今回は不動産とは直接関係ないですが、相続に関する記事を見つけましたのでシェアしたいと思います。
相続人がいない高齢者や、社会貢献をしたい高齢者が増えています。そのような高齢者向けに、遺言で財産を公益団体などに寄付する「遺贈寄付」が注目を集めています。
遺贈寄付をするためには、まず遺贈先を選ぶ必要があります。応援したい分野や活動エリアから検討し、信頼できる団体か見極めます。遺言書では、どの財産をどれだけ贈るかを明示すします。
遺贈には税負担が発生する場合があります。遺贈先が法人で営利法人の場合は法人税が発生し、個人の場合は相続税の対象となります。また、不動産や有価証券などの含み益のある財産を贈ると、遺贈者側に課税される可能性があります。
最近は相続人がいる場合でも遺贈する例が増えています。相続人は財産がもらえなかったり、減ったりするだけでなく税負担が重くなりかねないからです。トラブル回避のために遺贈先が現金のみを受け入れるケースもあります。相続人がいるケースでは、遺留分侵害額請求される可能性があるため注意が必要です。
■ 所感 ■
人口が減少していく中で、相続人がおらず遺贈という形を取る方も増えていくのではないでしょうか。また、投資用不動産や仮想通貨など資産が細分化している中で、相続人へ遺言を残すケースも増えていくのではないかと思います。このため、今後相続に対する「備え」というものがますます重要視されるのではないかと考えています。
しかし、相続というのはいつ訪れるか分からないですし、どのタイミングでどこから手を付けていいのか分からないというのが正直なところだと思います。
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