分譲マンションの売却を検討中の方はいらっしゃいませんか?
不動産を売却する際には、どのような税金がかかるのか気になりますよね。
しかし、譲渡所得税、復興特別所得税を納める必要があるかもしれません。
そこで今回は、不動産を売却する際の税金について紹介します。
マンション売却時にかかる税金とは
マンションを売却すると利益が発生しますよね。
利益が発生した時は、譲渡所得税、住民税、復興特別所得税に注意しましょう。
大きな利益が出た分だけ、税金も高くなりますが、マイホームを売却した場合は、一定の条件を満たすと3000万円まで非課税にできます。
支払いは売却の翌年のため、忘れないようにしてくださいね。
上記の他にも、印紙税や登録免許税がかかります。
印紙税は、売買契約書に貼り付けるため必須です。
支払い金額や支払い時期は不動産会社が教えてくれるため、それほど気にしなくて良いでしょう。
印紙税は、売買金額によって印紙税の額が異なる点に注意してください。
登録免許税は、住宅ローンを借りていた際に、抵当権を抹消し、登記するために必要です。
登録免許税は、土地1筆・建物1棟あたり1000円です。
マンション1部屋なら数千円以下で済むでしょう。
マンションを売却する際にかかる税金の算出方法
税金の種類がわかっても、具体的な金額の算出方法がわからないと、あまり意味がないですよね。
印紙税は、売買価格に応じて税額が設定されているため計算する必要はありませんが、譲渡所得税と復興特別所得税は計算する必要があります。
以下で、その算出方法について紹介します。
マンションの売却時にかかる税金は、マンションを所有してから5年以内かどうかで大きく異なる点に注意してください。
5年以下の場合は譲渡所得×39パーセント、5年を超える場合は譲渡所得×20パーセントで算出できます。
また、2037年までは所得税額に2.1パーセントの復興所得税が追加で課税されることも覚えておきましょう。
そして、マンションを取得してから5年の数え方に注意してください。
所有期間が5年経過し、その次の年の1月1日以降から譲渡所得の優遇を受けられます。
そのため、5年経てばすぐ優遇を受けられる訳ではない点に気をつけてください。
まとめ
今回は、不動産を売却する際の税金について解説しました。
税金の種類や算出方法についてご理解いただけたでしょうか。
是非、今回の記事を参考にして分譲マンションの売却を行ってください。