マイホームを売却したけど、実は損失が出てしまった……。
そんな経験をお持ちの方も多いのではないでしょうか。
不動産売却で損失が出ると、確定申告が必要なのか、税金対策はできるのか、気になる方も多いはずです。
今回は、不動産売却で損失が出た場合の確定申告について、詳しく解説していきます。
損失を税金対策に活かせる方法や、知っておきたい特例についてもご紹介します。
不動産売却でマイナスが出た場合は確定申告は必要?
不動産売却で損失が出た場合、確定申告は不要なケースが多いですが、注意が必要です。
1:確定申告が必要なケース
不動産売却で損失が出た場合でも、居住用財産の3,000万円特別控除を利用した場合は、確定申告が必要になります。
居住用財産の3,000万円特別控除は、住んでいた自宅を売却したときに、所定の要件を満たすと譲渡所得を最大3,000万円控除できる制度です。
この控除を利用すると、売却による損失が相殺されてしまう可能性があり、結果的に確定申告が必要となるケースがあります。
2:確定申告が不要なケース
居住用財産の3,000万円特別控除を利用せず、売却によって実際に損失が発生している場合は、確定申告は不要です。
例えば、売却価格が取得費よりも低く、かつ譲渡費用も考慮すると損失が発生している場合は、確定申告は必要ありません。
不動産売却の損失を税金対策に活かす!損益通算と繰越控除の特例
不動産売却で損失が出た場合、そのまま損失を抱えるのではなく、税金対策に活かす方法があります。
損失を税金対策に活かす方法には、損益通算と繰越控除の2つの特例があります。
1:損益通算
損益通算とは、不動産売却による損失を、同年の他の所得と相殺できる制度です。
例えば、不動産売却で100万円の損失が出たとします。
その年の他の所得が150万円だった場合、損益通算により、課税対象となる所得は50万円(150万円 – 100万円)となります。
これにより、税金の負担を軽減することができます。
2:繰越控除
繰越控除とは、不動産売却による損失を、翌年から最長3年間、他の所得から控除できる制度です。
例えば、不動産売却で200万円の損失が出たとします。
その年の他の所得が100万円だった場合、繰越控除を利用すると、翌年から最長3年間、他の所得から200万円を控除できます。
これにより、税金の負担を軽減することができます。
3:損益通算と繰越控除の適用条件
損益通算と繰越控除の適用には、いくつかの条件があります。
・ 売却した不動産が「マイホーム」であること
・ 譲渡年の1月1日時点で所有期間が5年超であること
・ 住宅ローンの残債があること
上記条件を満たしている場合、損益通算や繰越控除を検討することができます。
まとめ
不動産売却でマイナスが出た場合は、確定申告が必要となる場合と不要な場合があります。
居住用財産の3,000万円特別控除を利用した場合は、確定申告が必要となるケースがあります。
一方、実際に損失が発生している場合は、確定申告は不要です。
また、不動産売却で損失が出た場合、損益通算や繰越控除などの税金対策の特例を利用することができます。
これらの特例を利用することで、税金の負担を軽減することができます。
不動産売却で損失が出た際は、確定申告の必要性や税金対策について、専門家に相談することをおすすめします。