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「不動産の知識」カテゴリー記事の一覧です

検認って何?遺言書を見つけたときの正しい対応法

不動産の知識

「えっ……お父さんの遺言書?」
母のタンスの奥から、私は思わず手を止めた。
古びた封筒に「遺言書」とハッキリ書かれている。手が震えるほど驚いた。でも、次の瞬間、ふと考えた。これって、開けていいの?

実はこの「遺言書を見つけたとき」の対応を間違えると、思わぬトラブルに巻き込まれることがあるんです。

 

いきなり開けるのはNG!まずは「検認」が必要

遺言書を発見したら、まず勝手に開けないことが大切です。
「家族だし、ちょっと中身を見てもいいんじゃ?」と思うかもしれませんが、封がされている遺言書を家庭裁判所の検認なしで開けると、5万円以下の過料を科されることも…。

では「検認」って何でしょうか?

検認とは、遺言書の存在や内容を家族全員の前で確認するための手続きです。遺言が偽造されるのを防ぐために行われます。
ただし、検認で「この遺言が有効かどうか」を判断するわけではありませんので注意しましょう。

検認の流れは?何をすればいい?

例えば、あなたが遺言書を見つけた場合、

1. 亡くなった人の最後の住所を管轄する家庭裁判所に検認を申し立てる
2. 裁判所から相続人全員に「検認の日程」が通知される
3. 裁判官の立ち合いのもとで開封・確認

    こうした流れで進んでいきます。
    検認が終わったら「検認済証明書」をもらい、それを持ってようやく相続の手続き(銀行口座や不動産登記など)に進むことができるんですね。

    けれども…「こんな面倒な手続き、できるかな?」と不安になる方も多いでしょう。

    そんな不安をなくす「遺言書保管制度」とは?

    実は今、自筆の遺言書を法務局に保管してもらう制度もあります。これなら、見つけた人が「どうすればいいの?」と悩まずに済むんです。
    この「自筆証書遺言書保管制度」を使うと、検認が不要!すぐに遺言の内容をもとに相続手続きができるようになります。

    例えば、お父さんが法務局に遺言書を預けていれば、子どもたちはその存在を簡単に確認できる。しかも、形式がきちんと整っているかもチェックされるので、無効になるリスクも減ります。

    保管制度の注意点

    ただし、この制度を使うには
    ・本人が直接法務局に行く必要がある(代理不可)
    ・保管証が交付されるが再発行不可なので注意

    また、遺言書が法務局にあることを家族が知らないと意味がないので、「指定者通知」というオプションも忘れずに申し込んでおくと安心です。亡くなったら自動的に家族へ通知がいく仕組みです。

    もし遺言書がなかったら?

    ちなみに、遺言書がなくても相続はできます。でも、もし家族の間で「誰が何をもらう?」と揉めそうなら…。
    遺言書があることで、あなたの大切な人たちが争わずにスムーズに相続できるようになるんです。

    まとめ~遺言書を見つけたら焦らずに~

    もしあなたが家で遺言書を見つけたら——
    絶対に開けないで、まず家庭裁判所へ。
    そして、これから遺言書を書こうと思っているなら、法務局で保管する方法もぜひ考えてみてくださいね。

    そして、もし相続した不動産の売却を考えているなら、まずは「不動産売却王」での無料査定がオススメです。
    不動産の価値を知ることで、相続後の選択肢も広がりますよ。

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    日本の不動産規制が変わる!国家安全保障のための新法とは?

    不動産の知識

    都内の不動産会社で働く田中翔太は、最近話題になっている「重要施設周辺及び国境離島等における土地等の利用状況の調査及び利用の規制等に関する法律」のニュースを見て驚いた。

    「国家安全保障のために不動産を規制する? どういうことだろう?」

    彼は不動産業界に10年以上携わってきたが、このような法律が施行されるのは初めてだった。業務に支障が出る可能性もあるため、翔太は詳しく調べることにした。

     

    重要施設周辺及び国境離島等における土地等の利用状況の調査及び利用の規制等に関する法律とは?

    この法律は、日本の国家安全保障や重要インフラの保護を目的とした法律である。外国資本が防衛施設周辺の土地を取得するケースが増えており、その影響を防ぐために導入された。

    この法律では、特定のエリア内の不動産取引が監視対象となる。

    対象エリアの分類

    1. 注視区域:防衛施設や国境離島から約1,000メートル以内の土地。
    2. 特別注視区域:特に重要な施設があり、代替が困難なエリア。
    3. 無指定区域:法律の適用対象外の一般的な土地。

    「つまり、軍事施設や原子力発電所の周辺などは、特に厳しくチェックされるわけか…」翔太は納得した。

    何が変わるのか?

    共通規制

    • 政府が土地の利用状況を調査し、問題がある場合は改善を求める。
    • 指導に従わない場合、強制的な措置が取られ、最悪の場合、罰則が科される。
    • 影響を受ける不動産所有者には、政府が買い取るオプションもある。

    特別注視区域の追加規制

    • 不動産取引の際、事前に政府へ届け出が必要。
    • 目的や購入者情報の報告義務が発生。
    • 違反した場合は、刑事罰が科される可能性がある。

    「取引の自由が制限されるのは困るが、安全保障が絡むなら仕方ないのかもしれないな…」

    外国人投資家への影響

    翔太がさらに調べると、同法律は外国人投資家だけを対象にした法律ではなく、日本人にも適用されると分かった。

    「とはいえ、背景には外国資本の土地取得問題があるのは明らかだな。」

    政府はこの法律を「外国人差別のためのものではなく、健全な投資を歓迎する」と説明している。しかし、規制が強まることで海外からの投資が減る可能性もあり、不動産市場全体への影響は未知数だ。

    不動産オーナーが取るべき行動

    翔太は自社の顧客にもREIRAについて説明する必要があると考えた。特に、注視区域や特別注視区域内の物件を所有する人は、事前に情報収集をしておくべきだろう。

    もし土地の売却を検討しているなら、早めに動くのが得策だ。規制の影響で、将来的に売却が難しくなる可能性もあるからだ。

    「そうだ、『不動産売却王』を使えば、今の相場も簡単に調べられるな。」

    翔太は、顧客へ向けた情報発信を進めながら、新たな規制の行方を見守ることにした。

    まとめ

    重要施設周辺及び国境離島等における土地等の利用状況の調査及び利用の規制等に関する法律は、日本の国家安全保障を目的とした新しい不動産規制だ。特定のエリアでは政府の監視が強まり、取引時のルールも厳しくなる。

    不動産オーナーや投資家は、今後の動向を注視し、必要に応じて早めに売却を検討することが重要だ。

    「今のうちに査定しておきたい」という方は、ぜひ『不動産売却王』を活用してみてほしい。

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    境界標がない!?戸建て住宅の境界トラブルにご用心

    不動産の知識

    「この土地はうちのものだ!」 「いやいや、それはうちの敷地内ですよ!」

    こんな隣人同士の言い争いをドラマで見たことがあるかもしれません。しかし、これは決して他人事ではなく、戸建て住宅を持つ人なら誰にでも起こりうる問題なのです。原因の一つが“境界標”の有無。今回は、境界標の重要性や、見落とすことで起こりうるトラブルについてお話ししましょう。

     

    境界標って何?

    境界標とは、コンクリート杭や金属プレートなどで隣地との境界を示す重要な印です。土地の所有者同士が合意した境界点に設置されるもので、これがないと隣地との境が曖昧になってしまいます。

    普段はあまり意識することがないかもしれませんが、いざ自分の土地を売却しようとしたとき、「境界標がない!」なんてことになれば、大きな問題に発展する可能性があります。

    そもそも境界標は誰が設置するの?

    一般的な不動産売買契約では、売り主が買い主に対して境界標を明示する義務があります。これは「隣地所有者から異議申し立てのない完全な所有権の範囲」を示すためのもの。つまり、買い主が安心して土地を取得できるようにするためのルールなのです。

    しかし、実際には境界標が紛失していたり、そもそも設置されていなかったりするケースも少なくありません。その場合、売り主が費用を負担して新たに設置するのが一般的です。

    境界標がないとどうなる?

    「まぁ、なくても大丈夫でしょ?」

    なんて軽く考えてはいけません。境界標がないことで、以下のような問題が発生することがあります。

    1. 隣地所有者とのトラブル

    境界が曖昧なままだと、「ここはうちの土地だ」と隣地所有者と揉める原因になります。最悪の場合、法的な争いに発展することも。

    2. 土地の売却が難しくなる

    土地を売るとき、買い主は境界がはっきりしている土地を求めるもの。境界標がないと「本当にこの範囲の土地が手に入るの?」と不安になり、売却がスムーズに進まないことがあります。

    3. 境界標の新設に費用がかかる

    新たに境界標を設置するには、資格を持つ土地家屋調査士に依頼する必要があります。測量や隣地所有者との合意形成など、手続きには時間とお金がかかるため、事前に確認しておくことが重要です。

    境界標を確認するタイミング

    「今すぐにでも境界標を確認しておくべきです!」と言いたいところですが、特に次のタイミングでは必ず確認しましょう。

    ✅ 家を購入するとき
    ✅ 境界付近に塀やフェンスを新設するとき
    ✅ 相続した家を売却するとき

    境界標は地面に埋まっている場合もあるため、見当たらなければ軽く土を掘ってみるのも一つの方法です。不安な場合は、専門家である土地家屋調査士に依頼して調査してもらうのも良いでしょう。

    不動産売却を考えているなら「不動産売却王」へ

    もし、境界標が見当たらず土地の売却に不安を感じているなら、不動産のオンライン無料査定サービス「不動産売却王」を活用してみてはいかがでしょうか?

    「不動産売却王」なら、土地の状況に応じて適切なサポートを受けることができ、スムーズな売却を実現できます。無料で査定ができるので、まずは試してみることをおすすめします。

    まとめ

    ・境界標は、隣地との境を明確にする大切な印
    ・売却時に境界標がないと、トラブルの原因になる
    ・新たに設置するには費用がかかるので事前確認が必須
    ・不動産売却時は「不動産売却王」を活用して安心取引を

    戸建て住宅を所有しているなら、今すぐ境界標を確認してみましょう!将来のトラブルを未然に防ぐためにも、土地の境界をしっかり把握しておくことが大切です。

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    【ミニ講座】不動産売却時の譲渡所得税と控除、特例の計算方法【2024年最新版】

    不動産の知識

    不動産を売却する際に避けて通れないのが、譲渡所得に対する税金です。売却益が発生すると、譲渡所得税やその他の税金が課されるため、しっかりと理解しておくことが重要です。この記事では、不動産の売却にかかる税金の計算方法や、税額を抑えるための控除や特例をわかりやすく解説します。さらに、シミュレーションを通じて具体的な金額を試算し、あなたに最適な売却プランを提供します。

     

    不動産売却時の税金とは?

    不動産を売却する際には、売却によって得られた利益(譲渡所得)に対して税金が課されます。この主な税金が譲渡所得税です。譲渡所得税は、所得税住民税、そして場合によっては復興特別所得税を合わせたものです。

    譲渡所得が発生するのは、物件を売却して利益が出たときです。具体的には、「売却価格から取得費(購入時の費用)や売却時の費用を引いた額」が譲渡所得となり、そこに税金がかかります。まずは譲渡所得の計算方法を理解しましょう。

    譲渡所得税の計算方法

    譲渡所得税は、以下の式で計算されます。

    譲渡所得 = 売却価格 -(取得費 + 譲渡費用)

    この計算において、「取得費」や「譲渡費用」が重要な要素となります。

    取得費とは

    取得費とは、売却しようとしている物件を購入したときにかかった費用のことです。通常、物件の購入代金仲介手数料登録免許税などが含まれます。もし物件の取得費が不明な場合は、売却価格の5%を取得費として計算することができます。

    例:

    ・購入価格:3,000万円
    ・仲介手数料:96万円
    ・取得費の合計は3,096万円

    譲渡費用とは

    譲渡費用とは、物件を売却する際に発生する費用です。具体的には、以下のような費用が該当します。

    仲介手数料
    登記費用
    印紙税
    測量費(土地の場合)

    これらの費用は、譲渡所得を減らすために考慮されます。

    短期譲渡所得と長期譲渡所得の違い

    不動産を売却した際、その所有期間によって短期譲渡所得長期譲渡所得に分かれ、適用される税率も異なります。

    短期譲渡所得:不動産を5年以内に売却した場合の利益に対して課される所得。
    税率は39.63%(所得税30%、住民税9%、復興特別所得税0.63%)と高めです。

    長期譲渡所得:不動産を5年以上所有してから売却した場合の利益。
    税率は20.315%(所得税15%、住民税5%、復興特別所得税0.315%)です。

    所有期間の判断は、売却した年の1月1日時点で5年を超えているかどうかで行われます。

    税額を抑えるための控除と特例

    譲渡所得税を抑えるためには、いくつかの控除特例が利用できます。これにより、場合によっては税額を大幅に減らすことが可能です。

    マイホーム売却時の3,000万円特別控除

    自宅を売却する場合、3,000万円の特別控除が適用されることがあります。この控除を利用すると、譲渡所得が3,000万円までは非課税になります。主な適用条件は以下の通りです。

    ・売却した不動産が居住用であること
    ・売却する前に一定の居住期間があること
    ・3年以内に同じ特例を使っていないこと

    所有期間10年超の軽減税率

    所有期間が10年を超える不動産の場合、譲渡所得に対してさらに低い税率が適用される特例があります。この特例を利用すると、6,000万円までの譲渡所得に対して税率が**14.21%**となり、6,000万円を超える部分には通常の長期譲渡所得税率(20.315%)が適用されます。

    買い替え特例

    自宅を売却して新しい住宅を購入する場合、一定の条件を満たせば譲渡所得の課税を繰り延べることができます。この買い替え特例を利用することで、売却時の税金負担を軽減することが可能です。

    譲渡所得のシミュレーション例

    実際の譲渡所得の計算をシミュレーションしてみましょう。

    例1: マイホームを売却した場合

    購入価格: 4,000万円
    売却価格: 5,000万円
    取得費: 4,000万円(仲介手数料含む)
    譲渡費用: 200万円
    譲渡所得: 5,000万円 – (4,000万円 + 200万円) = 800万円

    マイホームのため3000万円の特別控除の適用対象となり、これを利用すれば非課税となります。

    例2: 投資用マンションを売却した場合

    購入価格: 3,000万円
    売却価格: 4,500万円
    取得費: 3,000万円
    譲渡費用: 150万円
    譲渡所得: 4,500万円 – (3,000万円 + 150万円) = 1,350万円
    所持期間: 7年

    所有期間が5年超であれば、長期譲渡所得税の税率が適用されます。
    税額 = 1,350万円 × 20.315% = 約274万円

    税金以外にかかる費用

    不動産売却時には、税金以外にも仲介手数料印紙税測量費などが発生します。

    仲介手数料: 売却価格が400万円以上の場合、売却価格の3% + 6万円(税別)です。

    印紙税: 売買契約書に貼る印紙税は、売却価格に応じて異なり、たとえば5,000万円を超え1億円以下の物件なら3万円です(2014年4月1日から2027年3月31日の軽減措置適用時)。

    測量費: 土地を売却する際に必要になることが多く、相場は10万円〜30万円です。

    よくある質問(FAQ)

    Q1: 不動産売却時の税金は、いつ支払う必要がありますか?
    A1: 不動産売却に伴う税金は、売却した年の翌年に確定申告を行い、支払う必要があります。

    Q2: マイホームを売却しても譲渡所得税はかかりますか?
    A2: マイホームの売却時に3,000万円の特別控除が適用されれば、譲渡所得税がかからない場合もあります。

    Q3: 相続した不動産を売却する場合の税金はどうなりますか?
    A3: 相続した不動産でも、譲渡所得税が課されます。相続時点の評価額を元に取得費を計算する点に注意が必要です。

    まとめと次のステップ

    不動産売却時にかかる税金や費用について理解が深まったでしょうか?最適なタイミングで売却し、税金を抑えるためには、事前の準備とシミュレーションが重要です。売却を検討中の方は、ぜひ税理士や不動産会社に相談してみてください。

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    仲介と買取

    不動産の知識

    不動産の売却方法としては、仲介での売り出し・業者買取の2パターンがあります。

    ざっくり説明すると、仲介での売り出しとは不動産会社に買主との間の仲介役をしてもらい売却するというやり方。そして業者買取とは不動産会社にその不動産自体を買取してもらうというやり方です。

    仲介での売り出し

     不動産の売買において、仲介での売り出しが一般的なやり方ですが、人によっては業者買取の方が好みの方もいると思います。と言うのも、仲介売り出しでは買主とのやり取りが発生するため、売買後も「瑕疵担保責任」というものが発生します。簡単に言うと後から欠陥などが見つかった際に補修費用などを負担しなけらばならないのです。これにより、売買後も数年にわたって買主とのやり取り、費用負担が発生するなどのトラブルが多々起こります。

    これが仲介売り出しのデメリットと言えます。

    業者買取

     そこで、業者買取という方法を提案します。業者買取のメリットですがお察しの通り最大のメリットは売買取引後の買主へのアフターケアやフォローが一切ないことです。そしてその他のメリットについても語っていきます。

     まずは不動産が現金化するまでの時間です。仲介売り出しの場合は不動産会社へ相談をした後、買主を探す事から始めないといけませんが、この期間が大体2ヶ月から半年、あるいはそれ以上かかります。ようするに買いたい人がいかに見つかるかということにかかっています。しかし、業者買取であれば不動産会社が買主であるため既に買主が見つかっている状態からのスタートになるわけです。

    残留物問題

     次に残留物問題の解消です。通常であれば次の持ち主のためにクリーニングやリフォーム、残置物の処分など色々気を遣い手間がかかるところですが、不動産会社相手であれば現状のままで売却することができます。これは不動産会社がそれぞれ独自に行っているサービスであることが多い為、取引する会社を比較する際に気にしておくと良いでしょう。

    仲介手数料

     そして買取の場合、仲介手数料がかかりません。仲介手数料は売買価格の3%+6万円×消費税と言われ、宅地建物取引業法により上限が定められています。

    例えば2500万円の不動産のケースならば手数料は891,000円となります。

     不動産を売却する際には売り主の個人的な事情等も色々関わってきます。あまり周囲に広めたくないような事情もあるでしょう。そこで、業者買取なら不動産を売却したことを周囲に知られることなく売りに出せると言うことも明確なメリットとなってきます。仲介売り出しでは不動産の買い手を頑張って探さなければいけませんので必然的に物件を売りに出していることを宣伝しなければならないのです。

    業者買取のデメリット

     ここまで業者買取のメリットを語ってきましたが残念ながらデメリットも存在します。

    それが仲介売り出しに比べて売却価格が安くなってしまうことです。業者買取での買取価格が仲介売り出しでの6~8割ほどの値段まで下がってしまいます。業者側も税金やリフォーム費用、金利、諸経費、そして利益を考慮しなければならず、現実問題として先に上げた仲介売り出しでの6~8割ほどの値段になってしまいます。

    まとめ

     ここまで仲介売り出しと業者買取の二つのやり方を解説してきましたがどちらが得かと言うのは人によって大きく異なると思います。急ぎで現金が欲しい、手間をかけたくない、あまり周囲に知られたくはない事情があると言う方は業者買取のほうが状況的に合っています。時間をかけてでも物件を高く売りたい、物件の価値が相当に高い場合や既に買い手に当てがあると言った方は仲介での売り出しの方が得をします。

    買取保障

    最後に、この二つの他にもう一つ選択肢があります。それは買取保障というものです。

     買取保障とは、仲介売り出しとして不動産会社に相談した時に物件が売れなかった場合、不動産会社に買い取ってもらえると言うものです。これも不動産会社それぞれが独自に行っているサービスであることが多い為、不動産を売却する際には仲介売り出しで買い手がつかなかった場合も想定してあらかじめ相談しておくと良いでしょう。

     現在不動産価格は高騰していると言われています。金融機関も100年時代を見据えて購入者に対し40年、50年のローン商品を用意しています。

    不動産業者は買取に力を入れており、そして今年度の税制改正も相まって売り主側のハードルも下がりました。管理者のいない、持て余している不動産があれば一度不動産会社に相談して見られるのが良いでしょう。

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    売り出すと、とても早く売れることがある理由

    不動産の知識

    販売開始から約2週間の速さで売却が決まることがあります。
    なぜかというと・・・

    答えは…

    「何カ⽉も探し続け、情報を集め、相場価格も熟知している購入意欲が高い人がたくさんいるから」です。

    家は高い買物ですので、思い⽴って数⽇で購入する方はごく稀ですし、
    頻繁に買うものでもないので、事前に買うための知識・情報をいろいろな所から得ながら、
    数カ⽉に渡り「⾃分の希望に合う物件」を探しています。

    相場を考慮した適正な価格であれば、販売開始して2週間は、上記のような「前から探していた」という購入意欲の高い方々からのお問い合わせが集まります。

    販売開始から数⽇間が「勝負」と言えます。

    購入意欲の高い方々は営業スタッフと同じくらいに相場を熟知されていたり、
    HPに公開した当⽇に問合せをくださったりする熱心な方が多くいらっしゃいます。

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    不動産を売却する際の税金の計算について

    不動産の知識

    不動産を売却すると、譲渡所得という所得が発生します。譲渡所得には、所得税や住民税などの税金がかかりますが、その計算方法は非常に複雑です。今回は、不動産を売却する際の税金の計算方法について、基本的な流れとポイントを紹介します。

    1. 譲渡所得の金額を算出

    まず、不動産を売却したことによって得た収入から、不動産を取得したときにかかった費用や売却時にかかった費用などを差し引いた金額を求めます。これが譲渡所得の金額です。

    譲渡所得=収入金額-(取得費+譲渡費用)

    収入金額は、通常は売却価格ですが、相続や贈与などで不動産を取得した場合や、相場よりも安く売却した場合などは、評価額というものを用います。

    取得費は、不動産を購入したときにかかった代金や仲介手数料などの合計額です。建物の場合は、取得後に行った改築費や修繕費も加えますが、減価償却費相当額というものを差し引きます。

    譲渡費用は、不動産を売却するときにかかった仲介手数料や登記費用などの合計額です。

    2. 特別控除の有無を確認

    次に、譲渡所得から特別控除というものを差し引くことができる場合があることを確認します。特別控除は、自宅や住宅ローンなどに関するもので、条件を満たす場合に限り受けられます。

    例えば、自宅を売却する場合には、次の条件をすべて満たす場合に、譲渡所得から3,000万円まで特別控除が受けられます。

    (1) 自分が住んでいる家屋を売るか、家屋とともにその敷地や借地権を売ること。

    (2) 売った年の前年および前々年にこの特例またはマイホームの譲渡損失についての損益通算及び繰越控除の特例の適用を受けていないこと。

    (3) 売った年、その前年および前々年にマイホームの買換えやマイホームの交換の特例の適用を受けていないこと。

    (4) 売った家屋や敷地等について、収用等の場合の特別控除など他の特例の適用を受けていないこと。

    (5) 災害によって滅失した家屋の場合は、その敷地を住まなくなった日から3年を経過する日の属する年の12月31日までに売ること。

    (6)売手と買手が、親子や夫婦など特別な関係でないこと。

    ※ 詳細は「国税庁のHP」を参照のこと。

    特別控除が受けられる場合は、

    課税譲渡所得=譲渡所得-特別控除

    となります。

    3. 税率を適用して税金を計算

    最後に、課税譲渡所得に対して税率を適用して税金を計算します。税率は、所有期間や住民税区分などによって異なります。

    所有期間が5年以下の場合は、短期譲渡所得となり、所得税は30.63%が適用されます。住民税は、住民税区分によって異なりますが、一般的には9%です。

    所有期間が5年超の場合は、長期譲渡所得となり、所得税は15.315%(復興特別所得税を含む)が適用されます。住民税は、住民税区分によって異なりますが、一般的には5%です。

    例えば、不動産を取得したときに2,000万円かかり、売却したときに3,000万円になったとします。所有期間が5年以下であれば、

    譲渡所得=3,000万円-2,000万円=1,000万円

    課税譲渡所得=1,000万円

    税金=(1,000万円×所得税率)+(1,000万円×住民税率)

    となります。所得税率が30.63%で住民税率が9%だとすると、

    税金=(1,000万円×30.63%)+(1,000万円×9%)=396.3万円

    となります。

    所有期間が5年超であれば、

    譲渡所得=3,000万円-2,000万円=1,000万円

    課税譲渡所得=1,000万円

    税金=(1,000万円×15.315%)+(1,000万円×5%)=203.15万円

    となります。

    このように、不動産を売却する際の税金の計算は、複数の要素によって変わります。不動産売却を考えている方は、事前に自分の状況に合わせて試算しておくことをおすすめします。また、不動産会社や税理士などの専門家に相談することも有効です 。

    まとめ

    不動産を売却する際の税金の計算について、以下の3つのステップで説明しました。

    ・譲渡所得の金額を算出
    ・特別控除の有無を確認
    ・税率を適用して税金を計算

    不動産売却は大きな取引ですから、しっかりと準備しておきましょう。最近では、不動産市況や政策なども変化していますので、最新の情報もチェックしておくことが大切です。

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    固定資産と税金💰

    不動産の知識

    皆様、こんにちは!

    ウェーブハウスの田原でございます。

    本日は不動産を購入する際に必ず耳にする「固定資産税」について少し解説させて頂きます。

    そもそも、固定資産税とはどんな税金かご存じでしょうか?🤔

    固定資産税は住宅地や田んぼなどの「土地」、住宅やお店などの「家屋」、工場の機械や会社の備品などの「償却資産」を総称して「固定資産」と呼びます。固定資産税とは、こうした固定資産にかかる税金です。固定資産の所有者が、その資産価値に応じて計算された税額を、固定資産の所在する市町村に納めます。

    では、そんな固定資産税はいつから創設されたのでしょうか?

    元々、日本には明治時代から地租(土地に対する税金)家屋税(住宅に対する税金)がありましたが、戦後の1950(昭和25)年に、シャウプ勧告に基づく地方税制改正の一環として、地租や家屋税を統廃合し、原則市町村税として、固定資産税が創設されました。

    せっかく納めた税金がどこに使われているのか皆様気になる所ですよね。(私もそうです…)

    固定資産税として納税されたお金は皆さんの日々の生活を支える財源として活用されています。固定資産税は普通税(税収の使途が定められていない税)であり、徴収した市町村によって皆さんが毎日使う道路や学校、友達と遊ぶ公園など、日々の生活で利用する公共施設の整備のほか、介護・福祉などの行政サービスにも使われています!!

    最後に固定資産税は誰がどこに納めるものなのか解説させて頂きます。

    固定資産を所有している個人・法人が納税義務者になります。所有している土地や家屋などの固定資産が所在する市町村に、市町村税として納税します。ただし、東京都23区内の場合は、東京都に対して、都税として納税することになります。

    これからも、不動産に関するお役立ち情報をお届けしていきます!

    今回記事を作成するにあたり総務省のホームページを参考に作成をしております。

    参考文献:

    地方税制度|固定資産税

    https://www.soumu.go.jp/main_sosiki/jichi_zeisei/czaisei/czaisei_seido/150790_15.html

    株式会社ウェーブハウス

    田原

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    住宅ローンの生命保険

    不動産の知識

    皆さん、こんにちは!

    ウェーブハウスの田原でございます。

    皆さん「団体信用生命保険」略して「団信(だんしん)」とうい物をご存じですか?

    住宅購入を検討されている方ならお耳にしたことがあるかもしれません🤔

    本日は、団信について少し解説させて頂きます!

    団信は住宅ローンをお借入れされた方のみが加入できる生命保険になります。

    保険の内容は住宅ローンの借り入れ期間中に死亡・高度障害になってしまった場合にローンの残債(残り)がゼロになる。

    という内容です。

    上記以外にも3台疾病をカバーした特約付きの商品もございます。

    加入に際して健康状態等が良好か等を審査されます。

    団信は住宅ローンを借りる最大のメリットと言えます。

    住宅ローンを組んで住宅の購入をすることでご家族を守る事にもつながります。

    住宅購入に関して些細な事でもご不明、ご不安な事がございましたらお気軽にお問い合わせください!!

    ウェーブハウスTell:086-245-9989

    田原Tell:080-6342-2571

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    【不動産売却コラム】ローン残ってるけど家を売ることは可能なの?方法をご紹介!

    不動産の知識

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    今回のテーマは「ローン残ってるけど家を売ることは可能なの?方法をご紹介!」です。

    不動産売却をお考えの方はぜひ読んでみてください

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    ・ローンの残債があるけど売れるの?
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    など不動産に関する様々なご相談を受け付けています!

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    不動産売却をお考えの方はぜひ読んでみてください。

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