「今住んでいる物件を売りに出そうと考えているが、物件売買にかかる税金について知りたい…」
「中古住宅の売却の際に考えなければならない所得税について知りたい…」
物件の売却をお考えの方々、このようにお悩みでしょうか?
不動産売買の際に、税金はつきものです。
物件を売却した際に得られる収入は所得とみなされるので、所得税課税の対象となることをご存知でしたか。
この記事では、中古住宅の売却の際にかかる所得税について解説します!
物件売却にかかる所得税の仕組み
譲渡所得とは
物件を売却した際の収入は「譲渡所得」に分類されます。
譲渡所得とは、収入金額から買ったときの金額と売却費用を引いた額です。
物件の価値は購入時から変動するので、譲渡所得がマイナスになる場合があります。
この場合、所得税は発生しません。
譲渡所得の計算方法
では、譲渡所得が発生する場合、所得税はどれくらい支払わなければならないのでしょうか。
譲渡所得にかかる税率は、居住した年数によって変動します。
居住年数が5年以下の場合、短期居住に分類され税率は約15%、5年以上の場合は長期居住に分類され税率は約30%です。
居住年数は売却する年の1月1日時点での年数と判断されます。
売却時の特別控除
条件を満たせば、売却時にかかる所得税に対して特別控除が適用されます。
特別控除にはいくつか種類がありますが、代表的なものをご紹介します。
3000万円特別控除
3000万円特別控除では、物件の居住年数の長短に関係なく譲渡所得から最高3000万円控除されます。
売った年やその前年および前々年に他の特例を受けていないことなどの条件を満たせば、この控除が受けられます。
10年以上居住していた場合の軽減税率の特例
10年以上居住していた場合、「マイホームを売ったときの軽減税率の特例」を受けられます。
この特例は上記の控除と一緒に受けられます。
税率は譲渡所得が6000万円以下の場合は10%、それ以上であれば600万円に譲渡所得足した数字から6000万円引いた分の15%分の税額になります。
まとめ
物件を売りに出すときの所得税について、お分かりいただけたでしょうか?
控除を上手く活用して、できるだけ家計に負担の出ないようにしましょう。
しかし、初めて不動産を売却する方なら、誰もが不安を感じるものです。
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