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共有名義にするとなぜ大変?トラブルが起こる理由をご説明します!

不動産売却コラム

「不動産を共有名義にしてしまうと大変」
このような話を耳にしたことはありませんか。
相続の際に、共有名義にしてしまうことは少なくありませんが、それを原因としたトラブルも起こりやすいです。
今回は、共有名義で後悔しないためにもトラブルが起こる理由について詳しくご説明します。

共有名義がトラブルの原因になりやすい理由

相続した不動産が共有である場合にトラブルに発展することは多いです。
その理由はいくつか考えられます。

1つ目は相続人の意見が合わなかった場合です。
共有とは、1つのものに対して複数の人が共同で保有している状態を指します。
共有している人は共有者と呼ばれ、共有者が持つ権利のことを共有持分権と呼びます。

それに対して、1つのものを1人が保有している状態を所有と呼びます。
所有であれば所有者は自由に売却したり使用したり、他人に貸したりといったことが行えます。

その一方で、共有の場合では1人でこのような判断を行えません。
理由としては民法において「共有物の処分については共有者全員の同意が必要」と決められているからです。

不動産を貸し出したいと考えても、少なくとも権利を持っている人の半分以上の同意が必要と考えられています。
相続人の意見が一致すれば特に問題はありませんが、意見が合わなければ売却も貸し出すこともできず、放置し続けるということにつながってしまいます。

2つ目は共有者と連絡がとれなくなった場合です。
ほとんどの場合、共有状態は相続によってなるため、共有者は親族である傾向にあります。
頻繁に連絡がとれていれば問題ありませんが、自分自身や親族が遠方に住んでいる場合や、そもそも付き合いが薄い場合は、連絡がとりづらい場合があります。
こうなってしまうと、不動産を売却したり貸し出したりする際に話し合いがすすめにくくなり、管理が大変になってしまいます。

3つ目は固定資産税管理費の負担でもめるということです。
不動産が共有となっている場合も、固定資産税は必ず発生します。
マンションの場合はそれに加えて修繕費や管理費を支払う必要があります。

先ほどご紹介したように話し合いがまとまらないような状態であると、このような費用負担を嫌がる方が現れることがあります。
このようなことから誰がどの費用を負担するのかといったことでトラブルになる恐れがあります。

これらがトラブルに発展しやすい主な理由になります。

 

「共有名義」に関連する記事

 

共有名義の不動産を売る際の方法

先ほどはトラブルの主な理由についてご紹介しました。
ここからは共有名義を売る際の方法についてご紹介します。

相続人が複数いる場合においては、主に3つの売却方法があります。

1つ目は共有のまま売却する方法です。
相続人が全員共有状態になったまま、他人に売却します。
こちらの方法は何か手続きをするために、その都度全員の実印や同意が必要となるため、手続きを円滑に進めるのは難しくなります。

2つ目は単独相続をした後に精算する方法です。
こちらは相続人全員で話し合ってから合意した金額で売却し、売却によって得た資金を約束したとおりに配分する方法になります。
こちらの方法であれば、代表者が単独で相続して手続きを行うため、1つ目のような手続きの難しさは解消されます。

3つ目は分筆という方法です。
不動産を持分の割合に応じて分筆して所有する方法があります。
土地であればこの方法は簡単に行えますが、建物が建っている場合はどのように分けるかでもめてしまうことがあるため注意が必要です。

以上3つの方法が考えられますが、いずれにせよ「共有している人全員の合意」は必要不可欠であることには注意が必要です。

共有名義にするメリットとデメリット

ここまで共有名義にしておくことの難しさについてご紹介してきました。
ただ、共有名義にもメリットはあります。
そこでここでは、共有名義のメリットとデメリットをそれぞれご紹介します。

共有名義のメリット

先ほどまで、共有名義の扱いづらさばかりご紹介してきましたがメリットも存在します。

1つ目は遺産分割が公平に行えることです。
共有名義の最も大きなメリットは公平で、相続人にとって納得感が強いことです。
そのため、遺産分割でもめた場合に一時的な解決法として共有名義を選ばれることがあります。
加えて、相続した物件が収益を出せる物件であれば、利益を持分ごとに公平に配分できます。

2つ目は売却時の利益に対する控除額が上がることです。
共有名義の住宅を売却すると、譲渡所得にかかる税金控除をそれぞれ受けられます。
相続した不動産の多くは減価償却されており、取得費が少ないことから税金の負担が減少することは大きなメリットと言えますね。

共有名義のデメリット

その一方で、デメリットもあります。

1つ目は全員が合意しなければならないことです。
何度もご紹介するように、権利関係が変わるようなことをしたい場合は共有者全員の同意が必要不可欠になります。

考えが完全に一致しており、皆が近くに住んでいる場合は大きな問題にはなりませんが、それぞれ事情を抱えていることがほとんどです。
それでも単独で勝手なことをしてしまうと、裁判沙汰になりかねません。
これは大きなデメリットと言えるでしょう。

2つ目は下の世代への相続が難しくなることです。
共有名義がそのままになっていると、子どもや孫の世代に相続するのが非常に困難になります。
例えば親が亡くなって、3人の子どもが相続したとします。
その子どもが亡くなって孫3人に受け継ごうとすると、共有者がどんどんと増えていくことになります。

このように共有者が増えていくと今までご紹介したような手続きが困難になるということよりも、そもそも誰が共有者なのかを把握すること自体が難しくなります。
これからの世代にも財産を受け継いでいこうと考えているのであれば、共有名義は避けておくのが無難と言えますね。

トラブルに発展した場合の対処法

ここまで、共有名義のマイナスの部分を多く紹介してきました。
しかし、共有名義を避けたいと自分が考えていたとしても、話の流れで共有名義にせざるを得ない場合があります。
そこでここからは共有名義にした際のトラブルの対処法をご紹介します。

共有名義に多いトラブルとして、「他の共有者が無断で共有持分を売却した」ということがあります。
このことの対処法としては主に3つの方法が挙げられます。

1つ目は自分の共有持分を売却する方法です。
面倒ごとを避けたい場合は、共有持分を売却してしまうことをおすすめします。

共有持分のまま持っていたとしても、トラブルに巻き込まれることが多く、得られる利益は少ないと考えられます。
面倒なことに巻き込まれたくない場合は、売ってしまうのも1つの手段です。

2つ目は共有持分を自分で買い戻すという方法です。
不動産を維持したい場合は、ご自身で共有持分を買い戻すという方法があります。
ただし、共有名義である以上は分割請求されるという可能性もあるため注意が必要です。

3つ目は弁護士に相談するという方法です。
他の方から共有分割請求を起こされた場合は、法律的な知識が必要となってくるため、1人で対応するのは困難です。
そのため、トラブルに巻き込まれてしまった場合は速やかに弁護士に相談されることをおすすめします。

 

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まとめ

今回は、不動産の共有名義で後悔しないために、トラブルが起こる理由について詳しくご説明しました。
今回ご紹介したように、共有名義はできるだけ避けることをおすすめします。
トラブルに遭った場合は速やかに専門家に相談されることをおすすめします。
本記事が共有名義についてお調べの方の参考になれば幸いです。

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空き家を放置するのは危険?やっておきたい対策について!

不動産売却コラム

「空き家を放置し続けるとどうなってしまうのだろうか」
このような漠然とした不安をお持ちの方は大勢いらっしゃいます。
実際、空き家を放置することには大きな危険性が潜んでいます。
そこで今回は空き家を放置しておくことの危険性について詳しく解説します。
ぜひ参考にしてみてくださいね。

□空き家を放置する危険性

空き家を放置することには大きな危険性があります。
ここでは代表的なものをいくつかご紹介させていただきます。

1つ目に挙げられる危険性は放火犯に狙われやすくなることです。
住宅の火災の原因で、「放火によるもの」と考えられるのは全体の約12パーセントを占めています。
そして、この放火された家の多くに共通した条件というものがあります。

・ゴミや可燃物が放置されている状態である
・人が少なく、交通量も少ない
・燃えやすいような家の構造である

上記のような条件は、放置された空き家に当てはまりやすい傾向にあります。
それゆえに、空き家を所有し続ける上では防犯対策をしっかりとしておく必要があるでしょう。

2つ目は倒壊する恐れがあることです。
一般的に空き家となっている家は古いものが多く、耐震性が低い可能性が高いといえます。
旧耐震基準に基づいて作られた建物は2016年4月14日に発生した熊本地震でも数多く倒壊しています。
新耐震基準に建てられていた場合であっても、管理していない空き家であれば基礎部分や柱が劣化し、耐震性能が大幅に低下してしまうことがあります。

3つ目は資産価値が減少していくことです。
当然のことではありますが、月日が経ち、物件が古くなればなるほど資産価値は下がっていきます。
特に木造の戸建て住宅は築20年を過ぎると大幅に価値が低下します。
放置している間にもどんどんと価値が下がってしまうため、手放すことを考えている場合は早いうちに処分した方が良いでしょう。

4つ目は建物の老朽化が加速することです。
建物は人が出入りすることで自然と換気が行われ、湿気が排出されています。
空き家ではこのような換気がなくなってしまうため、木材が腐食したり、カビが発生したりといった老朽化が進みやすくなってしまいます。
これを防ぐためには、定期的に家に訪ねて換気を行うことが重要になります。

5つ目は行政代執行で取り壊される場合があることです。
倒壊の危険性や、犯罪の温床となっているとみなされた場合、行政代執行によって強制的に建物が取り壊されることがあります。
日本では平成27年に空き家法が施行されるようになり、このようなそりをとれるようになっています。
そして、この対策にかかった費用は、空き家の所有者に請求されるようになっているため注意が必要です。

これらのことから分かるように、空き家を放置することには様々な危険性があります。

□解体する前に活用方法について考えておくこと

先ほどご紹介したように空き家を放置することには大きな危険性があります。
そのため、「解体しよう」とお考えになられた方も多いのではないでしょうか。
しかし、解体する前には考えておきたいことがいくつかあります。

1つ目に挙げられるのは解体費用についてです。
一般的に、木造一戸建ての空き家を解体するためには100万円から200万円ほどの費用がかかるとされています。
当然建物の大きさや構造などによっても解体の費用は変わってきますが、いずれにせよ安い出費ではありません。

2つ目は土地の固定資産税の優遇措置がなくなってしまうことです。
土地に建物が建っている状態であれば、更地にして置いておくよりも固定資産税が低くなります。
住宅用地には特例があり、最大で固定資産税は6分の1、都市計画税は3分の1まで抑えられています。

つまり、お金をかけて建物を解体したにもかかわらず、固定資産税が上がってしまうということになります。
それならば「このまま放置しておこう」とお考えになられるかもしれません。
これには注意が必要で「特定空き家」に行政から認定されてしまうと上記の優遇措置は外れてしまいます。

これらのことからすぐに空き家を解体してしまうと、後悔してしまうかもしれません。
そのため、解体を検討されている場合であってもまずは不動産会社に相談されることをおすすめします。

□空き家問題の対策

この空き家の問題を解決するためには主に4つの方法が考えられます。

1つ目は売却する方法です。
こちらは不動産会社に依頼して、買い手を探し売却するのが一般的です。
売却できればまとまった資金を得られる可能性があります。
その一方で、空き家の立地や条件、状態などによっては買い手がなかなか見つからないということもあります。

売却は他の方法に比べて実行しやすいため、まず売却から検討されることをおすすめします。
「複数の不動産会社を訪ねるのは大変」という方は、不動産一括査定を行うことをおすすめします。
当サイトでも査定を依頼できますので、ぜひご活用ください。

2つ目は解体です。
空き家を解体してしまえば管理の手間や時間、先ほどご紹介したような空き家の危険性はなくなります。
しかしながら、解体には費用がかかり固定資産税が上がるというデメリットがあります。

3つ目は賃貸に出すという方法です。
建物を貸してほしいという方がいるのであれば、賃貸に出してみるのも1つの方法です。
こちらは家賃収入が期待できるうえに、建物の老朽化の速度を遅らせることが可能になります。
ただ、古い空き家のままで借り手を探すのは現実的には難しく、修繕や補修を行う必要に迫られることがあります。

4つ目は管理会社に空き家の管理を代行してもらうという方法です。
空き家を所有し続けたくても管理が難しいという場合は、管理会社に管理を依頼する方法があります。
管理費用には月5千円から1万円程度の費用がかかるでしょう。

以上が空き家対策を解決する主な方法になります。

□行政の空き家対策の具体的な事例

空き家は行政にとっても危険性のあるものです。
自治体によっては空き家に対して取り組みをしている事例もあるため、ここで詳しくご紹介します。

まず挙げられるのは解体費用の補助金制度です。
自治体によっては老朽化した家を解体するために助成金や補助金を出している場合があります。
現状では国から個人に向けて助成金や補助金が出されることはありませんので、お住まいの地域で制度があるかを確認しておきましょう。

次に挙げられるのはDIY型賃貸というものです。
一般的に戸建て住宅を賃貸物件として貸し出し、リフォームする場合、貸主がリフォームを行うことになります。
一方で、DIY型賃貸は借主側が自分の好きなように物件の改修や加工を行います。
このような新たな貸し出し方も自治体は奨励しています。

最後に挙げられるのは、特定空き家の指定です。
倒壊の恐れや衛生面で問題がある空き家に対して「特定空き家」として指定される場合があります。
こちらに指定されると先ほどご紹介したように、固定資産税の納付額が増加します。

指定されないようにするためには住宅をしっかりと管理するか、売却を検討されることをおすすめします。

□まとめ

今回は空き家を放置しておくことの危険性について解説しました。
空き家を所有している場合は、解体する前に不動産会社にご相談されることをおすすめします。
当サイトを利用していただくことで、複数の不動産会社に査定をすぐに依頼できます。
売却をお考えの際は、ぜひご活用ください。

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実家の処分をお考えの方に向けて処分方法を詳しくご紹介!

不動産売却コラム

「住まなくなった実家を早めに処分したい」
このようなお考えをお持ちの方は少なくありません。
ただ、どのように処分すれば良いのか分からないといった声が多くあります。
そのような方に向けて、今回は実家の処分方法について詳しく解説します。
ぜひ参考にしてみてくださいね。

□住まない家を放置しておくデメリット

住まない家を放置することには数多くのデメリットがあります。
そこでここでは、そのデメリットと具体的な処分方法について解説します。

*放置することのデメリット

住まない家を放置すると、以下のようなデメリットが発生します。
・老朽化が進む
・近所トラブルが起こるリスクがある
・固定資産税がかかる

人が住まなくなった家は換気が行われないため、老朽化が早まってしまいます。
そのため、台風や地震などの自然災害が発生した際に倒壊してしまうリスクもあります。
これを管理するためには多くの手間と時間がかかってしまうため、デメリットの1つ目に挙げさせていただきました。

2つ目の近所トラブルは、景観の悪化を原因としたものが多いです。
実家を放置していると、1つ目に挙げたように老朽化が進みます。
これは、家の見た目がどんどん悪くなっていくだけではなく、庭の草木も生い茂っていきます。
これが近隣にお住まいの方にも迷惑がかかるような状態であると、トラブルに発展するリスクが極めて高いといえるでしょう。

3つ目の固定資産税は不動産を所有しているだけで発生する税金です。
つまり、有効活用できていない不動産を所有し続けるのは大きな負担を伴います。
老朽化のリスクから建物を解体して更地で所有し続ける方も中にはいらっしゃいますが、建物を解体すると固定資産税が上乗せされるため注意が必要です。

*処分方法について

では、このようなデメリットが多い家はどのように処分すればよいのでしょうか。

1つ目に挙げられる方法は売却です。
不動産業者へ直接買取を依頼したり、不動産業者に仲介してもらって売却したりといった方法が一般的です。
こちらの方法は実家を手放せるだけでなく、ある程度の資金が得られる可能性があります。
そのため、初めに考えておきたい処分方法と言えるでしょう。

もし、売却を検討されるのであれば当サイトのような不動産一括査定のご利用をおすすめします。

2つ目は寄付することが挙げられます。
自治体によっては土地の寄付を受け付けている場合もありますが、固定資産税は自治体にとって重要な財源であるため、実際にはほとんどの場合で受け付けていません。
法人でも受け付けてくれる場合はありますが、営利法人の場合は寄付をした人が譲渡所得税を納める必要があります。

現実的に考えると、親戚や知人で欲しい人がいないかを確認するのがおすすめです。
この場合は、寄付を受けた人が贈与税を支払うことになるため注意が必要です。

3つ目の方法は貸し出すという方法です。
親戚や知人、企業に貸し出せそうな場合はこの手段が有効です。
企業の資材置き場などに指定された場合でも多くの収入を望むことはできません。
また、一度貸してしまうと何年間かは返還されなくなることもあるため、よく検討しておく必要があります。

□実家を売却する前の準備

先ほどは、住まなくなった実家を放置しておくデメリットと処分方法について解説しました。
ここからは、先ほどご紹介した処分方法の1つである売却の準備についてご紹介します。

実家を売却するためには準備が必要になってきます。
まず、名義変更をしておく必要があります。
相続が完了している場合であっても、実家の登記名義人が売却する人と一致していなければ不動産は売却できません。
それゆえに、売却される際は実家の登記変更を必ず行っておきましょう。

相続により取得した場合は、登記の名義変更には相続人の同意が必要になってきます。
早めに手放したいと考えている場合は、事前に話を進めておく必要がありますね。

登記変更の際は、書類をそろえて登録免許税を支払う必要があります。
司法書士に手続きを依頼した場合はさらに費用がかかるため注意しておきましょう。

次に片付けです。
実家を処分すると決まれば、実家にあるものを片付けなければなりません。
両親が他界されている場合は、遺品の整理が必要になってきます。

整理を代行してくれる業者に依頼すれば、手間と時間を大幅に削減できますが費用はかかります。
実家が遠い、時間の余裕がない方はこのような方法をとるのもおすすめです。

最後は仏壇の引っ越しです。
意外に忘れがちですが、実家を処分する際仏壇の引っ越しが必要になりますよね。
仏壇の引っ越しは他のものとは違う特殊な手続きや運搬を行う必要があります。
宗派によって扱いが異なるため、ご自身でよく確かめておきましょう。

□実家を売却する際の流れ

先ほどご紹介した準備が完了すれば、実際に売却に進みます。
ここからは、実家を売却する際の大まかな流れについてご紹介します。

まず、不動産を売却する場合は基本的に不動産会社に査定を依頼することから始まります。
実家を適正価格で売却するためにも複数の不動産会社に査定してもらう必要があります。
そこでおすすめなのは、不動産一括サイトです。

当サイトのような不動産一括サイトでは、実家の情報をご入力いただくことで複数の会社から効率よく査定してもらうことが可能になります。
売却される際は、ぜひご活用ください。

次に不動産会社と契約を結んでいきます。
不動産会社に仲介を依頼する際に締結する契約のことを媒介契約と呼びます。
査定の結果に満足が行き、信頼できる不動産会社が見つかれば正式に媒介契約を結んでいきましょう。

これが終われば、売却活動が開始されていき、内覧希望者が現れれば内覧の対応をしていくことになります。
家を早く高く売るためには内覧は重要です。
そのため、家の中の清掃は入念に行っておくことをおすすめします。
特に水回りは気にされる方が多いため、重点的にきれいにしておきましょう。

購入するという方が決まれば条件の調整を行い、売買契約を結ぶことになります。
売買契約を結ぶ際の重要事項説明は非常に重要ですので、内容はしっかりと確認するようにしてくださいね。
決済と引き渡しが完了すれば、売却は完了となります。

以上が売却する際の大まかな流れになります。

□実家を売却する際の注意点

ここまで、実家の売却方法について詳しくご紹介してきました。
ここからは、実家を売却するうえで気を付けておきたいことをご紹介します。

1つ目の注意点は放置したままの状態では売れにくいということです。
建物の劣化が進んでいる場合は買い手が見つかりにくくなる恐れがあります。
具体的にはシロアリの被害がある、雨漏りを起こしているといったような状態です。

このような家は構造自体に問題があると考えられる方もいらっしゃるため、建物があると売れにくい場合があります。
しかし、解体にも費用がかかりますし、買い手が見つかる可能性もあります。
そのため、解体するかしないかは不動産会社とよく話し合って決めることをおすすめします。

2つ目は業者選びです。
不動産会社は一般的に売れやすい不動産に力を入れる傾向があります。
そのため、古い家は売れ残ってしまうことも少なくありません。

このようなことを防ぐためには、しっかりと対応してくれる不動産会社かどうかをよく見極めておく必要があります。
不動産会社を複数社比較検討するのが最も有効な手段と言えますね。

□まとめ

今回は、実家の処分方法について詳しく解説しました。
実家を処分される際は、まとまった資金が得られる売却から検討されることをおすすめします。
当サイトでは不動産の一括査定を行うことが可能です。
売却をお考えの際はお気軽にご活用ください。

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実家が空き家になった場合はどうする?処分や活用の方法をご紹介!

不動産売却コラム

「実家に誰も住まなくなったため早く手放したい」
このようなご要望をお持ちの方は多くなっています。
そこで今回は、実家が空き家になった場合の処分や活用の方法をご紹介します。
ぜひお役立てください。

実家の活用や処分の方法

実家の建物や土地が借りていないものであれば、活用できる場合があります。
そこでここでは、活用方法について詳しくご紹介します。

1つ目に挙げられる活用方法は、建物を取り壊して土地を別のものに使うことです。

土地活用の選択肢としては、駐車場やアパート建設などがあります。
これらは上手く経営できれば、収益を得られると言うメリットがあります。
しかし、初期投資が必要な上に失敗するリスクもあるため注意が必要です。

2つ目はそのまま戸建て賃貸として貸す方法です。
戸建ての賃貸というものはあまり多くありません。

ただ、ファミリー層を中心に需要のあるものですので、ある程度の収益が得られる可能性があります。
また、建物を取り壊さずに済むというメリットもあります。

しかしながら、立地が悪かったり建物が老朽化していたりする場合は人気が出ず、入居者が現れない恐れがあります。

3つ目は実家を売却してしまうという方法です。
こちらは最もシンプルでリスクの少ない方法になります。
その一方で、両親の名義の実家を売却する場合は様々な問題があります。
健在の両親に代わって売却したい場合においても、相続後に売却する場合においても手続きが必要になります。

実家を売却する際の流れ

先ほどは実家の活用方法や処分法について解説しました。
ここからは実家を売却する際の流れについてご紹介します。

まず、先ほど紹介したように実家を売却するためには手続きが必ず必要となります。

例えば相続した家であったとしても、登記の名義人が自分自身でなければ所有者であることを証明できません。
この状態で売却はできないため、名義変更を行う必要があります。

そして、相続によって土地や建物を取得する場合は遺産分割になります。
つまり、相続人全員が同意していなければ変更できないことになります。
そのため、なるべく早く手放したいとお考えの場合はこの協議を早く進める必要がありますね。

名義変更をする際は、実家の所在地を管轄している法務局に所有権移転登記の申請を行いましょう。
この所有権移転登記の手続きはさまざまな書類が必要になります。

ご自身で手続きを行うことは不可能ではありませんが、労力を考慮して司法書士に依頼される方が多いです。
その際は司法書士の費用も必要となります。

次に、不動産会社に査定を依頼してみましょう。
不動産を売る場合はどの程度で売れるのかおおよその値段を知っておく必要がありますよね。
査定は無料で行えるもので、複数社にお願いすることも可能です。
当サイトを利用いただければ、すぐに査定依頼が行えますのでぜひご活用ください。

その次に、実家の片付けを行う必要があります。
実家を処分するとなれば実家に残っているものを全て処分しなければなりません。

すぐに捨てづらいものや重くて運び出せないものなどがあることも多いです。
それゆえに、計画的に作業を進めることをおすすめします。
自分で処分するのが難しい場合や、速やかに処分したい場合は代行業者に依頼するのも良いでしょう。

それが終われば、売り出しを行う会社を決めて契約を結びます。
媒介契約を結ぶ際は注意事項をよく確認するようにしてくださいね。

売り出しの結果、買い手が見つかれば建物や土地を引き渡し売却完了となります。

以上が実家を売却する際のおおよその流れになります。

両親が住んでいるの実家を処分する際の注意点

ここまで実家の処分方法についてご紹介しました。
ただ、実家を処分する場合には注意点があります。
特に両親が健在の方は、参考にしてみてくださいね。

1つ目の注意点は、早めに話し合っておくことです。
両親が元気な間に相続の話をするのは気が引けるかもしれません。
しかし、いつかは話し合う必要のあることで、元気なうちに話し合っておくことでいざと言う時に慌てずに済みます。
親自身が実家の処分を望んでいるのか、誰かに住んで欲しいと思っているのかといったことはしっかり確認しておきましょう。

2つ目は不安を抱かせないことです。
元気なうちに実家を売却し、ケアをしてくれる施設に移り住むのは合理的なのかもしれません。
しかしながら、高齢になってから住み慣れていない場所に引っ越すのは、かなりの勇気の必要な行動です。
両親が元気な間に実家を処分する場合は、金銭的、精神的な面で不安にならないような気遣いが必要になるでしょう。

家族トラブルに発展しないようにするためにも、以上のことは必ず心がけるようにしてくださいね。

実家が売れにくい場合の対処法

ここまで実家の売却についてのお話をさせていただきました。
ただ、なかなか買い手が見つからず、売れない場合も考えられますよね。
そこでここからは、そのような場合の対処法を解説します。

1つ目に挙げられるのは、建物を取り壊して更地で売ることです。
取り壊しには費用がかかってしまいますが、土地だけで売ることで新たに建物を建てたい方の需要も取り込めます。
結果として買い手が見つかる可能性が高まります。

2つ目は、不動産会社を変更することです。
古民家を専門に扱っているような不動産会社であれば、当然古い家を好んでいる方が集まる傾向があります。
また、リフォームを前提とした不動産を取り扱っている会社であれば、リフォームをしてから住もうと考えている方を取り込めます。

建物が古くてもさまざまな需要はあります。
不動産会社を変えてみることで客層や売り出し方も変わるため、変更も1つの手段と言えます。

3つ目は売り出し価格を下げてみることです。
売却価格が下がってしまうと、得られるお金が少なくなってしまうためあまり行いたくない方法です。
しかしながら、売れない物件の多くの原因は「売り出し価格が適正でない」と言われています。

売り手としてはなるべく高く売りたいと考えるため、売り出し価格は高く設定しがちです。
一方で、買い手はなるべく安く買いたいと考えているもので、似たような条件で安い不動産があればそちらを優先して買います。
このことから、売り出し価格は売れやすさに大きく関わってくる要素と言えますね。

2割程度値引きすると一気に買い手が見つかることもありますので、どうしても売れない場合は最終手段として試すのも良いでしょう。

4つ目は買取で売却する方法です。
不動産会社によっては、不動産の転売を目的とした買取を行なっている場合があります。
買取であれば不動産を売る相手が不動産会社になるため、買い手を探す必要がなくなります。
つまり、すぐに売ってしまえるということになりますね。

ただ、買取の場合は仲介による価格の50パーセントほどまで売却価格が下がってしまいます。
大幅に値段が下がってしまうため、仲介で売却できる見込みがある場合はおすすめしません。

以上が実家が売れにくい場合の対処法となります。
どうしても売れない場合は選択肢の幅を徐々に広げていくと良いでしょう。

まとめ

今回は、実家が空き家になった場合の処分や活用の方法をご紹介しました。
本記事が、実家の処分や活用方法にお困りの方の参考になれば幸いです。
当サイトでは不動産の一括査定を行うことが可能です。
不動産の売却をお考えの場合は、ぜひご活用ください。

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いらない土地は放棄すべき?処分方法を解説します!

不動産売却コラム

「使っていない土地があるが、どうしようか困っている」
「いらない土地を早く手放したい」
このように考えられている方は多くいらっしゃいます。

土地を処分する際はいくつか考えておきたいことがあります。
そこで今回は、いらない土地の処分方法について詳しく解説します。
ぜひ参考にしてみてくださいね。

土地を放棄する人の理由

土地を放棄するか悩んでいる方は少なくありません。
そこでここでは、その様な方に向けて土地の放棄の決め手となった理由をいくつかご紹介します。

1つ目は税金で赤字になってしまう土地です。
土地は所有しているだけで、固定資産税と言う税金がかかってしまいます。
また、市街化区域内にある土地であれば固定資産税の他に、都市計画税と言う税金もかかってきます。

それゆえに将来的に使用する予定がなく、ただ放置しているだけの土地は税金でお金がかかるばかりで赤字になってしまいます。
この赤字が負担となってくる場合、土地の処分を検討される方が多いです。

2つ目は特定空き家のリスクがある土地です。
住宅が建っている土地は、更地の場合に比べて納税額が少なくなります。
そのため建物を残して放置される方も少なくありません。

しかしながら、現在はそのような空き家が社会問題となっています。
空き家は古くなってしまうと倒壊の恐れがあります。
このようなことを防ぐために、特定空き家と呼ばれるものに指定される可能性があります。

この場合は、建物の保全をするため適切な対応を行政から求められるようになります。
指示に従わなかった場合は税金の減免が失われるだけでなく罰金を科される恐れがあるため注意しましょう。
この特定空き家に指定されてしまった場合は、建物と土地を手放すことを検討される方が多いです。

3つ目は管理の手間がかかってしまう土地です。
建物や土地は人が管理しなければ急激に老朽化や荒廃が進んでしまいます。
これを防ぐためには掃除をしたり、換気をしたりということが必要になってきます。
このようなことを行うためには手間がかかってしまいますし、遠方にあると交通費もかかってしまいます。

更地の場合であっても放置していると草が生い茂ってしまい、不法投棄の原因となったり野良猫の住処となったりするリスクがあります。
このような事態になると近隣の方とのトラブルに発展する恐れもありますので、いずれにせよメンテナンスは欠かせません。

この手間が負担に感じてしまう方は土地を手放されることが多いです。

以上が土地を放棄する主な理由になります。

相続前の土地を手放す方法

相続前の土地を手放す場合はいくつか注意点があります。
もし、相続の対象となる土地がいらない場合は相続放棄をする必要があります。

相続放棄をした場合、いらない土地だけの相続を放棄するというような方法は不可能です。
自分にとってプラスとなるような財産の権利も放棄する必要があるため注意しておきましょう。

また、相続放棄には期限があります。
民法においては「相続の開始を知った時から3か月以内に家庭裁判所に申し立てをしなければならない」と決まっています。
この期間を過ぎてしまうと相続放棄を行えなくなってしまいます。

相続前の土地がどうしても自分にとって必要のないものである場合はこのような手段を検討してみましょう。

相続後の土地を手放す方法

先ほどは相続前の土地を手放す方法をご紹介しました。
一方で、相続後の土地を手放すにはどうすれば良いのでしょうか。
ここからは、相続後の土地を手放す方法についてご消化します。

まず、法的に有効な遺言がある場合は遺言に従って相続が行われます。
これが存在しない場合は、法定相続人による遺産分割協議を行い、相続財産を配分することになります。
この時注意したいのは、土地の名義を誰にするかということです。

親族の共有名義にしてしまうと、何か手続きを行おうと思うと全ての名義人が立ち会う必要があり、何かと大変です。
そのため、代表者一人の名義にしておくことが一般的となります。
この名義変更を行って初めて土地を処分できる状態になります。

次に、処分方法についてご紹介します。

1つ目は寄付するという方法です。
自治体や公的機関などに土地を寄付できる場合があります。
無料でも良いので引き取ってもらいたいという方は相談してみても良いでしょう。

その他にも、個人や法人に譲渡するという方法があります。
譲渡先を自分で見つける必要がありますが、その土地を引き取りたいという近隣の方やNPO法人などが見つかる可能性があります。
このような方々に寄付するのも1つの手段です。

2つ目は仲介により売却する方法です。
最も一般的な方法は不動産会社に仲介を依頼して売却する方法になります。
売却にも費用がかかりますが、利益が得られることも少なくありません。
処分方法に困った際は、ぜひ一度検討してみてはいかがでしょうか。

3つ目は不動産会社に買取をしてもらう方法です。
買取の場合は、仲介より大幅に値段が下がってしまいますが、その分買い手を見つける必要が無く、スムーズな売却が可能となります。
どうしてもすぐに手放したいという方にはおすすめです。

土地の活用方法について

ここまで処分方法について解説してきましたが、土地は活用する方法もあります。
ここでは、土地の活用例をいくつかご紹介します。

1つ目は、太陽光発電を設置するという方法です。
広い土地があれば、太陽光発電を設置するという方法があります。
駐車場や貸家を経営するとなると手間がかかり、経営も大変です。
太陽光発電であれば、このような手間なく設置をするだけで一定の収入が得られるためおすすめです。

2つ目は業者に向けた資材置き場として貸し出しする方法です。
土地を資材置き場として貸し出して、賃料を得るという方法があります。
近くで工場や建設会社がある場合はおすすめです。

この方法であれば初期投資があまり必要ないため費用も抑えられます。
また、将来的に別の用途で使おうと考えている場合もすぐに変更できるというメリットがあります。

以上が主な土地の活用方法になります。

土地を処分する際にかかる費用

いらない土地を処分する場合であっても費用はかかります。
そこでここではその費用の内訳についてご紹介します。

所有権移転登記費用

寄付や譲渡であっても所有権の移転が必要となるため、登記の変更が必要不可欠です。
この手続きには登録免許税が必ずかかります。
また、手続きが煩雑であるため司法書士への報酬も支払う必要があります。
これらの費用としては合計10万円から30万円ほどの費用がかかります。

その他の税金

寄付として認められた場合は税金が課されることはありません。
しかしながら、相手方が法人の場合、譲渡所得として課税される場合があります。

土地を売って現金を受け取り、その現金を法人に寄付したとみなされることがあるからです。
ただし、相手方が公益法人のような公的に認められた期間であれば非課税になることもあります。

法改正にも注意が必要

現在もさまざまな税金がかかりますが、今後制度が変更されることもあります。
その一方で、減免制度が設けられる可能性もあります。

土地を譲渡したり寄付したり、売却したりされる場合は、必ず現行の法律を調べてなるべくお得な処分方法で処分することをおすすめします。

まとめ

今回は、いらない土地をどうするかについて詳しく解説しました。
本記事がいらない土地の放棄をお考えの方の参考になれば幸いです。
そして、当サイトでは不動産の一括査定を行うことが可能です。
少しでも売却をお考えの際は、ぜひ一度試してみてくださいね。

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家がなかなか売れない場合どうすれば良い?売り方にお困りの方必見です!

不動産売却コラム

「家を売り出したいが、売れなかったらどうしよう」
「家を売り始めたがなかなか売れない」
このような不安やお悩みをお持ちの方は大勢いらっしゃいます。
今回はそのような方々に向けて、不動産がなかなか売れない場合の売り方をご紹介します。
ぜひ参考にしてみてくださいね。

不動産が売れないときに見直したいポイント

不動産が売れない場合に見直したいことがいくつかあります。
1つ目は物件の販売活動の状態を改めて確認することです。

一般的に不動産会社は、来店したお客様や購入希望登録をされている方に物件の紹介を行います。
それに加えて、不動産のポータルサイトやレインズなどのインターネット媒体や新聞の折り込みチラシなどで購入希望者を募ります。

これらをしっかりとしているにもかかわらず、なかなか購入検討者が現れない場合は、今後の販売活動を考えていく必要があるでしょう。

2つ目は売り出し価格の設定が適切なのかということです。
売り手の気持ちとしてはなるべく高い値段で売りたいのは当然のことです。
しかしながら、市場価格からあまりにかけ離れていると購入希望者は現れなくなってしまいます。
売り出し価格は売れやすさに直結するものですので、早く売らなければならない場合はやや低めの価格に設定することも検討しましょう。

ただ注意したいのは、一度値段を下げて売り出すと元の価格に戻すことはほとんどできないということです。
安い値段で売ってしまい、後悔しないためにも慎重に考えるようにしてくださいね。

3つ目は物件の魅力を引き出せているかということです。
内覧希望者が来ているものの成約に繋がらない場合は、内覧の際に魅力を伝えられていない可能性があります。

物件の魅力を伝えるためには、まず部屋の中を美しくしておく必要があります。
特に、住んでいる間に物件を売り出そうとしている方は日ごろから整理整頓を心がけるようにしてください。

また、水回りの美しさはさまざまな方が気にする場所ですので、入念に掃除をおこなうようにしておきましょう。
そして、内覧の際はカーテンをすべて開けて、お部屋をなるべく明るくみせることも大切です。

次に、周辺の生活環境についての情報提供も大切になります。
家を購入する方は、周辺の施設の充実具合も気になるものです。

そのため不動産会社の担当者も購入希望者に対して、情報提供を行います。
しかしながら、住んでいた人にしかわからない情報もありますよね。
そのような情報もしっかりと伝えることで、より魅力的な物件と捉えられる可能性が高まります。

4つ目は不動産会社を変更するという方法です。
媒介契約の種類や不動産会社の得意とする分野によって買主の見つかりやすさが変わる可能性があります。
広告を出しているエリアや不動産会社の客層などを考慮して、自分に合っていないと思った場合は不動産会社を変更することも考えてみましょう。

売れなくなっている原因として考えられること

先ほどは売れない場合に見直したいポイントをご紹介しました。
ここからは、売れなくなっている原因として考えられることをご紹介します。

不動産会社と専任媒介契約を締結していない

家を売る際は、不動産会社と媒介契約を結んで買主を探してもらうのが一般的です。
そして、家が売れた際に仲介手数料を支払うことになります。

そして、この媒介契約には一般と専任、専属専任といったように種類があります。
一般媒介契約は複数の不動産会社と契約が結べることが特徴で、それ以外の契約は1社のみしか契約できません。

一般媒介契約であればさまざまな会社に販売活動を依頼できますが、不動産会社の中での優先順位は下がってしまいます。
そのため、売れにくい物件であれば専任媒介契約をおすすめします。

写真の印象が悪い

最近ではインターネットで物件探しをされる方が急増しています。
お部屋の写真をインターネット上で確認し、そこから内覧に行くかを決めている方も少なくありません。
つまり、インターネットに掲載する写真の印象で内覧希望者の集まりやすさが大きく変わってきます。

お部屋が暗く映ってしまっていたり、水回りが清潔に見えなかったりするような写真であれば希望者にマイナスな印象しか与えません。
写真の第一印象はかなり重要な要素ですので、掃除をしっかりしてから映りが良くなるように撮影することを心がけましょう。

不動産を売る際に簡単にすべきではないこと

ここまで、不動産が売れなくなっている場合の原因と対策について解説しました。
ここからは、不動産を売る際に気を付けておきたいことをご紹介します。

1つ目は急いで空き家にしないことです。
居住中の家がなかなか売れない場合、「引っ越せば売れるかも」と考えてしまいがちです。
しかし、安易に空き家にしてしまうのはおすすめしません。

居住中の家にも、家具の配置をイメージしやすい、生活の動線がよくわかるといったようなメリットがあります。
空き家にしてしまえば、床の傷が目立ちますし、誰も住んでいない家は傷みやすくなってしまいます。

また、引っ越し先が決まっていない場合は仮住まいを用意しなければなりませんし、急いで住まいを決めると余計や費用が発生してしまう恐れがあります。
これらのことから、急いで空き家にすることはおすすめしません。

2つ目はリフォームをすることです。
建物が老朽化している場合、綺麗にすれば売れると考えてリフォームされる方は少なくありません。
しかしながら、売却前にリフォームするのはおすすめしません。

基本的にリフォームにかかった費用を売り出し価格に上乗せできませんし、購入後に自分自身でリフォームしたいと考えている方の需要がなくなってしまいます。
このようなデメリットがあるため、リフォームを検討されている場合は不動産会社に相談されてからにすることを強くお勧めします。

以上のことは簡単にやってしまわないように注意してくださいね。

不動産を売るためのコツ

ここまで不動産が売れない場合の対処法や注意点などをご紹介しました。
最後に、不動産を売るためのコツをいくつかご紹介します。

コツの1つ目は売り急がないということです。
購入検討者に売り急いでいるということを気付かれると足元を見られて、売り出し価格の値下げ交渉を繰り返す可能性があります。
それゆえに、家の売却を検討する際は余裕を持った売却計画を立てて売り急がない意識をもつことが重要になります。

コツの2つ目は売り出し価格を事前に検討しておくことです。
不動産価格の査定価格をもとに、売り出し価格を決定していきます。
その際は複数の不動産会社への査定依頼を行うことをおすすめします。
当サイトであれば査定依頼を気軽に行えますので、ぜひご活用ください。

コツの3つ目は情報収集をすることです。
周辺の物件の相場や、状態を調べることで、自らの物件のどのような点が優れているかを理解できます。
有利な条件で売却するためにも情報収集は怠らないことを心がけましょう。

以上の不動産を売るためのコツになります。
ぜひお役立てください。

まとめ

今回は、不動産がなかなか売れない場合の売り方をご紹介しました。
不動産が売れない場合は今回ご紹介した内容を参考にして、ベストな方法を試してみてくださいね。
また、査定依頼される場合は当サイトのような査定サイトを活用されることをおすすめします。
ぜひお気軽にご活用ください。

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夫名義の家について!妻の権利はどのようなものなのかご紹介します!

不動産売却コラム

「夫名義の家には妻の権利はないのだろうか」
このような疑問をお持ちの方は少なくありません。
実際はそのようなことは無く、夫名義の家であっても妻にも権利があります。

今回は、夫名義の家に関して疑問をお持ちの方に向けて、妻の権利を詳しくご紹介します。
ぜひ参考にしてみてくださいね。

離婚する際に持つ妻の権利とは

家には名義と言うものが存在し、これは不動産の所有者として登記されている人を指します。
そうすると、離婚した際、その家は名義人のものになるのでしょうか。

実際はそのようなことは無く、基本的には婚姻中の名義と離婚した後の家の所有者はほとんど関係がありません。
理由としては、家は財産分与の対象となるため、離婚時に夫婦いずれか一方の名義であっても片方の財産になることはありません。
しっかりと話し合って財産分与の方法を決めていく必要があります。

財産分与とは、夫婦が婚姻関係にあった中で築いた財産を公平に配分する目的で行われるものです。
そのため、この財産はそれぞれ半分ずつもらうのが基本的な分割の仕方になります。
家の場合も例外ではなく、しっかりと分割することになります。

話し合いの結果、夫婦のどちらかが家を取得できることもありますが、どちらかかが取得する場合は、その代わりにお金を支払う必要があります。
この時に支払う金額は、家の評価額の2分の1が一般的です。

そして、代わりにどちらかが住み続ける場合は、名義は住んでいる方にしておくことをおすすめします。
離婚後も共有にしていると、家を賃貸に出したくなったり、売却をしたくなったりしても元夫婦の合意が必要になります。

加えて、共同名義で賃貸経営をする場合は名義人に収益金を分配する必要が生まれます。
管理や修繕なども協力していく必要があるため、注意が必要です。
このようなことを続けていると思わぬトラブルになってしまうこともあるため、片方の名義にしておくことをおすすめします。

このことから、たとえ夫の名義であったとしても、妻側にはしっかりと権利があるということがご理解いただけるでしょう。

 

「離婚」に関連する記事

 

任意売却について

先ほどの話に加えて、補足で任意売却について解説します。
離婚することが決まって、夫婦が今まで住んでいた家を売却する場合は、先ほどご紹介した財産分与が考えられます。

一方で、住宅ローンが残っている場合は、2通りのパターンが考えられます。

売却することで住宅ローンが完済できたパターン

こちらの場合は住宅ローンがついていない住宅とほとんど変わりません。
住宅ローンが完済できれば、残った売却代金を協議して分割することになるため、大きな問題になることは無いでしょう。

売却しても住宅ローンが残ったパターン

これは不動産の価値よりも住宅ローンの残額が高い状態で発生します。
売買代金に手持ち資金を加えることで残っているローンを返済できれば問題はありませんが、それができない場合は家の売却もできません。
そのため、夫婦どちらかがその家に住み続けてローンの返済を続けるか、任意売却という手段をとる必要があります。

任意売却とは、裁判所を挟まず売却する売買のことを指します。
広義では、普通の家の売買も任意売却と言えますが、一般的にはローンが支払いきれなかった不動産を売却することを指します。

この任意売却はローンを借りている金融機関が承諾しなければ行えません。
そのため、通常の売却よりも知識が必要になるため、お困りの方は不動産会社に相談されることをおすすめします。

配偶者居住権について

先ほどは、離婚時の妻の権利についてご紹介しました。
ここからは、不幸なことに夫が亡くなった際に妻が持つ権利についてご紹介します。

夫が亡くなった場合、家は相続の対象となります。
そのため、相続税の支払いのために持ち家を売却しないといけないのではとお考えになられる方もいらっしゃるかもしれません。

実際に、配偶者居住権が定められるまでは残された配偶者が住み慣れた家を失うケースや、住宅を維持するために生活が苦しくなるといったケースが存在しました。
しかし、配偶者居住権が設けられたことで、自宅の所有権を相続しなかった場合でも、配偶者が居住できるようになりました。

しかし注意事項もいくつか存在します。

1つ目は、別個していた配偶者には認められないということです。
配偶者居住権は、存続発生時点で済んでいる配偶者にのみ認められる権利であるため、別居の場合は認められない可能性が高いです。
ただ、別居していた住宅も夫の名義であれば、その住宅に配偶者居住権が認められます。

2つ目は、配偶者居住権は人に譲れないということです。
配偶者居住権は文字通り、亡くなった方の配偶者にのみ認められた権利になります。
そのため、その権利を第三者に売却したり譲り渡したりすることはできません。

3つ目は、相続税の課税対象になることです。
住むだけの権利とはいえ、居住権と言う価値のある権利を受け継いでいるため相続税が課されることになります。
当然所有権よりも低く査定されることになりますが、税金は納める必要があります。

また、配偶者居住権と同じ時期に、配偶者短期居住権という権利も新しく設けられました。
この権利は住宅を所有する配偶者が亡くなってから配偶者居住権が設定されるまでの間、配偶者に居住権を与えるために用意された権利になります。

短期という文字通り、この権利には有効期限があり、「遺産分割によって家を取得する人が決まった日」か「相続開始から6か月」のいずれの遅い方の日まで認められます。

以上が配偶者居住権になります。

夫が亡くなった際の家の名義について

先ほどは配偶者居住権について解説しました。
ここからは夫が亡くなり、子どもがいる場合の家の名義について解説します。

これは家庭の事情にもより、一概にどちらが良いか言い切ることは難しいです。
そのため、相続税の問題や、将来の引継ぎの問題などを考えていく必要があります。
一般論としては、夫婦の一方が存命中の場合は存命の配偶者に名義を変更される方が多いです。
しかし、この場合、妻が亡くなった際にもう一度子どもに名義を変更する必要があります。

すでに子どもが同居し、自宅を引き継ぐことが確定しているのであれば、妻の名義にせずとも子どもの名義にしておくこともできます。
この場合は、残された配偶者が亡くなった後に名義変更をする必要がなくなります。

ただ、一度名義変更をしてしまうと後からもとに戻すことは難しいため注意が必要です。
ご家族でよく話し合って誰の名義にするかを決定していきましょう。

そして、ここまで配偶者が亡くなった場合の事例をご紹介しましたが、存命中に名義を変更することも可能です。
ただ、生前に名義変更する場合は、亡くなった場合の相続とは異なり、贈与と呼ばれるものになります。
基本的には相続の方が費用は安く済むことが多いため、贈与をされる際は注意が必要です。

名義変更には時間がかかりますので、それぞれの家庭の事情に合わせて決めていくことをおすすめします。

  

「名義変更」に関連する記事

 

まとめ

今回は、夫名義の家に関して疑問をお持ちの方に向けて、妻の権利を詳しくご紹介しました。
夫名義の家であっても妻にもしっかりと家に関する権利があります。
もし、分割することになったとしてもその財産を手にする権利があります。
不動産の価格をお調べになりたい際は、ぜひ当サイトをご活用ください。

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持ち家をすぐ売るためには?後悔しない方法を紹介します!

不動産売却コラム

「持ち家を今すぐにでも売りたい」
このようなご要望をお持ちの方は少なくありません。
ただ、後悔しないように売却するためにはいくつか知っておきたいことがあります。

そこで今回は、持ち家をすぐ売るための方法をご紹介します。
ぜひお役立てください。

買ったばかりの家を売る際の注意点とは

持ち家が購入したばかりの家の際は注意しておきたいことがいくつかあります。

まず挙げられるのは中古の家になると価値が一気に下がってしまうことです。
家の価値は新築時が最も高く、その後は築年数が経過すれば経過するほど価値が低下していきます。
そして、築年数20年までは1年ごとに大きく価値が低下します。
そのため、売却をしたいとお考えの場合はすぐ売らないとどんどん損をする恐れがあります。

次に挙げられるのは家が売れたとしても税率が高いことです。
家を売って利益を得た場合、住民税や所得税といった税金を納める必要があります。
この売却益に課される税率は、家の所有期間によって変わってきます。

具体的には所有期間が5年を超えている長期譲渡所得と、5年未満の短期譲渡所得があります。
税率は長期譲渡所得の方が低く、短期譲渡所得の方が高いです。
このことも、買ったばかりの家を売る際には注意しておきたいですね。

その次に、家を売る理由次第では買主がなかなか見つかりにくいことがあげられます。
住宅自体に物理的な問題があったり、事故や事件が発生したりする物件は買主が見つからないことがあります。

買ったばかりの家を売るとこのようなリスクがありますが、対策もあります。
1つ目に考えられるのは、思い立ったらなるべく早く売り始めることです。
先ほどもご紹介したように、築年数が経過すれば経過するほど家の価値は低下していきます。
どうせ売るのであればなるべく高く売れる時期売ってしまう方がお得と言えるでしょう。

2つ目は一括査定で相場を知っておくことです。
当サイトのような不動産を一括査定できるサービスを知ることで、高く売却できる不動産会社を見つけられます。
少しでも高く売りたい方は活用をおすすめします。

早く売る必要がある場合について

先ほどは買ったばかりの持ち家を売却する際の注意点と対策をご紹介しました。
ここからは、先ほどとは異なって早く売ってしまった方が良い場合をご紹介します。

1つ目は離婚により財産分与をしなければならない場合です。
夫婦が離婚する場合、一般的にはマイホームも財産分与する必要があります。

稀にどちらかが住み続ける場合もありますが、ローンの残債によっては売却してローンを完済する方針になることもあります。
この場合、家が売れない限り財産分与の手続きが完了しないためなるべく早く売りましょう。

2つ目は相続による遺産分割が必要な場合です。
家が相続財産となっている場合は、相続人間で売却して得たお金を分割する必要があります。
この場合もなるべく早く売りに出さないと遺産分割協議で揉めてしまうことになります。

3つ目は債務返済のために売却する場合です。
負債を抱えてしまい自宅が差し押さえられてしまうとなった場合は競売にかけられる前に売っておくことをおすすめします。
ただ、売却してもローンの残債がある場合は、任意売却という方法もあります。

これらの場合に当てはまる場合は、なるべく早く不動産会社に相談されることをおすすめします。

家の売却に適したタイミングとは

ここまで、早く売却した方が良い場合をご紹介しました。
ただ、先ほどご紹介した以外にも家の売却に適したタイミングというものが存在します。

1つ目は土地の価格が上昇している時です。
土地の価格が上昇している場合は、家も高く売れる可能性があります。
冒頭でもご紹介した通り、一般的には家は築年数が経過するごとに価値が下落していきます。

一方で、周辺に人気の大型商業施設ができたり、駅が開通して交通の利便性が高まったりすると局地的に不動産の価値が高まる場合があります。
このような場合は家の売り時と言えます。

2つ目は引っ越しシーズンです。
転勤や進学などで転居が一気に増える新年度のシーズンは買い手が見つかりやすくなります。
あまり手間をかけずに売却できるため、2月から3月あたりは家の売り時と言えます。

3つ目は不動産の価格が大きく下がる前です。
何度もご紹介するように、不動産は築年数が経過すると価値が大きく下がっていきます。
マンション、戸建てにかかわらず、築16年から20年の間は一気に価格が下がってしまう傾向があります。
なるべく高値で持ち家を手放したい場合は築15年以内が売り時と言えるでしょう。

これらに当てはまる場合も早期に売却されることを検討されてみてはいかがでしょうか。

家を売る流れについて

ここまで持ち家の売り時について詳しく解説してきました。
ここからは家を売る際の流れや注意点などを詳しくご紹介します。

*家を売却するための情報収集

家を売ることを決断した場合、真っ先に調べておきたい情報は不動産の価格です。
不動産は一般的に販売されている工業製品とは違い、1つ1つ状態が異なります。
そのため、同じ地域にある同じぐらいの広さの建物であっても価格が大きく異なることもあります。

とはいえ、全く不動産の価格を自分で調べられないかと言うと、決してそんなことはありません。
近年では、さまざまなデータから持ち家の価値を知れます。

例えば国土交通省が後悔している売買事例を調べることで、周辺のある程度の土地の価格をご自身で調べられます。
また、周辺の不動産業者が出している広告も一定の目安となるでしょう。

そして、複数の不動産会社に家の査定を依頼するのもおすすめです。
ただ、時間のない方であれば「複数の不動産会社に出向くのは負担」と感じられるのではないでしょうか。
そのような方のために当サイトでは、複数の不動産会社の査定価格を調べられますので、ぜひご活用ください。

契約締結と引き渡し

情報収集が完了すれば、売却を依頼する不動産会社を決めていきます。
不動産会社を選択したら媒介契約を結びます。

媒介契約を結ぶ際は様々な重要事項の説明がありますので、よく確認するようにしておきましょう。
分からないことがあれば、すぐに質問してくださいね。

媒介契約が締結されれば、売買活動が始まります。
買い手が見つかれば内覧の対応をします。
内覧が完了し、購入を希望する人が現れれば、価格や引き渡し時期などの交渉をし、売買契約を結びます。
この際も、後でトラブルがないように十分に話し合うことを心がけましょう。

売買契約が無事締結されれば、契約書に記載された期日までに手続きや決済などを進めて行きます。
この時、ローンの残債が残っている場合は受け取った代金から全額を返済し、抵当権を抹消しておく必要があるため注意しましょう。
これらが完了すれば無事引き渡しとなります。

期間について

ここまでの流れにかかる期間としては、査定から媒介契約締結までにおおよそ2週間から4週間がかかります。
販売期間は早くて1か月、長い場合は半年ほどかかる場合があります。
売買契約が締結されてから引き渡しまでには一般的に1か月から2か月かかります。

期日がある場合は早めに行動しておくことが肝心です。

まとめ

今回は、持ち家をすぐ売るための方法をご紹介しました。
持ち家を売って後悔しないようにするためにも、今回ご紹介した内容をぜひ参考にしてみてくださいね。
また、当サイトでは不動産の売却に関わる情報を確認することが可能です。
売却をお考えの際は、当サイトを活用して不動産の価格を調べてみてくださいね。

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土地の生前贈与と相続の違いとは?比較してご紹介します!

不動産売却コラム

財産を受け継ぐ方法は生前贈与と相続の2つに分けられます。
ただ、これらは聞いたことがあっても具体的な違いについてはあまり知られていません。
そこで今回は、土地の生前贈与と相続の違いについて詳しくご紹介します。
ぜひ参考にしてみてくださいね。

生前贈与とは何か

相続は被相続人が亡くなることで発生する財産の引継ぎです。
ただ、生前贈与はその名の通り、存命中に特定の人に贈与することを指します。
生前贈与では相続人以外にも財産を引き継ぐことが可能で、自分の意思で好きな人に財産を贈与できます。

生前贈与を行った場合

生前贈与を行った場合は、贈与を受ける側の人が贈与税を支払う必要があります。
しかしながら、一定の条件を満たすことで税金が非課税になったり控除を受けられたりする場合があります。
控除額を超えた贈与を行った場合は、控除額から超過した分の金額に贈与税が課されるため注意が必要です。

そして、この非課税や控除の制度を上手く活用することで、税負担を軽減できる可能性があります。
具体例としては、直系尊属から子育てや結婚の資金の贈与を受けた場合が挙げられます。

直系尊属である祖父母や父母から子どもや孫に上記の目的で資金を贈与した場合は、贈与税が非課税になります。
非課税の限度額は贈る相手1人あたり1000万円と限定されており、結婚資金の場合は300万円となっています。
そして、贈りたい相手である子どもや孫は、20歳以上50歳未満でなければ非課税の対象とはなりません。

このような制度を使うことでお得に財産を引き継げる可能性があるのが生前贈与のメリットと言えるでしょう。

相続とは何か

相続とは、被相続人が亡くなった場合に、その方が所有していた財産の権利義務を受け継ぐことを指します。
受け継げるのは、子どもや配偶者といった法定相続人に基本的には限られます。

被相続人が亡くなったその日が相続開始日となり、財産は相続開始日に遡って所有権が法定相続人に移行します。
この相続財産にあたるのは、土地や建物のいった不動産、現金や預貯金、自動車などです。
ただ、これらのプラスの財産だけでなく、借金や負債などのマイナスの財産も相続されるため注意しましょう。

生前贈与と相続の違い

ここまで、生前贈与と相続についてご紹介してきました。
ここからはこれらにどのような違いがあるのかをまとめてご紹介します。

先ほどもご紹介したように、贈与とは生きている間に自らが所有する財産を誰かに受け渡す契約のことを指します。
一方で、相続は亡くなった方の財産を法定相続人が引き継いでいくことを指します。

これらの1つ目の大きな違いは財産を渡す人が存命中か否かということになります。

2つ目の違いはメリットです。
特に価値の高い不動産を所有しているわけでは無く、貯金額にも心配のある方に対しては、生前贈与はおすすめできません。
老後の生活で、医療費や介護費といったようにまとまったお金が必要となる中、生前贈与をしてしまうと手元の財産に不安が残るからです。
このような場合は、死後に残った財産を相続人間で分けてもらう方が豊かな生活を送れる可能性が高いと言えるでしょう。

一方、ある程度の資産を有している方であれば生前贈与にも恩恵があります。
生前贈与には相続人が必要な時に財産を受け継がせられるというメリットがあります。
たとえば、相続であれば子供や孫がマイホームを建てたり子育てをしたりといったようなお金が必要になる時期に財産が引き継げるとは限りません。
生前贈与であれば本当にお金を必要としているタイミングに財産を受け継がせられるでしょう。

以上のように相続と生前贈与はメリットが異なります。
それぞれにあった方法で財産を引き継がれることをおすすめします。

生前贈与でかかる税金

ここまで、相続と生前贈与の違いについて詳しくご紹介してきました。
ここからは、冒頭でご紹介した生前贈与にかかる税金について詳しくご紹介します。

不動産を生前贈与する場合は、不動産取得税と贈与税、登録免許税の3つの税金が主にかかります。

不動産取得税

不動産取得税は、相続では必要にならない税金ですが、生前贈与の場合は課税されます。
土地や住宅を生前贈与する場合の標準税率は、不動産の評価額に対して4パーセントとなります。
ただし、
2021年 ・令和3年(平成33年)3月31日までに取得した場合は、特例があり税率が3パーセントに軽減されます。

贈与税

贈与税の基礎控除額は年間110万円となっています。
つまり贈与を受ける場合、1年間で110万円を超えなければ贈与税は課されません。
そのため、少額の財産であれば相続税対策として節税効果が期待できます。

しかし、不動産の場合は一般的に高額になる傾向があります。
そのため、控除額を除いても数十万円ほどの税金がかかってしまう可能性があります。

贈与税の計算額としては、不動産の評価額から基礎控除の110万円を引いたのちに税率を掛け、その上で税額控除額を引きます。
これでおおよその贈与税の額が把握できるでしょう。

ちなみに税額控除勢と言うのは、先ほどご紹介したような直系尊属間での生前贈与の特例といったものがあてはまります。

登録免許税

所有が変わった場合は、名義変更が必ず必要になってきます。
名義変更の際は、司法書士に手続きを依頼することにもなるため、その費用も必要となってきます。
不動産評価額に対して、相続であれば1000分の4、生前贈与であれば1000分の20が税額の計算方法になります。
このことから分かるように、登録免許税も相続の方が生前贈与よりも安くなっています。

以上が生前贈与でかかる税金になります。

生前贈与の手続きについて

先ほどは、生前贈与でかかる税金についてご紹介しました。
最後に、ここからはどのように生前贈与の手続きが進んでいくかをご紹介します。

まず、財産を贈与したいと考えている相手に何を贈与するかを決めていきます。
これまでご紹介してきたように、贈与の目的次第では非課税制度が活用できる場合もありますので、事前によく調べておきましょう。

次に、贈与を受け取る人(受贈者)の合意を得て、贈与契約書を作成していきます。
生前贈与の場合、贈与したいと考えている側(贈与者)が財産を一方的に譲ることはできません。
生前贈与をされる際は、必ず受贈者の合意を得る必要がありますので、注意しましょう。

ここを怠ってしまうと、贈与とみなされない場合があり、余分に税金がかかってしまう恐れもあります。
生前贈与の手続きをする際は、贈与契約書のような事実を証明できるものを書面で残しておくことが重要になります。
贈与契約書は自分で作成できますし、心配な場合は専門家に依頼して作成してもらうこともできます。

その次に、贈与する財産を移していきます。
不動産の生前贈与の場合は、所有権移転登記を行う必要があります。
そして、現金のような金銭を贈与する場合は、手渡しではなく銀行振り込みで行うことをおすすめします。

最後に、各種税金の申告手続きを行います。
受贈者側と協力しながら、贈与税や不動産取得税の納付に漏れが無いかをよく確認するようにしましょう。

以上が生前贈与の手続きになります。

まとめ

今回は、土地の生前贈与と相続の違いについて詳しくご紹介しました。
贈与と相続のそれぞれにメリットがありますので、よく検討してから財産の引継ぎを行うようにしてくださいね。
当サイトでは、不動産の売却価格を調べることが可能です。
現金にして生前贈与を行いたい場合は、ぜひご活用ください。

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家の生前贈与とは?不動産の贈与について詳しく解説します!

不動産売却コラム

「家の生前贈与とは一体何なのだろうか」
このような疑問をお持ちの方は大勢いらっしゃいます。
そこで今回は、その様な疑問をお持ちの方に向けて、家を含んだ、不動産の生前贈与について解説します。
ぜひ参考にしてみてくださいね。

生前贈与とは何か

生前贈与とは、財産を「生前に贈与する」行為のことを指します。
生きている間であれば、いつでもだれに対しても行うことが可能です。
ただ、生前贈与を受けた人には贈与税が課税されます。

そして、この生前贈与は家や土地といった不動産でも行えます。
ただ、不動産の場合は贈与税以外にも固定資産税や登録免許税、不動産取得税などの税金も課税されます。
このように他の財産の生前贈与とは違い、贈与額が大きい分、税金の金額も大きくなるため注意が必要です。

このように、不動産の生前贈与は課税される税額が多額になるため、相続時精算課税制度を活用されることをおすすめします。
この制度は一定金額まで贈与税が非課税となる制度です。
制度を活用することで、税額を減らせるため事前に調べておきましょう。

ここまでの情報を見ると、「生前贈与にはあまりメリットが無いのでは」と思われる方もいらっしゃるかもしれません。
しかし、不動産を相続する場合とは違ったメリットもあります。

1つ目のメリットとして挙げられるのは、自由に時期を選んで相続税対策ができることです。
将来的に値上がりする見込みのある土地や建物をお持ちの際は、評価額が安いうちに相続しておくことで、将来相続する時よりも税金が安く済む可能性があります。
このように、時間を選べるのは生前贈与の大きなメリットです。

2つ目は夫婦間の居住用の不動産を贈与した場合、配偶者控除が適用できることです。
これは、20年以上の婚姻期間がある夫婦間で、「居住用不動産そのもの」または、「居住用不動産を取得するための金銭」の贈与が行われた場合が当てはまります。
この場合、基礎控除110万円のほかに最高2,000万円まで控除できるという特例があります。
相続税の仕組みを活用しても、配偶者に相続税が課される可能性がある場合には、生前贈与を行うことで、控除を受けるメリットがあると言えるでしょう。

3つ目のメリットとして地代収入による預貯金に相続税がかからないことが挙げられます。
贈与の場合、贈与が完了した後は収益に対して課税されることはありません。
収益がでている土地は生前贈与しておくことで、その利益を課税されることなく贈与した方に引き継げます。

4つ目のメリットは相続のトラブルを予防できることが挙げられます。
生前の間に相続人の間で話し合っておくことで、遺産の相続でトラブルになることを防げます。

5つ目のメリットは法定相続人以外にも贈与できることです。
一般的に相続は、法定相続人に相続を受ける権利があります。
そのため、法定相続人以外の方に財産を相続させたいと考えた場合には、遺言書といったものをしっかりと用意しておく必要があります。
それに対して生前贈与は、相続のような決まりはないため基本的にはだれにでも贈与を行うことが可能です。

以上のように生前贈与には多数のメリットがあります。

相続との違い

先ほどは、生前贈与とは一体何なのかについてご紹介しました。
ただ、先ほどの説明だけでは相続との違いがよく分からないといった方は多いのではないでしょうか。
そこでここでは、相続との違いをご紹介します。

上述したように、生前贈与とは生きている間に財産を継承することを指します。
それに対して相続は亡くなった場合に財産が継承されることを指します。

先ほどメリットを列挙しましたが、ほとんどの場合では相続した場合の方が損しないことが多いです。
だだ、生前贈与であれば相続を前倒しできるため生前に自分の意思で相続させたい人に財産を渡せます。
このことが生前贈与の大きなメリットと言えるでしょう。

ただ、相続とは異なり登録免許税や不動産取得税などさまざまな税金がかかることについてはよく調べておく必要があります。
特に、法定相続人に生前贈与される場合は、一般的に相続したほうがお得であることが多いです。

このように、生前贈与と相続にはそれぞれ良さがあるため、どちらも上手く活用されることをおすすめします。

生前贈与がおすすめできる事例

先ほどは相続税との違いについてご説明させていただきました。
では、生前贈与はどのような時であればお得なのでしょうか。
ここからは、生前贈与をおすすめできる3つのケースについてご紹介します。

1つ目は収益を生み続ける不動産がある場合が挙げられます。
メリットの部分でもご紹介しましたが、賃貸収入のような継続的に利益が得られる不動産を所有している場合は、生前贈与を行ったほうが将来の相続税を節税できる可能性が高いです。
特に、贈与の際に相続税評価額が低くなりがちなマンションの建物部分だけを贈与しておくと、贈与税やその他の税金の負担を少なくして贈与できます。

2つ目は将来的に値上がりするのが期待できる土地を所有している場合です。
こちらもメリットの部分でもご紹介しましたが、値上がりが期待できそうな土地を所有している場合は生前贈与をしたほうがお得です。

今の土地の評価額はそれほど高くなくとも、将来的に高額になるのが確実な土地は、評価額が低いうちに贈与をしておいたほうが税額を抑えられる可能性が高いです。

3つ目は相続税がかからない場合です。
贈与予定の財産が相続税の基礎控除の範囲内に収まる場合は、「相続時精算課税制度」を利用して、土地や建物といった不動産を生前贈与するのは効果的です。

相続時加算課税制度を利用すると相続税の申告が必要になります。
ただ、贈与した不動産を加算した上であっても、基礎控除の範囲内に収まっていれば相続税の納付の必要が無いため、不動産を生前贈与しても問題ありません。

以上の3つの事例に当てはまる場合は生前贈与が効果的です。
ぜひ参考にしてみてください。

生前贈与を行う際の注意点

ここまで、生前贈与についてさまざまなことをご紹介しました。
最後に、生前贈与を行う際の注意点についてご紹介します。

1つ目は生前贈与をしたつもりになってしまっていることです。
贈与とは贈与をする側と受ける側の双方の合意があって成り立つものです。
そのため、子どもや孫の口座にこっそりと基礎控除額以下の100万円を振り込んでいても、贈与と認められない場合があります。
このように、受け取る側の認識がしっかりとしていない場合は贈与と認められないことが多いため、注意する必要があるでしょう。

2つ目は長期間の定額贈与についてです。
暦年課税を利用する場合、1年ごとに110万円の基礎控除が認められています。
そのため、できるだけ長い期間贈与を継続したほうが税の負担は少なくなると言えます。
具体的には1,000万円の贈与であるなら、100万円を10年間贈与し続ければ基礎控除の範囲内となるため、贈与税の負担はありません。

しかしながら、途中で贈与していた方が亡くなってしまった場合は、その後贈与予定だったものは相続税の課税対象となってしまいます。
加えて、相続発生の3年以内の贈与も相続税の課税対象となってしまうため注意が必要です。

以上が生前贈与を行う際の注意点になります。

まとめ

今回は家の生前贈与とは何なのかについてご紹介しました。
本記事が生前贈与をお考えの方の参考になれば幸いです。
また当社では、不動産の売却に関するご相談を受け付けております。
不動産を事前に売却しておきたいという方は、ぜひお気軽に当社にご相談ください。

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