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不動産売却と住み替えの際にかかる税金は?3,000万円控除や買い替え特例を解説

マイホームを売却して住み替えを検討しているみなさん、税金のこと、不安ですよね。
「どの税金がいくらかかるの。」
「節税できる方法はあるの。」
そんな疑問をお持ちのみなさんのために、不動産売却と住み替えにかかる税金の種類、計算方法、節税対策、確定申告について解説します。

この記事を読めば、税金に関する不安が解消され、安心して住み替えを進められるようになるでしょう。


不動産売却住み替えにかかる税金


不動産売却と住み替えの際には、いくつかの税金が発生する可能性があります。
それぞれの特徴や計算方法を理解することで、税金対策を立てることができます。

1: 譲渡所得税

不動産を売却して利益が出た場合に発生する税金です。
利益とは、売却価格から取得費や売却費用などを差し引いた金額のことです。

具体的には、以下の計算式で求めます。
譲渡所得=売却価格-(取得費+譲渡費用)
譲渡所得税額は、この譲渡所得に対して、所有期間に応じた税率が適用されます。

2: 印紙税

不動産売買契約書を作成する際に発生する税金です。
契約書に収入印紙を貼ることで納付します。
金額は売買価格によって異なります。

3: 登録免許税

不動産の登記をする際に発生する税金です。
売却時には、所有権移転登記の登録免許税が買主負担となることが多いですが、住宅ローンの抵当権抹消登記費用は売主が負担することが一般的です。


節税で3,000万円控除や買い替え特例を活用しよう!


住み替えの際には、いくつかの税制上の優遇措置を利用できます。
これらの制度を活用することで、税金を大幅に抑えることができる場合があります。

1: 3,000万円の特別控除

居住用の不動産を売却した場合、譲渡所得から3,000万円を控除できる制度です。
これにより、3,000万円までの利益であれば、譲渡所得税がかかりません。
ただし、適用にはいくつかの要件があります。

・実際に居住していたマイホームであること
・家屋を取り壊して土地を売却する場合、居住をやめてから3年目の12月31日までに売却すること
・売却の相手方が親子や夫婦、生計をともにしている親族ではないこと
・売却の前年や前々年に他の特例を受けていないこと
・売却の前年や前々年に住宅ローン控除を受けていないこと

2: マイホームの買い替え特例

マイホームの買い替え特例は、譲渡所得が発生しても課税を繰り延べることができる制度です。
この特例を適用することで、売却によって得た譲渡所得に対する税金を、次回不動産を売却するまで繰り延べることが可能です。
ただし、この特例を利用すると、3,000万円の特別控除は同時に適用できません。

・売却日から1年以内に新しい住宅を購入すること
・新たな住宅の取得価格が売却した住宅の価格以上であること

3: 住宅ローン控除

新しいマイホームの購入に住宅ローンを利用した場合、一定期間、ローン返済額の一部が税金から控除されます。
この控除は、住み替えだけでなく、新築や中古住宅の購入でも適用されます。
控除期間は、物件の取得時期やローン契約の内容によって異なります。


まとめ


不動産売却と住み替えには、譲渡所得税、印紙税、登録免許税などの税金が発生します。
しかし、住み替えを検討する際には、3,000万円の特別控除やマイホームの買い替え特例、住宅ローン控除といった税制上の優遇措置を活用することで、税金を大幅に抑えることができます。
これらの制度を理解し、適切な手続きを踏むことで、安心して住み替えを進めましょう。

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