離婚で家を財産分与した時に贈与税などの税金はかかるかご存知でしょうか。
この記事では、財産分与される側とする側の視点に分けてご説明します。
また併せて利用できる節税対策もご紹介するので、ぜひ参考にしてみてください。
離婚時に財産分与される側にかかる税金とは?
離婚時の財産分与でかかってくる税金は、財産分与される側とする側で異なります。
まずは財産分与される側の税金についてご説明します。
そもそも財産分与とは何なのでしょうか。
財産分与には大きく分類して、3つの種類があります。
1つ目が、夫婦が婚姻中に形成した財産を清算するものです。
2つ目が、離婚によって困窮する元配偶者を扶養するためのものです。
3つ目が、傷付けたことに対する慰謝料としての意味を含んでいる財産分与です。
次に、ここでの主題である財産を受け取る側の税金についてご説明します。
原則としては、財産分与をされた側には贈与税はかかりません。
上記で3つの種類の財産分与について触れましたが、どのタイプのものでも贈与税が課されることはありません。
その理由は、財産分与は婚姻期間中に夫婦が2人で築いたものを分けるものであるからです。
相手から贈与としてただもらうものではないのです。
ただ、例外もあります。
例外とは、婚姻している期間に2人が協力して築いた財産の額やその他すべての事情を考慮したとしても、分与された財産の額が多すぎる場合などが当てはまります。
具体的にどれくらいの額から贈与税がかかるのかについては、さまざまな要因を考慮する必要があるでしょう。
例えば、婚姻している期間がとても短いのにも関わらず、配偶者がすべての財産を受け取るケースなどは、贈与税が課される可能性があります。
また、不動産を受け取った場合にも税金がかかります。
不動産を受け取る際には、不動産取得税や登録免許税、固定資産税などがかかります。
これは財産分与であっても、そうでなくても同様です。
しかし、不動産取得税に関しては、財産分与の場合はかからないでしょう。
ただ、それも原則であって例外的に課税されることもあるので注意してください。
財産分与をした側にかかる税金とは?
続いては、財産分与を行った側にかかる税金についてご説明します。
不動産を財産分与した場合は、譲渡所得税がかかる可能性があるでしょう。
一般的に譲渡所得税とは、建物や土地、株式やゴルフ会員権などの資産を譲渡することによって生じる所得のことです。
不動産を売却などで譲渡すると、譲渡所得税は発生するでしょう。
課税譲渡所得の金額は、不動産の時価から取得費用と譲渡費用を足し合わせたものを引き、特別控除がある場合はそれも引くことで求められます。
つまり、不動産の時価が購入時よりも上昇している場合には、譲渡所得税が発生する可能性があります。
反対に、購入時よりも下がっている場合などには発生しません。
また、家を無償で財産分与した場合も譲渡所得税がかかります。
注意してください。
それでは、住宅ローンが残っている家を財産分与したケースではどうなのでしょうか。
この場合は、贈与税はかかりません。
ただ、贈与したケースでは、家の時価からローン残額を控除することで課税価格を算出できます。
離婚に伴う財産分与の税金対策をご紹介
続いては、離婚に伴い財産分与の税金対策をご紹介します。
財産を分与される側
まずは、財産を分与される側に関してです。
第一は、財産分与の相当額を超えない範囲で分与を受けることです。
これが最も効果的な節税対策でしょう。
分与される額がさまざまな事情を考慮しても多いと判断された場合には。課税がされるからです。
贈与税がかかることが心配な場合はどうしたら良いでしょうか。
そのような場合には、分与の相当性を法的に説明できるようにしておくと良いです。
参考にしてください。
財産を分与する側
次に財産を分与する側の節税対策です。
購入した時よりも価値が上がっている不動産を財産分与する場合には、分与する側に譲渡所得税がかかることがあるとご説明しました。
このケースで考えられる節税は、マイホーム特例というものがあります。
マイホーム特例とは、一定の要件を満たしてマイホームを売却した時は、所有期間に関わらず、譲渡所得から最高3000万円まで控除できるという特例です。
この特例は、夫婦間で行われる贈与や売買では使用できません。
しかし、離婚の際に行われる財産分与の際は利用できます。
その理由は、離婚後なので夫婦という関係性ではなく、元配偶者という関係になるためです。
正式に離婚して名義変更をした後であれば、マイホーム特例を利用できるのです。
ただ、形式的には離婚していたとしても内縁関係にあると認められる場合は、利用できません。
そのうえ、申告をしないと特例は適用されません。
そのため、確定申告をする必要があるでしょう。
詳細については税理士に確認されることをおすすめします。
また、離婚の際に発生する慰謝料については、精神的に傷ついたことに対する賠償なので、金銭による賠償であれば原則として課税されないです。
養育費に関しては、扶養義務者の相互間、つまり両親において扶養義務を履行するために給付される金品です。
そのため、所得税は課税されません。
教育費に関しては、必要と認められたものには贈与税も課税されないです。
ただ、将来の養育費として一括で支払われた場合は、贈与税の課税対象となるケースもあるでしょう。
財産分与でも贈与税がかかるケースについて
最後に、財産分与でも贈与税がかかるケースについてまとめます。
1つ目のケースは、過大であると評価された場合です。
具体的にいくらからが過大であるという基準があるわけではありません。
個別の状況に応じて判断されます。
例えば、夫婦の共有財産の中に不動産が複数あり、現金預貯金も多額で、生命保険や株式などの資産もあり、かつそれら大半が旦那さんの稼ぎによって得られたものであるとします。
そのような場合で、すべての財産を奥さんに財産分与すると、過大と評価される可能性があるでしょう。
過大と評価されたら、奥さんが受け取るべき財産を超える部分に対して贈与税が課税されます。
2つ目は、離婚を偽装した場合です。
例えば、家の名義を旦那さんに移したい時、婚姻中に贈与すると、高額な贈与税や不動産取得税が課されます。
そのため、形式的に離婚届を出して戸籍をわけ、離婚時財産分与として家の名義を旦那さんに変更するのです。
しかし、実際には不仲になって離婚したわけではないので、離婚した後も同居したり一緒に子どもを育てたりし、夫婦が協力して生活しています。
このような場合には、贈与税の支払いを免れるために離婚を偽装したと判断されるので、税務署に知られると贈与税を課税されるでしょう。
また、悪質な事案の場合は、延滞税や不申告加算税、重加算税などが加算されることもあります。
これらが加算されてしまったら、支払う合計の額が大きく膨らんでしまうでしょう。
注意してください。
まとめ
この記事では、離婚時の財産分与の際に発生する贈与税などの税金に関してご説明しました。
基本的には課税されないことが多いですが、例外的に税金の支払いが必要なこともあります。
節税する方法もあるので、いろいろと調べて慎重に行うことが大切でしょう。
ぜひこの記事を参考にしていただけたら幸いです。
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