「土地売却に関する消費税が知りたい!」
「土地売却において消費税増税の影響はあるの?」
このようにお考えの方は多いのではないでしょうか。
消費税10%に増税後、土地売却の取引にも少なからず影響を受けます。
土地所有者の方は消費税と売却の兼ね合いについて気になるところですよね。
今回はそんな疑問を解消するために「土地取引の消費税」について詳しく紹介します。
土地取引の消費税に関して
土地取引は非課税
消費税の課税基準は、「取引されたサービス・品物の価値」が発生する場合に限ります。
例えば、メーカーが販売する商品を購入する場合は、価値の取引が発生しているため、消費税がかかります。
一方で、土地の取引は非課税対象に分類されます。
土地の取引は「所有権の移動」とみなされ、価値が発生した取引ではないからです。
手数料に消費税がかかる
土地の取引は消費税の非課税対象です。
しかし、取引に伴う「手数料」に課税される場合があります。
特に、仲介手数料や住宅ローンは一般的な課税対象です。
増税後は、土地の取引に少なからず影響が生まれます。
次に、土地売却の際に負担される課税対象を紹介します。
消費税の課税対象
・仲介手数料
・事業者取引
・司法書士への料金
・金融ローン
上記が代表的な4つの課税対象です。
不動産や事業者との「サービス取引」に課税されているといえます。
消費税に関する対処法
仲介者選び
土地売却に消費税は課税されませんが、取引で間接的に影響を受けます。
消費税の増税後に売却益が減少するかもしれません。
そこで、取引の利益を最大限にするため、仲介者選びが重要になります。
具体的な仲介者選び方として、担当者の対応や取引の実績をみるといいでしょう。
現在の不動産取引を取り巻く環境は、消費税に対して不動産取引に関して消費税を払った場合には住宅ローン減税の利用可能な期間が3年間延長されるなど税制面での優遇措置が取られているので影響は軽微だと考えられます。
また、建物を取引する際にも、個人間売買であれば消費税は発生しないのであまり影響はないでしょう、
自分が所有している土地がいくらで売れるのか当サイトを利用して確認してみてはいかがでしょうか?
まとめ
今回は土地売却に関する消費税について詳しく紹介しました。
土地の取引では、土地の売却ではなく「事業者との手数料」が課税対象です。
土地取引は消費税10%への増税により、軽微ながら影響を受けます。
みなさまの当サイトのご利用、心よりお待ちしております。
ご不明な点がございましたら、お気軽にお問い合わせください。
経験豊富なスタッフが土地の売却に関して全力でサポートいたします。