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浸水した土地や建物は価値が低くなる?浸水した土地の売却をお考えの方必見です

不動産売却コラム

四方を海に囲まれ河川も多い日本では、毎年多くの場所で水害が発生しています。 
特に近年はゲリラ豪雨のような異常気象も昔に比べて多く、水害に見舞われることも多くなっています。
大きな水害が起こると多くの土地や建物が浸水の被害に遭いますが、そのように浸水の被害を受けたことのある土地や建物をお持ちの方の中には、「浸水した土地や建物は価値が下がってしまうのではないか」と心配になる方も多いでしょう。

そこで今回は、浸水が起こった土地や建物の価値の変化について解説します。
それとあわせて、そもそもの土地の価値の決まり方や浸水の意味、そして浸水があった土地を売る際のポイントもご紹介します。
浸水の被害に遭ったことのある土地をお持ちの方は、ぜひご覧ください。

土地の価値はどう決まる?

土地の価値は広さや立地条件をはじめとした多くの要素から決まります。
そのような土地の価値を左右する要素としては、例えば以下が挙げられます。

1.広さと形状

基本的に、土地は広ければ広いほど価値が高くなります。
その土地の使い道の幅は面積や形状によって左右されるため、使い道が大きく制限されるような狭い土地や形の悪い土地は価値が低くなる傾向にあります。
ただし、その地域での一般的な土地と比べて面積が大きすぎる場合は、坪単価で見ると価値が下がるため、必ずしも広ければ広いほど良いというわけでもないと言えます。

2.立地条件

都心部の土地は田舎の土地に比べて価値が高いように、立地条件は土地の価値を最も左右する要因であると言っても過言ではありません。

ただし、一口に立地条件と言っても、土地の方角や交通アクセス、安全性や利用しやすさなど、多くの条件が挙げられるため、「立地条件が良い」というのがどういう状態かということは簡単に説明できるものではありません。
1つ1つの要素が積み重なって「立地条件が良い」という状態が生まれると考えると良いでしょう。

3.周辺環境

立地条件と被る部分もありますが、土地の周辺環境、例えば周辺にある施設の充実度も土地の価値を決める要素の1つです。
駅やショッピングモール、コンビニ、スーパーマーケット、学校、病院など、便利な施設が近くにあると、その土地のニーズが高まるため、価値が高くなります。

一方で、そういった便利な施設が近くになかったり、墓地や風俗店、刑務所、騒音や悪臭を発する施設などのいわゆる「嫌悪施設」が近くにある土地は、価値が低くなりがちです。

4.土地の需給バランス

多少条件の悪い土地でも、都心部などの土地の需要が高いエリアでは価値が高くなります。
反対に、条件の良い土地でも、周りに土地が余っているようなエリアでは価値が高くなる可能性は低いです。

5.景気や都市計画

不動産価格はその土地の条件だけではなく、景気の動向によっても左右されます。
例えば、新型コロナウィルスの流行があった後の2021年は商業地の地価が大きく下落し、反対にリモートワークが浸透したことによって東京近郊の住宅地の地価が上昇しました。

また、今後大規模な開発が行われるエリアに近い土地は、都市計画による利便性の向上が見込まれるため、価格が高くなる傾向にあります。

浸水とはどういうこと?

前述の通り、土地の価値を左右する要素の1つとして立地条件が挙げられますが、この立地条件の中には「災害リスク」や「土地の安全性」といったことも含まれます。
災害リスクとしてよく注目されるのが水害のリスクですが、水害による被害というと土地や家屋の浸水を思い浮かべる方も多いでしょう。

「浸水」とは、何かが水に浸かることを表す言葉で、例えば大雨や洪水などで建物が水に浸かってしまった場合に「浸水」という言葉が使われます。
浸水と似た言葉に「冠水」がありますが、こちらは、洪水などによって普段は水がない土地に水が流れ込み、地面や道路などが水で覆われてしまった状態を指します。

つまり、浸水は建物に水が入り込むことで、冠水は田畑や道路などが全体的に水に浸かってしまうことを指します。
このように浸水と冠水は対象が違うほか、冠水はより広範囲が水に浸かることといったイメージの違いがあります。

浸水が起こった建物や土地は価値が下がる?

建物も土地も価値が下がる可能性が高い

建物が浸水被害に遭うと、その建物や土地の価値には多かれ少なかれマイナスの影響が及んでしまいます。
例えば木造一軒家が浸水被害に遭うと、木材が過剰に水分を吸収し、反りやたわみを引き起こしてしまいます。
それによって床がギシギシと鳴るようになったり、建具の開閉ができなくなったりといった問題が出てくる場合もあるため、資産価値には少なからず影響してしまいます。

土地の場合は建物と異なり、直接ダメージが及ぶことは基本的にありませんが、「浸水被害があった」という事実によって、地価にマイナスの影響が出てしまう場合があります。
誰しもがせっかく購入した土地や建物で浸水の被害には遭いたくないため、そのような災害リスクの高い土地、とりわけ実際に被害を受けた土地となると、どうしても他の土地に比べて買い手が見つかりにくくなる可能性が高くなってしまうのです。

現在では取引時に災害リスクの説明が義務化されている

これまで水害で多くの命が失われたり建物が被害に遭ったりしてきたことから、現在では宅地建物取引業法施行規則の一部が改正され、水害ハザードマップにおける対象物件の所在地を説明することが義務付けられています。
このことは不動産を売る側からするとマイナスになる可能性がありますが、購入希望者にとっては安心して不動産を購入できる良い制度であると言えます。

また、「取引前にきちんと説明をすることで、後々のトラブル発生を防げる」という意味では、売主にとっても必ずしもマイナスであるとも言えません。

浸水があった土地を売る際のポイント

実際に浸水の被害にあった土地を売る際には、以下の2つのポイントに注意する必要があります。

説明義務をきちんと果たす

不動産の売買を行う際には、売主は買主に不測の損害を与えないように、水害による被害が生じた事実を事前に説明する義務を負います。
不動産の購入を検討する際には、買主は価格や利便性だけでなく、災害リスクをはじめとしたさまざまなリスクについても検討を行います。

そこで、売主は買主に対して判断材料となる情報を渡す必要があるのです。
売主が買主に対して説明義務を怠ると、買主から訴訟を起こされた際に裁判で不利になるため、説明義務をおろそかにしないことが重要です。

契約不適合責任について知っておく

契約不適合責任とは、売買契約の履行において、買主に引き渡した不動産が、種類・品質・数量に関して契約内容と合っていない場合に、買主に対して負うべき責任です。
簡単に言うと「買う約束をしたものと現物が違う」という買主の主張を認めて、売主に負わせる責任のことです。
こうした契約不適合責任が定められている以上、不動産の売主は買主に対して、不動産の状態をきちんと嘘偽りなく伝える必要があるのです。

水害リスクに関して言うと、土地の売却後に浸水被害が生じたとしても、直ちに土地そのものに瑕疵があるとはみなされないケースがほとんどです。
つまり、売却した土地で浸水被害があったとしても、売主が契約不適合責任に問われる可能性は低いということです。

そもそも、浸水が起こるかどうかはその土地だけの問題ではなく、一般的な場所の特性や周辺の開発状況、道路の排水設備など、土地以外の要因も大きく関わっています。

また、土地の性質は恒久的に続くものではなく、年月の経過によって問題が解消されたり、新たな問題が生じたりする場合もあります。
そうしたことから、浸水被害に関しては、取引時にきちんと説明を行なっていれば、契約不適合責任についてそれほど心配する必要はないと言えるでしょう。

まとめ

今回は、土地の価値を左右する要因や、その要因の1つである「水害リスク」や「浸水被害」について解説しました。

土地の価値は多くの要因によって左右されますが、中でも災害リスクは近年重視する方が増えてきており、実際に法律によって取引時の説明が義務付けられるといった動きが見られます。
買主に不利益を与えないためにも、トラブルを防ぐためにも、災害リスクに関する説明をきちんと行い、適切な取引を行うことが大切です。

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急傾斜地崩壊危険区域や土砂災害警戒区域は土地評価が下がる?

不動産売却コラム

家や土地などの不動産を売る際に気になることといえば、「いくらで売れるのか」ということです。
せっかく売るなら、誰しもができるだけ高く売りたいと考えることでしょう。

不動産を売る際に価格に影響を与える要素としては多くのことが挙げられますが、例えば土地の安全性が挙げられます。
斜面や高低差のない安全な土地は比較的高く売れやすく、反対に斜面や高低差の大きな土地は、その土地が災害リスクを持っているがゆえに、高く売ることはやや難しくなります。

今回は、そのようなリスクを持っている土地である「急傾斜地崩壊危険区域」や「土砂災害警戒区域」について解説します。

急傾斜地崩壊危険区域とは?

急傾斜地崩壊危険区域とは、「崩壊するおそれがある急傾斜地で、崩壊すると相当数の居住者などに危害が生ずるおそれがあるところについては、急傾斜地の崩壊を助長・誘発する行為を制限する区域」のことです。
簡単に言うと、「崩壊のリスクが懸念される、傾斜がきつい土地」ということです。

急傾斜地崩壊危険区域に指定されると、崖崩れによる被害を防止したり軽減したりするために、崖崩れのリスクが高まるような行為が禁止されます。

また、排水設備や擁壁など、がけ崩れを防ぐために必要な施設の設置や工事の実施が義務付けられるほか、住宅やマンションを建築する場合は都道府県知事の許可が必要になります。
このように、急傾斜地崩壊危険区域では、周辺住民の安全を確保するために、さまざまな規制や義務が定められているのです。

土砂災害警戒区域とは?

土砂災害警戒区域とは、土砂災害防止法に基づいて指定された「土砂災害のおそれがある区域」のことで、「イエローゾーン」とも呼ばれています。
土砂災害警戒区域では、土砂災害が発生した場合、住民の生命または身体に危険が生じるおそれがあるとされており、警戒避難体制を特に整備すべき区域となっています。

土砂災害は自然現象ということもあり正確な予測が難しいため、このような区域があらかじめ設定され、警戒体制が整えられているのです。

土砂災害特別警戒区域に指定されている土地は、不動産取引において宅地建物取引会社が「この土地は土砂災害警戒区域である」という旨を記載した重要事項説明書を発行し、説明を行う必要があります。
ただし、次に紹介する「土砂災害特別警戒区域(レッドゾーン)」とは異なり、区域内であっても開発行為や建築物等建築行為の制限はありません。

土砂災害特別警戒区域はよりリスクが高い

「土砂災害特別警戒区域」は「レッドゾーン」とも呼ばれる区域で、土砂災害が発生した場合、「建築物に損壊が生じ、住民の生命または身体に著しい危害が生じるおそれがある区域」であるとされています。
前述の土砂災害警戒区域(イエローゾーン)とは異なり、一定の開発行為や居室を有する建築物の構造規制がされています。
より土砂災害のリスクが大きいため、より厳しい制限や義務が与えられているのです。

区域に指定されているかどうかはどうやって確認する?

ある土地が土砂災害警戒区域や土砂災害特別警戒区域に指定されているかどうかは、ハザードマップから確認できます。
ハザードマップは市町村の窓口で配布されているほか、各自治体のホームページからも確認できます。
ホームページであればネット上で簡単に確認できるため、手元にハザードマップがないという場合でも心配はありません。

また、不動産取引の際にはその土地が土砂災害警戒区域に該当するかどうかが記載された重要事項説明書が交付されるため、その書類があればそこからも確認可能です。

 

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土砂災害のリスクがあると土地評価が下がる?

ハザードマップ上でリスクのある土地でも地価は下落しない

多くの方が、「土砂災害のリスクがある土地は評価が下がりそう」と思われるかもしれませんが、必ずしもそうとは限りません。
一般的には、その土地がハザードマップ上で災害のリスクがある区域に含まれていても、地価は下落しないと言われています。
なぜなら、土地がハザードマップに含まれていることや災害のリスクがあることは、あくまでも買い手の問題であり、不動産自体の価値には影響しないためです。
もちろん、大きな災害があった場合に一時的に土地の価値が下がることはあるものの、数年が経過すると価格は元通りになる傾向にあります。

売却が難しくなる場合もある

前述の通り、ハザードマップ上で災害のリスクがある区域に含まれている土地でも地価は下落しないと言われていますが、一方で売却のしやすさに全く関係しないというわけでもありません。

例えば、ハザードマップ上での警戒レベルが低い土地と高い土地とでは、同じような土地でも買い手の見つかりやすさに違いが出る可能性があります。
買い手からすれば、「なるべく災害リスクの低い土地に住みたい」と思うことは当然であるため、致し方ないことでしょう。

また、ここまでハザードマップについて述べてきましたが、1つ重要なポイントがあります。
それは、ハザードマップでの位置づけよりも、実際に被害があったかどうかの方が重要であるということです。

例えば、過去に土砂災害の被害を実際に受けた地域では、そうでない地域に比べて土砂災害リスクが高いと考えられます。
また、同じような災害を防ぐための工事が十分に行われていない場合、同様の被害が起こる可能性が高いと言えます。

こうした観点から、災害のリスクがある土地はどうしても売却が難しくなってしまう側面もあると言えるのです。

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土砂災害のリスクがある土地を売る際のポイント

告知義務をきちんと果たすこと

土砂災害警戒区域(イエローゾーン)に指定されている不動産を売却することは可能ですが、売買の際には、売主が買主に対して「その土地が土砂災害警戒区域に入っている不動産である」ということを告知する必要があります。
特に売買に関して制限はないものの、告知義務は法律によって定められている義務であるため、正しい手順を踏んで正しく行うことが求められます。

ただし、土砂災害特別警戒区域(レッドゾーン)の場合は、売買契約を結ぶにあたって県知事の許可が必要となるなど、告知義務以外にも必要な手続きが増えるため注意が必要です。
土砂災害特別警戒区域では、もとから指定されているのを知っていて居住している人は少なく、居住中に指定されたというパターンが多いため、その点についても要注意です。

売却価格が低くなることは覚悟する

土砂災害警戒区域は災害リスクが明示されているため、区域に指定されていない物件に比べるとどうしても売却価格は低くなりがちです。
そのため、売却活動を始める前に、そのことをある程度覚悟しておくことが大切です。

周囲の環境やアクセス、商業施設の充実度など、不動産の価格は多くの要因から決まるため必ずしも災害リスクがあるからといって売却価格が低くなるとは限りませんが、反対に必ずしも価格に影響しないとも限りません。
「良い物件だからきっと高く売れるだろう」とは思わず、安く売れる場合を含めて、いくつかのパターンの想定をしておくことをおすすめします。

 

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まとめ

今回は、急傾斜地崩壊危険区域や土砂災害警戒区域などの災害リスクのある土地について解説しました。
災害リスクがある土地は、利用や売買において様々な制限や義務が課せられる場合があります。
「どのような区域の指定がされているか」「どのような制限があるのか」といったことは売却活動の進め方や売却価格などに大きく影響するため、そういった基本的な情報は確実に正しく把握するようにしましょう。

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津波や洪水のリスクがある土地は売れないのか?実情や売る際のポイントをご紹介

不動産売却コラム

土地を購入する際、ほとんどの方は「その土地は安全な土地なのか」といったことを懸念します。
多くの方にとって、安全性は土地を利用する上で最も重視したいポイントなのです。
そういった購入者の意識があることから、津波や洪水のリスクがある土地をお持ちの方は、「この土地を売りに出したとしても売れないのではないか」と心配されるかもしれません。

そこで今回は、津波や洪水のリスクがある土地の売却に関して、土地の売れやすさや売り出す際のポイントをご紹介します。
そもそもの売れやすい土地・売れにくい土地の特徴もあわせてご紹介しますので、土地の売却をお考えの方はぜひご覧ください。

売れやすい土地はどんな土地?

売れやすい土地の条件としては多くのことが挙げられますが、例えば以下のポイントが挙げられます。

1.形が整っている
利用目的に関わらず、最も好まれる土地は正方形や長方形に近い「整形地」です。
整形地は住まいを建てるにしても商業施設を建てるにしても使いやすく無駄な部分が生まれにくいため、その分評価額も高くなります。

2.立地が良い
公共交通機関のアクセスが良かったり商業施設が充実していたりと、利便性が高い土地はニーズが高く、多少高い価格でも売れやすいです。
また、広い道路に面していることも立地の良さに含まれます。

3.方角が良い
南向きの土地は日当たりが良いため、そうでない土地に比べて売れやすくなります。
夏は太陽の位置が高く、冬は反対に太陽の位置が低くなるため、南向きに建物を建築できる土地では、「夏は日光が部屋の中に差し込まず、冬は部屋の奥まで日光が差し込んでくる」といった理想的な状況を実現できるのです。

4.適度な面積がある
家を建てるには狭い土地である「狭小地」は条件が悪く、十分な面積がある土地に比べるとどうしても売れにくくなってしまいます。

一方で、土地が広ければその分価格も上がるため、面積が大きければ良いとも限りません。
広さの需要はケースバイケースですが、一般的には狭すぎず広すぎず、適度な広さが最も売れやすい土地であると言えるでしょう。

売れにくい土地はどんな土地?

売れにくい土地の条件も様々ですが、例えば以下が挙げられます。

1.土地の需要が少ないエリアにある
需要の有無は、土地の売れやすさに最も影響する要素の1つです。
どれだけ条件の良い土地でも、土地の需要が全くないエリアであれば土地を売ることは難しくなってしまいます。
反対に、条件があまり良くない土地でも需要が高いエリアでは比較的高値で売れる場合もあるため、土地の需要は売却において非常に重要度の高い要素であると言えます。

2.境界がはっきりしていない
立地が良かったり、需要が高いエリアであったりしても、境界がはっきりしていない土地はかなり売却が難しくなってしまいます。
土地の境界がはっきりしていなければ、購入後に近隣とのトラブルに巻き込まれるリスクが高くなるため、土地を買う側からすると大きな不安材料になってしまうのです。

3.土地の条件が悪い
「条件が悪い」と言うと様々なパターンが挙げられますが、例えば「形状が悪い」「立地が悪い」「周辺環境が悪い」といったことが考えられます。
より具体的に言うと、「土地が三角形になっている」「敷地に接している道路が細すぎる」「近隣に墓地などの嫌悪施設がある」などといったことが例として挙げられます。

4.土壌汚染などの問題を抱えている
土壌汚染や地中障害物など、深刻な問題を抱えてしまっている土地は、当然ながら売れにくくなってしまいます。

土壌汚染は健康被害のおそれを抱かせてしまいますし、地中障害物は後々大きな問題を引き起こすリスクを孕んでいます。
こうした何かしらの問題を抱えている土地を売る際には、可能であれば問題を解決してから売りに出すことが望ましいと言えるでしょう。

津波や洪水のリスクがある土地は売れない?

災害リスクのある土地は売れないのか

ここまで、売れやすい土地と売れにくい土地の特徴をそれぞれご紹介しましたが、売れにくい土地の特徴としては他にも、「津波や洪水などの災害リスクがある」といったことが挙げられます。

日本は1年を通して災害が多く、特に津波や洪水などの水害は全国的に大きく報道されることも多いため、土地選びの際には多くの方がそうした災害のリスクを判断材料の1つにします。
そのため、津波や洪水のリスクがある土地をお持ちの方は「災害リスクがあるから、売ろうと思っても売れないのではないか」と心配されるかもしれません。

しかし、災害リスクがある土地でも、売却は十分可能です。
ただし、災害リスクがマイナスの要素となってしまうことは事実ではあるため、災害リスクが全く関係ないというわけではありません。
売り出す土地のエリアやリスクの度合いによって、売れやすさが変わったり、価格が安くなったりしてしまう場合もあります。

例えば、災害リスクがある土地でも、土地の需要が高い都市部ではそれほど売れやすさに影響することはありません。
一方で、それほど需要が高くない(土地が余っている)郊外や田舎では、災害リスクのある土地は選ばれにくくなってしまいます。

今後は災害リスクが価格に反映される傾向になる

前述の通り、土地需要が高い都市部では自然災害リスクは不動産価格にほとんど影響しません。
しかし、近年では相次いで異常気象や大きな自然災害が発生しており、災害に対する人々の意識も以前に比べて高まってきています。

また、2020年8月からは、不動産の賃貸・売買において、水害リスクの説明を行うことが義務化されています。
こうした状況から、今後は都市部などの需要が高いエリアでも災害リスクが価格に反映されるようになる可能性があると言えます。

実際に被災した土地は価格が下がる

もう1つ重要なポイントとしては、「実際に被害に遭っているかどうか」といったことが挙げられます。
同じような災害リスクが想定される土地でも、実際に被害に遭っている土地とそうでない土地とでは、売却価格に差が出る傾向があります。

被災した事実を隠すことはできず、売買の際には重要事項説明に被災した事実を明記しなければなりません。
できるだけ安全な土地が欲しいと思うことは当然であるため、価格の差が出てしまうことは致し方ないことだと言えるでしょう。

災害リスクのある土地を売る際のポイント

災害リスクのある土地を売却するにあたって重要なことは、「きちんと説明をする」ということです。
災害リスクがあるということは、土地の売却において不利に働きますが、だからと言って災害リスクを隠すことは、法的にも道義的にもしてはいけません。

津波や洪水などの水害に関する災害リスクの場合は、それぞれの土地のリスクを示すものとして、「水害ハザードマップ」があります。
売却する物件がこの水害ハザードマップの中でどの区域にあるのかについては、重要事項説明書への記載と買主への説明が必須となっています。
また、過去に洪水の被害を受けたことのある土地の場合は、そうした被害状況についてもきちんと告知しておく必要があります。

こうした告知や説明を正しく行わないと、後になって災害リスクが発覚した場合、契約不適合責任を問われることになる可能性があります。
そのような事態は売主にとっても買主にとっても大きな損害となるため、くれぐれも説明を怠ったり意図的に情報を伏せたりせず、適切に情報開示を行うことが重要だと言えます。

まとめ

今回は、津波や洪水などの災害リスクがある土地の売却に関して解説しました。

土地売却において、売れやすくなる条件と売れにくくなる条件としてはさまざまなポイントが挙げられます。
災害リスクは土地が売れにくくなる条件の1つですが、人の命に関わる問題でもあるため、きちんと事実を伝えることが何よりも重要です。
需要が高いエリアなどでは必ずしも災害リスクが大きなマイナスになるとも限らないため、まずは前向きに売却を考えてみると良いでしょう。

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空き家の売却にはどんな税金がかかる?節税方法をご紹介!

不動産売却コラム

「相続した空き家を早く売却した方が良いのは分かっているけれど、なかなか売却に踏み出せない…」
空き家を相続した方の中には、このようにお困りの方もいらっしゃることでしょう。
売却に踏み出せない理由としてはさまざまなことが考えられますが、例えば「費用や税金」についての疑問や不安が挙げられるでしょう。
空き家の売却において、「売却にかかる費用や税金、節税方法などが気になり、なかなか動き出せない」というのはよくある悩みの1つであり、誰もが困ってしまいがちです。

そこで今回は、空き家の売却にかかる費用や税金、節税方法についてご紹介します。
空き家の売却をお考えの方は、ぜひご覧ください。

空き家の売却にかかる費用は?

1.譲渡所得税

譲渡所得税は、空き家の売却によって利益が出た場合に発生する税金です。
利益(譲渡所得)に対して所定の税率がかけられ、税額が決定します。
詳しくは、後ほど解説します。

2.相続登記費用

空き家を相続した後、名義を変更していなかった場合は、売却の際に相続登記を行う必要があります。
相続登記とは不動産の名義人を変更するもので、法務局に必要な書類を提出して申請します。
不動産を売却できるのは基本的にその物件の名義人だけであるため、売却活動を始める前に相続登記の手続きを行う必要があるのです。
費用の内訳としては、書類の取得日や登録免許税、司法書士への依頼料などが含まれます。

3.仲介手数料

仲介手数料とは、物件の売却活動を不動産会社に依頼して、売買が成立した際に不動産会社に対して支払う報酬のことです。
仲介手数料の金額に決まりはありませんが、上限が設定されているため、基本的にはその上限が仲介手数料の目安となります。

仲介手数料は売却価格に応じて算出方法が異なり、以下の式で計算されます。
・売却価格が200万円以下:売却価格の5%+消費税
・売却価格が200万円を超えて400万円以内:売却価格の4%+2万円
・売却価格が400万円を超える:売却価格の3%+6万円

4.解体費用

空き家を解体して家として売却する場合は、解体費用も必要になります。
解体費用は家の大きさや使われている建材、周辺環境などにもよるため一概には言えませんが、一般的な木造建築の場合は、1坪あたり3〜4万円程度が相場と言われています。
上記の解体費用に加えて、塀や庭の木の撤去、防音シートの設置費用など、様々な費用が加わり、基本的には100万円以上はかかると見ておいた方が良いでしょう。

 

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空き家売却時にかかる譲渡所得税とは?

譲渡所得税とは

空き家を売却した際に発生する譲渡所得税とは、売却によって得られた利益に対して課される税金です。
所有している土地や建物、株式、貴金属などを売って得られる利益のことを「譲渡所得」と言いますが、この譲渡所得に対しては所得税や住民税がかかります。
これらの税金はまとめて「譲渡所得税」と言われ、「空き家売却における節税」などと言うときは、この譲渡所得税を節税することを指します。
なお、譲渡所得税はあくまで所得税や住民税などの総称であり、税金としての正式な名称は「所得税」や「住民税」といったそれぞれの名称となっています。

また、所得税や住民税だけでなく、「復興特別所得税」が譲渡所得税として含まれる場合もあります。
復興特別所得税とは、2013年から2037年までの期間に納める税金で、各年分の基準所得税額の2.1%を納めるものと決まっています。

譲渡所得の計算方法

譲渡所得税の金額を求めるためには、まずは譲渡所得を求める必要があります。
譲渡所得は空き家の売却によって得られた「利益」のことであり、「売れた価格」そのものではありません。
そのため、譲渡所得を求めるためには、売却価格(売れた価格)から売却にかかった費用、さらには不動産を購入したときの価格や費用を差し引く必要があります。
計算式としては、以下の通りです。

・譲渡所得 = 収入金額 − 取得費 − 譲渡費用

ここでいう「収入金額」とは空き家を売ったときの金額のこと、「取得費」は物件を購入したときの金額と費用の合計、「譲渡費用」は空き家を売却するときにかかった費用のことです。

「取得費」の内訳は、主に以下の通りです。
・土地の購入代金
・建物の購入代金や建築代金
・購入時に支払った税金
・仲介手数料
・測量費
・整地費
・設備費
・一定の借入金利子 など

「譲渡費用」の内訳としては、主に以下の通りです。
・仲介手数料
・印紙税
・建物解体費
・売買契約締結後に支払った違約金 など

なお、取得日に関しては、建物の経年劣化を加味して、減価償却費を取得費の合計額から差し引くことになります。

譲渡所得税の計算方法

ここまででお伝えしてきた方法で譲渡所得を算出したら、その譲渡所得に対して所定の税率をかけることで譲渡所得税の税額を算出できます。
このときの税率は、その不動産を所有していた期間によって決まります。

不動産を所有していた期間が5年以下の場合は「短期譲渡所得」、5年超の場合は「長期譲渡所得」となるため、所有期間5年を境に税率が変わります。

具体的には、短期譲渡所得の場合、税率は以下の通りになります。
・所得税:30%
・住民税:9%
・復興特別所得税:0.63%(復興所得税の税率は2.1%であり、これを所得税の税率に乗じた数値)
・合計:39.63%

一方、長期譲渡所得の場合、税率は以下の通りとなります。
・所得税:15%
・住民税:5%
・復興特別所得税:0.315%(復興所得税の税率は2.1%であり、これを所得税の税率に乗じた数値)
・合計:20.315%

以上のように、所有期間が5年以内の短期譲渡所得の場合は長期譲渡所得の場合に比べて税率が高くなります。
そのため、不動産の売却において支払う税金を抑えるためには、5年を超える期間に渡って不動産を所有してから売却する必要があると言えます。
なお、空き家を相続した場合、所有期間には親が実家を所有していた期間も含まれます。
そのため、相続直後に売却したとしても、親が5年よりも長くその不動産を所有していれば、長期譲渡所得の税率が適用されます。

 

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譲渡所得税の節税に使える特例とは?

空き家売却における譲渡所得税の節税方法としてはいくつかの方法が挙げられますが、代表的なものとしては「相続空き家の3000万円特別控除」が挙げられます。

この控除は、名前の通り、譲渡所得税を最大3000万円まで控除できる制度で、適用要件に当てはまれば、譲渡所得税を大きく節税できます。
適用要件としては、例えば以下が挙げられます。

・昭和56年5月31日以前に建てられた物件である
区分所有建物登記がされていない
・相続を開始する直前に住んでいた被相続人以外の人がいない
・相続日から4回目の1月1日を迎える前に売ること
・売却価格が1億円以下である

この他にも、条件によっては要件を満たせず、控除を適用できなくなるケースも存在するため、事前にご自身のケースで要件を満たせるかどうかをしっかりと確認しておきましょう。

 

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まとめ

今回は、空き家の売却にかかる費用や税金、節税方法について解説しました。
空き家の売却には多くの費用がかかり、中でも税金は大きな出費となります。
空き家を売却した際に発生する譲渡所得税は、物件の所有期間で税率が変わるほか、特別控除を適用できるかどうかなどによっても税額が大きく変わります。
空き家を相続する際には、こうした税率の違いや控除の制度などについてよく調べて、出費を減らせるようにしましょう。

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空き家の解体にかかる費用はどれくらい?費用が高くなるケースや節約する方法もご紹介

不動産売却コラム

「空き家を相続したが、住む予定がないから解体したい」
「老朽化が進んでいるため更地にしたい」
「活用する手立てがないためどうにかしたい」
親から空き家を相続する方の中には、このような事情から建物の解体を検討する方がいらっしゃいます。
建物を解体するとなると、それなりにお金がかかることになるため、「どのくらい費用がかかるのか」「どうやったら費用を抑えられるのか」などと、お悩みになる方もいらっしゃるでしょう。

そこで今回は、空き家の解体をお考えの方に向けて、空き家解体の費用について解説します。
空き家を相続した、あるいは相続する可能性があるという方は、ぜひご覧ください。

そもそも何のために空き家を解体するのか?

「空き家を解体しよう」とお考えの場合、まずは「本当に空き家を解体すべきかどうか」「何のために空き家を解体するのか」といったことを冷静になって考えてみることをおすすめします。
当たり前の事ですが、建物は一度解体してしまうと元には戻らないため、解体する前に目的やメリットデメリットについてきちんと把握しておくことが重要です。

空き家を解体する目的

空き家を解体する目的としては、例えば以下が挙げられます。

・管理の手間をなくしたい
・雑草や害虫、害獣によって近隣に迷惑をかけてしまうことを避けたい
・老朽化した建物を放置しておくのは危険だから解体したい

空き家を放置しておくと、雑草や害虫・害獣の発生、建物の倒壊などによって近隣に迷惑をかけてしまう可能性があります。
そのため、使っていない空き家を所有している場合は、きちんと管理を行うか、早めに解体を行う必要があります。
適切に管理を行える場合は建物を残しておいても問題はありませんが、管理ができない場合、あるいは管理の負担が大きい場合などは、解体を検討した方が良いと言えます。

空き家解体のデメリット

一方で、以下のように、空き家を解体することにはデメリットも存在します。

・土地の固定資産税が6倍になる
・解体のコストがかかる

所有している土地に住居が建てられている場合、「住宅用地の特例」という制度によって、更地の場合に比べて固定資産税が最大6分の1に軽減されます。
一方、空き家を解体した場合は、所有している土地が更地になるため住宅用地の特例の対象外となり、固定資産税が最大で6倍となってしまいます。

空き家を放置していると「特定空き家」に指定され、固定資産税が最大6倍になるという制度がありますが、空き家を解体した場合、特定空き家に指定された場合と同様の税負担となってしまうのです。
つまり、空き家を所有している場合、放置しても解体しても固定資産税の負担が大きくなってしまうというわけです。
そのため、きちんと管理できる場合に限り、建物は残しておいた方が税負担を小さくできるということになります。

 

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空き家解体の費用は?

解体費用の相場

一軒家の空き家を解体する場合、1坪ごとの費用相場は概ね以下のようになっています。

・木造 :3~5万円/坪
・鉄骨造:5~7万円/坪
RC造(鉄筋コンクリート造):6~8万円/坪

これらの解体費用は、建物本体の廃棄物処理費用や解体後の整地費用などを含んだ概算の金額です。
上記の目安をもとに30坪の住宅の解体費用を考えると、相場は概ね以下のようになります。

・木造住宅:90〜150万円
・鉄骨造 :150~210万円
・RC造(鉄筋コンクリート造):180〜240万円

50坪の場合は、以下の通りです。

・木造住宅:150〜250万円
・鉄骨造 :250~350万円
・RC造(鉄筋コンクリート造):300〜400万円

ただし、使用されている建材や立地など、様々な要因によって費用は左右されます。
あくまでも目安ということを考慮して、正確な解体費用を知りたい場合はきちんと見積もりをしてもらうようにしましょう。

解体費用の内訳

解体費用の内訳としては、基本的に以下の項目が挙げられます。

・仮設工事費(養生費)
・解体工事費
・廃棄物処分費
・整地費
・清掃費
・諸経費

仮設工事費は足場や養生ネットの設置などにかかる費用、解体工事費は建物の解体・外構の解体・重機手配などにかかる費用が含まれます。
これらの費用は単に家の大きさや構造によって決まるだけではなく、立地や周辺環境によっても左右されます。
例えば、重機が入りにくい場所の場合は作業が難しくなるため、費用が高くなる傾向にあります。

廃棄物処分費は解体工事によって出てくる木材や断熱材、コンクリートなどの廃棄物を処分するための費用です。
その他、設置費や清掃費、諸経費など、解体費用には多くの細かい費用が含まれています。

 

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解体費用が高くなる原因は?

なるべく安く抑えたい空き家の解体費用ですが、いくつかの条件に当てはまると、解体費用がどうしても高くなってしまいます。
そのような条件としては、例えば以下が挙げられます。

1.道路状況が悪い
前述したように、周辺の道路が細いなどの理由から、重機が入りにくい、あるいは入れない場合は、解体費用が高くなってしまいます。
重機が入れない場合、本来は重機で壊すものを手作業で壊すことになるため、その分人件費が上がってしまうのです。

2.敷地いっぱいに家が建っている
ショベルカーなどの重機を建物まで持ってくることができても、重機が敷地内に入れない場合は、同様に解体費用が高くなってしまいます。
重機が敷地内に入れないケースでは道路を使用しながら解体作業を進めることになりますが、そうした場合、警備員を配置したり、道路使用許可を取ったりと、余分にコストがかかってしまうことになります。
また、敷地いっぱいに建物が建っている場合は、一部を手作業で壊した後で重機を使用することもありますが、こうしたケースでも通常に比べて人件費が高くついてしまいます。

3.地震や火災などで家が損壊している
地震や火災などで家が損壊している場合は、廃材が広範囲にわたって飛散している可能性があります。
そのような場合、廃材の回収や分別に手間がかかるため、通常に比べて費用が割高になりがちです。
また、火災で焼けた建物の場合は、解体作業中の倒壊のリスクが高くなるため、より慎重に作業を行う必要があり、その分コストが高くなります。

解体費用を抑える方法は?

1.事前に家の中のものを処分しておく
解体作業を行うにあたって、家の中に家財道具が残っているかどうかで費用には違いが出てきます。
どうせ家を壊すのだからと、タンスやカーテンなどの家財道具をそのままにして解体を依頼してしまう方がいらっしゃいますが、そのような場合は廃棄物の処理代がかさんでしまうことになるため、あまりおすすめできません。

2.助成金を活用する
各自治体では、空き家問題への対策として助成金制度を設けている場合があります。
適用条件や金額は自治体によって異なるため、ホームページなのであらかじめチェックしておく必要があります。
助成金の利用はかなり大きな節約となるため、必ず確認しておくことをおすすめします。

3.費用が高くなる時期を避ける
積雪の影響を受ける時期や年度末の繁忙期などは、通常時に比べて解体費用が高くなる傾向にあります。
そのため、スケジュール的に可能なのであれば、こうした時期を避けて解体工事を依頼することがおすすめです。

まとめ

今回は、空き家解体にかかる費用について、相場や内訳、高くなる原因、節約方法などを解説しました。
空き家は放置しておいてもあまり良いことがないため早めに解体することがおすすめですが、解体にはどうしてもお金がかかってしまいます。
そのため、きちんと相場や費用の内訳を把握して適正な価格を認識しておくとともに、費用を抑えるコツなどを頭に入れておき、お得に解体できるようにしましょう。

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空き家を再利用するにはどうすれば良い?活用方法をご紹介

不動産売却コラム

「空き家を相続したが、使い道に困っている」
「持っている空き家をどうにか活用したいが、活用方法が分からない」
近年空き家の増加が社会的な問題となっている中、このような悩みをお持ちの方も増加しつつあります。
そこで今回は、空き家の使い道にお困りの方に向けて、再利用の方法や判断のポイントをご紹介します。
空き家の活用方法を知りたいという方も、活用すべきかどうか考えたいという方も、ぜひ参考にしてみてください。

空き家を放置することはおすすめできない

冒頭でも述べたように、近年は高齢化や少子化の影響もあり、空き家の増加が社会全体で問題視されています。
そのように空き家が社会問題になっていることから、空き家の使い道に困ってしまったとしても、そのまま放置することは望ましくありません。
さらに、社会にとってだけではなく、ご自身にとっても、空き家を放置することには多くのデメリットが伴います。
空き家放置のデメリットとしては、例えば以下が挙げられます。

1.大規模な修繕が必要になる
人が住んでいない空き家は、手入れが行われず風通しも悪くなるなどの理由から、劣化のスピードが急速に早まります。
しばらく空き家のまま住宅を放置してしまうと、後から再度住めるように修繕しようとなった場合に、劣化がかなり進行しており、大規模な修繕が必要となる可能性があります。
普段から人が住んでいる家の修繕に比べると、どうしてもコストは高くついてしまうでしょう。

2.税負担が増える
放置された空き家は、状態によっては「特定空き家」に指定されてしまうことがあります。
特定空き家とは、「そのまま放置をすると周囲衛生上・保安上の危険がある」と判断された空き家のことで、このような空き家に対しては、環境を改善するように指導や勧告が行われます。
さらに、特定空き家に指定されると固定資産税が最大6倍、都市計画税が最大3倍になるなど税負担も増えてしまうため、金銭面でかなり大きなデメリットとなります。

3.近隣に迷惑をかけてしまう
放置された空き家では樹木や雑草が伸び放題となり、隣の敷地にまで枝が伸びたり、生い茂った雑草に虫が集まってきたりしてしまいます。
また、放置されて荒れた建物は害虫や害獣のすみかとなり、それらの動物が引き起こす被害によって近隣に大きな損害を与えてしまう場合もあります。
このようなことが起こると、近隣との関係が悪化するだけでなく、場合によっては損害賠償を請求される可能性もあるため要注意です。

4.倒壊などが起こった場合に処分費用がかかる
放置され劣化した建物は、常に損壊や倒壊のリスクに晒されることになります。
特に台風や地震が発生した際には、簡単に倒壊してしまうことも考えられます。
倒壊してしまった建物を放置しておくわけにはいかないため、処分の費用がかかってしまいます。

5.資産価値への悪影響がある
木造の建物は耐用年数が22年となっており、対応年数を過ぎると建物の価値はほとんどゼロになってしまいます。
また、劣化によって見た目や設備の状態も悪くなっていくため、資産としての価値はどんどん下がってしまいます。
価値のない資産を持っていても良いことはないため、活用するにしても売却するにしても、放置せずに早めに動き出すことが重要だと言えます。

 

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空き家を再利用する際の判断のポイントは?

判断のポイント

・立地
不動産を活用する方法は複数考えられますが、それぞれの方法には最適な立地条件があります。
例えば、空き家が住宅街にある場合はファミリータイプの賃貸住宅として活用するのが良いと言えます。
あるいは、駅からほど近く人通りの多い立地であれば、店舗や商業施設などとして活用する方法も考えられるでしょう。

・広さ
敷地の広さも、活用方法を考える際の1つの判断材料となります。
例えば、庭や駐車場が広く、敷地面積にかなり余裕があるといった場合は、敷地内に複数の賃貸用戸建てを建てたり、空き家を取り壊してアパートを建てたりするといった活用も1つの方法となります。

・目的
空き家を活用しようという場合、闇雲に活用方法を考えるのではなく、はじめに目的を明確にしておくことが大切です。
例えば、多少リスクを負ってでも利益を出したいといった目的の場合は、初期投資にややコストがかかっても、利益を出しやすい活用方法を模索する方が良いと言えます。
反対に、空き家にかかる税金分だけでも賄いたいといった場合には、大きな初期投資はせず、リスクを抑えて安全な活用方法を考える方が賢明だと言えます。

活用方法の種類

・そのまま貸す
空き家をそのままの状態で貸す場合、「初期費用を抑えられる」「すぐに収益を得られる」といったメリットがあります。
一方で、老朽化していたり耐震基準を満たしていなかったりする場合は安全面での懸念があったり、修繕や耐震工事などで結局コストがかかったりしてしまう場合もあります。

・建て替えて貸す
空き家を建て替える場合は、「収益性が上がる」「物件として魅力的になる」といったメリットがあります。
賃貸物件として活用する場合、借主が見つかりやすくなるため、建て替えを行うことは大きなアドバンテージとなります。
一方で、大きなコストがかかることや収益が得られるようになるまでに時間がかかることなどがデメリットとして挙げられます。

・更地にして活用する
空き家を取り壊して更地にする場合、「活用方法の幅が広がる」「立地に合わせた活用方法を選べるようになる」といったメリットが挙げられます。
一方で、解体費用がかかることや、更地にすると建物が建っていたときに比べて固定資産税が高くなることなどがデメリットとして挙げられます。

 

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空き家の活用方法は?

1.戸建て賃貸
戸建ての賃貸はファミリー層のニーズにマッチしていて、一度入居が決まれば退去までの期間が長くなりやすく、長期に渡って安定した収入を見込めます。
安定した収入を得られることが最大のメリットですが、一方で借り手が見つからないなど、空室リスクには注意が必要です。

2.民泊
2018年6月に民泊新法が施行されて以来、民泊は空き家の活用方法としてかなり注目を集めています。
民泊運営と言っても所有する物件を貸し出すだけで、実際の民泊運営業務は管理会社が代行してくれるため、管理の手間が少ないことがメリットとして挙げられます。
他にも、インバウンド需要を狙って高い収益を狙えるなど、多くのメリットがありますが、建物を汚されたり設備を壊されたりといったトラブルには注意が必要です。

3.サテライトオフィス
リモートワークが普及したことで、サテライトオフィスの需要が高まってきています。
サテライトオフィス勤務を採用する企業も増えてきているため、立地が良ければ比較的ニーズは獲得しやすいと言えるでしょう。
ただし、まだまだサテライトオフィスを利用する企業は限られているため、借り手が見つからないリスクには要注意です。

4.コワーキングスペース
企業向けではなく、個人向けに貸し出すリモートワークスペースは「コワーキングスペース」と呼ばれます。
ネット環境があれば簡単に場所を提供できるため、比較的始めやすい活用方法として注目されています。
ただし、利用客を獲得できないと収益を得られないため、実際に始める前にどの程度利用客が見込めるかを慎重にシミュレーションする必要があると言えます。

5.介護施設
高齢化によって介護施設の需要は高まっており、空き家の活用方法としては相性が良い方法だと言えます。
初期費用がネックになりますが、うまくいけば長期的かつ安定的な収入を見込めます。

6.収納スペース
立地などの問題で賃貸として貸し出すことが難しい場合は、収納スペースとして貸し出す方法もあります。
収納スペースは利用頻度が高くないため、多少立地が悪くても比較的利用者が集まりやすいことが特徴です。
また、初期費用がほとんどかからないといったメリットもあります。

 

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まとめ

今回は、空き家を放置してはいけない理由や空き家の活用方法を考えるポイント、および活用方法の例をご紹介しました。
空き家を放置すると様々な弊害が生じますが、一方で上手に活用できれば安定的な利益に繋がります。
立地や広さ、目的などから最適な活用方法をよく考え、ベストな選択ができると良いですね。
また、今回ご紹介した活用方法以外にも、空き家は様々な方法で活用されているため、実際に活用を考えているという方はぜひ多くの実例を調べてみてください。

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空き家売却にかかる費用の税金は非課税になる?特別控除も併せてご紹介します

不動産売却コラム

私たちの生活において、税金はあらゆる場面でつきものです。
それは、空き家売却の際にも言えること。
せっかく高価で売却できても、税金で多く取られてしまい手元に残ったのはほんの一部、というような事態は絶対に避けたいところです。

そこで今回は、空き家を売却した際にかかる税金の種類や消費税課税の有無、売却による利益が生じたとき有効な特別控除についてご紹介します。
空き家を売却する際は、ぜひこの記事を参考にしてください。

空き家を売却する際の方法

1.古家付きの土地として売却

古家付きの土地として売却すれば、解体費用を支払う必要が無いため売却にかかる費用が抑えられます。
買主は引渡し完了後、古家をリフォームして住んだり買主が自己負担で解体して新築したりするケースが多いようです。

しかし、近くに別の売り出し中の中古物件や更地があると、価格や立地といった条件によっては買い手探しが難航する可能性もあるため、注意しましょう。

2.更地にしてから売却

売主が費用を負担して古家を解体し、更地にしてから売却します。
解体費用や整地費用がかかるため、売却前にまとまったお金を用意しておく必要があるでしょう。

しかし、更地は使い道が古家付きに比べて多く、新築の予定がある方にとっては期間をあけずに工事に取り掛かれるため、需要が高い傾向にあります。

 

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空き家を売却したときにかかる税金

譲渡所得税
空き家を売却したことにより利益を得た場合のみ、譲渡所得に対してかかります。
譲渡所得は譲渡価格から取得費や譲渡費用を差し引いた金額です。
売却益にかかる所得税住民税・特別復興所得税をそれぞれ支払わなければなりません。

また、譲渡所得税率は不動産の所有期間によって異なります。
所有期間が5年以下の短期譲渡所得にあたる場合、復興特別所得税の2.1パーセントを含んだ39.63パーセントが譲渡所得税率です。

一方、所有期間が5年を超える長期譲渡所得に当たる場合、同じく復興特別復興所得税を含んだ20.315パーセントが譲渡所得税率になります。

・印紙税
不動産売買契約書に、金融機関で購入した収入印紙を添付することで納められます。
印紙税は、契約金額によって異なります。

100万円を超えて500万円以下 : 2,000円
500万円を超えて1,000万円以下 : 10,000円
1,000万円を超えて5,000万円以下 : 20,000円
5,000万円を超えて1億円以下 : 60,000円
1億円を超えて5億円以下 : 10万円

・登録免許税
住宅ローンの支払いをまだ終えていない空き家を売却する際は、売却と同じタイミングでローンを完済して抵当権抹消の手続きを行います。

この抵当権抹消手続きで必要なのが、登録免許税です。
登録免許税は、1つの不動産につき1,000円かかります。
例えば、建物と土地の両方に抵当権がついている場合は、不動産が2つとカウントされるため、2,000円の登録免許税がかかります。

・消費税
不動産会社に依頼して空き家の売却を仲介してもらう場合、仲介手数料に消費税が発生します。
売却価格が高額になると、それに応じて仲介手数料も高くなるため、消費税といえど無視できません。

 

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空き家売却時にかかる費用の消費税は非課税?

消費税とはそもそも、一般消費者が事業者を通して納税する税関のことです。
課税対象となる取引は、消費税法に規定されている以下の要件を満たしたものです。

・国内の取引であること
・「事業者」が、事業として行われていること
・対価を得て行われていること
・資産譲渡や貸付け、役務の提供であること

空き家の売却はこのうち資産譲渡にあたり、個人と法人とでは消費税課税の有無が異なります。

個人として空き家を売却される方が多いと思いますが、その場合事業を目的としていないため、居住用財産に対しての消費税は非課税となります。
普段の住まいやセカンドハウス、別荘も居住用財産扱いです。

一方、投資用物件の売却は事業の一環であると見なされ、その他の条件にも当てはまると課税事業者として消費税が課されます。

また、先程も申し上げたように仲介手数料については、消費税が課税されます。
仲介手数料の金額は、宅建業法により上限金額が規定されており、物件の売却価格によって以下のように変動します。

200万円以下の部分 : 手数料の上限は5パーセント
2,000,001円から400万円以下の部分 : 手数料の上限は4パーセント + 2万円
400万円を超える部分 : 手数料の上限は3パーセント + 6万円

 

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不動産の売却で利益を得た際に活用したい特別控除

3,000万円の特別控除の特例

この特例を活用すると、所有期間に関わらず居住用不動産を売却した際に譲渡所得から3,000万円の控除が可能になります。
つまり、売却益が3,000万円以下の場合は納税がゼロになるということです。

適用されるためには、家屋の取り壊しから譲渡契約締結の日までその敷地をほかの目的に使用しないことや、住まなくなった日から3年を経過する日の属する年の12月31日までに売却することなどといった条件を満たす必要があります。

また、この特例ではマイホームが出来上がるまでの仮住まい用の家や別荘のように趣味・娯楽のために所有していた家は適用外となるため、注意しましょう。

10年超所有軽減税率の特例

10年以上所有した居住用不動産を売却する場合は、2章でご紹介した長期譲渡所得よりも低い税率で計算されるという特例です。
これは3,000万円の特別控除の特例の併用可能なため、両方を活用するとかなりの節税効果が期待できます。

適用されるためには確定申告を行い、売却した不動産の所有期間が売却年の1月1日時点で10年を超過している必要があります。
また、前年や前々年にこの特例を受けている場合は、適用外となるため気をつけましょう。

特定居住用財産の買換え特例

それまで住んでいた家を売却して新たにマイホームを買い換える場合、売却価格よりも買い換えで要した購入価格の方が大きければ売却益に対しての課税を将来に繰り延べられるという特例です。
売却する物件も買い換える物件も日本国内にあることや、買い換える物件が中古の場合は新築後25年以下または一定の耐震基準を満たしたものであることなどといった要件があります。

またこの特例は、3,000万円の特別控除の特例や10年超所有軽減税率の特例とは併用できません。

 

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空き家を売却する際に気を付けること

特例の適用には譲渡金額の上限がある

3,000万円特別控除の特例や特定居住用財産の買換え特例の適用には、譲渡金額が1億円以下であることという条件を満たす必要があります。
高価で売却したことにより特例の適用外となり、結果的に損してしまうこととならないよう気をつけましょう。

共有名義にすると控除額が増える

空き家の相続人が複数いる場合、共有名義にすると控除が人数分適用されます。
土地のみや建物のみを共有名義にすると特例は適用されません。
そのため、相続では建物と土地の両方を複数人で共有名義にすると控除額の増額が叶います。

耐震基準を満たす必要がある

特例が適用されるためには、売却する建物が現行の耐震基準に適合していることが要件としてあります。
もしも適合していなかった場合、特例を使うためには事前に耐震リフォームを行うことになるため、リフォーム費用が追加でかかってしまいます。

 

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まとめ

今回は、空き家売却にかかる税金の種類や消費税課税の有無、売却益が生じた際に有効な特別控除についてご紹介しました。
個人で空き家を売却する場合、仲介手数料に対しての消費税はかかりますが、売却金額に対しての消費税は非課税となります。

特別控除は一部併用できないものもあるため、どの特例を適用した方がより節税の効果が得られるのか比較することをおすすめします。
また、特例によって細かい適用要件が異なるため、事前によく調べておきましょう。

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空き家を所有されている方必見!不動産の売却方法や流れをご紹介します

不動産売却コラム

空き家を相続したものの使い道がないため、いずれ売却するつもりで放置してはいませんか。
売却が完了するまでなんとなく手間も時間もかかりそうだからという理由で多くの方が、つい後回しにしがちです。

しかし、空き家を放置しすぎるのはあまりおすすめできません。
今回は、空き家の売却は早めに取りかかった方が良い理由と売却方法の決め方、売却の手順、注意点をご紹介します。
これから相続する方も既に相続して放置している方も、ぜひ最後までご覧ください。

空き家の売却はできるだけ早めに取りかかる!

実家を相続したものの、既に他の場所で暮らしているため使用することなく放置されている方は非常に多くいらっしゃいます。

しかし、早急に売却に取りかからなければ以下のようなデメリットを被ることになるでしょう。

固定資産税を支払い続けることになる

不動産を所有していれば全員に、固定資産税の支払い義務があります。
固定資産税は1月1日時点で所有者として登記されている人に対して課されます。
つまり、住んだり倉庫として使ったりなどといった使用を一切していない空き家に対しても、毎年固定資産税を支払い続けなければならないということです。

また、不動産の所在地によっては都市計画税もかかるため、長い目で見るとかなりの出費となるでしょう。

近隣トラブルの発端となるかもしれない

遠方にある空き家はなかなか管理が行き届きにくいものです。

しかし、空き家を放置して状態を把握しないままでいると、近隣トラブルに発展する可能性があります。
例えば草木が伸びきって道路や隣家にまで達していたり、害獣や害虫の繁殖によって悪臭が発生したりなどというように、周辺にお住まいの方へ被害を及ぼすことになります。

被害が大きくなれば、損害賠償を請求されることも十分有り得るため、苦情がでる前に対処しましょう。

犯罪や事故に巻き込まれるかもしれない

ただでさえ人の出入りがほとんどなく、草木が目隠し代わりの状態となっている空き家では、人の目に付きにくく犯罪のターゲットにされやすいです。
ゴミの不法投棄や放火、不法侵入という被害に非常に遭いやすく、万が一の時には所有者に対しても管理責任が問われます。

売れにくくなる

放置している期間が長くなればなるほど、築年数が経過することで不動産の価値が下がってしまいます。
特に管理されていない空き家は、劣化の進行が早いです。
ボロボロの家を買いたいという人はなかなか見つかりませんし、売却前に修繕するとなると費用もかかります。

 

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古家付きか更地か?不動産の売却方法を決める際の基準

築20年以内であれば中古住宅として売る

築年数が20年以内の空き家は比較的良い状態であることが期待できるため、中古住宅として売り出しても買い手が見つかるでしょう。
また、建物にも付加価値があるということなので、土地だけで売却するよりも高値で売れる傾向にあります。

また、築20年というのは劣化の進行度合いの目安としてだけでなく、住宅ローンの控除が受けられるか否かにも関わります。
住宅ローン控除が受けられないとなると、買い手が見つかりにくくなるため注意しましょう。

築20年超であれば古家付き土地として売る

築年数が20年を経過し、劣化が進行している場合は古家付土地としての売却がおすすめです。
このとき古家は、経済的な価値がほぼゼロの状態であると見なされます。
買い手は主に購入後、古家を解体して土地活用することを考えています。

そのため、解体費用がかかることを踏まえると既に更地の状態の不動産を売却するよりも、価格が安くなりがちです。

劣化が著しい場合は更地にするか買取

建物の劣化が著しく、倒壊のリスクがある場合は売却前に空き家を解体しておいた方が、買い手が見つかりやすいです。
そのままの状態で売却活動を行っても、不動産を探している人に良い印象は与えられる可能性は低く、行政から指導が入るかもしれません。

また、解体前に不動産会社に対して買取を依頼してみても良いでしょう。
買取では、本来なら取り壊してからしか売却できないような不動産であっても、買い取ってもらえる可能性が高いです。

 

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不動産を売却する際の全体の流れ

1.空き家を査定に出す
まずは、不動産の査定価格を把握することから始めましょう。
当サイトを利用すると、Web上で簡単に査定ができます。
また、後から営業電話がかかってくることもないため、安心してご利用ください。

2.仲介契約を結ぶ
不動産会社と仲介契約を結びます。
契約にはいくつか種類がありますが、一般的には定期的に売却活動の報告が不動産会社から受けられる、専任媒介契約を結ぶことがおすすめです。

3.売却活動を開始する
売却活動は基本的に、媒介契約を交わした不動産会社が行います。
その間売主は、売却したい家の管理や維持、内見時の対応を行います。

4.買主と売買契約を交わす
買主が見つかると、売買契約に取り掛かります。
必要な書類のほとんどは不動産会社が用意しますが、一部売主自身で用意する必要があるものもあることを、念頭に置いておきましょう。

5.家を引き渡す
契約が完了して手付金が支払われたら、売却した家を買主に引渡します。
また、このタイミングで手付金を差し引いた残りの金額が振り込まれるでしょう。

 

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空き家の売却にかかる費用・税金

譲渡所得税
空き家を売却したことで利益が出た場合にのみ生じます。

相続登記費用
相続した不動産所有者の名義変更が完了していない場合は、売却前に行う必要があります。

仲介手数料
不動産会社に仲介してもらって不動産を売却した場合、不動産会社に対して支払います。

・解体費用
更地にしてから売却する場合にのみ必要です。
費用は広さや建材、立地によって異なります。

 

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空き家を売却前に確認しておきたいこと

1.空き家の状態を確認しておく
建物や設備だけでなく、地盤の状態もあらかじめ確認しておきましょう。
不動産の状態を詳しく把握して、修繕できるところが分かっていると、買主に好印象を与えられ高値での売却に繋がるかもしれません。

また、修繕や清掃もですができれば換気をよりこまめに行えると、臭いや湿気対策になります。
自分たちでは掃除できないところや、手の届かない高所の掃除は無理をせず、ハウスクリーニングに依頼するというのも一つの手です。
特に玄関や水回りは内見の際、買主が重点的にチェックする所であるため、よく確認しておきましょう。

2.更地にするタイミングはよく考える
更地にして売却すると決めても、更地にするタイミングはよく検討しましょう。
住宅を取り壊して更地にすると、住宅用地の特例の適用対象から外れてしまい、固定資産税軽減措置が受けられなくなってしまいます。

固定資産税は1月1日の時の状態で決まるため、更地の状態で年をまたぐと、高額な税金を支払う羽目になります。

 

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まとめ

今回は、空き家の売却は早めに取り掛かる方が良い理由と不動産の状態からみるおすすめの売却方法、売却の流れ、注意点をご紹介しました。
築20年を目安に、中古住宅として売却するか古家つき土地として売却するかの判断をしましょう。
転倒のリスクがあるレベルで劣化している場合は、更地にすることや買取も検討してみてください。

また、更地にする場合はなるべく年をまたがないタイミングで解体するようにすると、固定資産税が増額することなく済みます。

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売却を検討している空き家も火災保険は加入すべき?

不動産売却コラム

居住も活用もしていない空き家にお金を割くことに対して、抵抗を持つ方は多くいらっしゃいます。
特に火災保険は、普段人のいない空き家にそこまでのリスクを感じにくいため、軽視されがちです。

しかし、実際には居住者のいない空き家こそ自然災害や犯罪の被害に遭う可能性が高く、万が一に備えておくことが重要なのです。
今回は、空き家が加入できる火災保険の種類や売却する予定の空き家の火災保険をどうするべきかについてご説明します。

売却前に火災保険は利用しておくべき?

解約してから欠陥が見つかれば、全額自己負担でリフォームする羽目になってしまいます。
そのため、解約前に火災保険を利用して修繕できる部分がないか、入念に確認しておきましょう。

火災保険が利用可能なケース

火災保険は、火災以外の自然災害にもオプションがついていることがほとんどです。
台風による飛来物で建物が損傷してしまったり、その損傷部分から雨漏りしてしまったりといったケースも、保険の対象となるでしょう。

火災保険のカバーする範囲は、加入されている火災保険によって異なります。
そのため、まずはご自身の契約されている内容を確認してみましょう。

火災保険が利用不可なケース

火災保険は突発的な損害に対しての補償となるため、経年劣化によるものと判断された場合は対象から外されます。
同様に、故意に傷つけたものも補償されませんので、お気をつけください。
契約内容によっては免責金額が設定されていることもあります。
その場合、免責金額に届かない損害であれば保険適用外です。

また、地震や噴火による損傷は火災保険では対象外となるため、別で地震保険に加入する必要があります。
地震による津波・火災で受けた被害も火災保険では補償されないため、注意しましょう。

 

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空き家が加入できる火災保険の種類は?

住まいとして使われている住宅と空き家とでは、保険の種類が異なります。
そのため、空き家でも加入可能な保険に入る必要があります。

空き家の火災保険加入時には、まず保険会社から使用状況や用途についての聞き取り調査が行われます。
それによって「住宅物件」か「一般物件」のいずれに該当するかが決まるのです。
住宅物件に該当するものは、通常の人が住んでいる家屋と同様に扱われることになります。
基本的に、出張や転勤により一時的に空き家になっている場合や将来居住する予定がある場合、こちらに分類されます。

一方、一般物件は事務所や店舗といった居住目的以外の建物扱いとなります。
一般物件は住宅物件よりも事故や火災などが発生するリスクが高いため、保険料が割高です。
一般物件でも保険の内容自体は住宅物件とさほど変わりありません。

2つの大きな違いは、地震保険に加入できるか否かです。
地震保険は基本的に、災害後に被災者の生活を補償するための保険ですので、一般物件の場合は補償が受けられません。
火災や水害といった二次被害もご自身で全額負担することになるのです。

住宅物件と一般物件のどちらに該当するかは、明確な基準がある訳ではなく保険会社の判断に委ねられます。

また、管理が行き届かず特に状態が悪いと、一般物件の火災保険すら加入できない可能性があります。
そのため、定期的に清掃・換気を行うよう心がけましょう。

 

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売却を検討している場合でも火災保険は加入したほうが良い?

結論から申し上げますと、売却の予定がある空き家でも火災保険は加入しておいた方が良いでしょう。

換気や清掃があまりされていない空き家は、建物の老朽化が通常よりも早いです。
その状態で自然災害に遭うと、屋根や外壁が剥がれるといった大ダメージを受けるかもしれません。
火災保険では台風や豪雨などの自然災害も補償の範囲内であるため、保険金で修繕が可能です。

また普段人の出入りがほとんどなく、草木が繁殖して目隠し状態となっている空き家は人の目に付きにくく放火犯のターゲットにされやすいです。
もし放火されると、所有者が家財の処分や建物の取り壊しなどの事後処理をしなくてはなりません。
その額は、数百万円から数千万円にのぼることも珍しくありません。

さらに近隣の建物にも火が燃え移ると、所有者に対して損害賠償が請求されるでしょう。
このとき火災保険にオプションで失火見舞費用補償特約や類焼損害補償特約がついていると、損害賠償に対しても保険金で対応できます。

このように火災保険に加入していれば、もしなにかしらの被害に遭っても補償がうけられるので、自己負担額を大幅に減らせます。

 

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空き家を売却する際には解約手続きが必要!

空き家を売却しても、火災保険は自動的に解約されず契約期間の満了まで続くため、ご自身で解約手続きを行う必要があります。

契約を自動更新にしている場合は特に、手続きをしないでいると所有していない空き家の保険金を支払い続けることになるため、余計な出費をすることになってしまいます。

また、解約手続きを行うと一部の保険金を返金してもらえるケースがほとんどです。
長期間契約を一括で支払っていたり、解約時に残存期間があったりする場合、その分の料金を返金してもらえます。

火災保険解約の際は、以下の手順に則って行いましょう。

1.加入している保険の確認をする
保険証券や保険会社から定期的に送られるお知らせをチェックして、ご自身が加入している保険を確認します。

2.保険適用して家の修繕をする
保険適用される修繕箇所がないかチェックして、あった場合は解約前に補修しておきましょう。

3.売買契約まで進める
不動産会社と媒介契約を結び、買主を探して売買契約まで進めます。

4.保険会社窓口で解約申請をする
契約している保険会社の窓口に問い合わせて、火災保険の解約申請を行ないます。

火災保険を解約するべきタイミングは?

火災保険を契約途中で解約できるのは、契約期間が残り1ヶ月以上残っている場合です。
契約期間を残した状態で解約すると、未経過分の保険料を返金してもらえます。
早く解約すればするほど、返金額が増えるため得をすると思われる方もいらっしゃるでしょう。

しかし、基本的に引渡しが完了するまでは火災保険に加入している状態にしておくことをおすすめします。
不動産の売買契約を結んだ場合、契約から引渡しまでに2、3ヶ月かかることも珍しくありません。
その間なにも起こらなければ良いですが、自然災害というものはいつ何があるか読めません。

契約時の建物の状態で買主に引き渡さなければならないため、早いうちに火災保険を解約してしまうと、何かあったときに全額自己負担しなければならなくなります。
このようなリスクヘッジのためには、火災保険の解約するタイミングを引渡し・移転登記完了後に設定して補償を受けれる状態にしておきましょう。

 

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まとめ

今回は、空き家が加入できる火災保険の種類や売却を検討している空き家の火災保険をどうすべきかについて、ご説明しました。
空き家は基本的に、一般物件という種類の火災保険に入ることになります。

この保険は住宅物件の保険よりも割高になりますが、空き家は通常の住宅よりも管理が行き届きにくいため、様々なリスクを抱えています。
そのため、売却を検討している場合でも、引渡しが無事完了するまで、火災保険に加入しておくことをおすすめします。

また、解約時に保険の残存期間がある場合は、その分の保険料を返金してもらえるため、引渡し後は確実に解約を行いましょう。

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空き家売却を検討中の方へ、解体費用の相場や費用の工面方法をご紹介します

不動産売却コラム

突然相続することになった空き家。
管理義務が急にのしかかることになり、負担に感じることも珍しくありません。
「いっそ解体してしまえば良いのでは」と、考える方も中にはいらっしゃるでしょう。

しかし、1度解体してしまうともちろん元には戻せません。
そのため安直に解体せず、デメリットや注意点、費用などをよく知った上で決めることをおすすめします。
今回は、空き家を解体するメリット・デメリットや解体費用相場、解体費用を支払えない場合の手段などをご紹介します。

空き家を解体して売却するメリット・デメリット

空き家解体のメリット

1.古家付きで売却するよりも高値で売れる
最近では中古住宅をリフォームして住まわれる方も増えていますが、築年数がある程度経過しており、老朽化が進んでいるとなかなか買い手が見つかりません。

一方更地で売却すると、新築したり駐車場にしたりと活用方法が増えるため、需要が高まるでしょう。
需要が高まるということは、高値で売却できる可能性も高くなります。

2.空き家管理の手間がなくなる
空き家を管理するには、日常的な清掃や換気だけでなく、定期的に建物の補修工事を行う必要があります。
空き家のあるところから遠方に住んでいたり、時間に余裕がなかったりするとどうしても管理を十分に行えなくなります。
空き家を解体すると、建物を管理する手間が省けて大幅に負担が軽減されるでしょう。

また、管理にかかる費用も浮くので、金銭面においても助かるのではないでしょうか。

3.土地活用の幅が広がる

古家付きの土地は、活用方法がかなり限られています。

一方、更地にすると様々なニーズに合わせて活用できます。
例えば、駐車場やトランクルームを経営したり、太陽光発電を設置したりしてみても良いでしょう。
立地が良ければ、安定した収入の確保も期待できます。

空き家解体のデメリット

1.固定資産税の軽減措置対象外になる
なにかしらの不動産を所有している方は。毎年固定資産税都市計画税を納付する義務があります。

特定空き家に指定されていない限り、老朽化した空き家であってもそれが建っている限り、固定資産税は土地の6分の1に、都市計画税は3分の1に軽減されます。

しかし、この軽減措置はあくまで住宅用地のみに提供される軽減措置であり、更地はもちろんその対象外です。
この軽減措置があるかないかでは、かなり金銭的負担が変わるので、注意しましょう。

2.思い出の詰まった家がなくなってしまう
親から実家を相続した場合、生まれ育った家には少なからず思い入れがあるでしょう。
土地そのものは残りますが、建物がなくなってしまうことに喪失感を抱く方は珍しくありません。
建物がなくなることで思い出が消えてしまうように感じる方にとっては、デメリットといえるでしょう。

 

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空き家の解体費用相場を内訳別にご紹介!

建物解体工事

建物の解体工事にかかる費用は、構造によって異なります。
30坪から35坪と仮定して構造別の相場を挙げると、以下のようになります。

・木造 : 120万から175万円程度
・鉄骨造 : 180万から245円程度
・鉄筋コンクリート造 : 210万から280万円程度

例外として、以下のような条件があてはまる場合は、解体工事費用が相場より高くなります。

・面している道路や敷地が極端に狭く、重機が入らないため手で壊す作業になる
・搬出用のトラックを現場に横付けできない
・住宅が密集しているため、騒音防止の観点から手壊しの作業をメインに行う
・近くにスクールゾーンがあるため、ガードマンの配置を多めにする必要がある
・敷地と道路の高低差が大きい

残置物撤去費用

解体する家に家具や家電、家庭ゴミなどが残されたままの場合、残置物撤去費用がかかります。
大体、4tから20tで15万から25万円程度が必要になるでしょう。

樹木伐採処分費用

伐採した樹木は、4tトラック2台分の計8tまでに収まるケースがほとんどです。
その場合、約15万から20万円程度かかります。

地下埋設物撤去費用

地下埋設物は、見積もりの段階では分からないことがほとんどです。
そのため、解体時に発見されると追加工事費用が生じます。

・10tから20tまでのコンクリートガラ : 20万から30万円程度
・4tから8tまでの浄化槽 : 10万から20万円程度
・12tから32tまでの過去の建物の基礎 : 20万から30万円程度

 

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空き家の解体費用はなにに左右される?

解体工事費用は、主に3つの要素によって大きく左右されます。
そのため、相場から大きく離れた金額になった場合は、以下の要素を確認しましょう。

1.構造
木造か鉄筋コンクリート造か、というような建物構造だけでなく、階数によっても解体費用は異なります。
屋根・基礎部分の解体に費用がかかるので、同じ坪数だと1階建てより2階建ての方が、安くなる傾向があります。

2.立地
前章でも触れたように、重機が敷地に入らず手作業が増えると、工期が延びるためその分人件費がかさみます。
また、地域によって重機のレンタル費用も異なるため、それによっても解体費用は変動します。

3.付帯工事費用
付帯工事とは、本体以外の撤去や解体作業のことです。
特に、アスベストを用いた付帯物が使用されていると、慎重に作業する必要があるため、コストも高くなりがちです。

 

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空き家の解体費用が支払えない場合は?

・ローンを組む
近年空き家解体の需要が増加しており、解体用ローンの取扱いがある金融機関も多く見受けられます。
保証人が不要なことも多く、比較的低金利で長期間の返済計画が可能です。

・補助金を使う
多くの自治体で、空き家解体のために補助金制度を設けています。
適用される条件は自治体によって異なるため、1度確認してみると良いでしょう。

・そのまま売却する
築年数や状態にもよりますが、解体せず古家付きで売却できる可能性があります。

当サイトでは、Web上でカンタンに不動産価格を査定できます。
無料でできるので、そのまま売却した場合いくらで売れるのか、ぜひ1度ご確認ください。

・売却益で解体する
売却契約を結ぶ際に、引渡し前に解体するといった内容を盛り込んでおくと、内金や手付金を解体費用に充てられます。

空き家を解体する際の注意点をご紹介!

解体工事後は、建物滅失登記をする

建築時には建物の登記を行いますが、解体したときは反対にこれをなくす建物滅失登記をしなければなりません。
この登記が完了していないと、存在していない建物に固定資産税が発生したり、建て替えが行えなかったりなどのトラブルが生じる可能性があります。

建物滅失登記は申請義務があるため、解体したにもかかわらず登記しないでいると、10万円以下の過料が科されるかもしれません。

更地にしたことで、再建築不可になるかもしれない

建築の際、建築基準法により定められている一定の基準を満たす必要があります。
法律は年々改定されていくため、建築時には法律上問題なかったものでも、後から違法になり建物が建てられなくなるかもしれません。
再建築不可となった土地は将来的に売却が難しくなるため、解体前に現在の法律を確認しておきましょう。

まとめ

今回は、空き家を解体するメリット・デメリットや解体費用相場、解体費用が支払えない場合の手段などをご紹介しました。
空き家の解体費用は、構造・立地・付帯物によって変動します。

解体費用の支払いが難しい場合は、以下のような対策を講じましょう。
・解体用ローンを組む
・自治体の補助金制度を活用する
・古家付きで売却する
・内金や手付金を費用に充てる

また、法改正によって再建築不可の土地になっていた場合は、解体せず当サイトで売却価格の査定を行ってみてください。

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