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相続放棄した不動産はどうなる?相続放棄が有効なケースや手順も併せてご紹介します

不動産売却コラム

不動産の相続には、管理義務が伴います。
コストや手間を考えると、相続を望まない方も中にはいらっしゃるでしょう。
そんなときに選択肢として挙げられるのが、相続放棄です。
相続放棄は一見、管理義務や固定資産税の納税義務から逃れられるため、非常に有効な策のように思えます。

しかし、全員が相続放棄するとなると話は別です。

今回は、全員が相続放棄した不動産はどうなるのかや、相続放棄の手続きの手順、相続財産管理人についてをご紹介します。

そもそも相続放棄とは?放棄した不動産はどうなる?

親や親族の残した財産を、一切引き継がないことを相続放棄といいます。
相続放棄するには、自分が相続人であると知ってから3ヶ月以内に、申請を行う必要があります。
申請では、家庭裁判所へ相続放棄申述書と戸籍謄本や住民票などの必要書類を提出して、相続放棄申述書受理通知を受け取ります。

3ヶ月のうちに決まらない場合は、申述期間の延長も申請できますが、何もしなければ自動的に相続が行われたとみなされます。

相続放棄申述申請が問題なく受理されれば、相続には一切関われません。
一般的に、相続放棄は預貯金や売却できそうな不動産などプラスの財産を、負債や売掛金といったマイナスの財産が上回る場合に行われます。

民法239条第2項によると、所有者のない不動産は国庫に帰属するとされています。
そのため、不動産を相続する権利のある人全員が相続放棄をすると、不動産は国へ継承されます。

しかし、自動的に国へ継承される訳ではなく、司法書士や弁護士などの第三者を相続財産管理人に立て、法律的に不動産に相続人がいないことを確定させる必要があります。

相続放棄したほうが良いケースとは?

管理コストと不動産価値のバランスが悪い

不動産を相続するとなると、管理義務はつきもの。
定期的に清掃や管理をするために通ったり、リフォームを行ったりする必要があります。
義務を果たさず空き家を放置すると、劣化が著しく進行して近隣住民にも迷惑をかけてしまうような事態になりかねません。

しかし、誰かが住むことも、活用することもない不動産に管理コストを割くのはあまり気乗りがしないでしょう。

また、管理コストには固定資産税や都市計画税などの不動産にかかる税金の納税義務も含まれます。
将来的に移住や活用の予定があるのであれば、管理コストの支払いもやむを得ませんが、管理コストよりも不動産価値が低い場合は、相続放棄の検討をおすすめします。

売却が難しい

管理コストが高い場合、相続放棄だけでなく売却する選択肢もあります。
売却は所有者しかできないので、相続登記の手続きが必要です。

しかし、空き家の状態や立地によっては、売却が難しいことがあります。
売却できるとしても、どの程度の価格でできるのかを調べてから、相続するかどうか決めましょう。

不動産投資に立地が適していない

不動産価値が管理コストを上回る場合、家を貸し出して収益を得ることも選択肢として挙げられます。
賃貸物件として収入を得るには、建て替えやリフォームも、必要になるでしょう。
その場合、大体のリフォーム費用を計算し、どの程度の期間があれば元がとれるのかを見積もります。

また、借り手が見つかるまでには時間がかかることも予想されるため、賃貸としてどれくらい需要がありそうなのかを、ある程度把握しておきましょう。

リフォーム費用の回収が難しい場合、相続放棄が有効であるといえます。

相続人全員で相続放棄する際の手順

相続人全員が相続放棄をする場合、各々が手続きするのではなく、まとめてする方が効率的に行えます。

1.全員で話し合う
被相続人のマイナスの財産を背負わず済ますためには、相続放棄だけではなく限定承認の選択肢もあります。
この判断は素人が行うには難しいため、弁護士や司法書士に相談してみても良いです。

2.相続放棄の申し立てを行う
相続人全員が相続放棄することが決定したら、家庭裁判所へ相続放棄の申し立てをしましょう。
書類を提出する家庭裁判所は、被相続人の最後の住所地を管轄する所でなくてはなりません。
直接窓口に出向いても良いですし、郵送で提出も可能です。

相続放棄の申し立ては、基本的に相続人1人につき1件として取り扱われますが、提出は代表者が全員分の書類をまとめてしても良いです。

3.照会書に回答する
申し立てが完了してしばらくすると、家庭裁判所から照会書が届くことがあります。
照会書は、相続放棄する意思が本当にあるかを確認するために送られるので、放置せず速やかに回答しましょう。

4.相続放棄申述受理通知書が届く
相続放棄が問題なく受理されると、相続放棄申述受理書が送られます。
この通知書が届けば、相続放棄の手続きは完了です。

相続放棄後の管理義務はどうなる?

相続放棄の手続きが完了しても、不動産の管理義務は残るため、まだ安心できません。
民法によると、相続人が1人で後順位の相続人がいない場合や、複数の相続人全員が相続放棄した場合は、相続放棄者に管理義務が及ぶとされています。

このとき、自分のものを管理するときと同程度の管理義務が相続人に課されます。
つまり、他人のものを預かるときの注意義務よりは軽いということです。

そうとはいっても、何もせず放置していると、ご近所トラブルや犯罪などのトラブルに巻き込まれてしまう可能性があります。
そのため、管理義務が残った場合は相続放棄後でも適切に管理するようにしましょう。

民法によると、この管理義務は「その放棄によって相続人となった者が相続財産の管理を始めることができるまで」続くことになります。
そのため、他に相続人がいないと延々と管理しなければならず、相続放棄した意味が無いと感じるでしょう。

この管理義務から逃れるためには、相続財産管理人の選任手続きを行う必要があります。

相続財産管理人とはどんな人?

相続財産管理人の必要性

相続人全員が相続放棄した場合、被相続人に対する債権者がいても債権が回収できないことになってしまいます。
相続放棄した建物が万が一倒壊してしまうと、債権者から相続財産を毀損したことで損害賠償請求されるかもしれません。

財産の管理が行き届いておらず、第三者に損害が発生してしまうと、損害賠償請求を受ける事態も考えられます。
このように、全員が相続放棄した後でも財産を適切に管理しないでいると、重大なトラブルが生じるリスクがあります。

そのリスクを避けるために、債権者が債権の弁済を受けるか、損害が生じないよう管理人を法的に決めておく必要があるのです。

相続財産管理人の選任方法

相続財産管理人を選任するには、以下の要件を満たしている必要があります。

1.利害関係人であること
相続財産の清算をすることで弁済を受けたい債権者や、遺贈によって相続財産を譲り受けたい受遺者がこれに当たります。
相続放棄をしていたとしても、管理義務を有している場合は利害関係人になります。

2.相続財産があること
相続財産が少ないと、相続財産管理人に対してそこから報酬を支払って管理できません。
そうとはいっても、その必要性がない場合がほとんどです。

3.相続人の有無が明らかでないこと
相続人がいない場合、管理する人を選任しなければなりません。

しかし、相続人がいると分かれば、他の人を立てて財産管理する必要性がなくなります。

まとめ

今回は、全員で相続放棄することが有効なケースやまとめて手続きする方法、相続放棄後の不動産管理義務、相続財産管理人についてご紹介しました。
不動産価値と管理コストが見合っていない場合、または売却や賃貸としての活用が難しい場合には、相続人全員で相続放棄することを検討してみると良いでしょう。

全員が相続放棄をして国庫となった後でも、相続放棄者に管理義務が課されます。
管理義務から逃れるためには、要件を満たす相続財産管理人を選定しましょう。

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空き家や特定空き家の定義とは?適正に管理する方法も併せてご紹介します

不動産売却コラム

空き家というと、誰も住んでいない住居を指すと思われる方が多いでしょう。
それも間違いではありませんが、国によってより詳細な基準が設けられています。

また、管理方法が分からず放置していると、特定空き家に指定される可能性もあります。
その状態が続くと、最終的に行政代執行によって強制的に建物の解体が行われる事態になりかねません。

そこで今回は、空き家と特定空き家の定義や空き家の適正な管理方法、空き家等対策特別措置法について、空き家を放置しないための選択肢をご紹介します。

空き家の定義とは?

空き家かどうかは、以下の国が定めた基準によって判断されます。

住宅や倉庫などとして使用されているのか

住宅としての使用以外にも、別荘や賃貸、倉庫などとして活用されていれば空き家と判断されることはありません。

反対に、使用用途が不明で管理も行き届いていなければ、自治体に空き家かもしれない、とマークされる可能性が高いです。

さらに、住宅に人の出入りがあるかどうかや電気・水道・ガスなどのライフラインが使用されているかどうかも、具体的な判断基準のひとつとされています。

登記記録や住民票がどうなっているか

不動産登記は、不動産の状況を確認する上で、特に重視されます。
また、不動産登記と同時に確認される住民票も、判断基準になるでしょう。
これらの記録に何かしらの不備が発見されると、自治体から空き家認定される可能性が高いです。

管理が適当に行われているか

建物や草木などの状態から、安全性・衛生面に問題がある場合、放置された空き家であると判断されるでしょう。
この場合、自治体は特にその空き家に目をつけ、所有者に対して聞き取り調査や、立ち入り調査を行うことも珍しくありません。
調査されることになった場合、嘘偽りなく答えるようにしましょう。

 

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特定空き家の定義とは?

周辺の生活環境の保全に問題が生じていないか

例えば、庭木の手入れがされておらず道路や隣家に及ぶほど繁殖した状態では、交通の妨げとなっているかもしれません。
また、門扉や玄関の施錠が壊れており、外部からの侵入が容易であると、犯罪に利用されやすく周辺地域の治安状況を悪化させてしまいます。

自治体は生活環境の保全を担っているため、不法侵入や放火などの犯罪の温床となる可能性が高い空き家に関しては特に、目を光らせるでしょう。

景観に問題がないか

建物の劣化が著しく進んでいたり、繁殖しきった植物が建物を覆っていたりなど、地域の景観を損なう建物も、特定空き家に指定される可能性があります。

特に、景観法や景観条例などがあり、都市計画が行われているような地域では、厳しく判定されがちです。
周囲の景観に馴染まない看板や壊れた窓ガラス、敷地内に放置されたゴミなどによっても、判断されます。
景観は周辺地域の治安や調和に大きく影響し、場合によってはどこかに損失を与える可能性もあるため、重視されます。

衛生上の問題がないか

植物が繁殖していると、害虫や害獣の住処になりやすく、獣臭や異臭の発生・周辺住民への衛生上の問題を引き起こすことがあります。
害虫・害獣は、周辺の住居へも侵入するようになり、住民や建物に被害を与えかねません。

また、衛生上の問題は住民の健康や生活環境の悪化に直結するため、深刻な問題といえます。

安全性に問題がないか

先程も申し上げたように、侵入が容易な空き家は犯罪に利用されやすいです。
犯罪に利用されそうな空き家が近くにあると、住民は安心して過ごせませんし、無法地帯化してしまうことも考えられます。
特に近くの店や賃貸物件の受ける影響は大きく、風評被害を受ける可能性もあります。

また、長年リフォームされておらず倒壊や破損のリスクがある建物の場合は、災害時に周囲へ影響を及ぼす可能性が高く、見過ごせません。

空き家の適正な管理方法をご紹介!

1.定期的に換気を行う
人の出入りが極端に少ない空き家は、淀んだ空気や湿気、ホコリが溜まりがちです。
湿気やホコリが溜まっていると、カビや害虫が発生して建物の劣化を早めてしまいます。
そのため全ての窓を開け、さらに換気扇もまわして徹底的に換気を行いましょう。

2.破損している箇所がないか、建物の状態のチェックをする
壁や天井、建具、家具などの状態を細かく確認します。
特に建物の破損はなるべく、早期に発見して修繕することが好ましいです。

3.敷地内、室内の清掃を行う
建物の劣化が著しく進んでいる場合は、自分で行うと大怪我に繋がるリスクがあるため、清掃業者に依頼しましょう。

自分で清掃を行う際は、念の為害虫対策として長袖長ズボンを着用することをおすすめします。
また、軍手やスリッパをしておくことも、怪我を防ぐために大切です。
におい対策のために通水も、忘れずに行いましょう。

また、空き家に立ち入る際は、近隣住民の方に不審者と間違えられないよう、あらかじめ挨拶しておくと良いです。

空き家等対策特別措置法についてご紹介!

空き家対策特別措置法によると、行政代執行までは以下の過程を経ることが決められています。

1.助言
行政から、除草作業や清掃などの適正管理を求める助言がまず行われます。
助言は法的な拘束力がないものの、比較的容易に対応できるものであることがほとんどです。
そのため、無視せず早急に応じましょう。

2.指導
助言に従わない場合や、早急な対応を要する場合、市町村から空き家管理について指導を受けます。
扱いは助言よりも重く、所有者に対して強く改善を促すものです。

3.勧告
指導が行われてもまだ改善がなく、近隣住民に対して大きな損害をもたらすリスクがある場合、勧告がなされます。
特定空き家への指定後に改善を勧告されると、状況が改善されるまで固定資産税の優遇措置が適用されません。

4.命令
命令は、行政代執行にとりかかる前の、最終警告といえます。
行政指導の中でも助言や指導、勧告より重く、背くと50万円以下の過料が科されるでしょう。

空き家を放置しないためには?

・空き家を売却する
空き家を売却するということは、誰かに譲渡されるということです。
空き家の状態や立地にもよりますが、不動産を現金化できるというのは嬉しいところです。
当サイトを使用すると、査定額をあらかじめ把握できるため、売却するかどうかの目安になります。

・空き家を賃貸にする
経年劣化した設備や内装をリフォームする必要はありますが、安定した収入が期待できます。

一方で、リフォーム費用や固定資産税などの回収が収益から見込めない場合は、難しいでしょう。

・自治体に寄附する
自治体が寄附を受けるケースは、極わずかです。
そうとはいっても、解決策のひとつではあるため、1度物件の資料を窓口に持ち込み相談してみると良いでしょう。

・解体して売却、賃貸、活用する
更地にすることで、駐車場や新築など活用の幅が広がるため、賃貸・売却としての需要も高まります。

しかし、更地にすると固定資産税が約6倍に跳ね上がる点には注意が必要です。

まとめ

今回は、空き家と特定空き家のそれぞれの定義、空き家の適正な管理方法、空き家等対策特別措置法に則った行政代執行に至るまでの流れなどをご紹介しました。

住宅・倉庫・賃貸などの利用がいずれも見受けられず、登記や住民票に不備があったり管理が行われていなかったりすると、自治体に空き家であると判断される可能性が高いです。

さらに、景観や安全面、衛生面で周囲に悪影響を及ぼしかねない状態にあると、特定空き家に指定されるでしょう。

空き家や土地の管理が難しい場合は、売却の検討をおすすめします。

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認知症になってしまった親が住んでいた空き家を売却する方法をご紹介します

不動産売却コラム

日本の認知症患者は年々増加傾向にあり、2025年には65歳以上の高齢者の5人に1人にまで達するといわれています。
何も起きないに越したことはありませんが、事前に備えておいて損は無いでしょう。

そこで今回は、親が認知症になってしまった場合に、空き家を売却する方法や注意点をご紹介します。
認知症の進行度合いによって売却方法は異なるため、ご自身がどの方法を利用できるか、確認のためにぜひ最後までご一読ください。

軽度の認知症である場合に可能な売却方法

家族信託を使う

家族信託とは、信頼関係にある家族に自身の財産を託し、管理・運用を一任する制度です。
親が亡くなる前に受託者が空き家を売却できることや、成年後見制度よりも自由度が高いこと、信託内容によっては空き家を売却するだけでなく、活用する手もあることから注目を集めています。

また、成年後見制度では必須な家庭裁判所での申し立てが、家族信託であれば不要なことも大きなメリットといえます。

しかし、信託契約を結ぶ際には公正証書の作成費用や不動産の変更登記費用がかかるといったデメリットもあります。
弁護士や司法書士などの専門家に家族信託の手続きを依頼した場合は、さらに数十万円かかることもあるため、注意しましょう。

生前贈与を使う

生前贈与とは、財産を所有している本人が生きているうちに、贈与というかたちで財産を承継させる手続きのことです。
贈与された子供は、空き家を売却するなり活用するなり、自由に行えます。

しかし、生前贈与には贈与された側に贈与税が課されるといったデメリットもあります。
ただ、毎年110万円までの贈与に抑えたり、要件を満たして特例や控除を利用したりすると、贈与税が非課税になるかもしれません。
基本的に生前贈与は贈与者と受贈者の合意があればできますが、不動産の名義変更を並行して行いたい場合やミスを避けたい場合は、司法書士に手続きを依頼しても良いでしょう。

任意後見制度を使う

成年後見制度には2種類ありますが、親の判断力が十分に認められる場合には、任意後見制度が活用できます。

任意後見制度は、契約時の家庭裁判所での申し立てをする必要がなく、親が任意後見人を誰にするか、希望できます。
子供を任意後見人に指定した場合、親の認知症の進行度合いをうかがいながら、親が売却するのか、子供が任意後見人となり売却を受け持つのかを判断できます。

しかし、司法書士や弁護士が後見監督人としてつくため、毎月1~2万円のランニングコストがかかります。

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重度の認知症の場合は、通常の売却はできる?

親が重度の認知症で、会話もままならないような状態にある場合、不動産の売買契約は結べません。
自分の行為が法律的にどのような結果を及ぼすのか、判断する能力に欠けているとされるためです。
「不動産を売却すると、所有権が買主に移りその対価として代金を受け取る」ということを、所有者である親自身がはっきりと認識できていなければ、その契約は無効になります。

たとえ委任状を準備して子供を代理人に立てる方法であっても、不動産を売却できません。
親の意思能力が認められず、法的に有効な代理人が立てられないためです。

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重度の認知症と判断された場合でもできる売却方法は?

親が重度の認知症であり、通常の不動産売却ができなかったときは、成年後見制度を活用しましょう。
成年後見制度は、認知症の方だけでなく精神障がいや知的障がいなど、判断能力が不十分だとされる人に後見人がつく制度です。
後見人に立てられた人は、被後見人の財産を守るという原則のもとで、本人名義の預貯金管理や不動産売却、確定申告などの様々な手続きができます。

重度の認知症の際に使える成年後見制度は、法定後見制度です。
家庭裁判所を通して、後見人に最もふさわしい人が選任され、その人が財産管理するといった制度です。
認知症による意思能力の低下がみられる場合のみ、この制度が利用できます。

現状、どの程度判断能力が低下しているかによって、「後見人」・「補佐人」・「補助人」を選任するか決めます。
類型を決める際は、医師の診断書や鑑定書を参考に審理されます。
重度の認知症の場合は、最も多くの法的権限を付与される後見人が選ばれる可能性が高いです。

法定後見人は申立の際に推薦できますが、必ずしもそれが通るという訳ではありません。
あくまで家庭裁判所が被後見人の財産管理に適しているかどうか調査を行った上で、決定します。
法定後見人は、親族だけでなく弁護士や司法書士、検察官、社会福祉士などの中からも選ばれます。
相続時のトラブルを回避するために、弁護士や司法書士が選ばれることが多いです。

また、法定後見人は誰でもなれる訳ではありません。
未成年者や家庭裁判所の職権によって法定代理人を解任されている人、復権していない破産者にあたる人などは、被後見人の財産管理を適切に行うのにふさわしくないとされるため、法定代理人にはなれません。

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認知症の親が住んでいた空き家を売却する際に注意すること

売却が認められない可能性もある

成年後見制度を利用したとしても、空き家の売却を家庭裁判所に認めてもらえる訳ではありません。
成年後見人は、親の財産を守る役割があります。
自宅を売却して現金化することが、裁判所に親の財産を流動性の高い資産に変える、と判断される場合は許可されない可能性が高いです。
実家の売却を認めてもらうには、それなりの理由があるという証拠を裁判所に提示する必要があります。

売却まで時間がかかる

成年後見制度を利用しての売却の申立だけでも、準備から完了するまで3~6ヵ月かかることがほとんどです。
そこからさらに売却するための準備や購入希望者探しが始まる訳ですから、トータルで考えると1年以上の時間を要することになるでしょう。
そのため、売り時を逃して希望価格での売却ができない、なんてことも起こりかねません。

住宅ローンが残っている場合、売却は困難

これまでご紹介した売却方法は、住宅ローンが完済していることを前提としたものです。
一般的に、住宅ローンの返済が残っている場合は繰り上げ返済をして、完済後に売却に取り掛かります。

しかし、親が認知症になってしまうと住宅ローンの繰り上げ返済自体が認められない可能性が高いため、注意しましょう。

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親が認知症になる前にしておくと良い対策

1つ目の対策は、生前贈与です。
子供と同居するときや施設に入居するときなどのタイミングで、認知症を患う前に生前贈与しておくと良いです。
生前贈与後は、好きなタイミングで売却できます。

2つ目の対策は、任意後見制度の利用です。
法定後見制度は認知症が始まってからのみ利用できますが、任意後見制度は認知症になる前でも利用できます。

3つ目の対策は、家族信託の利用です。
家族信託では裁判所へ申立する時間が省けるため、売り時を逃さず売却できるでしょう。

まとめ

今回は、認知症になってしまった親が住んでいた空き家を売却する方法や注意点、対策をご紹介しました。
症状が軽いうちであれば、家族信託や任意後見制度、生前贈与というように幅広い選択肢から手段が選べます。

しかし、症状が進行してしまうと、法定後見制度しか利用できなくなります。
親が元気なうちに、または認知症が軽度であるうちに、実家をどうするか話し合って手を打っておくことをおすすめします。

また、話し合いの際に実家の査定価格を知っておくと、とても役立ちます。
当サイトでは、査定価格を約1分で調べられるため、ぜひご利用ください。

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空き家の売却は建物付きか更地のどっちが良い?メリット・デメリットを比較!

不動産売却コラム

空き家を売却するとなると、はじめに考えるのは建物付きでの売却でしょう。
売り手側の負担が少なく済むため、そのまま売れるにこしたことはありません。

しかし、更地にしてから売却した方が都合が良い場合もあります。
また、個人の買主を探すという一般的な方法以外にも、空き家を売却する手はあります。
今回は、空き家を放置するリスクと売却手段、更地と建物付きそれぞれの売却のメリット・デメリット、売却を迷ったときに考えるポイントをご紹介します。

空き家を売却せず放置するとどうなる?

・損害賠償を請求される可能性がある
きちんと管理されず、長い間放置状態の空き家は劣化が著しいです。
また、草木がのびきって隣家や道路まではみ出してしまうこともあります。

このように、放置された空き家は通行人や近隣住民の方に何かしらの被害を与えかねない状態であることがほとんどです。
実際に被害が発生してしまったら、損害賠償を請求されるかもしれません。
また、保険に加入していても空き家は適用外となることが多いため、注意が必要です。

・税金を払い続けなければならない
不動産を所有していると、毎年固定資産税都市計画税がかかります。
これは、たとえ使用していない空き家であっても同じです。
賃貸や倉庫などの活用をせず、ただ持ち続けているだけの場合は、無駄な出費ともいえるでしょう。

行政代執行が行われる可能性がある
特定空き家に指定されると、行政から指導が入ります。
それでもなお改善がみられない場合は、過料を受け、さらに無視し続けると最終的には行政代執行が行われることになります。

行政代執行とは、空き家の所有者に代わって行政が強制的に撤去・排除を行うことです。
かかった費用はもちろん、所有者に請求されます。

・不動産としての価値が下がる
建物は年数がたつことで、徐々に劣化していきます。
建物の価値は、基本的に経年とともに下がるため、所有していた期間が長ければ長いほど、売却価格にも大きく影響してきます。

・放火のリスクがある
居住者がおらず人の目の届きにくい空き家は、放火犯に狙われやすいです。
また、発見も遅れるため被害が大きくなることもあります。

・不法投棄されることがある
放火と同様に、犯行現場を目撃されるリスクの低い空き家は不法投棄される可能性が高いです。
空き家に不法投棄されたごみが原因で周囲に影響を及ぼすこともあるので、注意しましょう。

・倒壊の恐れがある
特に1981年5月31日までに建てられた家は、旧耐震基準で建築されているため十分な耐震性がないといえます。
倒壊は周囲に多大な被害を与える可能性が高く、取り返しのつかない事態になることもあります。

 

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空き家を売却する手段をご紹介!

1.そのまま売却
空き家の売却で最もメジャーな方法です。
取り壊し費用やリフォーム費用などを負担することなく、売却できます。

当サイトでは、不動産の査定価格を最短1分で調べられます。
そのまま売却した場合、どのくらいの値段がつくのか事前に知っておきたいという方はぜひご利用ください。

2.取り壊して売る
基本的に、建物が古くても利用価値があれば、取り壊しせずに売却可能です。

しかし、買主が購入後に住めないほど劣化している場合は、売りに出す前に取り壊しておいた方が格段に売りやすいといえます。

3.不動産買取を利用する
不動産買取とは、転売を目的とした不動産会社に直接買い取ってもらうことです。
不動産会社は転売益を確保したいため、市場の価格より2割ほど安い金額にはなってしまうことにはなってしまいますが、購入希望者探しや内覧の手間が省けるなどのメリットがあります。

また、取り壊しが必要な建物であれば、立地がよほど良くない限り、買主が費用を負担してまで購入するケースはわずかです。
その条件で個人の買主を探すのには、かなりの時間を要することも珍しくありません。

一方、不動産会社に買い取ってもらう場合は直ぐに売却可能です。
転売益と取り壊し相当額の両方が差し引かれますが、場合によっては有効な手段でしょう。

 

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空き家を更地にして売却するメリット・デメリット

更地にするメリット

・建物の維持・管理から解放される
売却が完了するまでの期間は、所有者に建物の管理義務があります。
取り壊して更地の状態にしておくと、建物の維持や管理をする手間と時間が省けるのは大きなメリットです。

・買主が見つかりやすい
建物がない状態で売却されていると、買い手にとって土地の購入後すぐに建築を開始できるので施工期間が短く済むというメリットがあります。
また、新築しようとしている方だけでなく、その他の方法で活用しようと考えている方にとっても都合が良いため、更地は需要が高いといえます。

更地にするデメリット

・解体費用がかかる
更地にしてから売却する場合、空き家の解体費用を負担しなければなりません。
特にアスベストが使用されている建物は特別な作業が必要になるため、解体費用が高額になることは覚悟しておきましょう。

・解体工事の手間がかかる
解体工事はただ依頼すれば良いだけではありません。
家の中の不用品を分別したり、近隣住民の方へ工事の挨拶に伺ったりなど、思っているより手間がかかるものです。

・固定資産税の特例適用外になる
固定資産税は、建物がある場合住宅用地の軽減措置という特例が適用されるため、最大6分の1まで減税されます。

しかし、解体してしまうとこの特例の適用外となるため、固定資産税が3~4倍に跳ね上がってしまいます。

空き家を取り壊さずに売却するメリット・デメリット

取り壊さずに売却するメリット

・直ぐに売りに出せる
取り壊し工事の期間がないため、売却に向けてすぐ取り掛かれます。

・解体費用がかからない
場合によっては高額になることもある解体費用の負担は、できるだけ避けたいところです。

・税金の負担が軽減される
売却が完了するまでの期間に支払う税金が、住宅用地の軽減措置によって減税されます。

取り壊さず売却するデメリット

・建物が古い場合は購入希望者が現れにくい
古すぎる建物は売れにくいため、売却までに時間がかかってしまう可能性が高いです。
買主を探している期間も管理・維持の手間や時間がかかりますし、税金も支払い続けなければなりません。

空き家の売却に迷ったときのポイント

人生設計から考える

空き家を売るか、すぐには売らず活用するか迷ったときはまず、人生設計から考えてみると良いでしょう。

例えば資産運用のために空き家を売却して現金化したいのであれば、それは今必要なのか10年後に必要なのかどうかを考えると良いです。
また、今後の人生設計で空き家を活用する機会がありそうかどうかも判断要素のひとつです。

不動産価値から考える

現在の管理状態や立地など、空き家の不動産価値から売却か活用のどちらが有効であるか考えます。
活用するとなると、特に貸し出す場合は初期投資が必要になるため、それを回収できるほどの利益が見込めるのかどうかもポイントです。

まとめ

今回は、空き家を放置することのリスクや売却手段、更地で売却するメリット・デメリットとそのまま売却するメリット・デメリットをご紹介しました。
活用を特に考えている訳では無いけれど、とりあえずそのまま放置しているという方は、早めに売却を検討することをおすすめします。

更地で売るかそのまま売るかは、それぞれのメリット・デメリットを比較し、どちらが自分たちに合っているのか考えると良いでしょう。
査定の際は、ぜひ当サイトをご利用ください。

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空き家の売却前には片付けが必要?手順やポイントをご紹介します

不動産売却コラム

実家には、家族の昔の持ち物がたくさん眠っています。
そんな実家が空き家になり売却を考えたとき、物の行き場に困ってしまいます。
片付けたいとは思っていても、どこから手をつければ良いのか、どのように処分すれば良いのか分からず始められない方も多いでしょう。

そこで今回は、空き家の売却前に片付けは必要なのかや、売却の前に片付けるメリット、片付けの手順・ポイントをご紹介します。
片付けに着手する前に、ぜひご覧ください。

空き家売却のために片付けは必須?

物によっては、空き家に残したまま買主に引渡しできるケースもあります。
特に、使用感の少ない家電・家具は買主にとっても新しく買い揃える手間が省けるので、喜んで引き取ってもらえることがあります。

基本的には、物件に残置物を残さず引き渡すことがマナーなので、「引き取って貰えたらラッキー」程度に思っておきましょう。
その際、事前になにか欲しいものはないか、買主へ相談しておくと良いです。

・食器棚やタンスなどの大型家具
食器棚はタンスなどの大型家具は、新しいものを購入するとなると10万円を超えることも珍しくないため、比較的引き取って貰いやすいです。

しかし、いくら高額といえど数十年も使っているようなものや、大きな汚れが目立つものはあまり歓迎されません。
比較的状態が良く、購入してから5年以内のものであることを目安にすると良いです。

・エアコンや照明などの設備
エアコンや照明などの設置に手間がかかる設備もまた、引き取って貰える可能性が高いといえます。
例えばエアコンだと、元々使っていたものを新居に移し替えるとしても、5万円前後の費用がかかります。
売主にとってもエアコンの解体・処分費用がかかるので、双方にとって負担となるでしょう。
そのことを買主に伝えた上で譲渡の相談をすると、引き取って貰えやすいです。

 

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片付けをした方が売却に有利

全ての家具・家電を撤去しておく必要はありませんが、できるだけ片付けておいた方が買主が見つかりやすく、売却には有利です。

片付いている方が部屋が広く感じる

家具がたくさん置かれていると、本来の部屋の大きさよりも狭く感じてしまいます。
部屋が狭く、使い勝手が悪そうにみえるというのは売却にとってかなり不利な状況です。

一方、部屋が片付いていると実際の生活のイメージがしやすく、購入に繋がりやすいといえます。

売却査定額に影響する

同じ部屋でも、散らかった部屋では片付いた部屋より査定額が低くでてしまう可能性が高いです。
査定額は、建物の状態や立地によって決まるため、一見関係ないように思えます。

しかし、荷物の片付けができておらず、掃除が行き届いていないと異臭の発生に繋がります。
部屋の異臭は、査定でマイナスポイントになってしまうため、結果的に査定額が低くなるという訳です。

そのため、片付けて掃除がしやすい環境をつくり、異臭を発生させる原因になりがちな壁紙や排水口の掃除を入念にしておくことをおすすめします。

内覧がしやすくなる

内覧とは、購入希望者が実際に物件に立ち入り、状態を確認することです。
空き家を片付けておくと、不動産会社が空き家の合鍵を管理して好きなときに内覧に来てもらえるようになります。
内覧は空き家の売買成立の鍵を握るので、機会を増やせるというのは売主にとって大きなメリットです。

 

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空き家を片付ける手順をご紹介!

売却前に片付けておくことのメリットは大きいですが、いざ片付けようと思ってもどこから手をつければ良いのか分からず途方に暮れてしまう方も多いでしょう。
そこで、片付けの手順を踏まえて行うと、ストレスなくスムーズに片付けられます。

1.片付けの順番を決める
可燃ごみや不燃ごみとして処分するものや遺品として残しておくものなどを、あらかじめ分類しておきましょう。
その上でどこから片付ければ良いのか考えると、効率良く作業できます。

2.スケジュールを組む
片付け・掃除のスケジュールを組んでおかなければ、ダラダラして後回しになりがちです。
また、ただ自分の空いている日の中でスケジュールを組むのではなく、自治体のごみ捨て日も加味するようにしましょう。

3.自分たちで行う場所と業者に依頼する場所を決める
大きいものや高所にあるものなど、自分たちで片付けを行うには労力と時間がかかりすぎるものも中にはあります。
なるべく片付けにコストをかけたくない方も多いかと思いますが、どうしても自分たちではできない場合は、無理をせず業者に依頼しましょう。

4.片付け前に近隣へ挨拶しておく
片付け作業中は、大きな音がでてしまいます。
また、荷物の搬出のため車の出入りが頻繁になったり、ホコリが外にも舞ったりしてしまうかもしれません。

このように、片付けは近隣住民に迷惑をかけることがあります。
そのため、片付けを行う前に近隣住民の方へ挨拶しておきましょう。

また、その際に内覧で不特定多数の人が出入りすることもあるということを説明しておくと、万が一のトラブルを避けられます。

空き家の片付けをする際のポイントをご紹介!

処分するものを家族・親戚で把握しておく

自分の判断だけで処分するものを決めると、後からトラブルになりがちです。
1度処分したものを取り戻すのは困難なため、あらかじめ以下の2点を家族または親戚の間で確認しておきましょう。

・個人的に欲しいものがないか
・不用品の処分にかかる費用を負担するのは誰か

*家具や家電などの処分方法をそれぞれ確認しておく

物によって、処分方法は異なります。
どの荷物をどのように処分するのか、あらかじめ確認しておきましょう。

・本や衣類
状態が良ければ、買取業者に買い取ってもらえます。
買取業者によって取り扱い品は違いますが、面倒な場合は一括で買い取ってくれるところにお願いすると良いです。

・仏壇や神棚
仏壇や神棚は、そのまま捨てることに抵抗を感じてしまい処分に困る方が多いでしょう。
これらは、不用品回収業者が買い取ってくれる可能性が高いです。

・エアコンや掃除機
基本的に、買取業者が買い取ってくれます。
買取不可とされたものは、家電リサイクル法に則って家電小売店に引き取ってもらいましょう。
引き取ってもらう場合は、処分費用を支払う必要があります。

・一般ごみ
一般ごみであっても大量にある場合は、ごみ収集日に出せません。
何回かに分けてだしたり、ごみ収集センターに連絡したりしましょう。

 

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片付けで出た不用品やゴミはどうする?

片付けで出た不用品の処分方法は、一般ごみとしてごみ捨て場に出したり買取業者に依頼したりする以外にもあります。

1.自治体の廃棄物処理センター
一般ごみの収集時間が合わない、一度に全て捨ててしまいたいというような方は、各自治体の廃棄物処理センターやクリーンセンターに直接持ち込み可能です。
処分費や手数料はかかりますが、ごみが大量にある方にはおすすめです。

エアコンやテレビなど、家電リサイクル法の対象となる電化製品は自治体によって取り扱いが異なるので、注意しましょう。

2.フリマアプリやオークション
手間や時間はかかりますが、買取業者よりも高値で売りやすいという特徴があります。

3.遺品整理業者
故人の残した遺品を、残すものと処分するものに分類した上で整理してくれます。
大切なものは残しつつ、プロのアドバイスを受けながら片付けたい方におすすめです。

まとめ

今回は、空き家の売却前に片付けしておくと有利になる理由や、片付けの手順・ポイント、不用品の処分方法をご紹介しました。
できるだけ生活感を無くした状態の家の方が、購入希望者が集まりやすいです。
空き家の片付けには時間や労力がかかることが多いため、内覧に向けて余裕を持って取り掛かるようにしましょう。

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空き家を持っている人必見!空き家と税制の関係とは?

不動産売却コラム

家を持つと避けられないのが、多額な税金の支払いです。
特に、相続によって空き家を所有することになった方にとって、住んでいない家の税金を支払い続けるというのはかなりの負担になるのではないでしょうか。
一定の条件を満たすことで、その税負担を軽減できるかもしれません。

今回は、空き家をきちんと管理している方と、空き家を売却する方が受けられる税制優遇についてご紹介します。
ぜひ、この記事を参考に優遇制度を利用してみてください。

空き家を管理すると受けられる税制優遇

空き家を所有している場合、固定資産税都市計画税を支払わなければなりません。
この際、固定資産税は課税標準額×1.4パーセントで求められます。
ここで、所有している土地の上に住宅が建っている場合、誰も住んでおらず空き家の状態であっても「住宅用地の特例」が適用されます。

住宅用地の特例とは具体的に言うと、土地に対する固定資産税の課税標準が3分の1から6分の1に減額されることです。
課税標準額が120万円のケースを例に挙げて考えてみましょう。
更地の場合、1,200,000×1.4パーセントとなり固定資産税は168,000円です。

小規模住宅用地の場合は、1,200,000×6分の1×1.4パーセントの28,000円となり、大幅に負担を減らせます。
一般住宅用地の場合でも、1,200,000×3分の1×1.4パーセントで56,000円となり112,000円も減額されます。

 

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特例措置の対象外になるケースとは?

住宅用地の特例は空き家を適切に管理している場合のみ、受けられる措置であることを頭に入れておきましょう。
理由としては、2015年に施行された「空家等対策特別措置法」があるためです。

この措置法では、管理が行き届いていないとして特定空き家に指定された場合、翌年以降に住宅用地の特例の対象から除外することが定められています。
つまり、先程取り上げた課税標準額が120万円の空き家の例でいうと固定資産税が168,000円となり、大幅に増額されるということです。

特定空き家の条件

特定空き家に指定される場合、以下のいずれかの状態に当てはまります。

・建物が損壊や倒壊するなど、危険な状態にある
(建物が著しく傾いている、建物の土台が破損している等)
・衛生上、著しく有害となる恐れがある
(悪臭や害虫が発生している、外壁のアスベストが飛散している等)
・管理不十分によって景観を著しく損なっている
(植物が生い茂っている、ゴミが散乱している等)
・周辺地域の保全のため、放置することが不適切である
(犯罪に利用されるリスクがある、害獣が発生している等)

特定空き家に指定されたときの流れ

特定空き家に指定される前にまず、調査が入ります。
調査によって特定空き家に指定されると、自治体から助言・指導が行なわれ、この時点で改善すると指定は解除されます。

しかし、助言・指導が行われてもなお状況が変わらない場合は、勧告がなされて住宅用地の特例対象外となり翌年以降の固定資産税に影響するでしょう。
その後も放置を続けると、勧告から命令に切り替わって従わない場合、50万円以下の過料が科せられてしまいます。

そして、最終的に、自治体は行政代執行に踏み切り、かかった解体費用は所有者に請求されます。

空き家の売却時に受けられる税制優遇

空き家を自分で管理できない方の選択肢として、売却が挙げられます。
空き家を売却した際生じる譲渡所得税にも、税制優遇があることを知っておきましょう。

それは、「被相続人の居住用財産(空き家)に係る譲渡所得の特別控除の特例」です。
この特例の対象となる空き家であり、売却の条件にも当てはまっていると、譲渡所得から最大3,000万円も控除できる可能性があります。

対象の空き家

・昭和56年5月31日以前の建造物であること
・相続が開始する直前まで、被相続人が居住していたこと
・相続が開始する直前に、被相続人が1人で住んでいたこと
・一戸建て住宅であること

相続開始直前とは、被相続人が亡くなる前を指します。
また、2018年からは要介護認定または要支援認定を受けたために老人ホームに移住していた場合も、一定の条件を満たせば特別控除が受けられるようになりました。
条件とは、家財道具の保管場所や被相続人の外泊・一時帰宅として使用していたことです。

売却の条件

・平成28年4月1日から令和5年12月31日までの期間に売却すること
・相続開始から3年が経過する年の12月31日までに売却すること
・売却価格が1億円以下であること
・売却時に、耐震基準を満たしていること
・相続から売却までの期間、相続人が居住用、賃貸用、事業用としての使用をしていないこと
・売却先が家族や親族でないこと

売却で税制優遇を受け取るために準備するもの

1.譲渡所得の内訳書

売却価格や取得費、譲渡所得などの確認をする書類です。
税務署や国税庁ホームページにある様式をダウンロードして、作成します。

2.登記事項証明書

売却した不動産の建築日や種類、相続による取得であることを確認します。
こちらは、法務局の窓口で取得します。

3.被相続人居住用家屋等確認書

被相続人が相続直前まで住んでいたことを確認するための書類です。
自治体の窓口で取得します。
老人ホームに居住していた場合は、介護保険被保険者証の写しと除籍謄本を添付しましょう。

4.耐震基準適合証明書又は建設住宅性能評価書の写し

建物の耐震性を確認します。
どちらも指定の確認検査機関に発行の申請をします。
現地で調査も行うため、取得まで時間を要することに注意しましょう。

5.売買契約書の写し

売却金が1億円以下であることを確認します。これらは、空き家を売却した翌年の2月16日から3月15日の間に揃えて、相続人本人の管轄の税務署に確定申告書に提出しましょう。

税制優遇が廃止される可能性とは?

2021年度から、神戸市がすべての空き家に対して税制優遇を取りやめることを発表しました。
言い換えると、特定空き家に限らず適切に管理された空き家に対しても、固定資産税の軽減措置が適用されないということです。
これは、空き家増加問題の根本的解決に乗り出すためです。

これまでの制度では、更地にすると優遇措置から外されるため固定資産税が実質的に増額します。
また、解体するのにも費用がかかるわけですから、多くの人がそのまま放置を選ぶということです。

これが、空き家の放置が増加している大きな原因のひとつといえます。
そのため、神戸市だけでなく今後は全国的に、すべての空き家に対して優遇措置をなくす方針へ切り替わる可能性が十分にあるでしょう。

また、3章でご紹介した売却の際の税制優遇にも期限があるので、今まで固定資産税の支払いを軽くするために空き家をそのまま放置していたという方も、今後どうするのが良いか検討することをおすすめします。

まとめ

今回は、空き家を所有している方や売却する方が受けられる税制優遇についてご紹介しました。
特定空き家に指定されて固定資産税の優遇措置から外されないためにも、まずは空き家の管理をきちんと行いましょう。

また、これから空き家を活用する予定のない方は、そのまま放置せずどうするのが家族にとって最適か話し合うと良いでしょう。
売却も視野に入れることになるかと思いますが、その際はぜひ、当サイトで査定価格を調べてみてください。

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空き家は税金が跳ね上がることがある?空き家の税金対策について紹介!

不動産売却コラム

固定資産税の負担は大きいけれど、どうしようも無いとお考えではありませんか。
もちろん、税金の支払いからは免れられませんが、空き家だからこそできる税金対策があります。
また、売却も税金の負担から解放される手段の1つです。

今回は、多くの人が空き家をそのままで所有する理由や固定資産税の対策、また売却時の税金対策をご紹介します。
相続したものの放置している方や、これから実家を相続する可能性がある方は、ぜひご参考ください。

なぜ空き家を所有し続けるのか?

放置される空き家のほとんどは、築年数が数十年経っている、庭の雑草が伸びきっている状態です。
そのような空き家は、思うように売却が進まないことも珍しくありません。
それでもなお、多くの人が空き家を取り壊さず所有し続けるのには、金銭的理由があります。

所有している土地に建物が建っている場合、住宅用地の特例措置が適用され、固定資産税が大幅に減額されます。
一方で、更地の場合は、固定資産税が減額されることなく科せられるため、結果的に建物がある場合より多くの税金を支払うことになります。

老朽化が著しく、周囲に悪影響を及ぼしてる、倒壊しかねないと判断された場合には、この特例措置から除外されます。
しかし、老朽化はしているものの、その状態にまでは達していないという空き家も少なくないため、とりあえず放置する方が多いのが現状です。

さらに、空き家を撤去するとなると固定資産税の増額だけでなく、撤去費用も必要になります。
地域や土地の広さ、建物の構造によっても変わりますが、一般的には、おおよそ100万円から200万円かかるでしょう。

撤去にまとまったお金がかかるのに加えて固定資産税も増額するとなると、デメリットが多いように感じて取り壊さずそのままにする気持ちも分かりますね。
また、相続によって空き家となった実家を所有される方も多く、その場合、小さい頃の思い出がたくさん詰まった空き家を手元に残しておきたいという思いも強いでしょう。

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空き家と更地の税金を比較

空き家の固定資産税は建物がある場合と更地の場合で大きく変わると申し上げましたが、空き家が市街化区域内にある場合は、さらに都市計画税も減額されます。
そもそも固定資産税は、毎年1月1日時点に土地や建物を所有している人に科される税金のことです。

課税標準額に1.4パーセントをかけることで求められます。
また、都市計画税も同じタイミングで、所有者に対して課税標準額に上限0.3パーセントをかけた額が科せられます。

居住用の建物が建っている場合、この固定資産税と都市計画税が減税される訳ですが、減税の割合は敷地面積によって異なります。

小規模住宅用地と呼ばれる住宅1個につき200平方メートル以下の住宅用地は、固定資産税が6分の1に、都市計画税が3分の1になります。
一般住宅用地と呼ばれる住宅1個につき200平方メートルを超える住宅用地は、固定資産税が3分の1、都市計画税が3分の2になります。

更地の場合はこのような特例措置がないため、その分固定資産税も都市計画税も高くなることがわかります。

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空き家の固定資産税対策

固定資産税や都市計画税の減税措置から除外されないために、対策をとりましょう。
ご自身で管理できるのがいちばん良いですが、遠方にある場合はなかなかそうもいきません。
人の出入りがない建物の老朽化は、思っているよりも進行しやすいものです。
空き家が遠方にあって通うのが難しい方でも、管理できる方法があります。

1.親族に貸す

信頼できる親族に居住用に貸し出します。
住んでいる人がいると掃除も日常的に行われるため、特例措置から除外されることを避けられるでしょう。
また、家賃を支払ってもらうことで、そのお金を固定資産税に充てられます。

2.賃貸物件として貸し出す

空き家の状態が良ければ、市場に賃貸物件として出すのも有効です。
親戚に貸し出すのと同様に、住んでもらうことで普段から管理されますし、定期的な収入も見込めるため固定資産税の負担を軽くできます。

さらに、低所得者用に貸し出すことで、「家賃低廉化補助制度」が適用されて、国または自治体から月額最大4万円を最長で10年間受け取れます。
しかし、親族に貸すのとは違い、赤の他人に貸し出す場合、ある程度のリフォームを施したり、入居者の対応をしたりと、手間やお金がかかる場合もあります。

また、入居者が見つからない場合は、結局空き家の管理も固定資産税の支払いも、ご自身でし続けなくてはなりません。

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活用する予定のない空き家は売却を検討

今後、移住したり、倉庫や賃貸として活用したりする予定がないのであれば、売却してしまうのもひとつの手です。
売却すると、空き家の維持・管理費や固定資産税などのコスト負担から解放されます。
また、まとまったお金が手に入るのも、嬉しいところです。

長い間放置していると、家の老朽化が進んだり、庭の雑草が手が付けられないほど伸びきってしまったりして、なかなか買い手が見つからなくなります。
そのため、売却する場合はできるだけ状態の良いうちにしておくことがおすすめです。

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売却時にかかる税金と対策

売却時にかかる税金

空き家を売却するとき、主に4種類の税金がかかります。

1.売買契約書に貼り付ける印紙税

契約書や領収書などの課税文書に必須な印紙税は、不動産の場合、売買契約書に記載する金額が大きいため、ある程度の額が必要になります。

2.抵当権抹消の登録免許税

ローンがまだ残っている住宅を売却する場合のみ必要です。
不動産の個数1個あたり1000円かかります。

3.仲介手数料の消費税

売却した自宅には消費税はかかりませんが、不動産会社の仲介によって売却を行った場合、その仲介手数料に対して消費税が発生します。

4.譲渡によって利益が出た場合の所得税、住民税、復興特別所得税

譲渡益が発生した場合のみ支払います。

譲渡益が発生した場合の税金対策

一定の要件を満たせば、最大3000万円の特別控除を受けられます。

・相続開始の直前において被相続人の居住の用に供されていた家屋であること
・昭和56年5月31日以前に建築された家屋であること
・区分所有建築物(マンション)以外の家屋であること
・相続の開始直前においてその被相続人以外に居住していた者がいなかったこと
・相続の時から譲渡の時まで事業の用、貸付の用または居住の用に供されていたことがないこと

また、2018年からは対象者が拡大され、相続開始直前に居住していたのが老人ホームであっても、以下の条件を満たせば適用されることになりました。

・被相続人が介護保険法に規定する要介護認定等を受け、相続開始の直前まで老人ホーム等に入所していたこと
・被相続人が老人ホーム等に入所したときから相続の開始直前まで、その家屋について、被相続人による一定の使用がなされ、かつ、事業の用・貸付の用または被相続人以外の居住の用に供されていないこと

まとめ

今回は、多くの人が空き家を所有し続ける理由や固定資産税の対策、売却したときの特別控除についてご紹介しました。

空き家は、所有しているだけでお金がかかります。
建物があれば減額されるものの、数年間支払い続けるとかなりの額になるでしょう。
また、特例措置から除外されないために定期的なリフォームも行わなければなりません。
今後、活用する予定がなく持て余してしまうようであれば、早めの売却がおすすめです。

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空き家取り壊しの際には補助金が出る?補助金の受取条件と注意点について紹介

不動産売却コラム

年々国内で増え続けている空き家。
取り壊したいと思っているものの、まとまった費用が必要になるため、なかなか手が出せない方も多いでしょう。
確かに、空き家の解体にはお金がかかります。

しかし、補助金を受け取ることで、想定していたよりも軽い負担で解決できるかもしれません。
今回は、空き家の取り壊しにかかる目安の費用と、補助金の条件や注意点をご紹介します。

経済的にみて空き家を取り壊した方が良いケースは?

建物付きの土地を売却する際、取り壊して更地価格にした方が高値で売れる場合は解体をおすすめします。
基本的に、空き家に多い木造一戸建て住宅は築30年以上が経過すると建物としての価値が著しく下がります。

さらに40年程度で外壁や屋根の劣化が激しくなり、50年経つとかなり老朽化の進んだ建物となるでしょう。
反対に、建物付きで売却した方が高く売れるケースとしては以下が挙げられます。

・現在有名な建築家が初期の作品として設計した一戸建て住宅
・家の装飾が今では再現不可能な素材や伝統的な技法を用いて作られている

文化的価値や希少性から、稀ではありますが高値で売却できる可能性があります。

 

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空き家の取り壊しにかかる費用は?

更地にして売却するためにはもちろん空き家を解体する必要がありますが、この費用は家の構造によって大きく異なります。
今回は、一般的に目安となる解体費をご紹介します。

木造

・20坪 70万から120万円
・30坪 105万から180万円
・40坪 140万から240万円

軽量鉄骨造

・20坪 80万から140万円
・30坪 120万から210万円
・40坪 165万から240万円

RC造

・20坪 110万から160万円
・30坪 165万から240万円
・40坪 220万から320万円

スクールゾーンに近接している場合だとガードマンを通常より多く設置する必要があったり、住宅が密集している場合には防音対策をとらなければいけなかったりして、コストが上乗せされることも珍しくありません。

また、1970年から1990年頃に建てられた住宅は、有害なアスベストが使用されている可能性があります。
この場合、解体時に周囲にアスベストが飛散しないよう、対策を取らなければなりません。
アスベスト対策には坪単価で数万円が追加でかかります。

 

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空き家の取り壊しで補助金が受け取れる?

空き家を管理せず放置すると、周辺地域に様々な悪影響を及ぼします。
例えば、倒壊による近隣住宅へのリスクや犯罪による治安悪化のリスクなどが挙げられます。
このような問題を解消するために、空き家の取り壊しにかかる費用の一部を、多くの自治体が補助金として賄ってくれています。

この補助金は、国土交通省の「空き家再生等推進事業」という空き家の撤去または活用を促して地域活性化を図る取り組みの一環です。
国から各自治体に補助金の一部が補填されて、各自治体が定める制度に則って対象となる住民に補助金が支給されます。

補助金は予算が限られており、受給者の枠が限定されているので気をつけましょう。
自治体によって名称や細かい内容は異なりますが、主な補助金の種類は大方同じです。

1.危険廃屋解体補助金

このまま放置し続けると危険があるとみなされた家屋が対象です。
周辺住民が安心・安全に暮らせる環境を整えることを目的に、取り壊し工事を促進します。

2.空き家解体補助金

長期間にわたって誰も住むことも活用することもなく、自治体が空き家と認定した場合に支給対象となります。

3.建て替え工事補助金

耐震性に問題があるとされた住宅が建て替えや補強を行う際の解体工事に対して支給される補助金です。

 

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補助金を受け取るための条件は?

補助金は、必ずしも全ての住宅に対して支給されるわけではありません。
自治体の定める条件を満たす場合のみ、受け取れます。

1.空き家

大前提として取り壊す予定の住宅が空き家であることが挙げられます。
空き家として認定されるためには、長年居住されていないことだけでなく、倉庫や泊まり先などとしての使用もされていないことが必要です。

特に、周辺地域に影響を及ぼす可能性があるとして、特定空き家に認定された場合は、補助金の対象となりやすいです。

2.基準を超える腐朽破損レベル

空き家の中でも、特に倒壊する危険性が高いと判断された住宅です。
倒壊の危険性は、腐朽破損のレベルによって示されます。
自治体によっても異なりますが、基本的に以下の四段階で表されます。

・1.5位以上 倒壊の可能性が極めて低い
・1.0位以上1.5位未満 倒壊の可能性が低い
・0.7位以上1.0位未満 倒壊の可能性がある
・0.7位未満 倒壊の可能性が高い

このレベルは、診断を行う会社が外観と内観を目視したり、器具を使用して測定したりして判断します。
屋根や柵、天井の水漏れ、梁など細かいところまで確認してもらえるので安心して任せられます。

測定当日は住宅内に立ち入って作業を行うので、できるだけ所有者本人が立ち会うようにしましょう。
遠方にあり難しい場合は、委任状を提出して代理人に立ち会ってもらっても良いです。

3.築年数

自治体によっては、「昭和○年以上前の建造物であること」というような条件を設けていることがあります。
この基準を昭和50年代後半に設定している自治体が多いのですが、これには理由があります。

昭和56年に耐震基準の法律改正が行われたため、それ以前に建てられた建物は根本的に耐震基準が異なり、現在のものに当てはめると大抵が基準を満たしていません。
つまり、倒壊のリスクが非常に高く、自治体としても早急に取り壊し、または増強といった対応を取りたいところだということです。

4.税金の支払い

補助金を受け取るためには、税金の滞納が一切ないことも重要です。
解体工事の補助金の大元は、国民が支払っている税金であり、その税金を滞納している方に助成金を支給する訳にはいかないからです。

5.前年の所得

所得が多い場合、補助金を受けなくても全額自己負担で工事可能と判断される可能性があります。
一般的に前年の所得が1000万円を超えていないことを基準としている自治体が多いです。
また、場合によっては前年の所得だけでなく、資産や貯金までみられることもあります。

補助金はあくまで経済的に苦しい方に向けての制度であるため、注意しましょう。

取り壊し工事で補助金を受け取る際の注意点

申請は工事着手前にする

補助金の申請は、取り壊し工事に着手する前に行う必要があります。
補助金を受け取るつもりで工事をしても、終わってからの申請は認められないので気をつけましょう。

審査には時間がかかる

腐朽破損レベルや倒壊の危険性を徹底的にチェックするため、申請から審査が完了するまでには、ある程度の時間を要します。
1ヶ月以上かかることも珍しくないので、補助金制度の利用を検討されている方は余裕を持って相談・申請を行うようにしましょう。

補助金は工事終了後に支給される

補助金は、全ての工事が完了して領収書や証明書の提出が完了してから受け取れます。
そのため、一旦は全額自分で支払う必要があります。

まとめ

今回は、空き家の取り壊し工事を行う際の費用や、補助金についてご紹介しました。
所有されている空き家を建物付きで売却することが見込めない場合、取り壊しの検討をおすすめします。

当サイトでは不動産の価格をWeb上で調べられます。依頼を出す前に詳細な査定が知れるので、取り壊すべきか悩まれている方はぜひご利用ください。
また、補助金の申請を行いたい方は、まずは自分の住んでいる地域の自治体が行っている制度を確認しましょう。

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空き家を所有する予定のある方なら知っておきたい税金対策をご紹介します

不動産売却コラム

※ 2024/01/06 加筆あり

空き家の所有は、管理はもちろん税金がかかることも大きな負担のひとつです。
できるだけ税金対策を行って負担を軽くしたい、という思いは皆様お持ちでしょう。

そこで今回は、相続した空き家を売却する場合の税金対策と、活用する場合の税金対策をそれぞれご紹介します。
所有する前に知っておくと、いざという時にも冷静に判断できます。

はじめに空き家の相続によって発生する税金の種類に関しても触れるので、税金について知らないという方も安心してご一読ください。

空き家を相続する際にかかる税金をご紹介!

空き家を相続する手続きを進める上で、いくつか税金が必要になるシーンがあります。

まず、「相続税」がかかることは知っている方も多いでしょう。
それに加えて、相続登記をする際に固定資産税評価額の0.4パーセントに相当する「登録免許税」を納める必要があります。

また、土地や家屋を所有し続ける上では必ず、毎年「固定資産税」がかかります。
空き家が市街化区域内にある場合は、同時期に「都市計画税」も課税されるでしょう。

固定資産税は、200平方メートルまでは6分の1となる「住宅用地の特例」という制度があります。
そのため、家屋を取り壊して更地にした場合、約6倍に固定資産税が増税してしまうこともあり、家屋をそのまま放置する方も多いです。

しかし、適切な管理を行わずに放置し「特定空き家」に指定されると、特例の対象外となり更地同様の固定資産税額を支払うことになるので、注意しましょう。
相続した空き家を売却する場合は、譲渡して得た利益に対して「所得税」と「住民税」が課税されます。

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最大3000万円の特別控除とは?

空き家を売却した際にも税金がかかりますが、「被相続人の居住用財産に係る譲渡所得の特別控除の特例」という制度を利用することで、最大3000万円の控除が受けられます。

この特別控除を利用するためには、相続が発生してから3年目の12月31日までに、被相続人が住居として使用していた家屋を相続人が売却していることが条件になります。
3年の猶予が設けられているのは、売り出してすぐには買い手が見つからないことが想定されているためです。

通常、空き家を売却した際は譲渡所得に対して、相応の額が課税されます。
利益の半分に近い額を納税しなければならないこともあるため、特別控除によって税負担が軽くなるのは嬉しいところです。
特別控除の対象となるためには、他にも以下の要件を満たしている必要があります。

・相続の開始直前において、被相続人が居住していたこと
・相続の開始直前において、被相続人以外が居住していなかったこと
・1981年5月31日以前に建築された家屋であること
・相続から譲渡に至るまで、賃貸や事業に利用されていなかったこと
・売却代金が1億円以下であること
・譲渡の際、一定の耐震基準を満たしていること

被相続人が相続の開始直前において居住していたこと、という条件については、要介護によって老人ホームに入居していた場合でも対象になります。
しかし、この特例は2023年12月31日をもって終了することが決定されています。
特例を利用して売却しようとお考えの方は、早急に取り掛かる必要があります。

【※ 加筆 2024/01/06】
上記の「居住用財産を譲渡した場合の3000万円の特別控除の特例」は、令和5年度税制改正により、2027年12月31日までと4年の延長が決まりました。
なお、2024年1月1日以降については以下の変更が加えられます。
(1) 耐震リフォーム、除去要件の緩和
従来は売り主が耐震改修、もしくは更地にして引き渡しすることが条件となっていましたが、改正後は売却後に買主がそれらを行っても適用されることになりました。
(2) 相続人が3人以上の場合の控除上限引き下げ
相続または遺贈により取得した相続人の数が3人以上の場合は、一人当たりの控除上限が2000万円に引き下げられます。(相続人が3人の場合、従来は3,000万円×3人=9,000万円。改正後は2,000万円×3人=6,000万円)

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セカンドハウスで税金対策!

思い出の詰まった空き家はなかなか手放しづらいものですよね。
そこで、空き家をセカンドハウスという形で活用し、残す方法をご紹介します。

セカンドハウスとは

セカンドハウスを別荘と混同される方も多いでしょうが、 別荘は夏休みや冬休みなどの長期休暇のときだけ保養目的で利用される方が多いです。
一方、セカンドハウスは勤務先に通いやすい平日に寝泊まりするためだけの住まいを持ちながら週末や休日には家族との時間を過ごして日常生活をおくるための住まいのことを指します。

近年、都心部に人口が集中し、地方部の過疎化が進行していることが問題を呼んでいます。
そのため、政府はこの問題の是正のために、2地域居住の推進策を進めているところです。
さらに、コロナ禍によるテレワークの増加も相まって、徐々にセカンドハウスの所有は広がりつつあります。

セカンドハウスを所有するメリット

セカンドハウスのメリットは、思い出深い実家を残せるだけではありません。

固定資産税や都市計画税などの税金の優遇措置が受けられますし、最終的に子供に資産として遺してあげられます。
別荘扱いでは税金の軽減措置は受けられないため、セカンドハウスの大きなメリットと言えます。

また、相続した空き家をセカンドハウスとして利用すれば、新たに不動産を所得するための初期費用や手間が省けます。

セカンドハウスを所有するデメリット

住む上で最低限の防犯対策を施す必要があることや、実家の近隣コミュニティまで引き継ぐことになる点に関しては、手間に感じられる方もいるでしょう。

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セカンドハウスが難しい方におすすめな税金対策とは?

セカンドハウスとして所有するのが難しい場合でも、他に活用する方法はあります。

1つ目は、親族に貸すことです。
親族や信頼できる間柄の友人に居住してもらえば、空き家ではなくなります。

住んでもらうことで、建物や庭の維持・管理を任せられるので、特定空き家に指定されるような事態を防げます。
また、家賃を支払ってもらうと定期的な収入が見込めるので、その分を固定資産税や都市計画税に充てると良いでしょう。

2つ目は、賃貸物件として貸し出すことです。
空き家の状態にもよりますが、住んでもらえる親戚や友人がいない場合は、市場で貸し出すのもひとつの手です。

ただ、よく知っている間柄の人に貸し出すのとは違うため、物件管理やトラブル対応といった手間が増えることは避けられません。

もちろん、入居者が見つからない間は利益を得られない状態で維持・管理を自身が行う必要があります。
また、初期投資としてリフォーム費用がかかることもあるでしょう。

しかし、低所得者用の賃貸として貸し出すことで、「家賃低廉化補助制度」と呼ばれる補助金制度を利用できるといったメリットもあります。
国または自治体から、最長10年間にわたって月に4万円支給されるため、安定した利益の確保が見込めるでしょう。

空き家を売却することも選択肢のひとつ

将来的に活用する予定がなく、維持管理にかかるコストの負担が重いと感じた場合は、売却することも視野に入れることをおすすめします。
売却すれば固定資産税やリフォーム費用などの長期にわたる多額のコストから開放されるだけでなく、まとまったお金が手に入れられるかもしれません。

生まれ育った実家を残したい気持ちはあるでしょうが、将来自分の子どもに相続するとなったときのことを考えて、よく検討しましょう。

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まとめ

今回は、空き家を今後所有する予定のある方に向けて、税金対策と空き家の活用法をご紹介しました。
空き家を残したい場合は、セカンドハウスとして自身で活用するのが1番ですが、難しい場合は他人に貸し出して利益を得ることで、税金の自己負担を軽くすると良いでしょう。

また、空き家の売却に関する特別控除は終了が迫っているので、利用を考えている方は早急に準備する必要があります。

空き家の売却にはまず不動産査定価格を知って、売り出し価格を決めることから始めましょう。
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とりあえず参考程度に知っておきたい、という方はぜひご利用ください。

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空き家は犯罪に巻き込まれるリスクが高い?有効な防犯対策をご紹介します

不動産売却コラム

突然、空き家を所有することになってしまった方は心構えも準備もできておらず、戸惑ってしまいますよね。
空き家を所有しているからにはもちろん、管理する責任が伴います。
空き家では甘くなってしまいがちな防犯対策も入念に行う必要があります。

そこで、まずは今回の記事で空き家を所有するリスクを知って、自分の空き家になにが必要かをしっかりと把握しておきましょう。
また、犯罪に狙われやすい空き家には共通した特徴があります。
自分の所有する空き家が当てはまるかどうか、ぜひチェックしてみてください。

空き家を所有するリスクとは?

人の出入りがない家は、基本的に家の劣化が進みやすいと言われています。
それは、締め切った状態で換気がままならなくなるため、カビが繁殖しやすい環境になるからです。
建物が傷んだまま放置すると、倒壊して周りに被害を及ぼしかねません。

また、雑草や害虫が繁殖してしまい近隣住民に迷惑をかけてしまう可能性もあるので、注意が必要です。
さらに空き家というのは、人目に付きにくくなるため不法投棄や不法侵入などの犯罪に巻き込まれるリスクが非常に高いと言えます。

特に、不法侵入したまま住み着かれて勝手に家を利用されると、もちろん不快になりますよね。

また、空き家に家財道具を残したままの場合は、通常の住居では盗まれにくいベッドやタンスなどの大型家具であっても、狙われる可能性があります。
最悪の場合には放火されることもあり、その場合は高額な解体費と処分費がかかるだけでなく、警察による現場検証も行われるため、多大な労力を要すことになります。

適切に管理されていない状態の空き家を放置すると、「特定空き家」に指定されて固定資産税の軽減措置対象から除外となり、大幅に増税してしまいます。

トラブルに巻き込まれやすい空き家の特徴とは?

空き家には様々なリスクがあることをご説明しましたが、中でも犯罪に巻き込まれる家には共通した特徴があります。

1つ目は、人通りの少ない場所にあることです。
人目に付きにくいところにあると、不審な動きをしていてもご近所の方の目に留まりにくいため、通報される可能性が低いでしょう。
犯罪者の側に立って考えると、捕まるリスクの低い家は格好の的ですよね。

2つ目は、角地にあることです。
角地は2箇所の道路に面しているため、万が一見つかった際に逃げ道を確保しやすいという空き巣にはうってつけのメリットがあります。
また、下調べや侵入もしやすいという点も空き巣にとっては好都合です。

3つ目は、窓が多いことです。
窓が多いことも同様に、侵入経路・逃走経路が確保しやすいと言えます。
実際に、警察庁が発表した2021年の空き巣の侵入手段として無施錠の次に多かったのが、ガラス破りでした。

そのため、たとえ玄関の施錠をしっかりしていたとしても、十分空き巣に入られるリスクがあることが分かります。

4つ目は、家が外から見えにくいことです。
塀に覆われていたり、伸びた植木が家を覆っていたりすると、外から家が見えにくい状態になります。

そのような家は、下調べや侵入に時間をかけられるため、空き巣や不法占拠に狙われやすいです。

5つ目は、空き家感が満載なことです。
例えば、草木が伸びきったままであったり、投函物が溢れていたりする状態が挙げられます。
普段人が家にいないことは、空き巣にとってはうってつけの好条件です。

当てはまる特徴が多ければ多いほど、犯罪に巻き込まれるリスクが高いと言えます。

空き家に必要な防犯対策をご紹介!

このような犯罪に巻き込まれないために、空き家であっても以下のような防犯対策をとる必要があります。

定期的な清掃

家の汚れや草木の繁殖が目立つと、人が住んでいないことが外部から丸わかりの状態です。
そのため、月に1、2回は訪れて清掃するようにしましょう。

防犯カメラや砂利の設置

防犯カメラは、映像として犯罪の瞬間を記録できるだけでなく、設置しているだけでも犯罪の抑止に繋がります。
防犯カメラは大層に感じる、という方は音が出る砂利を敷地内に敷いておくのも有効な対策です。

2重ロックの設置

通常の鍵にプラスして後付けの鍵を用意しましょう。
玄関以外にも門や窓、ポストに行うとより効果的です。

防犯フィルムの設置

防犯フィルムとは、窓に貼るだけで衝撃を受けても容易に穴を開けさせなくできる防犯ツールです。
防犯フィルムまで穴を開けようとすると大掛かりな作業が必要になるため、通行人にバレてしまうリスクが上がるので犯行を抑止できます。

設置自体は貼るだけで手軽にできるので、とりあえず何かしておきたい方におすすめです。

ご近所の方との交流


ご近所の方と顔見知りになっておくと、不審なことがあったときに連絡してもらえるかもしれません。
また、空き家を気にかけてもらうことで、人の目があると犯罪者に思わせるという効果もあります。

手広く交流する必要はないので、お隣の方だけでも挨拶しておくと良いでしょう。
また、ご近所の方にとっても所有者が分からない空き家というのは不安要素になるので、挨拶しておくと安心していただけます。

ホームセキュリティの導入は?

空き家に貴重品や骨董品など高価なものがある、という場合はホームセキュリティを導入しても良いでしょう。
それも、自分が遠方に住んでいて近くに定期的に空き家の巡回を行ってくれるような人がいない方には、特におすすめです。

反対に、空き家に大したものは置いていないという場合は毎月の利用料金も発生するので、ホームセキュリティを導入しない方も多くいらっしゃいます。

警備会社によってサービスは異なりますが、基本的に屋外や屋内に設置したセンサー・カメラで侵入者がいないかを24時間見張ってくれます。
万が一、異常が見つかった際は、警備員が即座に駆けつけて現場の確認を行ってくれるので安心です。

また、警備会社によってはオプションサービスで空き家管理まで依頼できる場合もあります。
空き家管理代行では、主に定期的な見回りと投函物の整理、換気・通水や庭の手入れをしてくれます。
建物の劣化を防げるだけでなく、空き家であることを周りに悟られにくくなるでしょう。

空き家の防犯対策が難しい場合の選択肢

今回ご紹介したような空き家の防犯対策を行う事が難しいという方は、売却も選択肢として考えてみましょう。
空き家は様々なリスクを抱えるため、適切な管理は必要不可欠ですが、それにはもちろんある程度のお金や手間が生じます。

そのため、空き家を持て余してしまうようなら売却して、管理の責任から解放されるのもひとつの手です。

当サイトでは、ユーザーの方が所有する不動産の価格をウェブ上で確認できます。
また一括査定サイトとは異なるので、査定依頼後に営業電話が複数かかってくる、ということもありませんので安心してご利用いただけます。

まとめ

今回は、空き家を所有するリスクや有効な防犯対策などをご紹介しました。
空き家を所有すると、事故や犯罪などに巻き込まれるリスクを抱えることになります。

そのリスクを少しでも減らすために、自身の状況に沿って適切な空き家管理を行う必要があります。
遠方にお住まいで自力での管理が難しい方は、ホームセキュリティで管理代行を依頼すると良いでしょう。

また、空き家を今後活用する予定がない方は、売却についても検討してみてはいかがでしょうか。
査定額を確認してから判断したい、という方はぜひ当サイトをご利用ください。

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