土地の売却を検討しているけど、固定資産税の計算の仕方がわからないというお悩みを持つ方は、多くいらっしゃいます。
そこで今回は、土地を売却する際の固定資産税の計算方法や、固定資産税の扱い方について説明します。
土地を売却した年の固定資産税の計算方法について
固定資産税は、毎年1月1日時点で土地を所有している方に課税されます。
1年ごとの課税であるため、1年の途中で土地を売却した際でも、その年の固定資産税は納税する必要があるので、気をつけましょう。
しかし、引き渡しまでの固定資産税は土地の所有者が負担する場合が多いです。
その場合は、日割り計算をして負担割合を決め、購入者の負担分のお金を受け取り、納税といった流れでしょう。
固定資産税の負担割合は、起算日を基準にして決めます。
起算日は市町村区によって異なるため、事前にホームページで確認しておきましょう。
この固定資産税の分担は、法律で定められたものではありません。
そのため、購入者と売買契約をする前には、不動産会社と確認をしてから固定資産税を分担するようにしましょう。
土地を売却する際の固定資産税評価額、確定申告、経費について
土地を売却する際には、固定資産税評価額と確定申告、経費の3つを知っておきましょう。
まず固定資産税評価額とは、各市町村が定める、固定資産税の基準となる価格のことです。
この金額は、毎年1月1日時点での地価公示価格のおよそ70パーセントの金額に相当します。
固定資産税納付通知書に記載されているので、土地の価値を見極めるために一度確認してみましょう。
次の確定申告は、土地を売却する際に行う必要があります。
確定申告では、1年間で生じた所得の合計金額を税務署に申告します。
給料所得のみの方は、会社が年末調整を行ってくれる場合が多いので、確定申告の必要はないでしょう。
しかし、土地を売却して所得が生じた場合には、確定申告を行う必要があります。
ここでの所得とは剰余所得のことで、売却した価格から諸経費を差し引いたものです。
計算をして損失があると、所得として扱われないため確定申告の義務はありません。
しかし、固定資産税は利益の有無にかかわらず納税の義務があるため確定申告が必要になります。
さらに土地の売却の際には、固定資産税の経費としての扱いも気になると思います。
土地の売却の際の譲渡費用が高いほど、負担する税額は少なくなります。
そのため、固定資産税を経費に含めたいと考える方も多いです。
しかし、譲渡費用には含まれないため経費としては扱えない点に注意しましょう。
まとめ
今回は、土地を売却する際の固定資産税の計算方法と扱い方について説明しました。
土地の売却をお考えの方はぜひ参考にしてください。