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「不動産の知識」カテゴリー記事の一覧です

年末年始は不動産売却のチャンス!?

不動産の知識

こんにちは不動産プラザの中村です。

不動産のご売却を考えている方は、

年末に売却活動を始めると良いかもしれません。

一年を通して不動産は販売されていますが、

年末は購入希望者の注目度がグッと上がります。

不動産の取得には多額の費用がかかります。

土地、戸建、マンションなどを購入したいと考えている方は、

年末年始に家族や、親族に相談される可能性が高いです。

年末に気になる物件に目星をつけておいて、

年末から年始にかけて親族に相談して、

年始に物件のお問い合わせをして購入するというような流れです。

したがって、年末年始は不動産売却を

するためには適切な時期であるといえるでしょう。

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消費税について

不動産の知識

こんにちは、不動産プラザの前場です。

今日は税金の仕組みを勉強しています。令和5年から消費税の仕組みが大きく変わります。事業者間取引への影響ですので、一般の方はあまり関係ありませんが、東広島法人会という法人での納税についての仕組みを啓蒙する組織が主催となって研修会が開催されており、そこに参加してきました。

不動産における消費税は結構複雑です。

土地は非課税、住居の家賃も非課税です。一方事業用賃貸や、建物の取引には消費税がかかります。自分が住んでいる中古戸建を個人が売却する場合も非課税です。

具体的には発行する請求書や領収証への記載事項が増えるだけなのですが、テナント賃料など継続的な取引の場合の対応など、しっかり整理して準備してしていきたいと思います。

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市街化調整区域の土地をお持ちの方へ

不動産の知識

こんばんは、不動産プラザの前場です。

市街化調整区域という言葉を知っていますか?基本的には市街化を抑制する地域として指定されるもので、原則建築ができないことになっています。

東広島市は例外規定を使った、開発行為を行う事で市街化調整区域でも建築ができる場所が結構あります。これは全国的に見ても少ない部類に入るようで、例えば隣の広島市では、市街化調整区域に建築をすることができません。東広島市は市街化調整区域が市域の90%以上を占める特殊な地勢の為、このようになっているようです。

その市街化調整区域での建築が、来年の4月から厳しくなります。具体的にはハザードマップ上の土砂災害及び浸水の危険な地域では、これまで通りの建築が出来なくなります。近年の災害の甚大さを鑑みれば真っ当な処置であり、これで危険な家屋が減少して欲しいと思います。

一方で、これまで建築が可能であった土地が、来年4月を境に建築が出来ない土地になるという事は資産価値も大幅に下がるという事ですので、注意していただきたいところです。

具体的な運用方針はまだ決まっていませんが、我々としては少しでも早く情報を入手して、対応していきたいと思っています。

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地価調査が発表されました

不動産の知識

こんばんは、不動産プラザの前場です。

都道府県から発表される地価調査の結果が出ましたね。地価調査は7月1日時点の土地の相場を都道府県が発表するものです。毎年1月1日時点の相場を国が発表していますが、そちらは地価公示と言います。

最近の発表は、コロナの影響を受けて下落基調になっておりますが、昨年よりは下落幅が減少しました。

東広島市の地点についてより詳しい分析は後日オーナーレポート短信にて発表したいと思いますが、基本的に変わらないのが利便性の良いところは下がらない、利便性の悪いところは益々下がるの2極化です。

皆さまも自分の住んでいる場所の近所の地価を見てみてください。

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夫婦で購入した住宅は離婚時に問題となりやすい?

不動産の知識

離婚を考えている方の中には、夫婦のどちらが家に住み続けるか悩んでいるという方もいらっしゃるかと思います。婚姻期間中に夫婦で住宅を購入していた場合、離婚してしまうと、単にどちらが家に住むかという問題以外にも、住宅ローンの問題なども解決しなければなりません。

本記事では、そうした離婚時の不動産のリスクについて、特にペアローンに絞ってご紹介していきます。

離婚時の不動産のリスクとは?

結婚後の不動産の購入にはいくつかのリスクがあることをご存じでしょうか。

まず、結婚後に購入した資産については、例え夫婦のうちいずれかが働いていなかったようなケースやどちらかの収入が大きいケースでも、基本的には夫婦が協力して購入したものと見なされます。

仮に夫が仕事をして、妻が専業主婦をしていたようなケースでも、妻は家事をしながら夫の仕事をサポートしていたと考えられるからです。

この場合、離婚時に夫は妻に対して不動産の価値に応じて財産分与を検討しなければなりません。

もう一つ、大きな問題となりやすいのが、夫婦でペアローンを組んで住宅を購入していたようなケースです。

本記事では、特に後者のリスクについて詳しく解説していきたいと思います。

ペアローンを組んだ場合の問題点

ペアローンを組んで住宅を購入していた夫婦が離婚した場合、離婚後にどのように返済していくかが問題となります。

まず、ペアローンは債務者となる2人がローンの対象となる住宅に住んでいなければなりません。

離婚後も同じ住宅に住み続ける夫婦は稀でしょう。

このため、以下のいずれかの選択を迫られることになります。

・夫か妻いずれかの単独名義で住宅ローンを組みなおす

・住宅を売却して住宅ローンを完済する

以下、それぞれのケースについて解説します。

夫か妻いずれかの単独名義で住宅ローンを組みなおす

夫か妻いずれかの単独名義で住宅ローンを組みなおす場合、新しく住宅ローンを組む人が、借り換えするのに十分な年収があるかが問題となります。

住宅購入時にペアローンを組む理由として、夫婦の年収を合算する収入合算を目的とすることも多いでしょう。

例えば、夫の年収が400万円、妻の年収が250万円といったケースでは、ペアローンを組むことで年収650万円として審査を受けることができるのです。

夫か妻、いずれかで住宅ローンを組みなおす場合、いずれかの年収だけで住宅ローンを借り換えるのに十分な額である必要があります。

この条件を満たせない場合、次の売却を検討せざるを得なくなるでしょう。

住宅を売却して住宅ローンを完済する

離婚時に住宅を売却して住宅ローンを完済してしまえば、問題はなくなります。

そもそも、夫婦、あるいは家族が住むことを前提に購入した住宅では、離婚後に住み続けるのには大きすぎることも多いはずです。

しかし、住宅ローンを完済するには住宅の売却代金と手持ち資金で住宅ローンの残債を完済できなければなりません。

この問題について、以下で詳しく見ていきたいと思います。

オーバーローンとアンダーローン

住宅ローンの残債については、オーバーローンとアンダーローンという用語を知っておくとよいでしょう。

オーバーローンとは、住宅の価値より住宅ローンの残債が多い状態、アンダーローンとは住宅の価値より住宅ローンの残債が低い状態のことを指します。

住宅を売却して住宅ローンの完済を考える際、アンダーローンの状態であれば何も問題はありません。

一方、オーバーローンの状態にある場合には注意が必要です。

オーバーローンでは住宅を売却できない?

日本では新築住宅の価値が高く、新築住宅を購入して住むとすぐに1~2割ほど家の価値が落ちるとされています。

このため、新築住宅を購入した方のほとんどがオーバーローンの状態にあるといえるでしょう。

オーバーローンの状態だと、住宅の売却代金だけでは住宅ローンを完済することができません。

例えば、住宅ローンの残債が3,000万円ある状態で、住宅を売却して得られる代金が2,500万円だった場合、完済するには500万円ほど足りないことになります。

オーバーローンでも差額を現金で用意できれば問題ない

ただし、オーバーローンであっても差額の500万円を現金で用意できるのであれば問題ありません。

 一方、オーバーローンで差額を現金で用意できないと住宅を売却することができません。

住宅ローンを組んだときには抵当権を設定しており、住宅ローンを完済しなければ抵当権を抹消できないからです。

抵当権とは万が一ローンの返済が滞ったときに、差し押さえされてしまう権利のことで、他人の抵当権が設定されている物件を購入したいと思う人は普通はいません。

 住宅を売却して住宅ローンの完済を考えるのであれば、まずはオーバーローンなのかアンダーローンなのか、またオーバーローンなのであれば差額を現金で用意できるのかを確認しておくとよいでしょう。

 オーバーローンかつ差額を現金で用意できない場合、そもそも住宅を売却することができません。

この場合、どのように返済していけばよいのか、金融機関も交えて相談してみるとよいでしょう。

まとめ

離婚時の不動産のリスクとして、主にペアローンを組んでいた場合の問題点についてお伝えしました。

特に新築住宅を購入していた場合はオーバーローンになっていることが多く、差額を現金で用意できるかどうかが問題となりやすいです。

冒頭でご紹介した財産分与と併せて、離婚時には不動産の存在が問題となることも多いので、金融機関や専門家など相談しながら問題解消にあたるようにするとよいでしょう。

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相続財産が分からないときどうすればいい?

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相続

親族が死亡した時に発生するのが相続の問題。
普段意識して準備をしておかないと、その内容は分からないことが多く、場合によっては一から調べ直すことも必要です。

相続人が口座や証券を調べる場合、最近ではPCやスマホによるサービスを利用していて書類が残っていないケースもありますし、書類を発見したとしてもそれで全部なのかどうか判断が難しいところです。
場合によっては、手続き出来ないまま生命保険を受け取れないといったケースも無いとは言い切れません。

そこで今回は相続する財産の調査を依頼することができるサービスを紹介したいと思います。

ひと言に財産と言ってもいくつかの種類があります。
・預貯金
・不動産
・有価証券
・生命保険
など。

株券

この内、「有価証券」については「証券保管振替機構」(通称「ほふり」)を通じて亡くなった方の株式等に係る口座の開設先を確認することができます。ちなみに、本人が自分の口座を調べることも可能です。
必要書類を郵送すると、2週間程度で開示結果が返送されます。
利用料金は、相続人の場合は1件 6,050 円(税込)、本人の場合は1件 4,400 円(税込)になります。

保険証券

また、「生命保険」については、2021 年 7 月より「生命保険協会」が始めた「生命保険契約照会制度」を利用することができます。これは、保険契約の有無が分からない人に代わって、同協会が生命保険会社(全 42 社)に契約があるかどうか調べてくれるサービスです。
従来より災害地域での被災者を対象とした 「災害地域生保契約照会制度」という照会サービスがありましたが、これを契約者・被保険者が死亡した時もしくは加入者の認知判断能力が低下した時にも利用できるようにした形となっています。
オンラインまたは郵送で申請を行い、約2週間で結果が返ってきます。
利用料金は、1回 3,000 円(税込)です。

なお、現状、預貯金・不動産については、一括して存在の有無を調査してくれるサービスやシステムは残念ながら有りません。

老夫婦と孫

日本では、親子でお金の話をすることは憚られる傾向にありますが、親から事前に口頭で説明してあげたり、リストなどにまとめて残してあげることで、相続人の調査にかかる労力や兄弟間のトラブルなどを回避することができるでしょう。

【参考サイト】
・証券保管振替機構
https://www.jasdec.com/system/less/certificate/kaiji/chokusetu/index.html

・生命保険協会
https://www.seiho.or.jp/info/news/2021/20210611_1.html

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登記法の改正と売却時への影響

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こんばんは、不動産プラザの前場です。

不動産登記を義務化する法律の改正が、成立しました。

実際の義務化は3から5年後ですが、住所変更及び相続登記が義務化され、守らないと罰則もあります。

先祖代々の土地、そろそろあるかと思ってみたら登記が曽祖父の名前のままで、売却するのに遠い遠い親戚にまで頭を下げに行った、という笑えない話はよくあります。

もう少し身近な話では売却の際、協会確定を行うのに隣地の所有者を調べたら既にその住所にはおらず、途方に暮れた、、、など。現在の制度では登記は任意であるのでそれに伴う社会的損失が発生しているのも事実です。

東広島でも実際に昭和の初期に移民に出て行方知らずになっている所有者不明土地を、いくつも見たことがあります。一等地にも存在します。本人にもその子孫にも、周辺の人にも良い事はありません。義務は権利と一対のものです。今回の制度によってより不動産取引がスムーズになれば良いと思っています。

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ハザードマップの再確認を

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熱海市で土石流による土砂災害が起こり、まだ多くの行方不明者が居ます。まずはお亡くなりになった方々のご冥福をお祈りすると共に、救助活動を行なっている方への労いを申し上げます。

この東広島も3年前に西日本豪雨災害による土砂災害に見舞われました。熱海市でも西日本豪雨の際と同様の大雨が降り続いてのこの土砂災害でした。ニュースで見ると現地は急斜面の下に住宅地が展開しており、一帯は土砂災害警戒区域に指定されていました。

上流の開発行為が原因ではないかとの指摘もされていますが、それを別に考えても警戒区域内でそれほどの雨量があった場合の警戒には、過剰という言葉はないと思い知らされています。

この機会に、皆様にももう一度ハザードマップを見返して欲しいと思います。広島県のハザードマップは

「土砂災害ポータル広島」

及び

「洪水ポータル広島」

で最新情報を確認できます。

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心理的瑕疵とは

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こんばんは、不動産プラザの前場です。

先日、心理的瑕疵について、国土交通省からガイドラインの案が発表したされました。

心理的瑕疵とは、不動産取引の際、不動産に物理的にある不具合ではなく、その不動産にまつわる忌み嫌われる背景のことを言います。例えばその物件の中で人が自殺していた。その物件で殺人事件が起こったという背景があった場合、一般的には忌避感を持ちます。そのことを知っていれば取引をしなかったという選択肢は十分考えられますので、この心理的瑕疵は告知が義務付けられています。

一方で、心理的瑕疵の範囲やいつまでどこまでを告知するのかは明確なガイドラインが無く、これまでは現場の裁量で決められており、トラブルになった場合や裁判事例からおおよその基準めいたものがあるに過ぎませんでした。

そのような現状を受けて国土交通省が今回ガイドラインの案をまとめたのです。ガイドラインでは賃貸取引の場合と、売買取引の場合で告知すべき期間が異なり、賃貸では3年、売買では期間が設けられませんでした。ですので売買取引では過去随分前であっても心理的瑕疵にあたる情報を把握した場合には、契約前の重要事項説明で告知する義務があります。

告知する内容は、自然死は含まれない明記されています。病死だけで無く転んで打ちどころが悪かったなどの不慮の事故も告知対象外です。ただし自然死でも発見が遅れ、特殊清掃が必要になる程遺体の状態が悪化していれば告知義務が生じます。死因が不明な場合も告知対象となります。

ガイドライン案には賛否両論あると思いますが、現在パブリックコメントを受付中ですので、ご意見ある方は国土交通省のホームページから意見をお寄せください。

個人的にはまだまだ曖昧な項目が残されており、もっと線引きをしても良いかと思ってます。高齢化が進み、死に触れる機会は今後どんどん増えていきます。人間は必ず死にます。死を単純に忌避し続けることはできません。死についてしっかり考える機会をこのガイドライン案に与えられたような気がしています。

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マンションのパンフレット

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こんばんは、不動産プラザの前場です。

中古マンションを買うとき、そのマンションをどうやって選びますか?東広島市では新築マンションは年間1棟程度しか建築されないので、マンションに住みたいと思った時、新築マンションだけでなく中古マンションも選択肢として考慮すると思います。

新築マンションの場合、資料請求でしっかりとしたカタログをもらう事ができます。カタログにはマンションの特徴、特に設備や躯体に関しての物の品質としてのアピールポイントがしっかり書かれており、製品への品質のイメージを浮かべやすいと思います。

一方、中古マンションの場合、実物を内見できると言うメリットはあるものの、物件資料としては簡素なものしかない場合が多く、立地や環境面はともかく、マンションという物自体の品質については、自分の目だけでは不安なことも多いかと思います。

不動産プラザでは、マンション知識の豊富な営業マンがサポートするだけでなく、中古マンションの新築時のカタログも豊富に用意しておりますので、マンションの躯体自体のアピールポイントなどもしっかり把握する事ができます。今では当たり前となった構造や設備を、当時最先端としてしっかり導入しているマンションは、リフォームをすれば、新築に劣らないくらいの出来映えになる可能性を秘めています。

マンション選びは是非す不動産プラザにお越しください。

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