国土交通省は、マンションの管理組合が外部専門家を活用(第三者管理)する際の注意点を記した指針の改定案を示しました。
案では、第三者管理について、業務を監視する「監事」を設置するよう求めます。
監事は、管理業者の職務の執行状況や財産の状況を監査する役目を負います。
監事は、少なくとも1人は外部専門家から選任し、区分所有者からも任命することが望ましいとされています。
第三者管理は、住民の業務負担を減らすメリットがある一方で、管理業者が自社グループに修繕工事を発注するなどして割高な費用負担を迫られるケースがあります。
監事の設置により、このような不正を防ぐのが狙いです。
【所感】
昨日投稿したマンションの第三者管理の課題に対する国交省の改正案が出されたという記事です。
確かに監視者を置けば、中立的な立場で双方の言い分をまとめられるのではないかと期待できますが、誰に「監事」を依頼するかが問題になりそうです。
新たな業者や資格が登場することになるのでしょうか。
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