不動産売却を検討しているけど、媒介契約の種類や選び方がよくわからない。
そんな悩みをお持ちのあなたへ。
この記事では、不動産売却における媒介契約の種類をわかりやすく解説し、それぞれのメリット・デメリットを比較することで、最適な契約を選択できるようサポートします。
ぜひ最後までご覧ください。
不動産売却の成功は媒介契約選びから
不動産売却において、媒介契約は売主と不動産会社との間で結ばれる、売却活動の基盤となる重要な契約です。
売却をスムーズに進めるためには、それぞれの契約の特徴を理解し、自身に最適な契約を選択することが大切です。
媒介契約には大きく分けて3つの種類があります。
それぞれの特徴を理解することで、あなたにとって最適な媒介契約を選択できるでしょう。
3つの媒介契約を比較!それぞれのメリットとデメリット
3つの媒介契約を比較して、それぞれのメリットとデメリットを見ていきましょう。
1:一般媒介契約
一般媒介契約は、複数の不動産会社と契約できるため、競争が生まれ、より高い価格での売却が期待できます。
また、売主自身が買主を見つけた場合、その買主と直接売買契約を結ぶことができます。
しかし、複数の不動産会社と契約しているため、各会社からの報告や提案、案内のスケジュールなどを売主が取りまとめる必要があるため負担となったり、不動産会社や担当者に依っては専任媒介や専属選任媒介の案件と比較すると売却活動に力を入れてもらえない可能性も考えられます。
2:専任媒介契約
専任媒介契約は、1つの不動産会社としか契約できません。
そのため、担当者は売却活動に専念し、売主の希望に沿った売却活動を進めることができます。
また、専任媒介契約を結ぶことで、指定流通機構への登録が義務付けられます。
指定流通機構とは、全国の不動産会社が物件情報を共有するネットワークです。
このネットワークに登録することで、より多くの不動産会社に物件情報が公開され、早く買主が見つかる可能性が高まります。
ただし、専任媒介契約を結ぶと、他の不動産会社に売却を依頼することができません。
3:専属専任媒介契約
専属専任媒介契約は、専任媒介契約と同様、1つの不動産会社としか契約できません。
さらに、売主自身が買主を見つけた場合でも、その買主と直接売買契約を結ぶことができず、専属選任媒介契約を結んだ不動産会社が仲介に入ることになります。
これは、専属専任媒介契約を結んだ不動産会社に売却活動の独占権が与えられるためです。
専属専任媒介契約は、売主自身が積極的に売却活動を行うことを制限する代わりに、不動産会社がより積極的に売却活動に取り組むことを期待できます。
まとめ
媒介契約の種類は、それぞれのメリット・デメリットがあります。
「売却の対象となる不動産の特質」「売主の状況」「不動産会社の体制や担当者の資質」などを考慮し、あなたにとって最適な契約を選びましょう。
不動産売却は、人生における大きな決断です。
後悔のない売却を実現するために、媒介契約の種類をしっかりと理解し、信頼できる不動産会社とじっくり相談することが大切です。