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空き家の解体工事を検討されている方必見!補助金についてご紹介します

不動産売却コラム

空き家に対して、解体に高額なお金がかかってしまうイメージをお持ちではありませんか。
それが原因で空き家を活用せず、なんとなく所有したままでいる、という方も少なくないでしょう。

そのような場合、空き家の解体に対して補助金が支給される、嬉しい制度があることをご存知でしょうか。
しかし、補助金は誰に対しても支給されるわけではありません。

今回は、空き家の解体工事に補助金がでる理由や適用される条件、注意点などの基本事項をまとめてご紹介します。
今後、空き家を所有する可能性のある方や、空き家を持て余してしまっている、という方はぜひ最後までご一読ください。

空き家の解体工事に補助金が出るのはなぜ?

近年、全国的に空き家の数は増加傾向にあります。
所有者によって適切な管理が行われていれば問題ありませんが、そうでない場合は老朽化が進んで、いつ倒壊してもおかしくない状態になってしまっているでしょう。
耐震性の低い空き家は、災害時に二次被害を招く可能性が非常に高いです。

また、それだけでなく景観や衛生、治安の観点から見ても空き家が抱える問題は多く、ご近所トラブルや犯罪に巻き込まれかねません。
空き家として放置する期間が長ければ長いほど、これらの問題は悪化して、周辺地域に及ぼす悪影響が大きくなります。

このような深刻な空き家問題を解消していくために、国土交通省は「空き家対策総合支援事業」と位置づけて、空き家の除去・活用をする自治体に対して支援を行っています。
そのため、特に空き家が多く所在する自治体では積極的に、空き家の解体に対して補助金を出すといった対策をとるようになりました。

補助金は、おおよそ解体費用の5分の1から2分の1程度支給されるケースが多いです。
空き家対策として行っている支援の名称や条件については自治体によって異なるので、お住まいの自治体のホームページで確認してみましょう。

空き家解体に関する補助金の種類をご紹介!

名称は異なるものの、補助金の種類は基本的に以下の3種類が挙げられます。

老朽危険家屋解体工事補助金

長期間にわたって、適切な管理がされずに放置された家屋を対象に支給されます。
この状態が続くと倒壊してしまう、というリスクを持つ建物に対して補助金を支給して、解体を促進することがねらいです。

都市景観形成地域老朽空き家解体事業補助金

地域の景観を損なわないようにするために、放置された家屋の解体費用を補助します。
補助金を受ける条件として、解体工事後に景観形成基準を満たすような、土地の利用が求められることが多いです。

木造住宅解体工事費補助事業

耐震診断を行った上で、倒壊の可能性が高いと判断された場合に、解体費用の一部を負担してくれる制度です。

また、中には解体だけでなく、空き家の改修工事に対しても補助金を支給する制度を設けている自治体があります。
ガスや水道などインフラの改修や内装、外装の改修まで補助金が支給されることがあります。

どんなときに補助金を受け取れる?

それぞれの制度によって、細かい支給条件は異なりますが、基本的に共通した条件があります。

・個人所有の空き家であること
・築年数が十分に経過していること (特に旧耐震基準建物)
・基準を超えるような老朽、破損箇所が見られること
・税金の滞納がないこと
・所得制限がないこと

まず、空き家の定義として国土交通省は「電気やガスの使用がなく、1年以上誰も住んでいない状態の家」であることとしています。
また、空き家の所有者が複数人いる場合は、全員の同意が得られていることが必須の条件になります。

補助金の対象家屋に築年数を設定している自治体は多く、中でも旧耐震基準建物に当たるものは補助対象になりやすいです。
旧耐震建物とは、1981年より前に建築された、耐震性が極めて乏しいとされる家屋のことです。

1981年に耐震基準の法律改正が行われたため、それ以前の建物は新耐震基準を満たしていない可能性が高いからです。
補助金の対象となる老朽や破損の判定基準は、国土交通省のガイドラインに基づいて各自治体が定めているものになります。

国土交通省の測定基準では、構造部分・インフラ・防火性能・衛生に関する問題を数値化した加算方式で計算されます。
この計算によって導き出された点数が100点を超えた場合、不良住宅と判定されます。

補助金を受ける大前提として、税金を滞納していないかどうかも重要なポイントになります。
補助金は自治体から支給されますが、その元となっているのは国民が支払う税金である場合が多いです。

その点を考慮すると、税金を滞納している人に対して補助金を支給する訳にはいかないことも納得がいきますね。

また、補助を受ける個人の所得制限を設けているケースもあり、その場合前年の所得が1000万円以下であることを基準としている場合が多いです。
補助金はあくまで経済的に苦しい状況にある人のための制度とされているため、比較的お金に余裕があると判断された人に対しては対象から外されてしまいます。

また、その他にも抵当権が設定されていないことや市内の解体業者が解体を受け持つことなど、自治体によって細かく条件や支給金額が設定されているため、申請の前に詳細な情報を入手しておきましょう。

空き家解体の補助金を受ける際のポイントをご紹介!

補助金を受けるために、申請は工事の着手前に行う必要があります。
後からしようと思っていた、と思っても1度着工すると手遅れになってしまいます。
そうなると、予定より数十万円多く自己負担しなければならなくなるため、注意しましょう。

年度ごとに予算や枠は限られているので、工事するタイミングが申請期間内であるかどうか確認しておくことも大切なポイントです。

また、申請を行ってから審査が完了するまでには、時間がかかることを心構えしておきましょう。
倒壊の危険性がどのくらい高いか、老朽化はどのくらい進行しているかをしっかりとチェックする必要があり、1ヶ月以上かかることも珍しくありません。

そのため、余裕をもって申請を行うようにしましょう。

補助金に関する注意点

補助金は、すべて後払いです。
そのため、1度自分で解体費用を全額負担します。
また、補助金は最初に申請してから解体工事の数日後か年度末までに「解体工事完了実績報告書」を自治体に提出し、報告する必要があります。

基本的に、提出期限は工事完了後の30日以内としている自治体がほとんどです。
完了後の報告書の内容が確認されて、おおよそ2から3週間後に補助金が支給されます。
実際に補助金が手に入るまでに、かなりの時間が要することが分かりますね。

まとめ

今回は、空き家の解体に補助金が支給される理由や補助金の種類、基本的な条件、注意点をご紹介しました。
空き家が抱えるリスクは非常に大きいものの、日本では年々増加傾向にあるというのが現状です。

何かトラブルに巻き込まれてしまってからでは、手遅れです。
補助金制度がせっかく用意されているので、利用して空き家を解体することを前向きに検討してみてはいかがでしょうか。

また、手放すことも視野に入れている方は1度、当サイトで不動産査定価格を調べてみることをおすすめします。
解体費用の負担を免れるだけでなく、利益を得られるかもしれません。

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空き家にかかる税金と増額のリスクをご紹介します!

不動産売却コラム

空き家を所有することで負う義務は、主に「納税」と「管理」の2つです。
とは言っても、自分が何の税金を納めるのか分からないことには始まらないでしょう。
また、「住んでいないのだから支払わなくても問題ないのでは」とお考えの方も中にはいらっしゃると思います。
しかし、実は空き家を所有することの義務を放置すると、普段の生活に支障をきたす可能性があります。
そこで今回は、空き家にかかる税金と、放置するリスクをご紹介します。

空き家にかかる税金をパターン別にご紹介!

はじめに、空き家にかかる税金をご紹介します。

空き家を相続する方は、まず「相続税」と「登録免許税」がかかります。
相続税は、空き家に限らず土地や家屋などの不動産を相続したときには必ず必要です。
不動産が、被相続人の住居として扱われる場合は、一定の要件を満たすと「小規模宅地等の特例」が適用されて相続税の負担を大幅に減少できる可能性があります。

また、不動産は相続時に名義変更を行って相続登記を行いますが、その際に納めるのが登録免許税です。
登録免許税は、相続する不動産の固定資産税評価額に0.4パーセントをかけることで計算できます。
しかし、遺言によって通常相続人にあたる人以外の人が不動産を相続した場合は、税率が2.0パーセントとなってしまいます。

空き家を売却する方は、「所得税」と「住民税」がかかります。
空き家を売却した場合にはまず、譲渡所得を計算します。
譲渡所得は譲渡収入から取得費をひき、それに譲渡費用を足して計算します。
そのようにして計算した譲渡所得に対して、所得税と住民税が課税されることになります。

空き家を空き家として所有し続ける場合、「固定資産税」と「都市計画税」が毎年課せられます。
法人・個人を問わず、毎年1月1日時点での不動産所有者に対して固定資産税が発生します。
これは、原則相続した全ての土地・家屋が対象になるので注意しましょう。
また、都市計画税は、都市計画法によって市街化区域に定められた地域に所在する土地や家屋のみが課税対象です。

固定資産税の調べ方をご紹介!

ここからは、空き家を所得し続ける方が納める「固定資産税」の調べ方をご紹介します。

最も簡単に調べる方法は、納税通知書を確認することです。
毎年4月から6月あたりに、各自治体から固定資産税と都市計画税両方の年間額が記されている納税通知書が届きます。
納税通知書は、特別な申請をしていない限り、基本的に登記簿に記載されている空き家の所有者に対して送られます。

納税通知書が見つからないが、すぐに固定資産税の額を知りたいという方は、1章でもご紹介したように計算によって導き出せます。
とは言っても、固定資産税評価額が何なのか分からない、という方も多いでしょう。
固定資産税評価額は、ご自身で調べない限り分かりません。
固定資産税評価額を調べたい場合には、以下の方法が挙げられます。

課税明細書を使用する

課税明細書とは、納税通知書と合わせて届く書類です。
納税通知書と同じ封筒に入れられていることも多いので、納税通知書が見つからないという方は、課税明細書もない可能性が高いですが、1度確認してみましょう。
各自治体によって記載の方法が異なるため一概には言えませんが、「固定資産税課税標準額」と記載されている欄があれば空き家の評価額を知れるでしょう。

固定資産課税台帳を見る

どの書類も見当たらないという場合は、固定資産課税台帳を閲覧しましょう。
しかし、固定資産課税台帳の閲覧は空き家の所有者、相続人、または借地人など一部の人に限られるため、閲覧に行く際は本人確認書類を忘れないよう注意しましょう。

固定資産税の滞納は危険?

納税通知書を無くしてしまった場合、わざわざ固定資産課税台帳を見に行くのが面倒に思う方も多いでしょう。
しかし面倒だからと言って固定資産税を滞納すると、様々なリスクが発生します。

1つ目は、滞納1日目から延滞金がかかることです。
延滞金の額については、自治体や時期によって異なるので一概には言えませんが、一日でも遅れると延滞金が追加で発生します。

2つ目は、自治体から催告状や督促状が届くことです。
納付期限を超えてから20日以内に、自治体は滞納者に対して督促状を発送することが法律によって定められています。
督促状を無視し、滞納し続けた場合に催告状が届けられます。
また、電話での納付の催告が行われることも珍しくありません。

3つ目は、財産が差し押さえられることです。
催告状が届いてからも滞納を続けた場合、給与や預貯金、財産などが差し押さえられる滞納処分の対象になります。
給与が差し押さえられる場合、職場に「債権差押通知書」が届き、勤務先の人にも滞納を知られてしまうでしょう。

4つ目は、不動産が競売にかけられることです。
競売とは、行政が滞納者の不動産を売却して現金化し、固定資産税を徴収することを指します。
空き家に価値が無いと判断された場合、滞納者が現在住んでいる住居も競売にかけられる可能性があるので注意しましょう。

固定資産税が増額するケースをご紹介!

所有者は、空き家を適切に管理する義務があります。
この義務を放置して空き家が荒廃した場合、特定空き家に指定されて固定資産税が6倍になる可能性があります。

以下のいずれかの条件を満たした場合、特定空き家に指定されると考えましょう。

1つ目は、倒壊の危険性があることです。
建物の老朽や破損箇所を補修していない場合、建物が倒壊して周辺にまで危険が及ぶ可能性があります。

2つ目は、衛生上有害な可能性があることです。
例えば、害獣や害虫が繁殖したり、ゴミが大量に放置されていたりすることが挙げられます。

3つ目は、景観を著しく損なっていることです。
窓ガラスを割れたままにしていたり、草木が家を覆う位にまで繁殖していると、景観を損ねてしまいます。

4つ目は、周辺の生活環境を保全するために放置が不適切だとされることです。
例えば、土砂が大量に流出していたり、枝木や落石が通行の妨げとなっていたりする場合がこれに該当します。

また、放置された空き家は犯罪に利用されるリスクも高くなるので、地域の安全性にまで影響を及ぼしかねません。

このような条件にひとつでも当てはまる場合、特定空き家に指定されるリスクがあります。
特定空き家に指定されると翌年からの固定資産税が最大で6倍まで跳ね上がるので、避けたいところです。

空き家の管理が難しい方の選択肢とは?

空き家を適切に管理することが難しいと判断した場合、特定空き家に指定されてしまう前に対応を取りましょう。

選択肢として、「売却」と「賃貸」の2つが挙げられます。

賃貸にだす

将来的に活用する予定はあるため、今は使っていないけれどそのまま所有し続けたい方におすすめなのが、賃貸にだすことです。
日常的に管理する手間も省けますし、賃貸収入も得られるでしょう。
ただ、空き家の状態によっては内装や設備に対して初期投資が必要な可能性もあります。

売却する

これから維持していく手間やコストを考えると、
必要のない空き家は売却してしまうというのも選択のひとつです。
売却すると、ご紹介したような税金の負担やリスクから解放されるだけでなく、まとまった資金も得られます。

まとめ

今回は、空き家にかかる税金と滞納を放置するリスクを詳しくご紹介しました。
納税や空き家の放置は、ご自身の生活に大きなデメリットを及ぼしかねません。
催告状が届いたり特定空き家に指定されたりするような状況は特に避けたいところです。
そのため住んでいない家であっても、普段から気にかけるようにしましょう。
また、管理が難しく将来的にも活用する予定がない場合は売却を検討するのも良いでしょう。
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空き家の売却を検討されている方必見!手順や注意点をご紹介します

不動産売却コラム

近年問題になっているのが空き家の増加。
特に実家や不動産を相続して、使い道がなくそのまま放置しているケースが多いようです。
もちろん「使い道が決まっている」、「資金が無く一時的に空き家にしているだけ」のようなケースであれば仕方ないですが、漠然とした空き家の放置によって被害を受けるのは紛れもなく売り手側です。
税金・維持費の支払い、メンテナンスなど、売り手の手をこまねかせるデメリットしかありません。

この場合は思い切って売却してしまいましょう。
そこで今回は空き家の所有によるデメリットと、売却方法・手順や注意点を幅広くご紹介します。

空き家の放置は危険?

「何にも使っていないから放置してても良いのではないか」と思うかもしれませんが、だからこそのデメリットがあることを留意しておかなければなりません。
デメリットは、「維持費や管理が必要である」「価値が下がってしまう」「トラブルの原因になる」の3つです。

「維持費や管理が必要である」

まず前提として、人の住んでいない家は劣化するのが早くなります。
理由は、人の出入りによる換気が無くなることで、ほこりやカビが発生したり上下水管に水が通らなかったりするからです。
劣化を防ぐためには、定期的な掃除や換気、水の使用をしなければいけません。
使いもしない空き家に、わざわざこれだけのために通うのは中々億劫になるのではないでしょうか。

また、空き家で何かに使っていなかったとしても、固定資産税がかかります。
そのため毎年固定資産税の支払いで無駄な費用が発生することに加え、”特定空き家”に指定されてしまえば、さらに固定資産税の額が上がってしまうことに注意しましょう。

「価値が下がってしまう」

空き家に限らず、そもそも不動産自体が資産価値の下がりやすいもので、年数が経てば経つほど不動産の価値は下がっていくのです。
特に、今は面倒で放置して数年後気が向いたら売却しようと思っている方、危険です。
なぜなら建物には耐用年数が定められており、これを過ぎてしまうことで価値が大きく下がってしまうからです。

「トラブルの原因になる」

空き家は誰もいないため、不審者や犯罪者によって勝手に住まれたりたまり場にされたりしてしまうことがあります。
また、経年劣化による倒壊で周囲の人々や住宅、車などに当たってしまうことで、損害賠償に発展することもあります。

住宅や車などの物損事故であればお金で解決するかもしれませんが、人に当たってケガや命に関わる事故、後遺症が残る事故であった場合はお金ではどうしようもありません。
そんな最悪のケースを避けることも重要です。

空き家売却の3つの手段をご紹介!

実際に空き家を売却するうえで、その方法は大きく3つに分かれます。
個人の置かれている状況によって選択する方法が変わってくると思うので、ぜひどれが自分に合っているのかを確認してみてください。

1. 「空き家をそのままの状態で売却」
土地+空き家で売却に出す方法です。
解体やリフォームを行わないため、これに伴う費用が必要無いのがメリットで、時間とお金の節約につながります。
ただし、状態によっては売却価格が低くなりがちで、望み通りの条件で売却できない可能性が高くなってしまうことに注意しましょう。

2. 「空き家を解体して土地だけ売却」
空き家を解体後、土地だけの状態にして売却する方法です。
状態の悪い空き家があるより、土地だけの方が比較的高額で売却できるというメリットがあります。
特に土地の需要が高い地域では、すぐに買取希望者が見つかるのではないでしょうか。
ただし解体に費用がかかるのがネックなので、事前の費用を準備してかなければいけません。

3. 「空き家をリフォームして売却」
もちろん空き家をきれいな状態に刷新してから売却する方法もあります。
リフォームによって空き家がきれいになれば、買取希望者もすぐに現れ、比較的好条件で売却できるでしょう。

ただ、やはりリフォームの費用が必要になるのと、リフォームにかかる期間を考慮して売却計画を建てなければいけないことに留意しておかなければなりません。

空き家を売却するときの手順をご紹介!

1. 査定をしてもらう
まず自身の所有している空き家が、どれくらいの金額で売却できる予定かを査定で判断してもらいます。
独断で解体したりリフォームしたりするのではなく、査定金額をもとに判断しましょう。

当サイトでは、web上ですぐに査定金額を知ることができます。
また、査定をしたからといって複数社に本格的な査定依頼を出すわけではなく、どこに出すかを自分で決められます。
そのため、できるかぎり納得のいく業者を選べるというメリットがあるのです。
空き家の査定をお考えの方は、ぜひ一度当サイトで査定をしてみてください。

2. 媒介契約を結ぶ
売却方針が決まれば、不動産会社と媒介契約を結びます。
不動産会社に買い手を見つけるまでの手続きをすべて行ってもらう代わりに、仲介手数料を支払うのです。

3. 売却活動開始
媒介契約を結べば、実際に売却活動を始めます。
この際、空き家を残した状態であれば買取希望者の内見に対応しなければなりません。
そのため、希望者に少しでも買い取ってもらえるように、できるだけきれいな状態を保つことを心がけましょう。

4. 売買契約を結ぶ
内見が済み、買取希望者が買取を決断すれば売買契約を結びます。
この際、値下げ交渉を受けることもあるのでそれを考慮しつつ、どこまでなら譲れるかを家族同士で相談しておきましょう。

5. 支払いと引き渡し
最後は金銭のやり取り、引き渡しを行って終了です。
ここまでに必要な書類が多いので不動産会社と相談の元、早めの準備をしておくことをおすすめします。

空き家を売却するときにかかるお金は?

空き家の売却には少なからずお金がかかり、税金と税金以外に分かれます。

税金

1. 譲渡所得税
これは不動産売却において、利益が出た際に必要な税金です。
譲渡所得の計算式は以下の通りです。

・譲渡収入額ー(取得費用+譲渡費用)=譲渡所得

譲渡収入額は空き家の売却額、取得費用は家を購入した際にかかる費用を指します。
取得費用は例えば、建築費や仲介手数料なども含まれています。

譲渡所得税は、譲渡所得に対して、不動産の所有期間によって変わる倍率がかけられて算出されます。
所有期間が5年以下だと39.63%、それ以上だと20.315%です。

2.印紙税
これは契約書に収入印紙を貼って納めるもので、売却価格によって変動します。
金額は国税庁のサイトよりご確認ください。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/inshi/7140.htm

税金以外

売却手数料
不動産仲介を選択し、媒介契約を結んで買い手を探してもらった際に不動産会社へ支払うものです。
こちらも売却価格で変動し、割合は以下の通りです。

・200万以下 物件価格×0.05+消費税
・200万超~400万以下 物件価格×0.04+2万+消費税
・400万超〜 物件価格×0.03+6万+消費税

空き家売却の注意点をご紹介!

売却は名義人でなければ不可能

不動産売却は、その不動産を所有している名義人でなければ行えません。
例えば親から相続して、名義をそのままにしておくと、いざ売却する際に「名義が違うのでできない」という事態になってしまいます。
そのため相続したらすぐに名義変更を行うようにしましょう。

特定空き家に指定されないようにする

特定空き家に指定されてしまうと、固定資産税が最大6倍まで膨らんでしまいます。
特定空き家とは、このままでは倒壊の危険性があったり衛生上害があったりで、周囲に危険を及ぼす可能性が高い空き家に対して適用されます。
そのため普、段のメンテナンスや清掃を心がけましょう。

まとめ

空き家は、ただ所有しているだけの場合はデメリットが多く、コストや手間が非常にかかります。
周囲とのトラブルの原因になることも多く、外壁や屋根などの倒壊や落下によって、物損事故や人身事故につながってしまえば、ただ事では済みません。
そのため使い道がないのであれば、必ず自分に合った売却方法を選択し、早めに売却活動を始めるようにしましょう。
空き家の売却をお考えの方は、まずはぜひ一度当サイトで査定をしてみてください。

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もう空き家の管理に悩まない!放置するリスクや解決策をご紹介します

不動産売却コラム

急遽実家を相続することになったものの、住み移る予定がない場合、何をしたら良いのか分かりませんよね。
何もしない、という方も中にはいらっしゃるでしょう。
しかし空き家の管理について知らずに放っておくと、後から取り返しのつかないトラブルが発生してしまうかもしれません。
そこで今回は、空き家管理の費用や方法、放置するリスクについてご紹介します。
実際に空き家をお持ちの方や、これから所有する可能性がある方は、ぜひ一度、ご確認ください。

空き家の維持にはお金がかかる?

空き家を維持するためには、住んでいなくても諸々の費用がかかります。
以下より、空き家の維持にかかるお金をご紹介します。

1つ目は、固定資産税です。
毎年1月1日に、その時点での持ち主に対して固定資産税が請求されます。
空き家のある地域の自治体が定めた「固定資産税評価額」に標準税率の1.4パーセントをかけた金額が、固定資産税の額になります。

2つ目は、都市計画税です。
これは、空き家が市街化区域内にある場合に、その家屋と土地に対してかかる税金です。
税額は、固定資産税評価額に上限を0.3パーセントとする一定の税率をかけることで計算できます。

3つ目は、火災保険料です。
加入はもちろん必須ではありませんが、自然災害や火災の被害を受けたときに備えておくことをおすすめします。
その際、空き家は住宅物件扱いではなく、店舗や事務所を対象とした一般物件として扱われる可能性が高いです。
そのため、普段お住まいの住宅よりも火災保険料が割高になることがあります。

とは言っても、もし火災で近隣住宅に被害が及んでしまうと、さらに膨大な損害賠償を支払うことになるので、もしものときのために加入しておくのが無難でしょう。

4つ目は、水道光熱費です。
空き家だから使用しない限り水道光熱費はかからないと思われている方は多いでしょう。
しかし、契約した状態のままであれば全く使用していない場合でも基本使用料がかかります。
適切に管理するために、定期的な掃除も必要になるので、契約解除してしまうのもあまりおすすめしません。

5つ目は、修繕費用です。
人が住んでいない家は、老朽化が進みやすいです。
空き家を適切に管理できていないと判断された場合、特定空き家に指定されます。
それを防ぐために、空き家であっても定期的に修繕を行う必要があります。

空き家の放置が危険な理由とは?

以下より、空き家を放置することのリスクをご紹介します。

1つ目は、家が倒壊や火災するリスクです。
人が住んでいない家は、通常よりも老朽化が進みやすいです。
そのため、台風や地震で倒壊する可能性も上がります。
また空き家は、放火のターゲットになりやすい傾向があり、火災のリスクも無視できません。

2つ目は、被災時に家の一部が飛散してしまうリスクです。
外壁材や屋根材、雨樋が劣化していると、台風や地震で落下・飛散することがあります。
このような状態にある家は近隣住民にとっても脅威であるため、あまり良い顔はされないでしょう。

3つ目は、雑草や害虫が繁殖するリスクです。
空き家を放置すると、敷地内の雑草が生い茂って、害虫を呼び寄せてしまう可能性があります。
害虫や伸びた草木が原因で、隣家からクレームが来ることも考えられるでしょう。

4つ目は、犯罪被害に遭うリスクです。
空き家は粗大ゴミや生活ゴミなどの不法投棄をされやすく、点検にきた時に大量のゴミが捨てられていた、というケースも珍しくありません。
また、知らないうちに犯罪者に住み着かれる可能性もあります。

5つ目は、特定空き家に指定されるリスクです。
空き家を適切に管理せずに特定空き家に指定されると、税金の負担が急増してしまいます。
例えば、固定資産税の優遇措置から外されたり、最大6倍の納税が課されたりするでしょう。
また、解体が強制執行された場合は、解体費用を全て空き家の所有者が負担します。

空き家を適切に維持するためには?

空き家を適切な状態で維持するためには、「自分で管理」と「管理会社に委託」の2つの方法があります。

自分で管理

月に1、2回の頻度で空き家を管理できるのであれば、自分で管理して問題ないでしょう。
自分で管理する際は、以下のことを行いましょう。

1つ目は、通風です。
空き家に着いたら、まず初めに窓を開けて部屋全体の空気を入れ替えましょう。
通風は、シロアリやカビの原因である湿気の防止に欠かせません。
建物としての価値を落とさないために、忘れず行うようにしましょう。
また、帰宅前には必ず、全ての窓や扉が施錠されているか確認しましょう。

2つ目は、通水です。
排水溝の下は、封水と呼ばれる水が常に溜まるような構造をしています。
封水があることで、下水管の下からの汚臭が逆流することを普段防げています。
しかし、その水が蒸発してしまうと空き家から汚臭が立ち込めてしまう原因となります。
水道を止めている場合は、ペットボトルや水筒に入れて持ってきた水を流しましょう。

3つ目は、ごみ拾いです。
自分の家の敷地内だけでなく、道路や周辺住宅に空き家からゴミや落ち葉が散乱していないかの確認もします。

4つ目は、清掃です。
電気を止めている場合はホウキでも構いませんので、清掃を行うようにしましょう。
特に猫や犬のフンは、一度マーキングされてしまうと、繰り返し被害を受けてしまいます。
フンよけ防止グッズや対策を取り入れることをおすすめします。

5つ目は、目視確認です。
屋根や雨樋、外壁が剥離していないかを確認します。
台風や大雨などが発生した場合は、できるだけ翌日に確認しに行くようにしましょう。

管理会社に委託

空き家が遠方にあり、なかなか自分で定期的に管理しに行くことが難しい場合は、管理会社に頼むと良いでしょう。
通風や通水、清掃などのサービスを定期的に巡回し行ってくれます。

それぞれの管理方法のメリット・デメリットをご紹介!

自分で管理することのメリットは、費用を抑えられることです。
管理会社に頼んだ場合は、もちろん費用を支払う必要があるので、その分を浮かせられます。

デメリットは、手間がかかることです。
定期的に通い手入れを行う必要があるので、遠方にお住いの場合は交通費を考えると管理会社に頼んだ方が安い場合もあります。

管理会社に委託することのメリットは、手間が省けることです。
仕事や家庭が忙しいとき、どうしても面倒に感じたり手を抜いてしまったりするでしょう。
プロに任せておけば、自分たちはほとんど干渉することなく空き家を維持できます。

デメリットはやはり、費用がかかることです。
移動時間や交通費と管理委託費用を比較すると良いでしょう。

空き家は売却するのもひとつの手段

自分たちで管理するのも難しいけれど、使わない家のために出費するのも気が進まないという方は、空き家を売却するという選択も検討してみてはいかがでしょうか。
売却をすると、維持費はかかりませんし、何より放置するリスクも消滅できます。

まとめ

今回は、空き家の維持にかかる費用や放置するリスク、管理方法などをご紹介しました。
空き家の管理にはお金がかかりますが、放置するとさらに高額な請求をされるというリスクがあります。
そのため、相続してそのまま放置、という状況にはしないように気をつけましょう。
また、自分での管理が厳しいと感じたときは、無理せず売却の手段も視野に入れましょう。
当サイトでは、所有されている不動産の価格をウェブ上で査定できます。
ぜひ、ご利用ください。

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接道義務の条件や目的とは?再建築する方法についてもご紹介します!

不動産売却コラム

土地の売却をご検討の方は、「接道義務」についてご存知でしょうか。
接道義務を満たさない土地は、建物を建築する際に制限が加えられるため、売却が難しくなります。
そこで今回は、接道義務の条件や目的、これを満たさない土地の例についてご紹介します。
また、再建築の方法についてもご紹介するので、参考にしてください。

接道義務の条件や目的とは?

そもそも、接道義務についてよく知らないという方が多いのではないでしょうか。
そこでまずは、接道義務がどのような法律なのかについてご紹介します。
実は、土地に建物を建築するには、「接道義務の要件」を満たす必要があります。
接道義務は「建築基準法第43条」に記載され、都市計画区域にある土地では、接道義務の要件を守っていない場合、建物を建築できないことが規定されています。

都市計画区域とは、市街地を形成するために、都市計画法という法律に基づいて整備された地域のことを指します。
そして、接道義務の要件には、主に以下のような項目が存在します。

・土地に接する道路が、建築基準法の道路の要件を満たしていること。
・原則として幅員が4メートル以上であること。
・土地と道路とが2メートル以上接していること。

これらの要件を全て満たさなければ、その土地に建物を建てたり増改築をしたりすることが不可能となります。
そのため、接道義務を満たさない土地を売却しようと思っても、なかなか買い手が見つからないといった状況に陥る可能性が十分に考えられます。
そもそも、道路と呼ばれているもの全てが接道義務を満たすわけではありません。
たとえば、高速道路など接道が危険な道路は対象外となります。

このような義務が設けられていることに何の意味があるのだろうと思われる方もいらっしゃるでしょう。
ここからは、接道義務の目的についてご紹介します。

接道義務は、そこに暮らす人の命を守るために、もしもの時に消防車や救急車などの車両がスムーズに現地に到着できるようにするためのものです。
そのため、近隣の住民からの同意を得れば接道義務を免れられるといった簡単なものではないのです。

ただ、建物を建てられないとなると、土地を購入する際の致命傷にもなりえますので、売却は苦戦する場合があります。
ご自身の所有されている土地が接道義務に接しているのかわからないという場合は、専門家に相談するのも一つの手でしょう。

接道義務を満たさない土地の具体例をご紹介!

ここからは、接道義務を満たさない土地の具体例を2つご紹介します。
1つ目が、道路に接している路地が2メートルより狭い土地です。
接道義務の条件に適合しづらい土地の一つに、「旗竿地(はたざおち)」という旗のような形の土地があります。
旗竿地は別名「敷地延長」「敷延(しきえん)」とも呼ばれ、通常の土地と比較して購入価格が安いですが、接道義務の視点から見ると要注意な形状です。

旗竿地が接道義務を満たす要件として、接道部分のみならず通路部分を含めた全ての幅員が2メートル以上である必要があります。
つまり、接道部分のみが2メートル以上でも、通路の途中が2メートル未満だと接道義務違反となり、建物が建てられなくなってしまうのです。
特に、旗竿地は住宅が密集した場所に多い傾向にあるので、当てはまりそうな場合は公図やブルーマップで確認してみましょう。

2つ目が、接している道路が建築基準法外の土地です。
先ほどもご紹介したように、建築基準法は原則、幅員が4メートル以上の道路に土地が2メートル以上接していなければ建物を建てられません。
建築基準法上の道路と認められない例として、農道や林道、遊歩道などがあります。

接道義務の例外についてご紹介!

先ほどご紹介したように、接道義務の要件が守られていない土地は、原則として住宅が建てられません。
ただし、例外的に建築可能となる場合があるので、これからご紹介します。

1つ目が、2項道路の規定です。
建築基準法には、1950年11月23日以前から建物が立ち並ぶ幅員4メートル未満の道で、特定行政庁の指定したものは、(建築基準法上の)道路とみなすことが規定されています。
このような「みなし道路」に当てはまる場合は、幅員4メートルに満たなくても住宅を建築できるのです。

ここまでご紹介した中で、「建築基準法に違反する土地にはそもそも建物自体が存在することはないのではないか」と思われた方もいらっしゃるかもしれません。
実は、接道義務が施行されたのは昭和25年以降のことで、それ以前は道路を走行する自動車が少なく、幅員が4メートルに満たない道路が多く存在していました。
そのため、建築基準法が施行される以前から建てられている建物については、救済措置として幅員4メートル未満の道路でも、法律上の道路として認められています。
なお、規定が第42条2項に記載されているため、みなし道路のことを2項道路と呼ぶケースもあります。

2つ目が、2018年の建築基準法の改正による緩和です。
接道要件に適合しない土地でも、周囲に広い空地があって一定の適合を満たす場合は、建築審査会の許可を受ければ建築できるとされています。

これまでは、建築審査会の許可が逐一必要となるため、非常に手間がかかっていました。
しかし、2018年の建築基準法改正で大幅に緩和され、特定行政庁で決められた基準をクリアしていれば、建築審査会の許可は不要となったのです。

接道義務違反の土地で再建築する方法をご紹介!

ここからは、接道義務を満たさない土地を再建築を可能な土地に変えて、売却しやすくする方法を2つご紹介します。

1つ目が、セットバックです。
先ほど、建築基準法に該当しない道でも「みなし道路(2項道路)」として道路に該当するケースがあることをご紹介しました。
しかし、このみなし道路に面する土地では、道の中心から水平距離2メートルの範囲には建築できないのです。

そのため、改築以前には中心線から2メートルの範囲内で住宅が建っていたとしても、再建築時にはセットバックを行う必要があります。
セットバックとは、道路の中心部分から2メートルの位置まで土地を後退させることにより、幅員を4メートルに拡大させる方法を指します。

また、道路の反対側に川が流れている場合などは、道路の幅込みで4メートルを確保することになります。
もちろん、セットバックを行うことで建物を建てるスペースが狭くなってしまいます。
しかし、道路を広く設けることで避難スペースが確保でき消防車が乗り入れしやすくなるため、防災面が向上し安心して暮らせるようになるでしょう。

2つ目が、隣地の買取です。
幅員4メートル以上の道路に接しているにも関わらず、接している敷地の長さが2メートルに満たない場合は、隣地を買い取って土地を広げるという方法があります。
また、ご自身の土地が先ほどご紹介した、旗のような形の「旗竿地」に当てはまる場合は、ご自身の土地と隣の土地を等価交換することでも対応できます。
近隣住民の方と直接買取や交換の交渉を行うのが難しいという場合は、業者を仲介して交渉・契約するのがおすすめです。

まとめ

今回は、接道義務の条件や目的、満たさない土地の例についてご紹介しました。
また、接道義務の例外や接道義務に反する土地でも再建築する方法についてもご紹介しました。
その他ご質問や相談等ありましたら当サイトまでお気軽にお問い合わせください。

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相続した空き家売却の特例についてご紹介します!

不動産売却コラム

「空き家を売りに出したいが、高額な税金がかかりそうで躊躇している」
このような方も多いでしょう。
しかし実は、条件を満たすことで、空き家売却の所得を控除できる特例があるのです。
そこで今回は、特別控除の特例や手続きについてご紹介します。
ぜひ参考にしてみてください。

□空き家売却の譲渡所得の特別控除の特例とは?

相続で所有した空き家を売りたいが、税金が怖いと売るのを躊躇されている方も多いでしょう。
実は、相続で引き継いだ空き家を売却した際の利益から、3000万円を譲渡税控除できるのです。
これを、「空き家に係る譲渡所得の特別控除の特例」と言います。
例えば、3000万円で空き家を売却して特例を使うと、税金はかからないということになります。

なお譲渡所得は、譲渡価格から必要経費と特別控除を引いた額となります。
この際の譲渡所得は不動産を売却したときの利益、譲渡価額は空き家の売却価格となります。

□特例の適用条件についてご紹介!

3000万円も控除される特例は非常に魅力的ですが、どの空き家でも適用される訳ではありません。
この特例が適用されるには、いくつかの要件をすべて満たす必要があるのです。
ここからは、その要件をご紹介します。

1つ目が、相続した空き家に関する適用要件です。
相続で得た空き家に関する適用要件は、次の4点です。

1点目は、元の所有者が1人で暮らしていたことです。
つまり、別荘などご自宅以外の不動産に関しては、この特例は使えません。

2点目は、昭和56年5月31日以前に建築されたことです。
この特例は、昭和56年5月31日より前に建築された一戸建てに限ります。
つまり、マンション等の区分所有登記をされている建物には使えません。

3点目が、相続してから売却が完了するまでずっと空き家だったことです。
空き家を売却するまでの間に、人に貸したり誰かがしばらく住んだり、事業などで利用したりした場合は使えません。
また、相続してから売却までずっと空き家であったことを証明するために、以下の書類が必要となります。

・ご自宅のある役所で「被相続人居住用家屋等確認書」を交付申請すること。
・電気やガスの閉栓証明書や、水道の使用廃止届出書など。

4点目が、空き家が耐震基準を満たしているか更地であることです。
古い建物は現代に定められている耐震基準を満たしていない場合も多く、売却する際に耐震基準を満たすよう修繕したり、更地にして売却したりする必要があります。
また更地にする場合は、相続人が更地にして売却することが条件となります。

2つ目が、期間に関する適用要件です。
期間に関する適用要件は主に以下のようなものがあります。

・特例の適用期限である2023年12月31日までに売却していること。
・相続が発生した日から3年が経つ年の12月31日までに売却していること。

3つ目が、その他の適用要件です。
家や期間の他の条件は、主に2点です。

1点目が、売却代金が1億円以下であることです。
売却代金は、建物と土地を合わせて1億円以下である必要があります。
複数に分けて売却したり、共有名義の相続のまま売却したりした場合にも、その合計金額で判断されます。
なお売却代金は、固定資産税を清算する金額まで含めた金額となります。

2点目が、親子や夫婦など特別な関係の人以外への売却であることです。
売却の相手が特別な関係にある場合は、この特例は適用されません。
特別な関係の人とは具体的に、生計を共にする親族や建物に同居する予定の親族、内縁関係にある方や特殊な関係のある法人などです。

□特例の手続きをご紹介!

空き家特例の3000万円控除は、必要な書類を集めて税務署にて確定申告をすると、控除が受けられる仕組みです。
確定申告を行う期限は、売却した翌年の2月16日から3月15日となっています。
多くの書類を集めて役所による審査を受ける必要があるため、時間にゆとりをもってしっかりと準備を行いましょう。

ここからは、手順全体の流れを5ステップでご紹介します。

1ステップ目が、空き家(敷地)を売却することです。
先ほどもご紹介したように、この控除を受けるには、相続した空き家を令和5年(2023年)12月31日までに売却する必要があります。
また、相続が開始した日から3年後の日にちが属する年の12月31日までに売却することも条件です。
たとえば、相続開始日が2020年の1月1日であれば、その3年後は2023年12月31日となるので、売却期限は2023年12月31日です。

空き家を売却した際に取得できる書類は、売買契約書のコピー等があります。
これは、売却額が1億円以下であることを証明する際に必要となりますので、なくさないようしっかり保管しましょう。
また、解体更地にしてから売却する場合は、空き家の解体後から売却前の写真も用意することになります。
これも、売却までの敷地の使用状況を確認するのに必要となるので、しっかりと用意しましょう。

2ステップ目が、市区町村役場による審査を受けるためにその他必要書類を集めることです。
空き家を売却する際に取得する書類に加えて、自治体や法務局などで取得する書類も存在します。
これらをもれなく揃えて、空き家が所在する市区町村の役場で「確認書」を交付してもらうための手続きをしましょう。

3ステップ目が、市区町村役場による審査と確認書(被相続人居住用家屋等確認書)の交付です。
これまで集めた全ての書類を持って市区町村役場まで行き、控除が受けられるかどうかの審査を受けます。
審査の結果が出るまでは、1週間程度かかることを想定しておきましょう。
結果が出るまでにある程度時間がかかることから、前年の所得を翌年に申告するためには、確定申告が始まる2月上旬には手続きを行い、必要書類を揃えるのが望ましいです。

なお、審査の後に交付される「被相続人居住用家屋等確認書(申請書)」は、確定申告を行う際に使用するので、なくさず保管しましょう。

4ステップ目が、確定申告のためのその他必要書類を揃えることです。
確定申告を行うには、確定申告書や被相続人居住用家屋等確認書に加えて、譲渡所得の内訳書や売買契約書のコピーなどが必要となります。
1つでも忘れると控除は受けられませんので、忘れずに揃えましょう。

5ステップ目が、確定申告を行うことです。
上記書類を全て揃えたら、売却した翌年の2月16日から3月15日までに、ご自身が住んでいる地域の税務署で確定申告を行います。
確定申告が完了すれば、控除を受ける手続きは完了となります。

□老人ホームに入居していた場合の適用は?

一人暮らしをされていた方が老人ホームに入り、そのまま空き家を残して亡くなられた場合も、特別控除の特例の対象となります。
ただし、通常の要件に加えて以下の3つの要件を満たしている必要があるので、注意しましょう。

1つ目が、亡くなられた方が老人ホームに入所する前に要介護認定等を受け、相続開始の直前まで老人ホーム等に入所していたことです。
2つ目が、亡くなられた方が老人ホーム等に入所してから相続開始直前まで、その家屋が亡くなられた方に継続使用されていたことです。
3つ目が、2019年4月1日以降に空き家を売却したことです。

これらを満たしているかどうか、今一度確認してみてくださいね。

□まとめ

今回は、相続した空き家売却の特例とはなにかについてご紹介しました。
また、特例を受けるための手続きや、老人ホームに入居していた場合の適用についてもご紹介しました。
この記事が皆さんの参考になれば幸いです。
その他ご質問や相談等ありましたら当サイトまでお気軽にお問い合わせください。

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空き家を手放したい方必見!処分方法や売却の手順をご紹介します!

不動産売却コラム

「相続で手に入れた空き家を手放したいが、なんだか大変そうで躊躇してしまう」
このような方は多いのではないでしょうか。
そもそも、空き家の処分方法をご存じない方もいらっしゃるでしょう。
そこで今回は、空き家の処分方法や売却の手順についてご紹介します。
ぜひ参考にしてください。

□空き家を放置するデメリットとは?

空き家を放置すると、ご自身にも空き家のご近所の方にもよくない影響があります。
そこでここからは、空き家を放置するデメリットを3つご紹介します。

1つ目が、固定資産税がかかることです。
空き家の所有者には、固定資産税や都市計画税が課せられます。
納税額は各空き家によって異なりますが、多い場合は年税額100万円を超えるケースもあります。
また、空き家を放置し続けて「特定空き家」と認定されると、固定資産税の軽減措置対象から外され、約6倍の納税義務を負う恐れもあります。

2つ目が、近隣トラブルの原因になることです。
家は一見丈夫に見えますが、放置すると急速に老朽化が進み、外壁材や屋根材が落下する危険があります。
そのため、空き家を放置することで近隣住民の方に被害が及び、近隣トラブルの原因になる可能性があります。

3つ目が、資産価値が下がることです。
家は、住人がおらず放置されると、湿気がこもったり修繕されなかったりすることから、急速に老朽化が進みます。
その結果、資産価値が急激に低下し、「タダに近い安い価格でしか売却できない」という状態になる可能性があります。
空き家の放置を続けると日に日に資産価値が下がってしまうため、なるべく早く対処しましょう。

□空き家の寄付についてご紹介!

空き家の処分方法は、主に「寄付」と「売却」の2つがあります。
まずは、寄付についてご紹介します。

寄付は一般的に、売却できなかった場合に行うことが多いです。
ただし、誰でも受け取ってくれるわけではなく、基本的には次の3つの寄付先から選ぶことになります。

1つ目が、自治体です。
寄付先として思い浮かぶことが多い自治体ですが、使用する目的がなければ土地などの不動産の寄付は受け付けてもらえない場合が多いです。
自治体ごとに定められた条件を満たすと無償で引き取ってくれますが、これはあまりメジャーではありません。

2つ目が、個人です。
個人への寄付に関しては、相手側の需要があれば誰でも良いのですが、あなたがどう活用して良いか分からない土地を欲しがる人はそれほど多くないと考えた方が自然でしょう。
ただし、「隣地の所有者に対して寄付する」場合は、有効であることが多いです。
隣地の所有者は土地を有効活用しやすいですし、今所有する土地ともまとめられます。

なお、個人へ不動産を寄付する場合は、相手方に「贈与税」という税金がかかります。
贈与税に関しては、毎年110万円の基礎控除を受けられるので、土地の評価額から110万円を差し引いた額に税率が課されて、税額が決まります。

3つ目が、法人です。
個人の場合は、隣地の所有者くらいしか寄付先がない場合も多いですが、法人であれば利用の可能性が広がるため、欲しがる企業はあるかもしれません。
また、個人だと譲渡を受ける際に税金がかかりますが、法人なら費用も経費扱いにできます。
なお寄付先に関しては、一般企業よりもNPO法人や学校などの公益法人等の方が可能性が高いと言えるでしょう。

□空き家の売却についてご紹介!

売却は、空き家を処分するときの一般的な方法です。
管理コストのかかる空き家や土地を手放すことで対価を得られる可能性もあるため、メリットが大きいのが特徴です。

なお、売却にはいくつかの方法があります。
具体的には、以下のような方法です。

・そのまま販売する(仲介売却)。
・更地にして土地として販売する(仲介売却)。
・リフォームしたあとに販売する(仲介売却)。
・不動産会社に買い取ってもらう(買取)。

仲介売却でそのまま売却する場合は、物件の状態が良ければ「中古住宅」として、家には住めないほど劣化している場合は「古家付き土地」として販売します。
また、物件がかなり劣化している場合は、家が無い方が高く売れやすいので、家を解体して土地として販売するのも一つの手です。
その他、不動産会社に直接買い取りを依頼する「買取」もあります。
買取を選ぶと、仲介売却ではなかなか売れない物件でも販売しやすくなりますが、販売価格が通常の5〜8割程度まで下がる場合があります。

□空き家売却の流れをご紹介!

「空き家を売却したいが、どのような手順を踏めば良いかわからない」という方もいらっしゃるでしょう。
ここからは、空き家売却の流れを4ステップでご紹介します。

1ステップ目は、不動産価格の査定です。
先ほどご紹介したどの方法で空き家を売却するにしろ、まずはご自身が所有する空き家のおおよその価格を知る所から始めましょう。
おおよその価格を知ることで、このまま売却するか更地にするかなどの方向性を決められます。
また、大体の相場を知ることで、売却する際の価格設定にも役立ちますし、安すぎる価格で売却して損をすることもなくなるでしょう。

なお、当サイトではweb上でご自身の所有する不動産の価格を手軽に査定できます。
空き家の処分になかなか時間が割けない方でも、まずは当サイトで査定をするところから始めてみてください。

2ステップ目は、売却活動です。
査定金額が分かったら、不動産会社と媒介契約を結び、売却を始めましょう。
場合によっては、「空き家が古い」「立地が悪い」などの理由から売却が長引く恐れを不動産会社に伝えられるかもしれません。
しかし、売却にそれほど時間の制限がない場合は、まず売却活動を始めてみて、購入希望者が現れるか様子を見てみましょう。

買い手が現れた場合は、そのまま売買の交渉に入ります。
もし売却活動を始めてもなかなか買い手が現れない場合は、次のステップに移ります。

3ステップ目は、買取や譲渡の検討です。
なかなか空き家の買い手が見つからない場合は、売却価格の値下げを検討する他に、不動産会社に直接空き家を買い取ってもらうことも選択肢に入れてみましょう。

先ほどもご紹介したように、買取の場合は通常の売却よりも5~8割程度の価格となる場合が多いです。
例えば、空き家の市場価値が1000万円だった場合、仲介で売却すると1000万円で売れるところを、買取の場合は500万円~800万円で買取することになります。
価格は下がってしまいますが、多少古い空き家でも売却しやすいというメリットがあります。

不動産会社からも買取を断られてしまった場合は、寄付を検討しましょう。
寄付をすると手に入る売却益はゼロですが、固定資産税やメンテナンスの費用は掛からなくなります。

ステップ4で、処分の完了です。
処分までにどれほど時間をかけるかは人によって異なりますが、空き家を放置すると様々なデメリットに繋がるため、できるだけ早くに進めるのがおすすめです。
また、売却する場合は、なるべく売却益を多くもらうためにも、3000万円特別控除が使える範囲内で処分が完了するスケジュールを立てておくのが良いでしょう。

□まとめ

今回は、空き家を手放したいとお考えの方に向けて、空き家の処分方法についてご紹介しました。
また、空き家を売却する際の手順についてもご紹介しました。
空き家は放置するとご自身にもご近所の方にも良くないので、早めに処分しましょう。
その他ご質問や相談等ありましたら当社までお気軽にお問い合わせください。

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不動産売却をご検討の方必見!契約不適合責任についてご紹介します!

不動産売却コラム

不動産売却をご検討の方は、「契約不適合責任」をご存知でしょうか。
契約不適合責任とは、不動産を売却した際に「契約内容に適合していない」と判断された場合に売主が負う必要のある責任です。
そこで今回は、この契約不適合責任についてより詳しくご紹介します。
ぜひ参考にしてみてください。

そもそも契約不適合責任とは?

契約不適合責任は、旧「瑕疵担保責任」です。
2020年4月1日に民法が改正されて瑕疵担保責任から契約不適合責任となり、売主側の責任が重くなっている箇所もあるため、しっかりと理解しましょう。

不動産の売主は、売買の契約内容にあったものを買主に引き渡す義務があります。
契約不適合責任とは、この契約で売主が売却したものが、種類や品質、数量などに関して契約内容に反していると判断された場合、買主に対して売主が負う責任です。
この責任で最も重要なポイントは、売却する前に、売る予定の不動産がどのようなものであるか正確に把握し、契約内容に反映することです。

不動産においては一般的に、契約内容を売買契約書に記載します。
そのため、売買契約書に売却する不動産の状態や契約の条件を詳細かつ正確に書いておけば、責任を問われるリスクをぐっと減らせるでしょう。

この責任について、雨漏りを例にして詳しくご説明します。
売却物件に雨漏りがある旨を買主側に伝えて了承をもらっており、売買契約書にも雨漏りの記載があれば、契約不適合責任は問われない可能性が高いです。
しかし、売買契約書に雨漏りの内容が記載されていない場合は、売却後に雨漏りの修繕費用を請求されたり、補償を要求されたりする恐れがあります。

この通り契約不適合責任は、不動産を売却する際に、その契約内容に商品が反していないかに加えて、不動産の劣化の内容が契約書に書かれていたかどうかがカギとなります。

契約不適合責任の制限期間をご紹介!

ここからは、契約不適合責任が適用される期間について、3つの種類に分けてご紹介します。
1つ目が、目的物の種類・品質の契約不適合です。
売却するものの種類や品質について買主が契約不適合を知った場合、不適合を知った段階から1年以内に売主に知らせた場合が有効となります。
不適合の通知は、原則1年以内に行う必要がありますが、請求については、通常の消滅時効の到来前にされると有効です。

2つ目が、目的物の数量・権利の契約不適合です。
売却するものの数量や権利の契約不適合が分かった場合には、見た目にも明らかに判断できるため、請求の時期で無効になる可能性は少なく、通常の時効消滅通りの扱いになります。
通常の消滅時効とは、「権利の行使が可能であることを知ってから5年」「権利の行使が可能となってから10年」となります。

3つ目が、買主が業者の場合です。
買主が業者の場合は、買主か個人の場合と異なります。
業者が売買する際には、買主は購入後ただちに検査を行い、検査中に契約不適合を見つけた場合はすぐに売主に通知する必要があります。
そのため、売却後の検査で通知が来なかった場合、契約不適合責任の追及はそれ以降不可能となります。

契約不適合責任によって買主に認められる権利をご紹介!

ここからは、契約不適合責任で買主に認められる(=売主が負う必要のある)4つの権利についてご紹介します。
1つ目が、損賠賠償請求権です。
契約不適合で買主が被害を受けた場合は、損害賠償請求を行えます。
ただし、契約不適合が売主の過失によるものでない場合には、損害賠償の訴えが認められない場合もあり、契約不適合があれば必ず責任を負うことにはなりません。

2つ目が、契約解除権です。
契約解除権は、不適合な契約を買主が強制的に解除できるという権利です。
契約解除が適用されるかは契約内容からどれだけ外れているかで判断され、不適合とされる内容が小さい場合は、契約解除が認められません。
なお、契約解除が認められなかった場合は、その他救済措置に変更されます。

また、商品の受け渡し自体が出来ない場合や、契約不適合によって契約目的を達成できないことが明らかとなる場合は、無催告解除も認められています。

3つ目が、履行の追完請求権です。
追完請求権は、民法の改正で新たに加えられた請求内容です。
契約が不適合である場合、買主が売主に対して補修や代替物の納品などを求め、当初の契約内容を満たすように請求できます。
ただし、不適合が買主の責任だと判断された際は、この請求は認められません。

4つ目が、代金の減額請求です。
こちらも民法の改正で新たに認められた権利で、買主が追完の催促をしても期日内に十分な対応がない場合、当初想定していた支払い代金の減額請求ができる権利です。
また、売主が買主の請求を無視して上記3つの権利を適用できない場合などは、発覚時点で減額を請求される可能性があります。

契約不適合責任を免責にするメリット・デメリットとは?

これまで、新たに改正された契約不適合責任で売主が負うことになる責任(=買主の権利)についてご紹介しました。
ただし、免責の特約を設定すると、売主は損害賠償等の責任を逃れられるのです。
ただし、免責を適用するには、契約不適合責任免責の特性についてしっかりと理解した上で、改正民法のルール内で特約を記載する必要があります。
ここからは、契約不適合責任を免責にするメリットとデメリットについてそれぞれご紹介します。

まずは、メリットです。
売主が免責を付ける最大のメリットは、売却後に責任を負わずに済むことです。
売主が個人の場合、「設備の補修のみ」といった一部の項目を免責とする特約もできますし、引き渡し直後から全ての項目を免責にもできます。
その反面、免責の特約を適用しない場合には、先ほどご紹介した「買主の請求権の時効」までは損害賠償等のリスクを負う必要があります。

買主が請求権を保持できる期間は「引き渡しから10年間」と定められているため、最大10年間は損害賠償などをするリスクがあります。
免責で売買後の損害賠償等のリスクをゼロにできるのは、売主の負担を大幅な軽減につながるでしょう。

次に、デメリットです。
免責を付ける際の売主側のデメリットは、「契約が決まりにくくなる」ことと、「売却の際の価格が安くなる」ことの2つです。

免責事項があまりに多すぎると買主側のリスクも高まるので、契約がなかなか決まらない可能性があり、販売価格が下がる恐れもあります。
買主にとっては手厚い補償のある物件の方が魅力的なので、免責事項が多すぎる物件よりは適度に保証のある物件が選ばれる可能性が高いでしょう。
さらに、売主側が免責事項を多く設定してしまうと、買主は「何か大きな問題がある物件なのではないか」と感じ、信頼を落としてしまう要因にもなりえます。

そのため、免責事項を多く設定すると、契約が決まりにくくなるかもしれません。
また、一般的に免責事項が多い物件ほど販売価格も低くなりやすいので、あまりに多くの項目を免責にすると、物件を高額で売却するのは難しいでしょう。

まとめ

今回は不動産売却をご検討の方に向けて、契約不適合責任とは何か詳しくご紹介しました。
また、契約不適合責任を免責にするメリットとデメリットもご紹介しました。
売却をご検討の方は、ぜひ参考にしてスムーズな売却を叶えてくださいね。
その他ご質問や相談等ありましたら当サイトまでお気軽にお問い合わせください。

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庭木付きの家を売却したい方へ!庭木の処分方法や費用をご紹介します!

不動産売却コラム

庭木が生えている家を売却しようとお考えの場合、庭木の処分に苦戦される方が多いです。
そこで今回は、庭木を処分する方法や処分にかかる費用の内訳をご紹介します。
また、植木の処分を効率よく行うためのポイントについてもご紹介するので、ご自身で処分される際にはぜひ参考にしてください。

庭木を処分する方法をご紹介!

ここからは、庭木を処分する方法を4つご紹介します。

1つ目が、可燃ゴミでの処理です。
伐採で発生した木片は、可燃ゴミとして自治体に回収してもらえます。
自治体の回収では無料で処理できますが、可燃ゴミとして出せる木の大きさは各自治体によって決まっています。
そのため、ただゴミ収集所に木片を放置するのではなく、既定の長さに木片をカットし、ゴミ袋にまとめてから収集に出しましょう。

また自治体によっては、木片を資源ゴミとする場合もあります。
量が膨大になる場合は、粗大ゴミ扱いになる場合もあるでしょう。
そのため、自治体の回収をご検討の場合は、事前に各自治体のホームページを見てゴミの区分を確認しましょう。
伐採した庭木が大きすぎて規定の長さにカットしづらい場合や、木片の量が膨大になる場合は、他の方法で処分するのが現実的かもしれません。

2つ目が、リサイクル業者での処理です。
環境に配慮した処理をしたい場合は、リサイクル業者に木片を持ち込むのも一つの手です。
回収に来てくれる業者もあるため、最寄りのリサイクル業者に問い合わせてみてくださいね。

リサイクル業者に回収された庭木は工場に運ばれたのち粉砕され、小さなチップに加工されます。
工場で加工されたチップは製紙会社などに買い取られて、リサイクルペーパーの材料や燃料などとして再利用されることになります。
庭木の伐採に罪悪感がある方や環境へ配慮した活動に少しでも貢献したいという方は、こうしたエコな処分方法を選択するのもおすすめです。

3つ目が、自分で売る方法です。
伐採した庭木は、ご自分で売るという手もあります。
売り先は、主に「個人」と「買取業者」の2つがあります。

個人に関しては、近年のDIY需要の高まりなどから、木材を求めている一般の方が増加しています。
フリマアプリなどを利用することで、個人間でも簡単に木材の売買ができるでしょう。

買取業者に関しては、珍しい木材を中心に、買取対応してくれるところもあります。
インターネットなどで検索してみて、近くにそのような業者がある場合は連絡してみると良いでしょう。
スギやブナなどの品種であれば、比較的高額で買い取ってもらえる場合も多いようです。

4つ目が、回収業者です。
細かくカットして可燃ゴミに出したり、様残な設定や取引をして自分で売ったりするのが面倒だという方は、不用品回収業者に処分をお任せする方法もあります。
手数料などは別途必要となりますが、伐採した木をそのまま引き取ってもらえるため、加工する手間がかかりません。

また、伐採した木の回収に加えて伐採作業ごと業者にお任せしたい場合は、伐採業者に依頼するのもおすすめです。
伐採業者であれば、伐採に必要な安全確保から実際の伐採、伐採後の木片の回収、片付けまで、すべてまとめて代行してくれます。
庭木1本から伐採を受け付けてくれる業者も多いので、お忙しい方や体力に自信がない方などはぜひ利用してみるとよいでしょう。

回収業者による植木の処分にかかる費用の内訳をご紹介!

「庭木を処分する際にはお金がかかる印象がある」という方は少なくないでしょう。
しかし実際、どんなことにお金がかかるのでしょうか。
ここからは、回収業者に依頼した場合の処分にかかる費用の内訳を3種類ご紹介します。

1つ目が、作業費です。
これは、実際に木を切ることで発生するお金で、木の伐採を業者に依頼する場合は費用が掛かります。
具体的な料金は、木の高さや伐採の難易度で大きく変わり、木が高いほど、伐採の難易度が高いほど料金は高くなります。
なお、難易度が高い状況とは、例えば以下のような状況を指します。

・伐採予定の庭木が家と家の小さな隙間にある。
・伐採予定の木々のすぐ近くに電線等の障害物がある。
・道幅が狭く、クレーンなどの重機の立ち入りが難しい。
・木の劣化が非常に進行しており、いつ倒れるかわからない状況。

重機を使用する場合は、庭の中に全て入らず道路にはみ出た状態では道路使用許可をもらう必要があります。
その場合は、さらに費用が高くなる可能性があります。

2つ目が、運搬費です。
これは、切った庭木を処分する際の運搬費用です。
トラックに乗せるために大きな木片を短くカットしたり枝を落としたりする作業に対してや、処分所までの移動距離、必要となるトラックの台数によって費用は大きく変わります。

3つ目が、処分費です。
伐採した木々は廃棄物として処理されることが多く、その際にかかる費用です。
木の状態が良く綺麗な木や珍しい木の場合は売りに出してもらえ、割引の対象になる業者も稀にあるようです。
また、根っこの部分は掘る作業となため、木の太さが太くなればなるほど料金が高くなる傾向にあります。

植木の処分を効率良く行なうためのポイントをご紹介!

「植木の処分になるべく費用はかけたくないから、自分で伐採したい」
という方もいらっしゃるでしょう。
ここからは、効率よく上木を伐採するためのポイントを4つご紹介します。

1つ目が、伐採は晴れの日に行なうことです。
植木の伐採は、天気が晴れている日に処分するのがおすすめです。
伐採の前や最中に雨が降ると、木が水分を吸うことで、晴れの日より重くなってしまいます。

伐採した木を処分するまで日にちが開いている場合も、直接雨で濡れないように注意しましょう。
雨に濡れることで木片が重くなり、運搬トラックへの持ち運びが大変になります。
もし保管中に雨が降りそうな場合は、処分するまで物置に保管したり、ブルーシートをかけるなどの対策をしましょう。

2つ目が、植木を根本から切らないことです。
ご自身で植木を伐採する時には、根本ぎりぎりから切らないようにしましょう。
根本から切ると一気に木が倒れ、倒れた先にモノや人がいた場合は大きな事故に繋がる可能性があります。
大きな木や通路付近の木の場合は通行人も巻き込む可能性もあるので、十分気をつけましょう。

また、事故に発展しなくても、勢いよく倒れることで木についていた葉や枝が飛び散り、後片付けが非常に大変になります。
木が丸ごと1本倒れることで、運搬もしづらくなるので、伐採する際には処分しやすいよう少しずつ切りましょう。

3つ目が、伐採後は早めに処分することです。
伐採した植木には、多くの葉が付いていますが、時間が経てば経つほど、それらは枯れて落ちてしまいます。
庭中に落ちてしまった大量の葉を片付けるのは重労働ですので、注意しましょう。
余計な仕事を増やさないためにも、伐採後の処分はなるべく早めにするのがおすすめです。

4つ目が、伐採に適した時期を見極めることです。
植木の伐採には、木の種類ごとに適した時期があります。
木材として買い取りを希望される場合は、伐採時期にも注意しましょう。
需要が高い杉の伐採は11~12月の冬の時期が適していますが、その他の木は木の水分が抜けている9月~春頃が適しています。

乾燥している時期は木に含まれる水分が少なく、他の時期よりも楽に処理できるでしょう。

まとめ

今回は、庭木付きの家を売却しようとお考えの方に向けて、庭木を処分する方法や処分にかかる費用の内訳についてご紹介しました。
また、植木の処分を効率よく行うためのポイントについてもご紹介しました。
その他ご質問や相談等ありましたら、当サイトまでお気軽にお問い合わせください。

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接道なしの土地を売却するための方法をご紹介します!

不動産売却コラム

「接道義務を守られていない土地を売却したいが、なかなか売れないと聞いて困っている」
このような方もいらっしゃるでしょう。
もしくは、ご自身の土地が未接道かわからないという方も多いのではないでしょうか。
そこで今回は、土地の売却が難しい原因である接道義務についてご紹介します。
ぜひ参考にしてみてください。

土地の売却がしづらい原因になる接道義務とは?

「接道義務」と聞いて、その意味を正確に理解している方は多くないでしょう。
そもそも接道義務とは、所有する土地に建物を建てる際に、建築基準法に定められた道路に2メートル以上接している必要があるという決まりを指します。
路地の奥にある土地でも、道路に面する通路の間口を2メートル以上設ける必要があります。

この接道義務が守られていない土地には、原則として建物は建てられません。
接道義務を守られていない土地に現在建物が建っているという場合も、新たに増築や再建築が出来ません。
強行突破で建築してしまうと、建築中でも工事を中止せざるを得なくなったり、取り壊して再建築する必要が出てきたりするので注意しましょう。

ただし、未接道の土地でも建て替えられる例外が存在し、この例外を建築基準法の「43条ただし書許可」と言います。
この許可を得るには、以下のような細かな基準をクリアする必要があります。

・建替えをする時に、道路の空間が4メートルになるまで建物を下げること。
・2階以下の専用住宅にすること。
・通路に接する権利者全員の承認を得ること。
・敷地の周りに広い空き地を持つなどの基準に適していること。
・交通・安全・衛生・防災上支障がないこと。
・特定行政庁の許可を得ていること。
・建築審査会の同意を得ていること。

ところで、そもそもなぜこれが義務として定めらているのでしょうか。
ここからはその理由について、詳しく2つご紹介します。

1つ目が、緊急車両などの通行確保のためです。
接道義務は、火災が起きたり急に人が倒れたりした際に、緊急車両などが通行できるように設けられています。
たとえ路地上の道路であっても、道路と隣り合っている道の入り口部分を2メートル以上あける必要があります。
この2メートルというサイズは、建物で火災が発生するなどの緊急時に、前の道路に車を止めたり、ホースを持って来れたりできる最低の広さと決められています。

2つ目が、災害時の避難路を確保するためです。
日本は災害が多く、地震や台風による水害なども近年多発していますよね。
接道義務は、そのような予期せぬ大災害の際の避難路を確保するために設定されているのです。
特に地震の際は、避難経路確保のみならず、二次災害として発生する可能性がある火災の際に、スムーズな消火活動にも繋がります。

このように、接道義務は、緊急時に備えて皆が安心して生活できるように法律で定められているのです。

接道なしと判断されるケースをご紹介!

ここからは、接道なしと判断されるケースを4つご紹介します。
1つ目が、敷地に接している道路の幅が4メートル未満であることです。
例え土地が接道であっても道路の幅が4メートル未満の場合は未接道物件となり、場合によっては幅員を6メートル以上としている自治体もあります。
幅員が基準より小さい場合は、「セットバック」という方法で幅員を広げる必要があります。

2つ目は、道路に面する入口が2メートルより小さいことです。
このケースは、不整形地や路地状敷地、敷地延長の土地などに多くあてはまります。
複数人で相続した土地を分ける時や、奥の方にある土地への通路を確保する時に、このような形状の土地が発生しやすいです。

3つ目が、旗竿地で通路部分の一部が2メートル未満であることです。
旗竿地とは、旗のような形をしている土地を言い、道路と接する部分は狭く奥に行くと広い空間があるのが特徴です。
この旗竿地では、間口部分が2メートル以上あっても再建築できず、建物まで全て幅2メートル以上あいていることが必要です。

4つ目が、道路と接していない袋地であることです。
袋地とは、他人の土地や河川・崖などで周囲が囲まれており、1面も道路と接さない土地を指します。
袋地に出入りする際には、隣接地の一部を私道として使わせてもらうか、許可をもらって敷地内を通行させてもらう必要があります。
たとえ通行は可能でも、車両の通行などに制限がかかる恐れがあります。

また、水道やガスなどの工事を行い地面を掘り返す必要がある場合、それぞれの土地に許可を得る必要があります。

道路に面していない土地を売却する方法をご紹介!

ここからは、道路に面していない未接道の土地を売却する方法を2つご紹介します。
1つ目が、土地に手を加えて接道地に変え、建築できる状態に整えてから仲介で売却する方法です。
土地を建築できる状態に整えてから仲介を利用して売却すれば、本来の市場相場通りの金額で売却が可能です。

不動産を仲介で売却する際には、不動産知識をそれほど持たず、自身が居住する目的である個人が買主となります。
売主から売却の依頼を受けた仲介業者は、平均で3ヶ月から半年以上の時間をかけて買い手を募ります。
購入希望者が現れると、内覧や交渉を行い、双方が合意すれば売買契約を締結させ、売却が完了します。

この方法だと、新築や増築が可能になるため、ニーズの低さが解消されます。
ただし、売却前に土地に手直しをするため高額な費用がかかり、買い手が現れない限り売却できないというデメリットもあります。
なお、未接道の土地を再建築可能にする方法は、以下の3つが主にあります。

・隣地の土地の一部を購入すること。
・土地をセットバックすること。
・「43条但し書き道路」の認可を受けること。

2つ目が、接道義務を守っていない土地のままで、再建築不可物件として買取で売却する方法です。
道路に面していない土地を売却する方法はこれらの2種類がありますが、よりお得に売却したい場合は、こちらの方法がおすすめです。
1つ目の方法は土地を再建築可能にする必要がありましたが、買取であれば、再建築できない土地でもそのまま売却できます。

買取の売却では、売主から売却の依頼を受けたプロの買取業者が、そのまま買主となります。
買取業者は、土地を購入した後にリフォームなどを施してから再度販売する目的で土地を購入します。
そのため、もう一度売却して利益が見込めると判断すれば、買取価格の提示が可能となります。
買取価格や条件などで双方の合意が取れれば、売主と買取業者が直接売買契約を締結します。

このような売却方法によって、接道義務を守っていない土地も買取でき、売主は多くのメリットを得られるのです。
なお、買取では、再販までにかかるリフォームの費用などのコスト分が市場価格から差し引かれるので、注意しましょう。
ただし、専門知識を持たない人が正確なコスト計算をするのは難しいため、買取価格を知りたい場合は、査定をする必要があります。
当サイトでは、その場で価格を知れて、詳細な査定は1社のみに依頼できるので安心してご利用ください。

まとめ

今回は、土地の売却がしづらい原因ともなりえる接道義務についてご紹介しました。
また、未接道となるケースや売却の方法についてもご紹介しました。
未接道の土地の売却をご検討の方は、ぜひ参考にしてみてくださいね。
その他ご質問や相談等ありましたら当サイトまでお気軽にお問い合わせください。

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