相続した空き家を売却しようと考えているあなた、税金面が不安ではありませんか。
せっかくの売却を、税金で損してしまっては、もったいないですよね。
この記事では、相続空き家の売却で発生する税金の種類や計算方法を解説し、税金対策のポイントを3つ紹介します。
安心して売却を進められるよう、具体的な方法と注意点などを詳しく解説していきます。
相続空き家売却でかかる税金とは?
相続した空き家を売却する際には、いくつかの税金が発生します。
具体的には、以下の3つの税金が考えられます。
1: 収入印紙
不動産売買契約書に貼付する収入印紙です。
売買価格によって印紙税額が変わりますが、近年は軽減措置が適用され、以前より安価になっています。
2: 登録免許税
法務局で登記申請する際に発生する税金です。
相続登記の場合、固定資産税評価額の1000分の4の登録免許税がかかります。
相続登記後の売買では、原則として買主が所有権移転登記の費用を負担します。
3: 譲渡所得税
相続不動産を売却して利益が出た場合に課税される所得税と住民税です。
売却価格から取得費と譲渡費用を差し引いた金額が課税対象となります。
譲渡所得税の税率は、所有期間が5年を超えるかどうかにより異なります。
5年を超える場合は長期譲渡所得として15%の所得税と5%の住民税が、5年以下の場合は短期譲渡所得として30%の所得税と9%の住民税が課税されます。
相続空き家の売却で損しないための3つの税金対策
相続空き家の売却で損をしないためには、税金対策が重要です。
ここでは、3つの具体的な対策を紹介します。
1: 取得費の確認
取得費とは、不動産を購入した際に発生した費用です。
相続不動産の場合、取得費が明確でないケースが多く、売却価格の5%が概算取得費として認められます。
しかし、過去の資料が残っていれば、実際の取得費を証明することができます。
譲渡所得税を減らすためには、取得費をできるだけ正確に把握することが重要です。
相続した不動産の購入当時の契約書や領収書など、過去の資料をしっかりと確認し、取得費をできるだけ正確に把握しましょう。
2: 売却時期の検討
譲渡所得税の税率は、所有期間が5年を超えるかどうかにより大きく変わります。
5年を超える長期譲渡であれば、税率が低くなるため、売却時期を検討することで節税効果が期待できます。
もし、売却を急ぐ必要がない場合は、所有期間を5年を超えてから売却することを検討しましょう。
3: 節税対策の活用
相続税対策として、不動産を売却する前に贈与を行う方法も考えられます。
贈与を行うことで、相続税の課税対象となる財産の規模を縮小することができます。
ただし、贈与には贈与税がかかるため、事前に税理士などに相談し、最適な方法を検討することが重要です。
まとめ
相続空き家の売却で発生する税金には、収入印紙、登録免許税、譲渡所得税などがあります。
税金対策としては、取得費の確認、売却時期の検討、節税対策の活用などが挙げられます。
これらの対策を適切に行うことで、相続空き家を安心して売却し、税金面での損失を最小限に抑えることができます。