住宅ローンで収入合算を利用したいが、その時の持分割合が気になっているという方もいらっしゃるでしょう。
そこで今回は、収入合算を利用した時の持分割合の決め方についてご紹介します。
また、収入合算を利用する時の注意例や、連帯保証と連帯債務の違いについてもご紹介するので、ぜひ参考にしてみてください。
収入合算を利用した時の持分割合はどう決まる?
マイホームを購入する際、1人では借入額に限りがあるので、夫婦共同で住宅ローンを借りるという場合もあるでしょう。
このように、夫婦で収入合算をして住宅を購入した時の「住宅の持分」はどのようにして決められるのでしょうか。
結論から申し上げますと、収入合算利用時の持分割合は、「出資額」に応じて決定されます。
つまり、それぞれの持分の割合は、それぞれがお金を出した割合に合わせて決めるということです。
収入合算を利用する際の注意点とは?
ここからは、そんな収入合算の注意点を2つご紹介します。
1つ目が、出資額を無視して持分割合を決めると、贈与税がかかる恐れがあることです。
さきほどご紹介したように、収入合算を利用した時の持分割合は、出資額によって決められます。
しかし、もしも出資額を無視して持分割合を決めてしまった場合、贈与とみなされて贈与税が発生する可能性があるため、注意しましょう。
例えば、1000万円の不動産を夫が900万円、妻が100万円負担して購入したとします。
そして、「夫婦それぞれに半分ずつ」のように出資額と関係なく持分割合を決めてしまった場合、妻に対して贈与税が課せられる恐れがあります。
なお、贈与税は年間110万円以上の贈与があった時に課せられるものです。
そのため、持分割合を決める際は、110万円までなら贈与税が課せられない点も覚えておくと良いでしょう。
もし、出資額と異なる割合で持分を設定したい場合は、弁護士に相談するのがおすすめです。
各状況をもとに、贈与税ができるだけかからないよう調整してもらえるでしょう。
2つ目が、団体信用生命保険に加入できるのは、「主債務者のみ」が一般的であることです。
団体信用生命保険、通称「団信」とは、夫婦どちらかの死亡時に、住宅ローンの残債を無くせる保険を言います。
この団信に加入すれば、夫婦のどちらかが亡くなった時に、残された配偶者の負担が軽減されます。
そしてこの団信に加入できるのは、収入合算を利用した際には「主債務者のみ」が一般的となっているのです。
例えば、夫が主債務者として収入合算を利用して夫婦で不動産を購入したケースであれば、団信に加入できるのは夫だけとなります。
この場合、夫が死亡した場合、住宅ローンは免除されますが、連帯債務者である妻は団信に加入にできないので、妻が死亡しても住宅ローンの免除はされません。
連帯保証と連帯債務の違いとは?
住宅ローンを検討される際に、「連帯保証」「連帯債務」という言葉を見かけた方も多いのではないでしょうか。
非常に似ている言葉のため、ほとんど同じと思われる方もいらっしゃるかもしれませんが、法律的には全く異なるものです。
収入合算を利用する場合には、これらの違いを理解していないと、困ったことになる恐れがあるので、しっかり把握しておくのが大切です。
次には、連帯債務と連帯保証にはどのような違いがあるのかについて詳しく解説していきます。
とても重要なポイントなので、しっかりと確認してくださいね。
まずは、連帯保証です。
皆さんも聞いたことがあるであろう「連帯保証人」とは、主債務者が債務を履行しない場合にその債務の履行を保証する人のことです。
つまり、「お金を借りた人がお金を返さない時に、その返済を肩代わりする約束をした人」という意味です。
この場合、主債務者と連帯保証人との間には主従関係があり、連帯保証人は債務者ではありません。
続いて、連帯債務です。
「連帯債務者」は連帯保証人と異なり、主債務者と一緒に主債務者の債務の履行に責任を持つ債務者を言います。
この場合、主債務者と連帯債務者に主従関係はなく、ともに債務者となる点に連帯保証との違いがあります。
つまり、連帯債務者は、お金を借りた人と同等に返済する義務を負った人のことです。
この場合、お金を貸した側から見ると、主債務者1人に貸した訳ではなく、連帯債務者と主債務者の複数人に貸したと判断されるので、どちらに請求してもよいことになります。
連帯債務のメリット・デメリットとは?
ここからは、連帯債務のメリット・デメリットをそれぞれご紹介します。
まずは、メリットを3つご紹介します。
1つ目が、収入を合算できるため、借入金額を増やせることです。
夫婦の収入を合算してローンを組めるので、どちらか一方が単独ローンを組む場合と比較して、金融機関から借入できる金額を増やせます。
2つ目が、夫婦それぞれが住宅ローン控除の適用を受けられることです。
連帯債務だと、夫婦の双方が住宅ローンの債務者となります。
そのため、年収や住宅の持ち分比率によって、夫婦の双方が確定申告や年末調整の際に住宅ローン控除の適用を受けられます。
3つ目が、ペアローンと比較して諸費用を抑えられることです。
連帯債務型でローンを受ける場合には、単独ローンと同じく1つのローンを組むので、ペアローンと比較すると保証料や手数料の負担を抑えやすいです。
続いて、連帯債務型住宅ローンのデメリットを2つご紹介します。
1つ目が、連帯債務者が亡くなった場合に、主となる債務者に返済義務が残ることです。
通常の団体信用生命保険の場合は、保険に加入できるのは債務者だけのため、連帯債務者が亡くなった場合でも債務者の返済義務は継続されます。
ただし、中には連帯債務者も団信に加入できる金融機関もあるので、連帯債務型ローンを検討する場合には、団体信用生命保険の加入条件に注意するのが良いでしょう。
2つ目が、連帯債務者も継続して安定した収入が必要となることです。
連帯債務型ローンは夫婦の双方が債務者となるので、連帯債務者も債務者と同様、今後も継続して安定した収入を得ることが重視されます。
そのため、数年後に仕事を辞める意向がある場合などは、連帯債務型ローンを避けるべきでしょう。
連帯保証のメリット・デメリットとは?
まずは、メリットを2つご紹介します。
1つ目が、収入を合算できるので借入金額を増やせることです。
連帯保証型ローンも連帯債務型ローンと同様に、夫婦の収入を合算してローン審査を受けられます。
そのため、単独ローンの場合よりも金融機関からの借入金額を増やせるのは魅力でしょう。
2つ目が、諸費用を抑えられることです。
連帯保証型ローンも連帯債務型ローンと同様に、一つのローンを組むことになるため、保証料や手数料などのローンにかかる諸費用を抑えられます。
次に、デメリットを2つご紹介します。
1つ目が、住宅ローン控除が受けられるのは債務者のみであることです。
連帯保証型ローンでは債務者は1人となるため、住宅ローン控除を受けられるのも債務者のみです。
2つ目が、連帯保証人が亡くなった場合の保証はないことです。
連帯保証型ローンでは、団体信用生命保険に加入できるのは債務者のみとなるため、連帯保証人が亡くなった場合の保証はありません。
まとめ
今回は、住宅ローンで収入合算を利用したいとお考えの方に向けて、収入合算を利用したときの持分割合についてご紹介しました。
また、収入合算を利用する際の注意点や連帯保証と連帯債務の注意点についてもご紹介しました。
当サイトではほかにもためになる情報を発信しておりますので、ぜひ参考にしてみてください。