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住まなくなった実家はどうすればいい?対処法をご紹介します!

「住まなくなった実家はどうすればいいのだろうか」
このような悩みをお持ちの方は少なくありません。
空き家は放置していると様々なリスクがあるため、なるべく早く対処する必要があります。
そこで今回は、住まなくなった実家の対処法をご紹介します。
お困りの方は、ぜひ参考にしてみてくださいね。

考えられる実家の処分方法

両親が施設に入居したり、亡くなってしまったりして実家に誰も住まいなくなってしまった場合は、費用の負担の面から処分を検討される方が多いと思います。
そこでここでは、実家の処分方法として考えられるものをご紹介します。

賃貸として利用する

思い入れがある実家をなかなか処分できないという場合は、賃貸収入を得て保有し続ける「賃貸」という方法があります。

建物を貸す場合は、リフォームや設備改修費用の負担をする必要がありますが、短期間の契約を結ぶことが可能です。
土地を貸す場合は建物の費用負担が必要なくなりますが、契約期間が長期になることが多いです。
そのため、貸した後に自分で利用しようと考えている場合は注意が必要です。

建て替える

空き家状態の実家を自分の住まいや賃貸用物件として建て替えることも選択肢として考えられます。
ただ、建て替えたことによって相続人での分割バランスが崩れて、トラブルにつながってしまうことがあります。
また、しっかりと資金計画を立てておかなければ、納税資金が足りなくなってしまい大変なことになってしまうため注意が必要です。

売却する

住宅を所有していることから発生する固定資産税の負担や、建物の管理の負担をなくすためには売却がおすすめです。

親が実家に住まなくなった日から3年が経過する年末までに売却し、適用条件を満たせば特例により最大で600万円もの譲渡所得税が軽減されます。
これらは賃貸として利用すると受けられない恩恵になります。

また、相続した後の空き家も税負担軽減制度があります。
こちらも一定の条件を満たす必要がありますが、負担を減らせることはメリットと言えます。

そして、売却をされる際は、不動産会社ごとの査定額を把握しておくことが大切です。
当サイトでは、不動産の一括査定を行うことができますのでぜひお役立てください。

実家を処分する際の準備

先ほどは実家の処分方法についてご紹介しました。
ここからは実際の準備の手順についてご紹介します。

最初のステップとしてやることは相続人が誰かを確認することです。
両親が亡くなってしまった場合、相続人をしっかりと把握しておかなければ、様々な手続きを進めることが難しくなります。

そして、相続人を把握するためには戸籍を集める必要があります。
戸籍をとる際に重要になってくるのは本籍地です。
本籍地と現在の住所が異なっている場合があるため注意が必要です。

本籍地が遠方にあり、自分が行くのが困難である場合は郵送での取り寄せも可能ですが、その分時間がかかってしまいます。
なるべく早く準備は進めておきましょう。

次のステップとしてやっておきたいことは、遺言の確認です。
遺留分を除き、相続において遺言は絶対に守らなければならないものです。

遺言によって法定相続人に関係のない人にも相続できますので、この遺言があるかどうかは重要になってきます。

遺言には主に2つの種類があり、自筆証書遺言と公正証書遺言があります。
自筆証書遺言は、被相続人が自筆で書いた遺言のことを指します。
原則被相続人が手書きしたものしか認められず、パソコンの文字は認められません。
また、自分の名前や日付、印鑑などが無い場合も認められません。

公正証書遺言は自分で書く必要のない遺言のことを指します。
こちらは被相続人の残しておきたい内容を把握した公証人が管理することになります。
公証人とは弁護士や検事などの法律のプロフェッショナルが就くことができる仕事です。

自筆証書遺言の場合、不備があるとその効力を失ってしまいますが、公正証書遺言はその心配がありません。
この公正証書遺言の有無は公証役場に問い合わせることで、確認することが可能です。

遺言があるかどうか確認したうえで、存在しなかった場合は相続人の間で遺産分割協議を進めていくことになります。
話がまとまれば、その証拠となる遺産分割協議書を作成することになります。

その次のステップとしては相続登記を行うことが挙げられます。
実家を処分する際は、名義人になっておく必要があります。
そのため、自分が相続することに決まったら、相続登記を行っておきましょう。

相続登記に必要な書類を集めたら、申請書を作成して法務局に提出します。
一般的に登記は申請してから10日から2週間ほどで完了します。

最後のステップとしては遺品を片付けることが挙げられます。
両親が亡くなってすぐ後の家であれば片付いていないことも少なくありません。
被相続人との思い出の品もきっとたくさんあることでしょう。

この整理は、相続人が集まって片付けるか、遺品整理士のような業者に依頼するかの2択になります。
業者に依頼する場合は数十万円の費用が掛かってしまいますが、短期間で家の整理を終わらせることが可能になります。

以上のステップを押さえておくことで実家を処分するための準備を進められます。

売却したほうが良い理由

先ほどは実家を処分する際の準備についてご紹介しました。
ここからは、処分方法として有力な「売却」についてご紹介します。

なぜ売却をおすすめするのかというと、主に2つの理由が挙げられます。

1つ目は固定資産税や維持費の負担がなくなることが挙げられます。
実家に住まずに放置している場合であっても、固定資産税やライフラインの基本料金は支払う必要があります。

また、人が住まなくなってしまった家は劣化が急速に進んでいくため、野良猫や害虫の住処となったり、不法投棄の現場となってしまったりする恐れがあります。
このようなことが原因でトラブルに発展したとしても、所有者の責任が問われることになります。

2つ目は空き家対策特別措置法の存在です。
この法律が施行されたことにより、放置され、荒れ果てた空き家は自治体が強制的に解体処分することが可能となっています。
当然のことながら、強制執行は何度も警告を無視した場合にとられる措置です。
この解体処分にかかる費用は所有者の負担となるため注意が必要です。

これら2つの理由から、空き家を放置しておくことにはリスクがあると言えます。
そのため、費用の負担が少ないうえに、手早く手放せる売却がおすすめなのです。

空き家を売却する際の注意点

先ほどは空き家を売却したほうが良い理由について解説しました。
ここからは、空き家を売却する際の注意点についていくつかご紹介します。

1つ目は更地にする場合建物の取り壊し時期に注意するということです。
住宅用地に建っている建物を解体して更地にしてしまうと、固定資産税の課税標準額は6倍になってしまいます。

ただ、固定資産税の基準日は1月1日時点に建物があったかどうかになります。
12月31日に建物を取り壊せば翌年の固定資産税が6倍になってしまいますが、1月2日に建物を取り壊した場合は、1年遅れで固定資産税が高くなります。
このように、取り壊す時期が数日異なるだけで税負担が大きく変わってしまうため注意が必要です。

2つ目は名義人でなければ売却できないということです。
家が親の名義のままであると売却は基本的に行えません。
そのため、事前に名義変更をしておく必要があります。

以上が空き家を売却する際の主な注意点になります。

まとめ

今回は、住まなくなった実家の対処法をご紹介しました。
本記事が実家の処分にお悩みの方の参考になれば幸いです。
そして、当サイトでは不動産の一括査定を行うことが可能です。
住まなくなった家の売却をお考えの際は、ぜひ一度ご活用ください。

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