「持ち家の名義を変えるにはどれくらい費用がかかるのだろうか」
このような疑問をお持ちの方は多くいらっしゃいます。
不動産の名義変更は家の所有権を証明するために必要になってきます。
そこで今回は、持ち家の名義変更にかかる費用についてご紹介します。
ぜひお役立てください。
家の名義変更とは何か
まず、家の名義変更についてご紹介します。
家を含む不動産の名義変更とは、法務局に登記申請書や必要書類を提出して、対象の不動産の所有者の名義を変更することを指します。
このことは「所有者移転登記」と呼ばれ、不動産の権利がどうなっているかを公に示すための制度です。
詳しく解説すると、家や土地といった不動産を登記しておくことで、「誰が、どの土地建物を所有しているか」が法務局の登記情報として記録されます。
これが、不動産を所有している公的な証明になるという仕組みです。
つまり、家の所有権を第三者に証明するためには、必ず名義変更が必要となります。
必要な場合はなるべく早く名義変更を行うことを心がけましょう。
次にこの名義変更はどこで受け付けているのかをご紹介します。
名義変更は法務局で申請でき、基本的には以下の3つの方法が挙げられます。
1つ目は郵送で申請することです。
こちらは管轄の法務局に必要書類を郵送し、申請する方法になります。
持ち家が遠くにある場合、わざわざ管轄の法務局に出向く必要がないため便利な方法と言えますね。
ただ、注意点として管轄区域外の登記所に提出しても書類は受理してもらえません。
そのため、管轄区域は法務局のホームページにて事前に確認しておきましょう。
2つ目にオンラインで申請する方法が挙げられます。
土日や夜間など、時間を問わずに申請できるのがメリットです。
ただし、申請の方法が難しく法務局のサポートを受けにくいため一般の方が行うには少し難しいのがデメリットです。
3つ目は窓口で申請する方法です。
こちらは最もシンプルで、管轄の法務局に直接出向いて窓口で申請する方法になります。
郵送やオンラインの申請とは異なり、書類に不備があっても窓口で指摘してくれるため、その場ですぐに修正できるのがメリットです。
以上が名義変更の概要になります。
名義変更が必要になるケース
先ほどは家の名義変更の概要についてご紹介しました。
ここからは、名義変更が実際に必要となるケースについてご紹介します。
1つ目のケースは、不動産を売買する時です。
家を売ったり買ったりする不動産の売買取引では、家の所有者が変更されるため名義変更が必要になってきます。
基本的な不動産売買では、不動産の仲介会社が取引を仲介するため、手続きは司法書士が行うことが多いです。
また、タイミングとしては不動産の代金の支払い・引き渡しの際に名義を変更するのが一般的です。
売買契約の場合、登記に必要な書類や費用などについては仲介会社から連絡されます。
分からないことがあれば、すぐに質問することをおすすめします。
2つ目のケースは生前贈与です。
相続税の対策で生前贈与をされる方がいらっしゃいますが、その場合も名義変更を行う必要があります。
生前贈与についても不動産売買の時と必要な書類は特に変わりありません。
ただ、不動産売買の時とは異なり、仲介会社が間には入らないため、司法書士の依頼や手続きの準備は自分自身で行う必要があります。
3つ目のケースは遺産相続です。
遺産相続の場合は先ほどの2つとは異なり、家の所有者が亡くなっているため、本人による名義変更が行えません。
そのため、名義変更は相続人からのみ申請となります。
名義変更を行うためには、相続する権利のある人同士で話し合い、誰がその家を相続するのかを事前に決めておく必要があります。
また、遺産相続の場合は、一般的な申請書類に加えて、遺産分割協議や亡くなった方の戸籍謄本などが必要となってくるため注意が必要です。
4つ目のケースは財産分与です。
離婚の際の財産分与でも名義変更が必要となるケースがあります。
具体的には、夫婦で家を共有名義にしていた場合や、妻から夫、夫から妻といったようにいずれか一方の名義の不動産を引き渡す場合に必要になってきます。
一般的に、家のローンが残っていた場合は、ローンを支払い続ける方の名義になることが多いです。
こちらの必要書類は基本的に不動産を売買する時と変わりありません。
以上のケースでは、名義変更が必要になります。
これらに当てはまる方は、なるべく早く名義変更の準備を進めておくことをおすすめします。
名義変更にかかる費用と期間
先ほどは、名義変更が必要になる主なケースをご紹介しました。
そして、不動産の名義変更を進めていく上では、必要書類を揃えるための費用や、司法書士への支払い報酬、その他の税金などがかかります。
そこで、ここからは実際に名義変更を進めていく上でかかる費用と期間について解説します。
不動産売買による不動産の名義変更の場合は、売主側と買主側で支払う税金や必要な書類が変わってきます。
そのため、ここでは売主と買主に分けてご説明いたします。
売主側
まず、売主側は必要書類を取得するための費用が必要となります。
売主は、登記済権利証や不動産売買契約書などを準備する必要があります。
それに伴い、固定資産評価証明書や住民票、印鑑証明書などを取得する必要があり、合計で数千円程度かかります。
次に、住所変更登記や氏名変更登記、抵当権抹消登記を行う際にかかる登録免許税が必要となります。
抵当権抹消登記は名義変更とは違った手続きになります。
ただ、抵当権がある不動産を売却する際には、必ず事前に抹消登記を行う必要があります。
そのため、一般的には所有権移転登記と同時に行われます。
これらの登記にかかる登録免許税は、不動産の数ごとに1,000円必要になります。
司法書士に依頼した場合は、それにプラスして報酬を支払う必要があります。
最後に、土地や建物を売却して譲渡所得がある場合、譲渡所得税が課せられます。
税率や控除額などは人それぞれ異なりますので、事前に確認しておきましょう。
買主側
買主側も売主側と同様に、まず必要書類の取得費用がかかります。
金額は売り主側と同じく数千円程度かかります。
次に、所有権移転登記にかかる登録免許税が必要になります。
登録免許税法では、「土地の売主と買主の双方が連帯して納付する義務を負う」とされていますが、一般的な売買取引では買主側が負担することになります。
所有権移転登記にかかる登録免許税は土地と建物でそれぞれ税率が別に定められています。
土地は不動産の価格かける1000分の20、建物は不動産価格かける1000分の4となっています。
また、所有権移転登記の手続きを司法書士に依頼した場合は、報酬を支払う必要があります。
司法書士は不動産に関する情報を調査したり、必要書類を集めたりといった作業をしてから申請を行うため、その分費用がかかります。
報酬額は司法書士の事務所によって異なるため、事前に調べておくことをおすすめします。
最後に、不動産取得税がかかります。
不動産取得税は売買や贈与で不動産を取得した際に課せられる税金です。
土地の場合は宅地かそれ以外か、建物の場合は中古か新築かで控除額や計算方法が変わってきます。
期間
不動産の名義変更は、必要書類を揃えることから始まります。
役所に直接出向けば大半の書類をすぐに揃えられますが、郵送の場合は1週間から2週間かかる場合もあります。
必要書類を取得した後は、必要事項を記入し書類を作成します。
その後、法務局に申請した後にも審査があるため、その審査機関も考慮する必要があります。
これらはおおよそ1か月で完了することが多いですが、あくまで目安です。
記入漏れやトラブルがあった場合は、遅れが発生する可能性もあるためなるべく早く手続きを進めておきましょう。
まとめ
今回は持ち家の名義変更についてご紹介しました。
不動産の名義変更をされる場合は、今回ご紹介した内容をぜひ参考にしてみてくださいね。
また、当社では不動産の売却に関するご相談を受け付けております。
売却したいとお考えの際は、ぜひお気軽に当社にご連絡ください。