こんにちは、不動産プラザの前場です。今日は、賃貸不動産における貸主から退去を求める際の正当事由についてお話ししたいと思います。
借地借家法では、貸主は借主に対して退去を求めることができますが、その際には正当事由が必要です。正当事由とは、貸主が自己使用や建て替えなどの目的で物件を必要とする場合などです。
しかし、正当事由は法律で明確に定められているわけではありません。そのため、貸主と借主の間で解釈が異なることがあります。例えば、貸主が自己使用を理由に退去を求めたとしても、自己使用の必要性について様々な解釈があります。ただ家を使いたいだけでは正当事由とは認められません。やむを得ない理由があり、かつその不動産以外で代替できないと認められないと正当事由にならないのです。ただし正当事由は金銭で補完できます。いわゆる立ち退き金です。
このように、退去の正当事由はケースバイケースで判断されるものです。貸主も借主も、互いの立場を尊重し、円満な解決を目指すことが大切です。もし、退去に関するトラブルが発生した場合は、専門家に相談することをおすすめします。
東広島の不動産に関するご相談は、不動産プラザにお任せください。私たちは、お客様のニーズに合わせた最適な物件をご提案いたします。
不動産プラザでは
無料で土地、戸建、マンションに関する不動産売却のご相談を受け付けています!
・ローンの残債があるけど売れるの?
・家が古いけど大丈夫?
・賃貸と売却とではどちらが良いの?
・売却したときにかかるお金ってどれくらい?
・相続した不動産の価値が知りたい。
など不動産に関する様々なご相談を受け付けています!
まずはお気軽にお問い合わせください(*^▽^*)
★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★
~東広島で不動産を売るなら・買うなら!不動産プラザ~
↓↓↓不動産プラザスタッフ紹介↓↓↓
http://y.f-plaza.co.jp/contents/code/office_info/1
↓↓↓株式会社不動産プラザ↓↓↓
広島県東広島市西条昭和町12番58号
TEL:082-430-5581
~不動産の売却無料査定のご相談を受け付けています。~
詳しい担当が売り方など丁寧に説明いたします!
↓↓↓地域の専門家!不動産プラザのホームページはこちら↓↓↓
イエステーション東広島店:http://y.f-plaza.co.jp/
賃貸はこちら:https://www.f-plaza.co.jp
↓↓↓「暮らし楽しむ部屋づくり」ちょっと上いくリフォーム賃貸↓↓↓
代表:082-422-8181 FAX:082-422-8183