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不動産売却の税金はいつ払う?スケジュールと節税方法を徹底解説

「不動産売却を検討しているけど、税金のことってよくわからない」
そんな悩みをお持ちのあなたへ。
この記事では、不動産売却で発生する税金の種類、支払時期、そして節税方法をわかりやすく解説します。
売却前にしっかりと知識を深め、安心して不動産売却を進められるようにサポートします。

ぜひ最後までご覧ください。

不動産売却で発生する税金の種類!いつ払う?

不動産売却では、様々な税金が発生します。
それぞれの税金は、売買契約時、引渡時、売却翌年など、支払時期が異なります。
事前にしっかりと把握しておきましょう。

1:売買契約を締結したときに支払う印紙税

不動産売買契約書に印紙を貼る際に必要な税金です。
契約金額によって税率が異なります。
売買契約を締結したときに支払います。

2:抵当権の抹消など所有権の移転登記を申請したときに支払う登録免許税

不動産売却時の名義変更(所有権の移転に伴う不動産登記)に必要な税金です。
税率は登記の種類によって異なりますが、売却による所有権移転の場合、「固定資産税評価額」の2%が一般的です。
基本的に、抵当権の抹消など所有権の移転登記を申請したときに支払います。

3:売却した翌年の2月16日~3月15日に支払う所得税(譲渡所得税)

不動産を譲渡して利益が出た場合に課せられる税金です。
原則として、売却した翌年の2月16日~3月15日に支払います。

4:売却した翌年度の6月以降に支払う住民税

所得税と同様に、不動産を譲渡して利益が出た場合に課せられる税金です。
売却した翌年度の6月以降に支払います。

不動産売却における節税方法!

不動産売却による税金は、様々な節税対策によって軽減することができます。

1:長期保有による特例

一定期間以上不動産を保有している場合、譲渡所得の一部が非課税となる特例があります。

2:譲渡所得の損益通算

他の不動産売却で発生した損失と通算することで、税金を軽減することができます。

3:住宅取得資金の特例

売却益を住宅取得資金に充てる場合、一定金額まで非課税となる特例があります。

まとめ

不動産売却には、印紙税登録免許税、所得税(譲渡所得税)、住民税など、様々な税金が発生します。
それぞれの税金は、売買契約時、引渡時、売却翌年など、支払時期が異なります。
事前にしっかりと把握し、節税対策を検討することで、安心して不動産売却を進められます。
この記事が、不動産売却を検討する際の参考になれば幸いです。

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