法人として土地の売却をお考えの方はいませんか?
「法人で土地を売却する際の処理がわからない。」
「個人と法人の土地売却における違いは?」
このように、法人として土地を売る際にお悩みの方は多くいらっしゃるのではないでしょうか?
しかし、税金の問題は複雑でわかりづらいですよね。
そこで今回は、法人として土地を売る際の処理の方法についてわかりやすくご紹介します。
土地の売却において個人と法人で異なる点とは?
個人では土地を売却したことがあるけど、法人の場合の処理がわからない方はいらっしゃいますよね?
実は、土地を売却する場合は、法人の方が個人で土地を売却するよりも課税が軽くなる場合があるのです。
安くなるケースについてご紹介します。
譲渡所得税
個人の場合は、様々な利益に対しそれぞれ別の課税が適応されます。
しかし、法人は会社全体の利益を合算した合計額に課税されます。
したがって、売却するタイミングによって課税を分散させられます。
例えば、土地を売却して大きな利益が出る場合、そのままでは課税の重くなりますよね?
その場合は、給与の給与所得控除で相殺して分散させることで、課税対象となる利益を削減できます。
法人税の軽減
資本金が1億円以下で、所得が800万円以下の場合、法人税は15%に軽減されます。
個人の場合、収益に比例し超過累進課税が際限なく適応されていきます。
したがって、利益が1000万円以上の場合は、法人の方が個人よりも節税できる可能性があるのでご検討ください。
消費税の処理は?
実は、土地を売る際には消費税がかかりません。
しかし、建物ごと売る際は建物に消費税が課税されるために注意が必要です。
しかし、土地と建物は一緒に売買される場合が多いですよね?
その際は、固定資産税評価額に基づき計算される場合が多いので、この数字は把握しておくのがおすすめです。
会社が赤字の際の節税対策は?
会社全体が赤字の際は、節税対策として不動産売却で出た経費を営業外損失や特別損失として計上するのは効果的な場合があります。
法人の土地は持っている目的によって計上される項目が変わります。
そのため、タイミングや経営状況に合わせて適切な計上を行うことで節税につなげられるかもしれせん。
まとめ
今回は、法人が土地を売る際の処理方法についてご紹介しました。
利益額によっては個人の塁審課税よりも法人の法人税の方が税率が軽くなる場合があります。
また、土地は所有目的によって会計処理が変化するため、適切なタイミングで適切な計上をすることで節税対策ができます。
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