不動産売却を考えているけど、権利書を紛失してしまい、売却できるか不安という方はいませんか。
権利書は、不動産売却を進める上で重要な書類ですが、紛失してしまったとしても、諦める必要はありません。
この記事では、不動産売却と権利書の関係性、権利書を紛失した場合でも売却できる方法について解説していきます。
不動産売却と権利書の関係
不動産売却を進めるためには、権利書(または登記識別情報通知書)が必要となります。
これは、物件の所有者であることを確認するためと、所有権移転登記を行うために必要となるためです。
1: 所有者確認
不動産売却において、権利書は物件の所有者であることを証明する重要な書類です。
不動産会社は、権利書を確認することで、売主が実際にその不動産の所有者であることを確認し、安心して売買取引を進めることができます。
2: 所有権移転登記
不動産の所有権は、登記簿に記載されます。
売買契約が成立すると、所有権は売主から買主へ移転されますが、その移転を登記簿に反映させる手続きが所有権移転登記です。
この手続きを行うために、権利書が必要です。
権利書を紛失した場合でも売却は可能
権利書を紛失した場合でも、不動産売却は可能です。
1: 事前通知制度
事前通知制度とは、権利書を紛失した場合、所有者が登記所に紛失を届け出て、所有権移転登記の際に所有者本人であることを証明する制度です。
登記所に事前通知を行い、登記所から買主に対して通知書が送付されます。
買主は通知書の内容を確認し、所有者本人であることを確認した上で、所有権移転登記の手続きを進めます。
2: 資格者代理人による本人確認証明情報の提供制度
資格者代理人とは、司法書士や土地家屋調査士などの専門家のことです。
この制度を利用すると、資格者代理人が所有者の代わりに本人確認証明情報(所有者であることを証明する書類)を提供します。
資格者代理人は、所有者の身分証明書や印鑑証明書などの書類を基に、所有者であることを確認し、その情報を登記所に提供します。
所有者は、資格者代理人に書類を提出するだけで済みます。
3: 公証人による本人確認
公証人による本人確認は、公証人が所有者の身分証明書などを確認し、所有者本人であることを公的に証明する制度です。
公証人は、所有者の身分証明書や印鑑証明書などを確認し、所有者本人であることを確認した上で、本人確認証明書を発行します。
公証人の立ち会いのもと、所有権移転登記の手続きを行うことで、権利書がなくても所有者本人として認められます。
まとめ
不動産売却は、人生における大きな決断です。
権利書を紛失した場合でも、適切な手続きを踏むことで売却は可能です。
権利書を紛失した場合は、まず不動産会社などに相談しましょう。
状況に応じて、事前通知制度、資格者代理人による本人確認証明情報の提供制度、公証人による本人確認など、適切な方法があります。
権利書を紛失したとしても、諦めずにスムーズな売却を目指しましょう。