こんばんは、不動産プラザの前場です。
今日は不動産の賃貸借の相談を受けて、やっぱり不動産の契約って理解が難しい箇所が多いなと思いました。
その方は知り合い同士で貸し借りの契約をしようと思い、法律の専門家に相談されたのですが、土地の定期借地契約という公正証書を作成しないといけないとアドバイスされ、公証人役場に行くも、不動産の契約に留意する点が不足し過ぎていたため、不動産会社に相談に行くように示唆されたとのこと。
ちなみに公正証書とは、公正人という国から委託を受けた法律の専門家が作る法的効力の強い書類で、この書類で作成した契約書の金銭債務に関しては、裁判を経なくても確定判決と同様の効果があります。
一般的な普通の契約書での取り決めを違えて、主張に相違がある場合はお金の支払いも含めて、裁判で争いますよね。それが不要となる程強力な書類ですので、不動産の契約書のなかには公正証書でないと無効というものもあります。
法律の専門家は法律には詳しいとは思いますが、必ずしも不動産の法律に長けているとは限りませんし、慣習なども含めた不動産の専門家ではありません。
今回の件でも当事者の取り決めでは、借主の権利が守られない可能性があったり、そもそも公正証書で定期借地権を設定する意味が曖昧であったりと、不動産に慣れていない人が話を詰めた為、契約の成立自体が危ぶまれている状況に陥ってしまいました。
仲介手数料は賃貸借の場合は賃料の1ヶ月分、売買の場合は成約金額の3%+6万円と決して安くありませんが、不動産の取引を安全に行うために、法律だけでなく慣習、取り決めすべき点、寧ろしないで良い点などを総合的に判断できる我々不動産プラザに任せていただくことによって結果的には安くつくと思います。
当然、不動産以外の法律に必要な場合は、法律の専門家や税理士などと連携、相談の上、進めていっておりますのでご安心を。
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