります。
この記事では、除斥期間について、またその期間を伸ばす方法などをご紹介します。
離婚の協議を行っている方や除斥期間についてお調べの方は、ぜひご一読ください。
財産分与とは?改めて確認しましょう
まずはじめに、財産分与について改めて確認していきます。
財産分与には、財産分与請求権というものがあります。
これは、離婚の際に相手に対して、夫婦共有の財産の清算を求める権利です。
婚姻関係にあった期間中は、夫婦の預貯金や不動産などの財産が共有になっていても問題ありません。
しかし、離婚後も共有のままにしておくことで、さまざまなトラブルや問題が生じる可能性があります。
不都合を被らないためにも、分割する必要があります。
その手続きのことを財産分与といいます。
次に、財産分与の対象となる可能性のある財産をご紹介します。
基本的に、財産分与の対象となるのは、夫婦が結婚生活の中で協力して築いた財産のみです。
どちらか片方が結婚する前から保有していた財産や、実家から相続・贈与を受けた財産などは対象にならないでしょう。
具体的には以下の項目が対象のものとして挙げられます。
・現金や預貯金
・車
・家や土地などの不動産
・株式や投資信託
・積立型の保険
・ゴルフ会員権
・動産類
・各種の積立金や積立資産
また、ここで特に注意していただきたいことが銀行口座です。
相手が隠し口座を持っている可能性があるでしょう。
財産分与をする際に、相手から開示された財産内容に疑問があったり、腑に落ちない点があったりする場合は、弁護士会照会などで調査すると良いでしょう。
不安があれば、弁護士に相談されることをおすすめします。
財産分与ができる期間とは?
財産分与は離婚をする時に行うのが一般的です。
しかし、離婚が成立した日から数えて2年以内であれば、財産分与を請求できます。
この期間のことを除斥期間といいます。
この期間を過ぎてしまったら、相手側が応じてくれない限り、財産分与を請求することは厳しいでしょう。
民法において期限を考える際に代表的な言葉が時効です。
時効と除斥期間は何が違うのでしょうか。
財産分与においては、時効ではなく除斥期間なので、明確な区別が必要です。
時効とは
まずは、時効の説明からします。
時効とは、時間が経過することによって権利を取得したり、消滅したりする制度のことを指します。
具体例としては、お金を誰かに貸したケースで、10年間何も返済されず、かつ請求もしなかった場合、時効によってお金を返済してもらえる権利が消滅します。
より正確にいうと、時効までの時間が経過して当事者が「時効を援用する」という意思を表示することで時効が成立するのです。
時効の期間を延ばしたり、中断したりしたい場合は、裁判を起こしたり、内容証明郵便を郵送したりすると良いです。
制度をしっかりと把握しておくことで、時効が勝手に成立してしまったということを防げます。
除斥期間とは
続いては、除斥期間についてです。
これは、ある一定の期間が過ぎると自然と権利が消滅するものです。
時効と違って、この期間は中断することができないです。
ただ、財産分与の話し合いがまとまらずに長引いてしまうこともありますね。
その場合は、家庭裁判所に調停や審判を申し立てることで、期間の延長ができます。
また、除斥期間が過ぎたとしても財産分与できるケースもあります。
1つ目のケースは、相手が任意で応じ、お互いが合意する場合です。
2つ目のケースは、相手が財産を隠していた場合です。
除斥期間が過ぎてしまったからといって、絶対に財産分与ができなくなるというわけではありません。
上記のケースや相手が任意で応じた場合には、可能になります。
さらに、離婚時に財産分与をしたけれど、相手が財産を隠し持っていた場合も例外になります。
このような場合では、損害賠償を請求できる可能性があります。
また、離婚が実際に成立する前から別居をしていた場合はどうなるのでしょうか。
別居を始めていた場合は、別居を開始する日までに築いた財産が分与の対象となります。
別居後に築いた財産は対象とはなりません。
しかし、除斥期間については変わらずに離婚が成立した日から2年間です。
また、財産分与が確定した後でも時効があります。
話し合いや調停にて財産分与の額を決定するでしょう。
その後は、引き渡しを請求する権利は10年間と決められています。
これは、通常の債権と同様で10年間請求できる権利となるためです。
除斥期間を伸ばす方法をご紹介!
上記でも触れましたが、除斥期間を伸ばす方法を詳しく解説します。
2年の期間というのは、短いと感じられる方もいらっしゃるでしょう。
しかし、この期間は中断できません。
ただ、伸ばすことは可能なので、利用される方も多くいらっしゃるかもしれません。
伸ばす方法は、家庭裁判所に調停を申し立てることです。
期間内である2年以内に調停を申し立てることで、話し合いがまとまらず請求が2年を超えてしまっても大丈夫になります。
調停は、お互いが話し合いを行い、それぞれの折り合いのつくポイントで調停成立となります。
このお互いが折り合いのつくポイントが見つからない場合は、審判に移行して裁判官が判断を下すことになります。
この場合は、調停を取り消せますが、取り消しをする時点で除斥期間の2年を超えてしまっている場合は、財産分与請求ができなくなってしまいます。
2年の期間内であれば、請求をしたい場合もう一度調停や審判の申し立てをする必要があるでしょう。
離婚をしてから2年が過ぎていても財産分与ができるケースをご紹介!
さいごに、離婚が成立してから2年が過ぎていても、財産分与ができるケースをご紹介します。
上記でもご紹介したように、可能なケースは2つあります。
1つが、相手が任意に応じる場合です。
そして2つ目が、相手が財産を隠していた場合です。
2つ目のケースについて解説します。
相手側に隠し財産があった場合は、離婚後2年が経過した後であっても、隠し財産の引き渡しが可能であるとされています。
例えば、財産分与が認められないとすると、財産分与するものをできるだけ少なくしたい側としては、財産があることを2年間隠し通そうとします。
そして、実際に分与を逃れられることになってしまいますよね。
これでは、財産分与を拒んでいる側にとって、あまりにも有利な制度となってしまいます。
また、本来財産分与を受ける権利のある人が損をしてしまうでしょう。
このため、相手側に隠し財産があった場合には2年が経過していても、引き渡しを求められます。
離婚の際に相手から財産分与の対象財産が公開されるでしょう。
この時に財産を隠していそうだなと感じられた場合は、弁護士に相談してみると良いです。
弁護士会照会制度という制度があり、銀行口座の残高を調べられます。
後のトラブルを避けるためにも、あらかじめそういった対処を行い、対策しておくのも有効でしょう。
まとめ
この記事では、離婚した後の財産分与について、財産分与の期限についてご説明しました。
財産分与は時効ではなく、除斥期間が設けられていました。
2年という短い期間ですので、過ぎてしまわないよう注意してくださいね。
財産分与についてお調べの方にこの記事が参考になれば幸いです。
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