売れない土地をどうにかして手放したいというニーズは、多くの土地所有者が直面している問題です。
市場に出してもなかなか買い手が見つからず、維持管理にかかるコストや税金の負担だけが重くのしかかってくる状況は、精神的にも経済的にも大きなストレスとなります。
今回は、そんな売れない土地を手放すための具体的な方法と、それぞれの手続きの流れについて解説します。
売れない土地を手放したい時の対処法
売れない土地を手放すには、いくつかの選択肢があります。
最適な方法を見つけるには、専門家である不動産会社への相談が欠かせません。
近隣住民へのアプローチ
売り出しても買い手が見つからない土地でも、近隣住民にとっては価値のあるものとなる可能性があります。
自分の土地を拡張するために興味を持つかもしれません。
この方法では、一般市場よりもスムーズに取引が進むことが期待できます。
地方公共団体への寄付
地方公共団体に寄付を申し出る方法もありますが、寄付された土地には明確な利用目的が必要です。
公園や公共施設の駐車場など、地域のために活用できる場合に限られます。
相続土地国庫帰属制度の利用
2023年に運用が開始された相続土地国庫帰属制度を利用する方法もあります。
不要となった土地を国に引き渡せるこの制度は、管理費用の負担など一定の条件を満たす必要がありますが、土地を手放す有効な手段となります。
相続土地国庫帰属制度を利用して土地を手放す
相続土地国庫帰属制度は、相続によって手に入れたが管理が難しい土地を国に引き渡せる新しい制度です。
以下では、その利用条件や手続きの流れ、必要な費用について詳しく説明します。
1:利用条件
この制度は、相続または遺贈によって土地を取得した者が利用できます。
ただし、利用するためには土地が一定の条件を満たしている必要があります。
2:手続きの流れ
手続きは、対象者が国庫帰属を申請することから始まります。
法務大臣による書類審査、実地調査が行われ、審査を通過すると申請者は負担金を納付し、土地の国庫への帰属が実現します。
3:必要な費用
負担金は、原則として20万円ですが、土地の種類や面積によっては増額される場合があります。
審査手数料として1万4,000円も必要になります。
まとめ
売れない土地を手放すためには、近隣住民へのアプローチ、地方公共団体への寄付、相続土地国庫帰属制度の利用など、さまざまな方法があります。
それぞれの選択肢には利点と条件がありますので、専門家と相談しながら自分の状況に最適な方法を選ぶことが大切です。
土地を手放すことで、維持管理の負担から解放され、新たな計画に集中できるようになるでしょう。