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注文住宅を売却する方へ税金の控除について紹介します

注文住宅の売却時に税金が控除される場合があることをご存知ですか。
注文住宅の取引は高額となる場合が多いため、税金も多く納める必要があります。
そこで今回は、注文住宅を売却した際の税金の控除について説明します。

注文住宅を売却した際に利用できる5つの特例について

注文住宅を売却した際には5つの特例があり、譲渡益がある場合に利用できるものと、譲渡損失がある場合に利用できるものの2種類に分けられます。
譲渡益や譲渡損失について聞き慣れない方も多いかもしれません。
簡単に言うと、注文住宅を売却して利益が出たかどうかに着目しておくと良いでしょう。

まず、譲渡益がある場合に利用できるものは以下の3つです。
・3000万円の特別控除
・所有期間10年超の居住用財産を譲渡した場合の軽減税率の特例
・特定の居住用財産の買換えの特例

3つの特例のうち併用ができるのは、最初の2つの組み合わせだけであるため、気をつけましょう。

次に、譲渡損失がある場合に利用できるものは以下の2つです。
・マイホームを買換えた場合の譲渡損失の損益通算及び繰越控除の特例
・特定のマイホームの譲渡損失の損益通算及び繰越控除の特例

譲渡損失がある場合は税金がそもそも発生しないため、代わりに税金の過払い分を返還してくれます。

気をつけておきたいポイント3つについて

1つ目は、特例を受ける場合はいずれの場合も確定申告が必要です。
特に譲渡損失があるときは、確定申告を忘れてしまう方が多いため、気をつけましょう。
2つ目は、特例の中には、住居の住み替えを前提にしているものがあります。
新たに住居の購入が必要な場合もあるため、条件をしっかりと確認しておきましょう。

3つ目は、親族や本人、親族の会社へ売却する場合や、3年以内に特例を利用してしまっている場合は、特例が適用されないため気をつけてください。

3000万円の特別控除についてのさらに詳しい説明

5つの特例のうち、3000万円の特別控除が特に重要であるため、さらに確認しておきましょう。

3000万円の特別控除とは、不動産を売却して譲渡益が生じた場合に、最大3000万円まで課税対象から除外するものです。
そのため、譲渡益が3000万円以内である場合は、税金を支払わなくて良いためとても助かりますよね。
申請する際には、譲渡所得の内訳書と住民票の写しがあれば大丈夫です。

しかし、いくつか注意点があります。
まず自分が所有しているけど住んでいない家は、住まなくなってから3年目の年末までに売却しないと、適用されません。
住まなくなってからの期間で他の人に貸していても、3年以内であれば利用できます。

まとめ

今回は注文住宅を売却した際の税金の控除について説明しました。
税金の負担を減らすためには、特例をうまく活用することが重要です。
注文住宅の売却をお考えの方は、ぜひ参考にしてください。

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