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「不動産売却コラム」カテゴリー記事の一覧です

土地を売却した際の固定資産税の計算方法について紹介します

不動産売却コラム

土地の売却を検討しているけど、固定資産税の計算の仕方がわからないというお悩みを持つ方は、多くいらっしゃいます。
そこで今回は、土地を売却する際の固定資産税の計算方法や、固定資産税の扱い方について説明します。

土地を売却した年の固定資産税の計算方法について

固定資産税は、毎年1月1日時点で土地を所有している方に課税されます。
1年ごとの課税であるため、1年の途中で土地を売却した際でも、その年の固定資産税は納税する必要があるので、気をつけましょう。

しかし、引き渡しまでの固定資産税は土地の所有者が負担する場合が多いです。
その場合は、日割り計算をして負担割合を決め、購入者の負担分のお金を受け取り、納税といった流れでしょう。

固定資産税の負担割合は、起算日を基準にして決めます。
起算日は市町村区によって異なるため、事前にホームページで確認しておきましょう。
この固定資産税の分担は、法律で定められたものではありません。
そのため、購入者と売買契約をする前には、不動産会社と確認をしてから固定資産税を分担するようにしましょう。

土地を売却する際の固定資産税評価額、確定申告、経費について

土地を売却する際には、固定資産税評価額と確定申告、経費の3つを知っておきましょう。
まず固定資産税評価額とは、各市町村が定める、固定資産税の基準となる価格のことです。

この金額は、毎年1月1日時点での地価公示価格のおよそ70パーセントの金額に相当します。
固定資産税納付通知書に記載されているので、土地の価値を見極めるために一度確認してみましょう。

次の確定申告は、土地を売却する際に行う必要があります。
確定申告では、1年間で生じた所得の合計金額を税務署に申告します。
給料所得のみの方は、会社が年末調整を行ってくれる場合が多いので、確定申告の必要はないでしょう。
しかし、土地を売却して所得が生じた場合には、確定申告を行う必要があります。

ここでの所得とは剰余所得のことで、売却した価格から諸経費を差し引いたものです。
計算をして損失があると、所得として扱われないため確定申告の義務はありません。
しかし、固定資産税は利益の有無にかかわらず納税の義務があるため確定申告が必要になります。

さらに土地の売却の際には、固定資産税の経費としての扱いも気になると思います。
土地の売却の際の譲渡費用が高いほど、負担する税額は少なくなります。
そのため、固定資産税を経費に含めたいと考える方も多いです。
しかし、譲渡費用には含まれないため経費としては扱えない点に注意しましょう。

まとめ

今回は、土地を売却する際の固定資産税の計算方法と扱い方について説明しました。
土地の売却をお考えの方はぜひ参考にしてください。

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土地の売却を検討中の方へ必要書類について紹介します

不動産売却コラム

土地の売却を検討しているという方はいらっしゃいませんか。
土地の売却はなかなか経験することではないですよね。
そのため、詳しく知らない方も多くいらっしゃるでしょう。
そこで今回は、土地を売却する際の必要書類について紹介します。

必要書類について

土地を売る際に必要な書類は、大きく分けて3種類に分けられます。
それぞれについて紹介します。

1つ目は、売主に関する書類です。
売主は身分証明書、印鑑証明書、実印、銀行口座の書類、住民票が必要なので、しっかり準備しましょう。
認め印を実印として使用できないため、注意してください。

また、土地を共有している場合は、共有者全員の実印が必要な点に気をつけてください。
複数人の実印を用意するには、時間がかかるため、事前に準備しておきましょう。

2つ目は、権利に関する書類です。
登記識別情報、一般的には権利書と呼ばれるものを用意しましょう。
こちらは、登記名義人が不動産を所有していることを証明してくれます。
土地を売却する際には、登記権利証の所有権を買主に移す必要があるため、権利証はとても重要でしょう。

3つ目は、土地に関する書類です。
固定資産税納付書、土地測量図面、境界確認書、建築確認通知書、工事記録書などが必要です。
土地に関する書類はかなり多いため、依頼した不動産会社と一緒に確認してもらいましょう。
この書類の中でも、土地測量図面はかなり重要です。

土地測量図面は土地のどの部分を売り出すのかを明確にするために必要です。
また、土地の境界線がはっきりしていない場合は、隣り合っている土地の所有者の方に了承を得て測量図面を作成します。
このように複数の書類を集めたり、作成したりするのには時間がかかるため、気をつけてください。

土地売買の取引を円滑に進めるためには、必要書類を不足なく揃える必要があります。
事前に余裕を持って準備しましょう。

紛失した場合の対処方法について

今回紹介した書類の中には、土地の査定時から引き渡しの時まで必要になるものがあります。
こういった書類を紛失した時は、すぐに対策をしましょう。

登記の権利証は紛失しても、再発行してもらえません。
対策方法としては、司法書士の方が本人確認情報を元に所有証明をするか事前通知制度を利用することです。
事前通知制度とは、登記所との事前のやり取りによって本人証明を行うことです。

固定資産税納付書を紛失した場合は、名寄帳の写しを取得してください。
自治体の税務相談を受けつけている窓口に相談すれば取得できるでしょう。
また、郵送でも取得できます。

まとめ

今回は、土地を売却する際の必要書類について紹介しました。
必要書類の準備には時間がかかることが予想されます。
そのため、あらかじめ余裕を持って準備しましょう。

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中古住宅を売却したい方へ確定申告の必要性を紹介します

不動産売却コラム

中古住宅の売却を考えているという方はいらっしゃいませんか。
中古住宅を売却して利益が発生すると、確定申告をする必要があります。
確定申告の必要書類や添付書類について詳しい方は多くないでしょう。
そこで今回は、中古住宅売却時の確定申告と手続きに必要なものを紹介します。

確定申告の必要性とは

そもそも確定申告とは、1月1日から12月31日までに発生した所得の合計金額を税務署に申告し、税金を納めることです。
一般的なサラリーマンは、会社が手続きを行うため、確定申告をする必要はありません。

しかし、中古住宅を売却した時、つまり、不動産を売却した時に給与所得以外の利益が発生するかもしれないですよね。
その場合は、確定申告をする必要があるでしょう。

売却時の利益とは、売り出しの際にかかった費用や諸経費から売却の利益を差し引いて、残った金額のことを指します。
この売却益は、課税譲渡所得に分類され、売却益に応じた譲渡所得税を納税する必要があります。
確定申告は、売却した次の年の2月16日から3月15日までの間に行います。

売却時に利益が発生しなかった場合は、確定申告をする必要はありません。
しかし、不動産売却で損益が出た場合も確定申告をした方が良いでしょう。
理由は所得と損益の合計によっては、税金を抑えられるかもしれないからです。
そのため、損益が出た場合も必ず確定申告するようにしましょう。

確定申告で必要なものとは

確定申告の用紙は、最寄りの税務署で入手できます。
または、インターネットでコピーしても良いです。
しかし、確定申告の用紙には、給与所得者専用の用紙と個人事業者専用の用紙があります。
給与以外の所得がある方は、個人事業主専用の用紙を使うと良いでしょう。

また、分離課税の申告書を準備しましょう。
分離課税では、給与や事業収入と売却時の利益を別のものとして、税額を計算します。
個人事業主専用の書類であれば、書類の指示に従って作成できるでしょう。

さらに、中古住宅などの不動産を売却した場合は、譲渡所得の内訳書が必要になります。
不動産の所在地、土地の面積、売却金額を国税庁のホームページの例を参考にして、作成してください。
不動産の取引時に税務署から書類が送られてくるため、その書類を大事に保管しましょう。

加えて、登記簿謄本、住居取得時と売却時の資料も準備してください。
確定申告をする際の添付書類として必要になります。
登記簿謄本は、履歴事項全部証明書を準備しておけば、問題ないでしょう。

住居取得時は売買契約書と費用の領収書、住居売却時は仲介手数料の領収書、費用の領収書を用意してください。

まとめ

今回は、中古住宅売却時の確定申告と手続きに必要なものを紹介しました。
確定申告の必要性と必要な書類についてご理解いただけたでしょうか。
様々な書類を準備する必要があるため、あらかじめ余裕を持って用意しましょう。

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土地の売却を検討中の方必見!売却の流れについて紹介します

不動産売却コラム

土地を売却したいけど、どのような流れで進めるのかわからないという方はいらっしゃいませんか?
土地を売却する時には7つのステップがあります。
土地を売却する時の流れを知っておけば、円滑に売却できるでしょう。
そこで今回は、土地を売却する時の流れと注意点を紹介します。

□土地売却の流れについて

土地売却には、7つのステップがあるため、ステップごとに詳しく説明します。

まず、1つ目のステップとして不動産会社の査定を受けてください。
不動産会社は主に、仲介をしてくれます。
購入希望者を探し、売買契約を結び、決済を手伝います。
個人で購入者を探すことはできますが、仲介してもらった方が確実でしょう。

2つ目のステップは不動産会社への依頼です。
土地の売却を依頼する不動産会社を決定したら、媒介契約を結びます。
媒介契約には「一般媒介契約」「専任媒介契約」「専属専任媒介契約」の3種類があります。
それぞれの違いに注意しておきましょう。

3つ目のステップは、売り出しです。
売り出す時の価格は売主に決定権があります。
しかし、適正価格よりもかなり高い金額に設定すると、売れ残る恐れがあります。
そのため、不動産会社と相談して慎重に決めましょう。

4つ目は、購入希望者の見学です。
売り出しをして、購入希望者が現れれば、見学をするでしょう。
不動産会社が見学の立会いをしてくれるため、売主自身が案内する必要はありません。

5つ目は、契約を結ぶことです。
買主が決まったら契約を結び、手付金を受け取ります。
不明点や疑問点があれば、この時点で確認しましょう。

6つ目は、決済と引き渡しです。
売買契約を結んだその日に、手付金を除いた残りの代金を受領します。
その後土地を引き渡します。
この時にもらう領収書は無くさないよう大切に保管しておきましょう。

7つ目は、確定申告です。
土地の売却で利益が発生した場合は、忘れずに確定申告をしましょう。
確定申告の時に、先ほどの領収書が必要になります。

以上で土地売却の流れは終了です。

□土地を売る時の注意点

土地を売る時には気をつけたいことがあります。
まずは、土地売買契約をする時の注意点について紹介します。
契約を結ぶ時は、売り出し価格や仲介の手数料だけを気にしていてはいけません。
必ず契約書の内容を確認しましょう。
一度契約を結んでしまうと、簡単には解約できません。

売却した土地に何らかの欠陥が見つかると、瑕疵担保責任が発生します。
これは売主の責任が問われるため、注意してください。
契約書を交わす時は、瑕疵担保責任の期間が明記されているはずなので、その期間を忘れずに確認しましょう。

また、土地を引き渡す時期についても注意が必要です。
期日までに土地を引き渡せない場合、債務不履行で処理され、違約金が発生することがあります。
違約金は払いたくないですよね。
そのため、しっかりと期日までに土地を引き渡せるようにしましょう。

□まとめ

今回は、土地を売却する時の流れと注意点を紹介しました。
土地の売却をしたことがあるという方はそれほど多くないですよね。
そのため、要領がわからないと感じるかもしれません。
今回、紹介した売却の流れと注意点を参考にして、土地売却の一助となれば幸いです。

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分譲マンションを売却したい方にご紹介します!手続きの流れと注意点とは?

不動産売却コラム

分譲マンションを売却する際の手続きについて詳しい方は少ないでしょう。
しかし、手続きの流れや注意点を知っておくことでスムーズに手続きを済ませられます。
そこで今回は、分譲マンションの手続きの流れと注意点を紹介します。

手続きの流れについて

マンションを売却する際には、5つのステップがあります。
1つ目は、売却査定額の算出依頼です。
マンション売却をお考えの方が最も気になるのは、やはり売却金額ですよね。
どれくらいの金額で売却できるのかを不動産仲介業者に査定してもらいましょう。

通常の一括査定サイトでは、複数の業者に一斉に査定依頼をしてしまうため、営業の電話が鳴り止まないことがあります。
しかし、当サイトであれば、その場で査定額を確認して、正確な査定の依頼も1社に絞れます。
そのため、営業の電話対応にうんざりしないで済むでしょう。

2つ目は、媒介契約です。
マンションを売り出すためには、不動産仲介会社と媒介契約を結ぶ必要があります。
媒介契約は一般媒介契約、専任媒介契約、専属専任媒介契約があり、それぞれに特徴があるため、仲介会社に詳細を確認しましょう。

3つ目は、販売活動です。
売主自体が販売活動をする必要はないため、安心してください。
不動産仲介会社が、広告を作ったり、物件の案内をしたりします。

4つ目は、不動産売買契約です。
このステップで購入を考えている方と契約条件を調整しましょう。
お互いが合意すれば契約を結び、手付金を受け取ります。

5つ目は残金決済と物件の引き渡しです。
売主は、買い主と立ち会って、物件の最終確認をします。

以上の流れを知っておくと円滑に手続きを済ませられるでしょう。

注意点について

手続きの流れについて紹介しました。
次に、マンションを売却する前と売却中の注意点をご紹介します。

マンションの売却前には、必要な書類を用意しましょう。
登記済権利証、間取り図と測量図、固定資産税納税通知書、実印と印鑑証明、身分証明書、建築確認済証、検査済証、地積測量図と境界確認書、マンションの利用規約を準備する必要があります。
かなり多いため、忘れないように気をつけてください。

マンションの売り出し中には、適正価格からかけ離れた売り出し価格にしないようにしましょう。
売り出し価格が適正価格よりも高いと売れ残ったり、適正価格よりも低いと損をしたりします。
適正価格を見極めることが重要なため、適正価格がわからない場合は不動産仲介会社に相談しましょう。

また、内覧前にはメンテナンスを済ませておきましょう。
買い主は内覧をした時の印象で購入するかどうかを考えることが多いです。
良い印象を持ってもらうためには、玄関やリビング、水周り、バルコニーを中心にメンテナンスをしておきましょう。

まとめ

今回は、分譲マンションの手続きの流れと注意点をご紹介しました。
紹介した注意点をもとに、うまくマンションの売却ができると良いですね。
当サイトは、その場で査定額を確認できるためぜひご利用ください。

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分譲マンションの売却をお考えの方へ売却時の手数料について解説します

不動産売却コラム

分譲マンションの売却をお考えの方はいらっしゃいませんか。
マンションを売却する際には手数料が発生することをご存知でしょうか。
手数料の相場や必要性について詳しい方は少ないでしょう。
そこで今回は、分譲マンションの売却時にかかる手数料について解説します。

手数料の相場と必要性とは

手数料の相場

手数料の相場を詳しく知っている方は少ないですよね。
そもそも手数料とは、不動産会社に不動産の売却を仲介してもらう際に発生する費用です。
仲介手数料は、一般的に売買価格×3パーセント+6万円+消費税で求められます。
しかし、売買価格によって仲介手数料は異なるため、参考程度に考えましょう。

売買価格が200万円以下の場合、売買価格×5パーセント+消費税が手数料です。
売買価格が201万円以上400万円以下の場合、売買価格×4パーセント+2万円+消費税が手数料です。
売買価格が401万円以上の場合、売買価格×3パーセント+6万円+消費税が手数料です。
売買価格が高くなればなるほど、手数料が占める割合は減ることを覚えておきましょう。

手数料の必要性とは

手数料は、不動産会社に対する成功報酬として支払われます。
そのため、不動産会社は売却するための様々な活動を行います。
物件の広告を出したり、物件の見学に立ち会ったりと、不動産を売却するために動きます。
しかし、売買契約が成立しないと、手数料は発生しないため安心してください。

手数料に含まれる業務とは

手数料に含まれる業務を理解しておかないと、不動産会社とのトラブルになるかもしれません。
そのため、手数料に含まれる業務を理解しておきましょう。

まずは物件の査定と売却価格の設定でしょう。
その後、物件資料や広告の作成に取りかかります。
売却するための準備が整ったら、いよいよ売却ですね。

売主に広告の成果や問い合わせを報告します。
また、購入希望者が現れれば、話を伺う役目も務めるでしょう。
購入希望者との話が進めば、物件を下見する日程を決め、現地案内や立ち会いをします。
そして、売却条件を交渉し、契約書を作成、決済、引き渡しのサポートという流れで売却完了です。

このように、仲介手数料には、売却の準備、売却活動、売却サポートが含まれています。
しかし、室内の清掃や簡単なリフォームを依頼する場合は、別途費用がかかるでしょう。

まとめ

今回は、分譲マンションの売却時にかかる手数料について解説しました。
仲介手数料の相場や必要性をご理解いただけたでしょうか。
分譲マンションや不動産の売却をお考えの方は、ぜひ当サイトをご利用ください。

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分譲マンションを売却する方へ税金について解説します

不動産売却コラム

分譲マンションの売却を検討中の方はいらっしゃいませんか?
不動産を売却する際には、どのような税金がかかるのか気になりますよね。
しかし、譲渡所得税、復興特別所得税を納める必要があるかもしれません。
そこで今回は、不動産を売却する際の税金について紹介します。

マンション売却時にかかる税金とは

マンションを売却すると利益が発生しますよね。
利益が発生した時は、譲渡所得税、住民税、復興特別所得税に注意しましょう。
大きな利益が出た分だけ、税金も高くなりますが、マイホームを売却した場合は、一定の条件を満たすと3000万円まで非課税にできます。
支払いは売却の翌年のため、忘れないようにしてくださいね。

上記の他にも、印紙税や登録免許税がかかります。
印紙税は、売買契約書に貼り付けるため必須です。
支払い金額や支払い時期は不動産会社が教えてくれるため、それほど気にしなくて良いでしょう。
印紙税は、売買金額によって印紙税の額が異なる点に注意してください。

登録免許税は、住宅ローンを借りていた際に、抵当権を抹消し、登記するために必要です。
登録免許税は、土地1筆・建物1棟あたり1000円です。
マンション1部屋なら数千円以下で済むでしょう。

マンションを売却する際にかかる税金の算出方法

税金の種類がわかっても、具体的な金額の算出方法がわからないと、あまり意味がないですよね。
印紙税は、売買価格に応じて税額が設定されているため計算する必要はありませんが、譲渡所得税と復興特別所得税は計算する必要があります。
以下で、その算出方法について紹介します。

マンションの売却時にかかる税金は、マンションを所有してから5年以内かどうかで大きく異なる点に注意してください。
5年以下の場合は譲渡所得×39パーセント、5年を超える場合は譲渡所得×20パーセントで算出できます。
また、2037年までは所得税額に2.1パーセントの復興所得税が追加で課税されることも覚えておきましょう。

そして、マンションを取得してから5年の数え方に注意してください。
所有期間が5年経過し、その次の年の1月1日以降から譲渡所得の優遇を受けられます。
そのため、5年経てばすぐ優遇を受けられる訳ではない点に気をつけてください。

まとめ

今回は、不動産を売却する際の税金について解説しました。
税金の種類や算出方法についてご理解いただけたでしょうか。
是非、今回の記事を参考にして分譲マンションの売却を行ってください。

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中古住宅の売却をお考えの方へ売却時の注意点を紹介します

不動産売却コラム

中古住宅を持っていて売却を考えている方はいらっしゃいませんか。
中古住宅を売却する際はどのようなことに注意すれば良いかわからないですよね。
売り出し時、契約時、引き渡し時のそれぞれに注意点があります。
そこで今回は、中古住宅を売却する際の注意点を紹介します。

中古住宅を売る際の注意点について

中古住宅を売る際には、主に4つの注意点があります。
4つ全て重要なのでしっかり目を通してください。
以下でそれぞれについて詳しく紹介します。

1つ目は、契約不適合責任についての注意点です。
瑕疵担保責任は売却した住宅を買主に引き渡した後に、住宅に問題が発生した場合に売主が負う責任のことです。

問題が発覚した時、売主は買主に対して、賠償金を支払う必要が出てくるため、気をつけてください。
雨漏りやシロアリ、設備故障を認識しているのであれば、必ず不動産会社に知らせておきましょう。

2つ目は、売り出しに費用がかかることです。
一般的には、住宅を売る際には、売却額の5〜7パーセントの費用がかかると考えられています。
主な内訳は、仲介手数料、税金、抵当権の抹消費用があります。
内訳を理解して、思わぬ出費に対応できるようにしましょう。

3つ目は、査定前のリフォームについての注意点です。
売却する物件が古いために、リフォームをして、売却額をあげようと考える方がいらっしゃいますよね。
しかし、リフォームをしても、リフォーム費用をまかなえるほどの利益を生み出すことは難しいでしょう。

リフォームすべきかの判断は不動産会社と相談してください。

4つ目は、ローンについての注意点です。
住宅を購入する際にローンを借りた方は、抵当権を抹消する必要があります。
抵当権を抹消しないと、ローンが完遂できなかった時に、金融機関が住宅の所有権を持ちます。
そのため、ローンを完遂しないと、売り出せないことに気をつけましょう。

状況ごとの注意点とは

売り出しについて

住宅を売り出す際には、訪問査定をします。
そのため、荷物は全て無い状態にして、掃除をしましょう。
外見が綺麗な方が、査定額は大幅に上がる可能性があります。

契約について

契約の際は、契約書の確認を怠らないようにしましょう。
一度契約を結んでしまうと、解約することは難しいです。
そのため、契約書の内容を適当に流し読みするのではなく、しっかりと細部まで確認してください。

引き渡しについて

引き渡しの際は、必ず期日を守りましょう。
期日までに引き渡しができないと、違約金が発生するため、気をつけてください。

まとめ

今回は、中古住宅を売却する際の注意点を紹介しました。
中古住宅を売る際には瑕疵担保責任やリフォームに関する注意点があることがわかっていただけたと思います。
紹介した内容に気をつけて、円滑に売却を進めていきましょう。

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土地の売却についてお考えの方はいらっしゃいませんか?税金について紹介します

不動産売却コラム

「土地売却の際にかかる税金の種類について知りたい。」
「土地を売却する際に節税したい。」
このようなお悩みをお持ちの方はいらっしゃいませんか?
しかし、土地を売却する際の税金や節税方法を詳しく知っている方は少ないですよね。
そこで今回は、土地を売却する際にかかる税金と節税方法を紹介します。

土地の売却時にかかる税金の種類について

税金のことは後から考えれば良いとお考えかもしれませんが、譲渡するタイミングによって税額が変わるため、売却前から税金について知っておきましょう。
土地の売却には、印紙税、登録免許税、住民税、譲渡所得税、復興特別所得税が必要です。

この中でも必ず納めるのは、印紙税と登録免許税です。
この2つの税金は売買契約を結んだときと所有権を移転するときに必要です。
印紙税は、不動産を売買する金額によって、納める金額が異なる点に注意しましょう。
また、登録免許税は、不動産の名義を変更するときに必要です。
登録免許税は、登記の種類によって税率が違ってくるので注意しましょう。

そして、不動産売却時に利益が発生すると、住民税や譲渡所得税、復興特別所得税を納める必要があります。
発生した利益を譲渡所得として、国税の所得税、地方税の住民税が課せられます。
さらに、東日本大震災の復興を目的として、2037年までは復興特別所得税も課せられます。

以上が土地を売却した際にかかる税金です。
忘れずに納税しましょう。

節税方法について

土地の売却をする際には、5つの特例や控除を使用できます。
最大で、5000万円の節税ができるため、利用できるかどうか確認しましょう。

1つ目は、長期譲渡所得の1000万円の特別控除です。
2011年と2012年に取得した土地を売却する場合に限り、こちらの特別控除を受けられます。
この特例は親族から相続した土地を売却する際には適用されない点に注意してください。

2つ目は、5000万円の特別控除です。
こちらは公共事業のために土地を売却する場合に利用できます。
この特例は、すべての土地に適用されるわけではなく、細かい条件が設定されているため、注意してください。

3つ目は、2000万円の特別控除です。
こちらは、特定土地区画整理事業のために土地を売却する場合に利用できます。
しかし、30ヘクタール以上の面積でないと利用できない点に注意してください。

4つ目は、1500万円の特別控除です。
特定住宅地造成事業等のためであれば利用できます。
他にも条件が設定されているため、当てはまるかどうかを確認しましょう。

5つ目は、800万円の特別控除です。
農地保有の合理化のための売却であれば、利用できます。

まとめ

今回は、土地を売却する際にかかる税金と節税方法を紹介しました。
紹介した節税方法の条件を確認して、特別控除を受けられると良いですね。

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土地の売却前には測量が必要なのか?費用なども踏まえて解説します

不動産売却コラム

土地の売却を検討するうえで、測量が必要なのか気になっている方もいらっしゃるのではないでしょうか?
土地を売却するとなると、様々なことに対応しなければならないので、何か忘れていることはないか不安になるものです。
そこで今回は、土地の売却前には測量が必要なのか、費用などを踏まえて解説します。

土地の売却前には測量が必要?

実は、土地の売却前には、測量をすることが後悔や失敗しないためのポイントになります。
なぜ、土地の売却前に測量が必要になるのかは、次のような理由があるからです。

面積によって売却価格変わる

土地の売却価格を決める要素の一つが、面積になります。
よって、正確な面積であるかということが重要なポイントになります。
土地の面積は、法務局で管理している不動産登記簿謄本に記載されていますが、特に築年数が古いものであると、必ずしも正確な数字とは言い切れません。
また、隣地との境界線があいまいになっている場合もあるので、測量を行い、明確な線引きを確定することも必要になるでしょう。

このような理由から、土地の売却前には、測量をすることをおすすめします。
とは言っても、測量は、義務ではありません。
しかし、買い手側から土地の境界を明確にし、実測面積での契約を求められることも多いです。
後々のトラブルを未然に防ぐためにも、土地の売却前に正確な面積で取引することが重要になります。

測量にかかる費用の相場とは?

土地の売却前には、測量が重要なポイントになることが分かっていただけたところで、いくらぐらいかかるのか、費用面が気になりますよね。
土地の売却前に行う測量の相場は、「土地の広さ」と「官民査定があるかどうか」で変わってきます。

官民査定とは、隣地や接道が官有地の場合に行うものです。
例えば、100平方メートルから200平方メートルの土地で官民立ち合いが必要な場合、60~80万円ほどになり、官民立ち合いが必要ない場合は、35~45万円ほどの相場となるでしょう。
また、隣地に関して紛争が発生したり、土地の形が複雑な場合は、測量費用が高額になりやすいです。
測量にかかる期間は、3~4カ月かかり、場合によれば1年以上かかることもあります。
よって、測量は、一定の期間が必要であるということを覚えておきましょう。

まとめ

土地の売却前には、測量をすることが後悔や失敗しないためのポイントとなります。
ぜひ、今回の記事を参考にして、測量に必要期間を踏まえて、土地の売却を検討してみてください。

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