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不動産売却減税で賢く節税!3,000万円控除の適用要件を徹底解説

不動産売却を考えているあなた、税金対策は万端ですか。
せっかくの売却益も、税金によって大きく目減りしてしまう可能性があります。
しかし、安心してください。賢く節税対策を講じれば、その負担を軽減できる方法があるんです。

□不動産売却減税の基礎知識!3,000万円控除とは?

不動産売却による利益には、所得税と住民税がかかります。
この利益は「譲渡所得」と呼ばれ、売却価格から購入時にかかった費用などを差し引いて算出されます。
そして、この譲渡所得に対して、最大3,000万円まで税金を控除できる制度が3,000万円控除です。

3,000万円控除は、マイホームを売却した際に、その利益から3,000万円まで税金を控除できる特例のことです。
正式には「居住用財産の譲渡に関する3,000万円の特別控除」と呼ばれます。
3,000万円控除を利用することで、大幅な節税が可能になります。

例えば、5,000万円で売却したマイホームが、購入費用などを差し引いて3,500万円の利益が出たとします。

この場合、通常は3,500万円に対して税金がかかりますが、3,000万円控除を適用することで、課税対象となる利益は500万円に。
税金負担を大幅に軽減できるのです。

□3,000万円控除を適用するための6つの要件

3,000万円控除の適用には、物件の条件や売却状況など、いくつかの要件を満たす必要があります。
これらの要件を満たしていないと、せっかくの控除が適用されなくなってしまいます。

適用要件は大きく分けて6つあります。
まず、売却する物件がマイホームであることが前提です。
そして、以下の6つの条件を全て満たしている必要があります。

・ 現在、主に住んでいる自宅である。

・ 転居済みの場合、転居後3年目の年末までに売却していること。

・ 土地の売却契約締結が解体から1年以内であり、その土地を賃貸していないこと。

・ 単身赴任の場合、配偶者が住んでいる建物であること。

・ 売却した年の前年、前々年に、3,000万円の特別控除またはマイホームの譲渡損失が出た場合の損益通算及び損失の繰越控除の特例の適用を受けていないこと。

・ 売った年、その前年及び前々年に、マイホームの買い換えや交換の特例を受けていないこと。

売却を検討している不動産が、これらの要件に当てはまるかどうか、事前にしっかり確認しておきましょう。

□まとめ

不動産売却減税の3,000万円控除は、マイホームの売却で税金を大幅に軽減できる制度です。
しかし、適用には物件の条件や売却状況など、いくつかの要件を満たす必要があります。
売却前にこれらの要件をしっかり確認し、節税対策を検討しましょう。

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