相続した土地、その価値はいくら?
相続税の計算や遺産分割のためにも、土地の評価額を正確に把握することは非常に重要です。
しかし、土地の評価方法は複雑で、戸惑う方も少なくありません。
今回は、相続した土地の評価額の調べ方について、分かりやすく解説します。
国税庁のウェブサイトを使った具体的な手順をステップごとに示し、計算方法や注意点、税額軽減のための特例についてもご紹介します。
相続土地評価額調べ方ガイド
1: 相続税評価額とは何か?
相続税評価額とは、相続税を計算する際に用いられる土地の評価額です。
市場価格(実勢価格)とは異なるため注意が必要です。
一般的に、市場価格よりも低めに設定されています。
相続税評価額を算出する方法は、主に路線価方式と倍率方式の2種類があります。
土地の所在地や特性によって、どちらの方式が適用されるかが決まります。
2: 路線価方式による相続土地評価額の調べ方
路線価方式は、国税庁が定める路線価を用いて相続税評価額を計算する方法です。
主要な道路に面した1㎡あたりの価格が路線価として公表されており、これを土地の面積に掛け合わせることで評価額を算出します。
3: 路線価の調べ方ステップバイステップ
国税庁のウェブサイトにアクセスします。
都道府県、市区町村、そして対象となる土地の所在地を選択します。
路線価図が表示されますので、対象の土地に接する道路の路線価を確認します。
路線価は、通常千円単位で表示されます(例:「60」は6万円/㎡)。
路線価図には、土地の形状や立地条件によって評価額を調整するための補正率が記載されている場合があります。
必要に応じて補正率を確認します。
4: 必要な書類と情報の準備
路線価方式による計算には、土地の面積(地積)が必要です。
固定資産税納税通知書に記載されている地積を確認しましょう。
共有で相続した場合、登記簿謄本で各相続人の持分を確認する必要があります。
5: 路線価方式による計算例
路線価が70,000円/㎡、地積が100㎡の土地の場合、基本的な相続税評価額は70,000円/㎡ × 100㎡ = 7,000,000円となります。
ただし、補正率が適用される場合は、この金額に補正率を乗じて計算します。
6: 倍率方式による相続土地評価額の調べ方
路線価が設定されていない地域では、倍率方式を用います。
これは、固定資産税評価額に評価倍率を掛けて相続税評価額を算出する方法です。
7: 固定資産税評価額の確認方法
固定資産税評価額は、固定資産税納税通知書、固定資産評価証明書、または固定資産課税台帳で確認できます。
8: 評価倍率の調べ方
評価倍率は、国税庁のウェブサイトで公開されている評価倍率表から調べます。
対象となる土地の所在地を選択し、該当する評価倍率を確認しましょう。
9: 倍率方式による計算例
固定資産税評価額が5,000,000円、評価倍率が1.1の場合、相続税評価額は5,000,000円 × 1.1 = 5,500,000円となります。
10: 路線価方式と倍率方式の使い分け
路線価が設定されている土地には路線価方式、設定されていない土地には倍率方式を用います。
国税庁のウェブサイトで確認できます。
相続税評価額を抑えるための特例と注意点
1: 小規模宅地等の特例
相続開始時において、被相続人と相続人が同居していたり、事業を共同で営んでいたりする場合、一定の条件を満たせば、相続税評価額を減額できる特例があります。
減額割合や対象面積は、土地の用途によって異なります。
2: 借地権の特例
相続した土地が借地権の場合、土地の相続税評価額に借地権割合を乗じて評価額を減額できます。
借地権割合は、路線価図または評価倍率表に記載されています。
3: 貸家建付地の特例
賃貸用の建物が建っている土地の場合、土地の利用状況を考慮して評価額を減額する特例があります。
4: 私道の特例
私道が不特定多数の者の通行用に供されている場合は、評価額がゼロになる場合があります。
特定の者の通行用に供されている場合は、評価額を減額できる場合があります。
5: その他減額措置の可能性
土地の形状や立地条件などによっては、その他の減額措置が適用される可能性があります。
まとめ
相続した土地の評価額を調べるには、路線価方式または倍率方式を用います。
国税庁のウェブサイトで路線価や評価倍率、補正率、そして様々な特例について確認できます。
固定資産税納税通知書や登記簿謄本などの書類も必要になります。
正確な計算を行うことで、相続税額の算出や遺産分割をスムーズに進めることができます。
不明な点がある場合は、税理士などの専門家に相談することをお勧めします。
相続税評価額の算出は複雑なため、正確な情報に基づいて手続きを進めることが重要です。
今回は、相続手続きの一助となれば幸いです。