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空き家売却時の税金特例をフル活用!売却前に知っておきたいポイント

空き家を相続したものの、管理や活用に悩む人は少なくありません。

そんな空き家の売却を検討する際に、知っておきたい重要な税制優遇措置があります。

それが「空き家に係る3,000万円特別控除」、通称「空き家特例」です。
本記事では、この特例の概要から適用条件、注意点まで徹底的に解説していきます。
空き家売却を考えている方は、ぜひ参考にしてください。

空き家売却時の税金特例を徹底解説!

空き家特例とは、被相続人の居住用財産を相続した相続人が、その財産を売却した場合に適用される税制優遇措置です。

一定の条件を満たせば、最大3,000万円までの譲渡所得控除が受けられるのが大きな魅力です。

では、具体的にどのような内容なのでしょうか。

1:空き家特例の基本概要

空き家特例の正式名称は、「被相続人の居住用財産(空き家)に係る譲渡所得の特別控除の特例」です。

相続した家屋を売却した際に発生する譲渡所得について、最高3,000万円まで控除が可能です。

適用を受けるには、相続開始直前まで被相続人が住んでいたこと、相続開始から3年を経過する日の属する12月31日までに売却すること等の条件があります。

2:特例適用による譲渡所得の計算方法

譲渡所得の計算方法は、譲渡所得 = 譲渡価格 – (取得費 +譲渡費用) です。
ここから3000万円を差し引いた金額に対して課税されますが、譲渡所得が3000万円以下であれば非課税になります。

3:特例を使うメリット

土地や建物を売却する際には、通常多額の譲渡所得税がかかります。

しかし空き家特例を適用することで、譲渡所得から最大3,000万円が控除されるため、税負担を大幅に抑えられるのです。

円滑な空き家の処分を後押しする、有効な特例だといえるでしょう。

特例適用のための重要条件と注意点

空き家特例の概要がわかったところで、次は特例適用のために必要な条件を詳しく見ていきましょう。

特例を受けるには、売却物件や相続、売却の時期等に関して、細かな条件をクリアする必要があります。

これらの条件を満たせない場合、特例を受けられないだけでなく、思わぬ税負担が発生するリスクもあるのです。

1:被相続人の居住状況

特例が適用されるのは、被相続人が相続開始直前まで住んでいた家屋等に限定されます。

ただ、被相続人が老人ホームに入所しており、要介護認定を受けていて施設に入っていた場合は特例が適用されます。

2:相続開始から3年以内の売却

特例の対象となるには、相続開始があった日から3年を経過する日の属する12月31日までに売却契約を結ぶ必要があります。

上記の期限を過ぎてしまうと、たとえ他の条件を満たしていても特例は使えません。

スケジュール管理を適切に行い、期限内に確実に売却を進めることが肝要です。

3:昭和56年5月31日以前に建築された家屋

対象となる家屋は、昭和56年5月31日以前に建築されたものでなければなりません。

これは、昭和56年6月に新耐震基準が施行されたことと関係しています。

売却物件の建築時期を確認し、基準を満たしているかどうかを必ず確かめましょう。

まとめ

空き家特例は、相続した空き家の売却時に最大3,000万円の譲渡所得控除が受けられる魅力的な税制優遇措置です。

特例の適用を受けるには、被相続人の居住状況、相続開始から売却までの期間、建築年月日等、さまざまな条件をクリアする必要があります。

これらの条件を満たせない場合は特例が適用されないだけでなく、予期せぬ税金が発生するリスクもあるため注意が必要です。

空き家の売却を検討している方は、特例の内容や適用条件を事前にしっかりと把握し、適切なスケジュールで物件の売却を進めていきましょう。

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