「今住んでいる物件を売りに出したいけれど、物件に消費税ってかかるの?」
「家を売るときにかかる消費税の仕組みについて知りたい…」
物件の売却をお考えの方々、このようにお悩みでしょうか?
中古住宅を売却する際、消費税がかかるケースとかからないケースがあります。
消費税がかからない方が売れやすくなるので、消費税が10%になった今、売却の際に消費税をかからなくするのは知っておきたいテクニックです。
この記事では、中古住宅の売却時にかかる消費税の仕組みについて、詳しく解説します!
中古住宅に消費税がかかる仕組み
消費税は、市場で取引されるすべての付加価値、つまり財やサービスに課される税金です。
不動産売買の場合で考えると、不動産業者などの事業者が中古住宅という財を商品として売るので、消費税が課されるというシステムです。
また、個人が中古住宅を売る際に、不動産業者が当事者の間を取り持つ場合、そのサービスに対しても消費税が課されます。
ただし、業者の仲介手数料は、売買金額の3%+6万円という上限が定められているので、そこにかかる消費税はそれほど大きくはなりません。
ちなみに、物件売買のサービスには仲介手数料の他にも、融資事務手数料や司法書士報酬などがありますが、それら全てにも消費税が課されます。
消費税がかからない場合
不動産業者が個人から購入した中古住宅を別の個人へ売却する場合は、物件は商品として取り扱われるので消費税がかかります。
それに対して、個人が業者を介して中古物件を売却する場合、仲介業務に対する消費税は課されますが、物件自体には課されません。
事業者ではなく個人が売り手になっている場合は、フリーマーケットと同様、消費税がかからないという訳です。
消費税によって物件の購入価格を高くしたくないという方には、不動産業者を介して別の個人に売却する方法をおすすめします。
また、土地は消費の対象とならず、その譲渡は単なる資本の移転と考えられることから、売買に関係なく法律上は非課税となっています。
まとめ
物件を売りに出すときの消費税について、お分かりいただけたでしょうか?
消費税が増税された今、物件に対する消費税は価格の10%と考えると相当な額になり得るでしょう。
そのため、できるだけ税がかからないようにするというのも1つのテクニックです。
しかし、初めて不動産を売却する方なら、誰もが不安を感じるものです。
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