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路線価や実勢価格についてご存知ですか?土地売却について解説します

不動産売却コラム

土地の売却を考えている方の中で、「路線価や実勢価格を聞いたけれど、よくわからない」と悩んでいる方はいませんか。
土地の評価には様々な基準があるため、売却をするときにはどれを参考にしたら良いか迷いますよね。
そこで今回は、路線価と実勢価格について紹介します。

路線価とは

初めに、路線価とは道路に面する宅地1平方メートルあたりの土地の評価額を指します。
路線価の中にも算出基準で分けられる「相続税路線価」と「固定資産税路線価」の2種類があります。
単に「路線価」とだけ言われたときは「相続税路線価」だと認識して良いでしょう。
路線価は毎年、固定資産税路線価は3年毎に国税庁によって見直され、各市町村が決定します。

似ている言葉で、地価公表価格もお聞きされたことがあるでしょう。
これは路線価と並び、よく知られている土地を評価する基準で、標準価格とも呼ばれています。
毎年1月1日時点の1平方メートルあたりの価格を複数の不動産鑑定士が鑑定し、土地鑑定委員会が審査を行い決定します。
公共事業を行うときには、この価格を基準にして決めており、相続税評価や固定資産材評価の基準になっています。

実勢価格について

続いて紹介する実勢価格とは、土地を売買するときに、実際に取引が成立する価格を指します。
土地には定価がなく、時価で売買されています。
そのため、土地の特徴や売買を行う両者間での事情によって適正価格より上回ることも下回ることもあります。

例を挙げるとわかりやすいでしょう。
適正価格が3000万円の土地があったと仮定します。
売主が早く売りたい場合は実勢価格が2500万円になる可能性がある一方、周辺環境が良かったり、買主がどうしても購入したかったりする場合は実勢価格が3500万円になる可能性があります。

未来の実勢価格の評価は難しく、実際に取引が終了するまでは知れません。
ただし、過去に行われた取引の場合は、国土交通省が出している取引価格情報を参考にして確認できます。

以上のように、路線価と実勢価格にはいくつか違いがあります。
「路線価は国が決めるのに対し、実勢価格は当事者間のみで決定する」「路線価は一定期間変動しないが、実勢価格は変動がある」などが大きな違いとして挙げられるでしょう。

まとめ

今回は、路線価と実勢価格について紹介しました。
両方の言葉の意味を知ると、大きな違いがあります。
自分が何を知りたいのかを知り、マンションの売却を進めましょう。
また、より実勢価格に近い価格を知るためには当サイトを利用して調べましょう。

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中古住宅を売却するか賃貸にするかお悩みの方必見!それぞれのメリットを解説!

不動産売却コラム

持ち家を中古住宅として売却するか、賃貸として貸すかお悩みの方はいらっしゃいませんか?
長年住んだ持ち家を手放す際には、他の人に売って大事に使ってもらうか、手放さずに誰かに貸すか悩む方は多いでしょう。
どちらにもメリットがあるので悩みどころですよね。
ここでは、どちらにするとお得なのか、それぞれのメリットについて紹介いたします。

それぞれのメリットについて

住宅は、売却しても貸してもメリットがあります。
それぞれ分けて確認しておきましょう。

売るメリット

中古住宅として売った場合、完全に自分の手からは離れて、誰かのものとして大切に使ってもらえます。
売却した際のメリットにはどのようなものがあるのでしょうか。

まずは、売却代金が現金で得られるという点です。
直近でお金に困っているという方には大変魅力的でしょう。
また、売却してしまえば、将来的に資産価値が下落することを恐れなくても大丈夫です。
さらに、不動産を管理するという手間が省けるのもメリットの一つでしょう。

一方で、住宅ローンに関しての注意点が存在します。
それは、住宅ローンの残債務が多い場合、自己資金での充当が必要な場合がある点です。
売却する前に、この点は注意しておきましょう。

貸すメリット

賃貸とする場合、住宅を所有したままさまざまな人に利用してもらいます。
貸したときのメリットには、どのようなものがあるのでしょうか。

まずは、資産を持ち続けられるという点です。
不動産は、投資用としても売られているほど資産価値が高いものです。
そのため、資産として住宅を持ち続けられるという点は、大きなメリットと言えるでしょう。
また、借りる人がいる限り、継続して収入が得られるというメリットもあります。

一方でデメリットしては、空室がある場合には収入を得ることができないことや、家賃収入を確定申告する必要あるといったことが考えられます。
このようなデメリットについては必ず把握しておきましょう。

所有者の意向が大事

不動産は中古住宅として売却する場合にも、賃貸とする場合にもメリットとデメリットがありました。
そのため、どちらの方が良いとか、お得であるかなどは一概には言えません。
最後には、所有者の性格や意向によって決めると良いでしょう。

賃貸として維持するのを面倒に感じたり、資産を金融商品や保険で運用したいと考えたりしていらっしゃる方は、売却を検討しましょう。
その一方で、家に思い入れがあったり、将来再び住む予定があったりする場合には、賃貸を検討することをおすすめします。

まとめ

今回は住宅を売却するか、賃貸とするかについてお話しいたしました。
基本的には売却する方が楽であるため、売却を選ぶ方が多いようです。
しかし、賃貸にも賃貸ならではのメリットがあるため、よく考えて決断しましょう。

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土地売却のお悩みを解消!古家は解体する方がいいのかについて解説!

不動産売却コラム

土地の売却をお考えで、古家は解体したほうがいいのかについて気になっている方はいらっしゃいませんか?
ほとんどの場合、土地を売却する際には、土地と合わせて住宅も売却することになるでしょう。
しかし、古い家や見た目が悪い家は、解体した方がいいのかと悩む場合もあります。
そこで今回は、古家を解体するべきかの判断基準について解説します。

古家を解体した方がいいケースとは

まずは、古家を解体した方がいいというケースについてです。
古家は解体するにも費用がかかるので、解体する際にはその判断基準が欲しいですよね。
解体した方がいい場合には2つのケースがあるため、それぞれ紹介いたします。

老朽化が激しい

一般的に中古住宅は、リフォームを前提として売りに出します。
そのため、多少の老朽化していても、そのまま売りに出すのが一般的です。
しかし、老朽化が激しく、リフォームではどうにもならない場合には、解体して売った方がいいでしょう。

具体的には、築25年というものが取り壊しするかどうかの判断基準であると言われています。
これは、国土交通省が住宅の寿命を22~25年と定めていることが理由にあります。
築25年を超える住宅は、余程状態が良く無い限り、かなり老朽化が進んでいるでしょう。

立地が悪い

山奥や田舎、過疎地、その他に都会の中でも立地の悪い場所はあります。
このような場所にある土地は、売りにくい場合が多いでしょう。
売りにくい土地の場合、買主の負担をなるべく減らした方が売りやすくなります。
そのような場合には、住宅を解体し土地だけの状態にしておくといいでしょう。

解体しなくてもいい場合

古家を解体した方がいい場合について解説いたしました。
しかしその一方で、解体しない方がいいという場合もあります。
どのような古家は解体してはいけないのでしょうか。

まず、価値のある古家の場合には解体しない方がいいでしょう。
例えば、古家の中でも景色と一体になった古民家といったように、古いからこそ味が出るという場合もあります。
その場合は住宅もセットにしての売却を行ってみると良いでしょう。

また、一般の方ではなく、不動産会社への買取依頼を検討している場合は解体しない方がいいでしょう。
買取を行った場合には、不動産会社が解体するかどうかを判断して、費用をかけて解体します。
そのため、買取を依頼する場合は解体しないでおきましょう。

まとめ

古家を解体するかどうかは、立地や古家の状態によって異なります。
大切なのは売却して損をしないことです。
損をしないためにはどうすればいいのかを考えて、土地の売却について考えましょう。

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中古住宅を売却する際にリフォームは必要ない?

不動産売却コラム

中古住宅の売却を検討中の方で、リフォームは必要なのかどうかお悩みの方はいらっしゃいませんか。
住宅を売却する際には、経年劣化しているところや、最新でないキッチンに自信がなく、リフォームしないと売れないのではないかとお考えの方が多いようです。
実際、売却の際にはリフォームは必要なのでしょうか。

全面リフォームはするべきか

住宅を売却する際に悩むリフォームのひとつに、全面リフォームがあります。
全面をリフォームすれば、リフォームをした部分としていない部分でのちぐはぐ感も少なくて、より売れやすくなるとお考えの方は多いでしょう。
しかし、中古住宅の売却では全面リフォームを行うよりも、リフォームをしない方がおすすめです。
なぜこのように言われているのでしょうか。

そもそも中古住宅は、購入してから購入者自身がリノベーションをすることを前提とされている可能性が高いです。
リノベーションとは、住宅を一度骨組みの状態にして、間取りから作り替えてしまうという手法です。
そうすることにより、ほぼ新築と同じ家が、新築よりも安価に、いい立地で手に入ると、近年では人気が高まっています。

このような背景があるため、せっかくリフォームをしても、全て取り壊されて無駄になる可能性が考えられるでしょう。
さらに、リフォーム費用を売却価格に上乗せしている場合に限っては、売れなくなってしまうこともあります。
また、リノベーションが前提でない買主を探すにしても、リフォーム後のデザインが買主の好みに合わなければ売却は難しいため、かなりハードルは高いでしょう。

売却する際には掃除や簡易リフォームにお金をかけよう

リノベーションを考えている買主に対しては、どのような中古住宅であっても売れる可能性があるでしょう。
それでは、そうでない買主にはどのようなアプローチをしたら良いのでしょうか。
それは、簡易リフォームや掃除です。
リノベーションが前提でない買主の場合には、綺麗で、好みに合う住宅がマッチします。
そのため、綺麗に見せるためのハウスクリーニングや、好みが分かれない範囲での部分的なリフォームがおすすめでしょう。

好みが分かれない範囲のリフォームとは、古くなった床や壁紙の張り替え、傷がついている場所の修繕などです。
あくまで綺麗に見せることを目的として、リフォームをしましょう。

まとめ

中古住宅を売却する際には、大規模なリフォームがマイナスになってしまいがちです。
よほど古い家でない限りは、何もしないのが一番いいでしょう。
床や壁の汚れがどうしても気になる場合には、簡易リフォームで修繕を行うことをおすすめします。

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中古住宅を売却する際の内覧でしておくべきこととは?

不動産売却コラム

中古住宅を売却予定の方で、内覧の準備で何が必要かが知りたいという方はいらっしゃいませんか?
内覧は住宅の売れ行きを左右する大切な工程の一つです。
そのため、内覧希望があれば、できるだけ綺麗に見せたいという方が多いでしょう。
そこで今回は、内覧で準備しておくべきことをポイントごとに紹介します。

掃除のポイント

内覧の前には掃除をするという方が多いです。
入念に掃除をして、できるだけ良い印象を与えたいですよね!
内覧前の掃除には、外せないポイントがあるため、ここでは場所別に解説いたします。

玄関

内覧は玄関から始まります。
玄関の印象が最悪だと、そのあとの印象もそのまま悪くなりやすいです。
そのため玄関は入念に掃除しておきましょう。

また、傘は傘立てに、靴は靴箱に収納しておきましょう。
基本的なことですが、収納をしているのとしていないのとでは、大きな違いがあります。
さらに、臭い防止のために脱臭剤を使用することをおすすめします。

リビング

リビングは普段から掃除しているという家庭が多いでしょう。
普段通り掃除を行えば、基本的にはいい印象を与えられます。
余裕がある場合は、いつもは掃除しない場所も掃除しておきましょう。

例えば、網戸や壁紙などが挙げられます。
網戸や窓が綺麗だと、日光が汚れに遮られないため、部屋が明るく見えます。
網戸は破れていたら補修しましょう。
壁紙も綺麗な方が反射で部屋が明るく見えます。
綺麗に拭き掃除を行いましょう。

収納スペース

部屋掃除や片付けの際に、収納に物を押し込むという方は多いですよね?
しかし、住宅の購入希望者の方は、収納がどれくらいの大きさかが気になるという方が多いです。
購入希望者の期待に応えるためにも、収納まで綺麗に掃除して、積極的に収納を見せましょう。

その他にしておくべきこと

内覧ではまずは掃除が大切です。
そのため、掃除を入念に行うのは必須です。
しかし、それ以外にもできることはあります。
最善を尽くして内覧を行いましょう。

掃除以外にできることとして、ニオイに注意したり、部屋を明るくしたり、花を飾ったりすることなどが挙げられます。
内覧前に窓を開けたり、消臭剤を置いてニオイを抑えたりする工夫や、電気をつけたり、窓際にあるものを避けたりして、部屋を明るく見せることといったように、工夫できる点は多いです。
いい印象を持ってもらえるために、小さな工夫も徹底しましょう!

まとめ

今回は内覧の前にしておくべきことを紹介いたしました。
掃除や整理はもちろん、ニオイや光にも気をつければ、内覧対策は万全です。
必ず内覧を成功させましょう!

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土地の売却を検討している方必見!測量は必要?

不動産売却コラム

土地の売却をお考えで、測量について知りたいとお考えの方はいらっしゃいませんか?
実際にその土地に住んでいた時には、土地の広さはそこまで気にしていなかったという方も多いでしょう。
しかし、土地を売るとなると正確にその範囲を知る必要があります。
そこで今回は、土地の測量について詳しく解説いたします!

土地の測量が必要なケースとは

実は、測量をしなくても土地の売却は可能です。
どの土地も過去に一度は測量がされているはずなので、買主の中にはその情報で十分だという方もいらっしゃるでしょう。

しかしその一方で、測量されている土地でないとダメだという買主の方もいらっしゃいます。
自分が土地を購入する立場になってみたら、現時点での正確な広さがわかる土地を購入したいと考える方が多いのではないでしょうか?
そのような理由から、測量は行われることが多いようです。
取引を円滑に進めるためにも、測量は行った方が良いでしょう。

測量図の種類

測量と関連して出てくる語に、測量図というものがあります。
測量図とは、土地の測量結果を明らかにする図面のことを指します。
土地を売却、購入する際には、古いものでも新しいものでも、そこに書かれた情報に沿って取引が行われます。
この土地の取引の際に使用される測量図には、大きく分けて3つの種類があるため、それぞれ確認しておきましょう。

① 現地測量図

自分の土地の範囲を簡易的にわかるようにした、現地測量図というものがあります。
この図面は、ブロック塀や垣根などの目印によって境界線を定めて作られます。
この測量図には1日で簡単に作成できるというメリットがありますが、境界が曖昧であると言われており、売買の際には認められない場合もあるため、注意しましょう。

② 境界確定測量図

境界線確定測量図は、最も信頼性が高いと言われています。
その理由は、この図面の作成方法にあるでしょう。
この図面では全ての境界を明らかにしてから作られており、隣接した土地の所有者と立ち会って、双方合意の上で境界線を確定します。
そのため、客観的にも正しいとみなされており、一番信頼できると言えるのでしょう。

③ 地積測量図

地積測量図とは、現地測量図もしくは境界線確定測量図のうち、法務局に届け出がされている測量図のことを指します。
そのため、信頼性は届け出られている種類によって異なります。
また、地積測量図は必ずしも存在するわけではないので、一度確認しておくことをおすすめします。

まとめ

今回は、土地の売却に関する測量について解説いたしました。
測量図にはいくつかの種類があり、場合によって求められるものは異なります。
取引の中で認識をすり合わせておきましょう!

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土地を売却する際の必要書類を紹介します!

不動産売却コラム

土地や住宅を売却する方で、書類について把握しきれないという方は多いのではないでしょうか?
土地や住宅の売買は大きな取引なので、必要書類が多くなりがちです。
どの書類も忘れたり失くしたりしてはいけませんよね!
そこで今回は、必要書類を把握できるように、カテゴリに分けて紹介いたします。

土地や住宅を売却する際に必要な3つのカテゴリの書類

土地や住宅を売却する際に必要な書類は、大きく3つに分けられます。
カテゴリ分けすることで、把握しやすくなるでしょう。
それぞれに分けて紹介いたします。

① 売主に関する書類

まずは自分に関する書類について把握しましょう。
売主に関する書類で必要なものは、基本的に身分証明を目的として使用されます。
その中には、身分証明書、実印、印鑑証明書、住民票があります。
また、場合によっては、共有名義がいる土地や住宅を売る場合もあるでしょう。
その場合にはそれぞれの方の書類が必要なため、早めに準備しておくことをおすすめします!

② 権利に関する書類

権利に関する書類には、2つの種類があります。
1つは登記識別情報通知もしくは登記済権利書で、もう1つは固定資産税納税通知書(固定資産税評価証明書)です。
これらの書類は、固定資産分担金や登記費用の計算に用います。

③ 土地に関する書類

そして、土地に関する書類です。
土地に関する書類には、境界確認書や土地測量図などが必要です。
これらは法務局に保管されてあったり、自分で作成したりする必要があります。
求められた際に慌てないためにも、しっかりと事前に確認しておきましょう!

土地に関する書類について

土地や住宅を売却する際に必要な書類について、3つのカテゴリに分けて説明いたしました。
しかし、売却時の必要書類はこれだけではありません。
特に土地に関する書類にはまだまだ聞いたこともないような書類が必要になる場合があります。
ここで把握しておきましょう!

まずは、建築確認通知書です。
これは、新築を建てる際や改築を行う際に必要な書類です。
売却の際にも必要ですが、再発行はできないため、保管されているか早めに確認しておきましょう。

また、土地とともに古い住宅件を売る場合には、耐震診断報告書が求められることがあります。
さらに、アスベスト使用調査報告書も求められることがあるため、必要かどうか取引の中で確認しておきましょう。

まとめ

今回は、土地や住宅を売却する際に必要な書類について解説いたしました。
土地や住宅を売却する際には、聞いたこともないような必要書類があります。
そのため、必要なときに探す時間が短くなるよう、早めに確認しておくことをおすすめします。

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土地の名義って何?売却時のお困りごとを解決します!

不動産売却コラム

「土地や住宅の名義について知りたい。」
土地売却をお考えで、このように感じている方はいらっしゃいませんか?
土地や住宅には名義というものがあり、土地や住宅を売却する際に重要なものの一つです。
そこで今回は、名義についてお困りの方のために、詳しく解説いたします。

名義人が異なる場合について

土地は、その土地の名義人のみ売却が可能です。
しかし、土地を売ろうとしている人と、土地の名義人が異なるという場合があり、そのような場合は売却の際に困ってしまいます。
例えば、どのような時に異なっているのでしょうか?

家族が名義人である

高齢者となった家族が名義人で、その方とは別の人が売却を検討しているという場合があります。
例えば入院生活が長くなったり、痴呆症が進んでしまっていたりする場合には、本人が売却できずに困ってしまうでしょう。
また、名義人が亡くなり相続された土地の場合でも、変更の手続きをしていなければ、所有者が異なる場合があります。
名義人が亡くなってるからといって、名義は勝手に変わらないので、注意が必要です。

共有名義の場合

夫婦や兄弟で共有して名義人となっているという場合もあります。
このような場合には、売却するために全員の同意が必要となり、実質的に名義は他の人ものであることと同じ状態です。
共有名義は、購入時の出資を複数人で行った際に適用されます。
特に、ローンを複数人で組んでいる場合には注意しましょう!

土地と建物で名義人が異なる場合

親の土地の上に住宅を建てた場合、それぞれで名義が異なります。
この状態で土地と住宅をセットで売ろうとした場合は、名義が異なっているため売却はできません。

土地の名義を変更する際の注意点

名義人が異なる土地の売却方法として、名義を変更するという方法があります。
今回は、土地の名義を変更する際の注意点についてお話しいたします。

土地の名義を変更する際には、登記されている名前を変更する必要があります。
この際には登録免許税というものが発生するでしょう。
土地や変更理由によってその費用は異なるため、自分が行う場合にはいくらかかるのか、事前に確認しておくと良さそうですね!

また、この登録免許税以外にも税金が課せられます。
売買の場合には譲渡所得税、相続の場合には相続税、贈与の場合には贈与税、不動産取得税がかかります。
理由によってかかる税金が違うという点を押さえておきましょう!

まとめ

土地の売却は名義人本人である必要があります。
また、名義人以外が土地を売却する方法には、名義を変更するという方法があります。
そのため名義人が異なる場合は、今回紹介した注意点を押さえて名義変更を行いましょう。

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中古住宅を売却する際の税金とは?詳しく解説します!

不動産売却コラム

中古住宅を売却する際にかかる税金について詳しく知りたいという方はいらっしゃいませんか。
日本でのお金のやり取りには、そのほとんどに税金が関係します。
もちろん、中古住宅の売買に関しても例外ではありません。
税金を納めるのは日本人の義務なので、必ず納めましょう。
今回は中古住宅売却時の税金についてお話しいたします。

中古住宅売却の際にかかる税金の種類

中古住宅を売却する際には、大きく分けて3つの税金がかかります。
それは、印紙税と譲渡所得税と住民税です。
印紙税は、売買契約時に支払います。
住宅が売れた価格によって費用は変動するので、注意しておきましょう。

また、譲渡所得税と住民税は売却後にかかります。
これらは確定申告と関連して額面が決まるため、売却後の確定申告以降に支払う必要があります。
住宅を売却してから長い時間が経った後に支払う必要があるため、忘れないようにしましょう。

節税について

中古住宅を売却する際にはいくつかの税金がかかることをお話しいたしました。
これらの税金は、正規のルートを使って節税できる場合があります。
それは、どのような場合なのでしょうか。

まずは、3000万円特例です。
これは、居住用不動産を売却した際に利用できる控除です。
期間や相手の制限がありますが、その条件を満たせば譲渡所得から3000万円控除されます。
そのため、住宅価格が3000万円以下の場合は、税金はかかりません。

また、3000万円特例と重ねて受け取れる控除もあります。
それは、所有期間が10年以上の場合に譲渡所得の一部が控除されるという内容のものです。
その割合は譲渡所得の総額によって異なるため、注意しておきましょう。

さらに、居住用不動産を買い換えた際に受け取れるものもあります。
こちらは控除ではありませんが、一定期間支払いの先送りができます。
居住用不動産の所有期間と居住期間が10年を超える場合で、売却する住宅よりも高い住宅に買い替えするのであれば、譲渡所得課税を先送りにできるという制度です。
こちらに関しては適用条件が細かく定められているため、国税庁のホームページにて確認することをおすすめします。

まとめ

今回は、住宅売却時にかかる税金についてお話しいたしました。
中古住宅を売却する際には、主に3つの税金がかります。
税金はどうしてもかかるものですし、国民の義務であるため納める必要があります。
控除を上手く活用して、負担を少なくしつつ税金を納めましょう。
今回の記事がその参考になれば幸いです。

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分譲マンションの売却をお考えの方必見!分譲マンション売却の流れを紹介します

不動産売却コラム

分譲マンションを売却したいと考えても、いざ売却するとなったらどのようなことをすればいいかわからないという方は、多いのではないでしょうか。
そこで今回は、売却がスムーズにいくように、分譲マンションの売却の流れについて解説していきます。

分譲マンション売却の流れ

まず、お客様が保有している分譲マンションを専門家が査定いたします。
査定では、なぜマンションを売却するのかの理由を整理したり、住宅ローンの残債額を確認したり、必要書類を提示したりなどをしていただきます。
なぜマンションを売却するのかの理由を査定の際に整理する必要があるのとお考えの方がいらっしゃるかもしれません。
その理由は、実はマンションの売却は想像以上にストレスを伴う場合が多いからです。

保有しているマンションによっては、すぐ売れてしまうような人気のマンションの場合もありますが、ずっと売れ残ってしまい長期戦となってしまうようなマンションもあります。
そのため、その可能性も考慮して、売却を決意していただきたいのです。
また、売却は購入する際とは違い、自ら足を運んでいただく場合が多く、1つ1つの決断が売れるかどうかを大きく左右してしまいますので慎重に決定しましょう。
それらを踏まえていただき、査定金額を基に、マンションの販売価格を決定します。

販売価格が決定し、契約した後いよいよ販売活動を開始します。
まず、買主候補が来た時の準備をしていただきます。
不要なものを捨てたり、掃除をしたりすることで売れる可能性をぐっと向上させます。
せっかく広いお部屋なのに、たくさんの荷物のせいで、窮屈に見えてしまうのはもったいないですよね。
掃除は一回だけではなく、内覧を行うごとにする必要があります。
内覧は、購入していただけるチャンスですので、しっかり抜け目ないように行いましょう。

そしていよいよ、購入していただける方が見つかり、契約・決済を行います。
売却するためには、実印など必要なものがいくつかありますので、しっかり準備してください。
そして、契約後引き渡し日の調整をして、銀行に連絡し、引き渡し(決済)を行います。
これで、分譲マンションを売却する際の流れは、終了となります。

まとめ

今回は、売却がスムーズにいくように、分譲マンションの売却の流れについて解説しました。
売却の大まかな流れをご理解いただけましたでしょうか。
当サイトでは不動産売却に関するご相談を随時受け付けております。
不動産売却に興味をお持ちの方は、ぜひ一度お問合せください。

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