これは不動産にまつわるミニドラマです。
難しいイメージのある不動産のニュースや法律・知識を物語形式にすることにより、分かりやすく伝える試みです。
※ 本ドラマは実際の法律や記事に基づいて作成していますが、時期や地域および状況によっては内容が異なる可能性もございます。御注意ならびに御了承くだいますようお願い致します。
※ 本ドラマで出てくる登場人物、団体等は全てフィクションです。
不動産コンサルタントの私【F】は、ある日、相談者の【Aさん】から話を持ちかけられました。窓の外に広がる岡山の穏やかな風景とは対照的に、Aさんの表情には複雑な心境が滲んでいました。
Aさんは、先祖代々引き継いできた甲土地について話を始めました。「この土地を【Cさん】に売却して、所有権移転登記も済ませているんですが、その後になって【Bさん】が時効取得を主張し始めたんです」。Aさんは眉をひそめ、不安を隠しきれない様子です。
私はすぐに状況を整理しました。民法の規定に基づけば、時効取得は他人の土地を一定期間、平穏かつ公然と所有の意思をもって占有することで、その土地の所有権を取得できるという制度です。この場合、Bさんは長年甲土地を占有してきたことで、その要件を満たしたかもしれません。
問題は、Cさんが既に登記を備えていることです。Aさんの売却により、Cさんが正式に所有権を持っている形になっている中で、Bさんが時効取得を主張できるのか、という点です。
「Aさん、民法と判例に基づけば、Bさんは登記を備えていなくても、時効取得により得た所有権をCさんに対抗することができます」と私は静かに答えました。Aさんの顔には驚きが浮かびました。時効取得が完成したのは、Cさんが所有権移転登記を済ませた後。しかし、時効取得が認められれば、その所有権は遡ってBさんの占有開始時に遡及するため、Bさんは登記がなくてもCさんに所有権を主張できるのです。
「そんなことがあるんですか……?」Aさんは驚きながらも、徐々に事態を飲み込んでいくようでした。時効取得の効果は所有権が遡及するという点がポイントです。これにより、Bさんは、たとえCさんが正式に登記を備えていても、その権利を対抗することができるのです。
「Aさん、このような事態を回避するためには、取引や契約前の調査が不可欠ですし、法的な確認も大切です」と私は続けました。「不動産売却王のようなサービスを活用して、物件の無料査定や詳細な調査を受けることで、より安心して売買を進めることができます」
「なるほど、法的なことは難しいですが、今回のことで理解が深まりました」とAさんは少し安堵した様子で答えました。私は、こうした事例が今後の取引に役立つことを願い、Aさんを見送りました。
不動産の売買は、時に意外な法的問題に直面することがありますが、適切な知識と専門家のサポートで、スムーズな解決への道を見つけることができるのです。