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不動産ドラマ「債権相殺の不思議 - 実例から学ぶ」

これは不動産にまつわるミニドラマです。
難しいイメージのある不動産のニュースや法律・知識を物語形式にすることにより、分かりやすく伝える試みです。
※ 本ドラマは実際の法律や記事に基づいて作成していますが、時期や地域および状況によっては内容が異なる可能性もございます。御注意ならびに御了承くだいますようお願い致します。
※ 本ドラマで出てくる登場人物、団体等は全てフィクションです。

私はO市で不動産コンサルタントを営んでいる【F】と申します。今日は少し法律寄りのお話ですが、「債権相殺」について相談を受けたときのエピソードをご紹介します。

ある日、【Aさん】というお客様が私のもとに相談に来られました。Aさんと【Bさん】の間にはお金の貸し借りがあり、お互いに「貸金債権」を持つ関係でした。Aさんは「この貸し借りを、相殺という方法で一度に整理できないか?」と希望されていました。

債権相殺とは?弁済期の重要性

Aさんからお話を伺ってみると、AさんはBさんに対して「甲債権」という貸金債権を持っており、一方でBさんもAさんに対して「乙債権」という貸金債権を持っている状況です。こういった「債権の相殺」という手段を使うと、お互いにお金のやり取りをせずに債権を帳消しにできるため、非常に便利です。

しかし、相殺するためには「弁済期」が重要なポイントとなります。弁済期とは「その債務を支払うべき期日」のことです。例えば、返済日が「来月の10日」と定められている場合、その日が弁済期となります。相殺を行うためには、双方の債権がこの「弁済期」に達している必要があるため、弁済期前の債権は通常相殺できません。

こうしたルールがあるため、Aさんも「自分のケースで一方的に相殺ができるかどうか」を確認したいとのことでした。

AさんとBさんのケース:弁済期と相殺のポイント

今回のケースでは、Aさんが持っているのは「弁済期の定めがない甲債権」、一方BさんがAさんに対して持っているのは「まだ弁済期が到来していない乙債権」でした。通常であれば、乙債権の弁済期が来ていないため、相殺はできません。

ところが、今回のポイントは、AさんがBさんに対して「期限の利益を放棄する」という意思表示をした点にあります。期限の利益を放棄することで、本来は弁済期が先にあるBさんの乙債権も「すぐに返済してもらって構わない」とする状態にすることができます。

こうすることで、Aさんの「甲債権」とBさんの「乙債権」はどちらも「即時返済可能」な状態となり、Aさんが一方的に相殺を行うことができるようになりました。

結論:相殺は可能

結果として、今回のケースではAさんの希望通りに「相殺が可能」という結論に至りました。Aさんも「相殺できるとわかって、すごくスッキリしました!細かいことまで説明してもらえて安心しました」と喜んで帰っていかれました。

専門家に相談する大切さ

このように、債権相殺は一見シンプルに見えても、弁済期や相殺の条件などが絡むと非常に複雑です。不動産取引でも債権や債務が発生する場面が多く、こうした法的な知識があるとスムーズに解決できることが多いです。私たち専門家は、こうした状況を一緒に整理し、最適な解決方法を提案するお手伝いをしています。

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