不動産売却を検討している方は、一般売却と任意売却の違いについて悩んでいるかもしれません。
「任意売却ってそもそもどんな方法なの?」
「一般売却との違いは?」
「任意売却って本当に自分にとってメリットがあるの?」
このような疑問をお持ちの方も多いのではないでしょうか。
この記事では、不動産売却における任意売却と一般売却の違いを分かりやすく解説します。
不動産売却の中の任意売却と一般売却の違い
不動産売却の選択肢として「任意売却」という言葉は聞いたことがあるけれど、具体的にどんなものかよくわからない方も多いのではないでしょうか?
この記事では、不動産売却の一般的な方法である「一般売却」との比較を通して、任意売却の特徴やメリット・デメリットを分かりやすく解説します。
任意売却とは?
任意売却とは、債務者が債権者の同意を得て、不動産を売却する方法です。
一般的に、住宅ローンなどの債務を抱えている場合、債務不履行によって競売にかけられてしまう可能性があります。
任意売却は、競売にかけられる前に、債権者の同意を得て不動産を売却することで、競売による大きな損失を防ぐことができる方法です。
一般売却との違い
任意売却と一般売却の大きな違いは、以下の3点です。
1:債権者の同意が必要
任意売却では、債権者の同意を得ることが必須です。
債務者が勝手に不動産を売却することはできないため、債権者と交渉し、売却価格や売却方法について合意を得る必要があります。
2:売却価格が低い場合がある
任意売却では、競売にかけられることを回避するために、債権者にとって有利な条件で売却を行うケースが多く、売却価格が一般売却よりも低くなる可能性があります。
3:売却後の債務が残る場合がある
一般売却では、売却代金でローン残債を完済できることが多いですが、物件の市場価値によっては残債が残る場合もあります。
一方、任意売却では売却代金がローン残債を下回ることが一般的で、売却後も残債が発生し、返済が必要となる可能性があります。
任意売却のメリット
任意売却は、競売に比べて以下のようなメリットがあります。
1:競売による損失を回避できる
競売は、不動産を市場価格よりも安く売却されるため、債務者に大きな損失が生じることがあります。
任意売却では、競売による損失を回避することができます。
2:売却方法の自由度がある程度確保される
一般売却では、売却価格や条件を自分の希望に沿って設定できますが、任意売却では債権者の同意が必要なため、完全に自由ではありません。
しかし、競売に比べれば、債権者と協議することで売却条件や方法について一定の柔軟性が得られる点はメリットといえます。
3:精神的な負担を軽減できる
競売による精神的なストレスは非常に大きいです。
任意売却は、競売にかけられる不安から解放され、精神的な負担を軽減できます。
任意売却が有効なケース
任意売却は、必ずしもすべてのケースで有効な手段ではありません。
では、どのようなケースで任意売却が有効なのでしょうか?
1:住宅ローンの返済が難しいケース
住宅ローンの返済が困難な状況で、競売を回避したい場合は、任意売却が有効な選択肢となります。
任意売却では、競売にかけられる前に売却を進めるため、競売による損失を回避することができます。
2:住宅の資産価値が大幅に下がってしまったケース
住宅の資産価値が大幅に下がってしまった場合、一般売却で売却してもローン残債を完済できないことがあります。
このような場合は、任意売却によって、債権者との交渉を通して、売却価格を調整することができます。
3:離婚などで家を売却するケース
離婚などで家を売却する場合、任意売却は、財産の清算をスムーズに行うことができる手段となります。
4:競売開始の通知が届いたケース
競売開始の通知が届いた場合でも、まだ任意売却が可能なケースがあります。
競売開始後も、債権者と交渉し、任意売却によって競売を回避できる可能性があります。
まとめ
任意売却は、競売を回避し、債務を整理するための有効な手段ですが、必ずしもすべてのケースで有効なわけではありません。
この記事で解説した内容を参考に、あなたの状況に最適な売却方法を選択してください。
任意売却を検討している方は、専門家である不動産会社や弁護士に相談することをおすすめします。