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売買契約書の印紙を貼らない場合は?-印紙税法から学ぶ適用除外ルール

収入印紙は、契約書や領収書など、お金のやり取りに関わる文書に貼付が義務付けられている印紙です。
しかし、すべての契約書に収入印紙が必要なわけではありません。
本記事では、売買契約書を例に、収入印紙が不要なケースについて解説します。

収入印紙の基礎知識と印紙税法の概要

収入印紙とは、国税である印紙税の納付に用いられる印紙のことです。
印紙税法により、一定の文書を作成する際には、収入印紙を貼付することが義務付けられています。

1:印紙税の対象となる文書

売買契約書、請負契約書、領収書など、金銭や物品の受け渡しに関する契約や受領の事実を証明する文書が、印紙税の対象となります。

2:印紙税額の決定

契約金額や文書の種類によって、貼付すべき収入印紙の金額が決まります。
例えば、不動産売買契約の場合、契約金額が1000万円を超え5000万円以下であれば2万円の収入印紙が必要です。

3:印紙税法の目的

印紙税法は、取引の安全と公平性を確保するとともに、国の財源を確保することを目的としています。
収入印紙を貼付することで、文書の真正性が担保され、不正な取引を防止する効果が期待されます。

売買契約書に印紙を貼らない場合

一般的に、売買契約書には収入印紙の貼付が必要ですが、以下のようなケースでは、印紙税が免除されます。

1:契約金額が1万円未満の場合

印紙税法では、契約金額が1万円未満の文書については、非課税とされています。
したがって、少額の物品売買などでは、収入印紙を貼る必要はありません。

2:非課税文書に該当する場合

国や地方公共団体が作成する文書、学校法人や社会福祉法人などが作成する一部の文書は、非課税文書として扱われます。
これらの文書には、収入印紙を貼付する必要はありません。

3:契約書の写しや電子契約の場合

契約書の写しや、電子的に作成された契約書については、原本ではないため、収入印紙の貼付は不要です。
ただし、原本を紙で作成する場合は、収入印紙の貼付が必要となります。

まとめ

売買契約書への収入印紙の貼付は、印紙税法により義務付けられていますが、契約金額が少額であったり、非課税文書に該当する場合など、一定の条件を満たせば、印紙税が免除されます。

また、契約書の写しや電子契約の場合も、収入印紙は不要です。
しかし、印紙税の対象となる契約書であれば、適切な金額の収入印紙を貼付することが重要であり、違反した場合には罰則が科されることもあるため、注意が必要です。

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