不動産売却王全国版ロゴ 不動産がその場で査定できる!不動産売却王

全国版

不動産売却後見人:知っておくべき手続きと注意点

高齢の親の不動産売却を検討されている方は、親の判断能力が衰えている場合、成年後見制度の利用を検討する必要があるかもしれません。
成年後見制度とは、認知症などにより判断能力が不十分になった方の財産や身の回りの世話などを、後見人が代わりに管理・援助する制度です。

この記事では、親の不動産売却を検討されている方が、成年後見制度を利用する際に知っておくべき手続きや注意点について詳しく解説します。

不動産売却後見人:手続きは?

成年後見制度を利用して、親の不動産を売却する場合、裁判所からの許可や、手続きが必要になります。
これは、判断能力が不十分な方が、自分の財産を適切に管理できない場合、第三者である後見人が、その財産の売却を許可されるように、手続きが定められているからです。

1: 居住用不動産の場合
親が住んでいる不動産を売却する場合、裁判所から許可を得るための手続きが必要です。
これは、親の住む場所を確保するため、安易に売却を許可することができないからです。

2: 非居住用不動産の場合
親が住んでいない不動産を売却する場合、居住用不動産に比べて、手続きが簡素化されます。
これは、親の生活に直接影響しないため、裁判所が許可を出すハードルが低いためです。

成年後見申立て:必要な書類と手続き

成年後見制度を利用するには、まず家庭裁判所に「成年後見開始審判申立」を行う必要があります。
申立てを行うには、必要な書類を揃えて提出する必要があります。

1: 必要な書類
申立書、申立事情説明書、戸籍謄本、住民票、後見登記がされていない証明書、本人の診断書、財産目録、親族関係図、財産や収支の裏付け資料などが必要です。

2: 申立て可能な人
申立ては、本人、配偶者、4親等内の親族、市町村長などができます。

3: 手続きの流れ
家庭裁判所に申立書を提出すると、裁判所は、本人の状況や財産の状況などを調査し、後見人を選任します。
後見人が選任されると、後見人は、本人の財産管理や生活の世話などを行います。

4: 具体的な事例
例えば、親が認知症になり、不動産の売却を希望している場合、成年後見制度を利用することで、後見人が親の代わりに不動産売却の手続きを行うことができます。
後見人は、親の利益を最大限に考慮し、適切な価格で不動産を売却する必要があります。

まとめ

成年後見制度を利用して、親の不動産を売却する場合は、裁判所からの許可や、手続きが必要となります。
手続きは、居住用不動産か非居住用不動産かで異なります。
また、成年後見申立てを行うには、必要な書類を揃えて、家庭裁判所に提出する必要があります。
親の不動産売却を検討されている方は、成年後見制度について、弁護士など専門家に相談することをおすすめします。

あなたの不動産の価値が気になったら【不動産売却王】で簡易査定してみませんか?
物件の情報を入力していただくと、現在の査定額が画面上ですぐにご確認いただけます。
ご利用は無料、査定後もご希望のない限りメールやお電話などの一切の営業活動はございません。
 不動産売却王全国版トップへ

不動産売却に関するお悩みを解決!!

不動産売却をしようと思ってみたものの、何を何をどのように進めればよいのか戸惑ってしまう方も少なくないのではないでしょうか?
人生にそう何度とないことなので、知人や友人に聞いても分からないこともしばしば。そんなお悩みを解決する情報が盛りだくさんです。

不動産売却Q&A
不動産売却Q&A

不動産の査定依頼や売却を考えている方のお悩みの方々のご参考となるように、質問と合わせて回答をご紹介しております。

不動産売却王
不動産売却王について

全国の土地、戸建、マンションを簡単な入力だけでその場で査定します。もちろんご利用は無料。地域のお店をご紹介します。

            加盟店一覧アイコン             運営会社概要アイコン
            お問い合わせフォームアイコン             個人情報の取扱についてアイコン
不動産売却王は、ご所有の不動産がいくらで売却できるのかをその場で査定してお伝えします。
提携する不動産会社がカバーするエリアであれば、より詳細な査定をお申し込みいただくことも可能です。
査定価格を知るためには、「不動産の種類・住所・広さ・築年数」と「お客様のお名前・ご連絡先」を入力するだけ!
不動産情報がお手元にあれば、トータル1分ほどで査定価格をご提示することが可能です。