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不動産売却で扶養から外れることはある?税金と社会保険の違い

不動産売却で得た収入が、税金や社会保険の扶養にどう影響するのか、不安に思っている方は多いのではないでしょうか。

専業主婦の方にとって、不動産売却による収入は、生活費の足しになる一方で、税金や社会保険の扶養から外れてしまうのではないかと心配になりますよね。

この記事では、不動産売却による収入が税金と社会保険の扶養にどう影響するかを解説します。

不動産売却で扶養から外れるって本当?

不動産売却で得た収入が社会保険上の扶養から外れるのか、税法上の扶養から外れるのか、それぞれ説明します。

社会保険は一時的な収入は対象外であるため、基本的には外れない

社会保険上の扶養は、不動産売却で利益が出ても、基本的には扶養控除から外れません。

多くの企業が採用している協会けんぽでは、扶養の対象者は「年間収入が130万円未満」で、さらに「被保険者の年間収入の2分の1未満」の人です。

専業主婦が不動産を売却して130万円以上の利益が出ると対象からはずれてしまいそうですが、継続的な収入のみを対象とし、一時的な収入は対象外となるので扶養から外れることはありません。

ただし、一時的な収入を継続的な所得に含める健康保険組合もあるかもしれませんので、あらかじめ、在籍する会社に確認しましょう。

税法上の扶養は、所得が38万円を超えると外れてしまう可能性がある

税法上の扶養では、配偶者控除が設定されていて、配偶者の年間合計所得が38万円以下の場合は非課税です。

そのため、不動産を売却して48万円以上の譲渡所得(利益)が出ると扶養から外れます。

扶養から外れると、夫は配偶者控除が受けられなくなって税金の負担が増え、妻には住民税と所得税が発生します。

ただし、譲渡所得は一時的な所得なので、翌年の年間合計収入が48万円以下になれば扶養に戻ることができます。

妻の税金対策!扶養から外れないための2つの方法

妻が扶養から外れないようにするための具体的な方法として、2つの方法を紹介します。

1: 譲渡所得の特別控除を活用する

土地売却時に妻が扶養から外れてしまうのは、譲渡所得が48万円を超えてしまうためです。

つまり、譲渡所得を減らして48万円以下にできれば、扶養から外れずに済みます。

そこで活用できるのが譲渡所得の特別控除です。

「被相続人の居住用財産(空き家)に係る譲渡所得の特別控除の特例」を活用すれば、譲渡所得を48万円以下に抑えられる可能性があります。

こちらの特例は、要件に該当する場合に限り、最高で3000万円まで譲渡所得を控除できるものです。

2: 夫に贈与して売却する

土地売却時の譲渡所得が48万円を超えるようであれば、売却前に夫に土地を贈与する手もあります。

夫に贈与し、夫が土地の所有者になってから売却するのです。

この方法であれば、譲渡所得は妻ではなく夫の所得となるため、妻の扶養が外れる心配はありません。

ただし、贈与をする場合は2つの注意点があります。

1つは、譲渡所得を含む夫の年間の合計所得が1000万円を超えた場合、扶養控除の対象外となる点です。

あらかじめ夫の年間所得額と土地売却による譲渡所得額を把握しておく必要があります。

もう1つの注意点は、贈与をすると「贈与税」と「登録免許税」が発生する点です。

特に贈与税の税率は高い傾向があるため、贈与せずに妻の税金が発生した場合と、贈与して贈与税と登録免許税が発生した場合の出費を比較しておく必要があります。

まとめ

不動産売却による収入が税金と社会保険の扶養にどう影響するかを解説しました。

社会保険上の扶養は、一時的な収入は対象外となるため、基本的には外れません。

しかし、税法上の扶養は、所得が48万円を超えると外れてしまう可能性があります。

妻が扶養から外れないようにするためには、譲渡所得の特別控除を活用したり、夫に贈与して売却したりする方法があります。

いずれの方法も、事前にしっかりと情報収集を行い、専門家に相談するなど、適切な手続きをとることが重要です。

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