ある日の家族会議…
「お母さんにはこの家にずっと住んでほしい。でも、相続手続きって難しいね…。」
田中家では、亡くなったお父さん(浩一さん)の遺産分割協議を進める中で頭を悩ませていました。浩一さんの配偶者である妻・美智子さんには「配偶者居住権」、そして子どもの息子・健太さんには「建物の所有権」をそれぞれ分けることで合意したのです。
話し合いは無事にまとまり、手続きも順調に進んでいるかに見えました。しかし、その後意外な問題が浮上することに…。
配偶者居住権ってどういうもの?
配偶者居住権とは、配偶者が亡くなった人(被相続人)の建物に住み続けられる権利のことです。この権利は相続財産を公平に分けるために設けられたもので、建物の所有権とは別物です。
つまり、建物を実際に所有しているのは息子の健太さんですが、住み続ける権利は妻の美智子さんにあります。
トラブルのきっかけ:維持費の負担は誰の責任?
「ねえ健太、最近この家の修繕費が増えているのよ。どうにかならない?」
ある日、美智子さんが健太さんに修繕費用の負担を相談しました。健太さんは困った顔で答えます。
「でも、僕は所有者だけど住んでいないし…。こういう費用ってどうするんだろう?」
民法では、配偶者居住権が設定された場合の費用負担について細かいルールがあります。今回のように健太さんが建物の所有者となった場合、通常の必要費(例えば固定資産税や小規模な修繕費)は配偶者居住権を持つ美智子さんが負担することになっています。
そのため、「建物の通常の必要費を健太さんが負担しなければならない」というのは誤りなのです。
家族の絆を守るために
美智子さんと健太さんはその後、専門家に相談し、費用負担のルールを理解しました。そして、必要に応じて話し合いをすることの大切さを改めて実感したのです。
「これからもこの家を大切にしていこうね。」
相続問題は難しいですが、専門家の力を借りて乗り越えることで、家族の絆も深まるのではないでしょうか。
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